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大阪府の遺産分割に強い弁護士事務所 一覧

大阪府の遺産分割に強い弁護士事務所一覧です。相続会議の「弁護士検索サービス」では、大阪府の遺産分割に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。

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111件中 91~111件を表示

各事務所の詳細情報とお問い合わせフォームは別ウィンドウで開きます

  • 豊中総合法律事務所

    最寄駅
    阪急電鉄「豊中駅」徒歩5分
    所在地
    〒560-0024 大阪府豊中市末広町2-1-4 豊中末広ビル2階203
    対応エリア
    大阪
  • 北千里法律事務所

    最寄駅
    阪急電鉄「北千里駅」車5分
    所在地
    〒565-0874 大阪府吹田市古江台4-2-25 ディオス北千里5番館5-201号
    対応エリア
    大阪
  • みずほ法律事務所

    最寄駅
    大阪メトロ谷町線・堺筋線「南森町」徒歩5分
    所在地
    〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-14-16西天満パークビル3号館2階
    対応エリア
    大阪
  • 弁護士の選び方のポイントは?

    相続税の知識があり、不動産に強い弁護士を選びましょう。弁護士自身にこうした知識があると他士業との連携もスムーズに進み、トラブル解決のみならず相続をトータルで任せることができます。また、相続は感情がからむ分野なのでフィーリングも重要です。実際に電話や面談で複数の弁護士と会話をしてウマが合う方に依頼をするのがおすすめです。

  • たかつき法律事務所

    最寄駅
    阪急電鉄「高槻市駅」徒歩1分、JR「高槻駅」徒歩10分
    所在地
    〒569-0071 大阪府高槻市城北町2丁目3-13 ナスカ高槻ビル301号
    対応エリア
    大阪
  • えにし大阪法律事務所

    最寄駅
    大阪メトロ「西中島南方駅」徒歩1分 阪急「南方駅」徒歩1分
    所在地
    〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目2-26 天神第一ビル904
    対応エリア
    大阪
  • 大阪千里法律事務所

    最寄駅
    北大阪急行「千里中央駅」徒歩1分
    所在地
    〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル7階
    対応エリア
    大阪
  • 絞り込み検索のコツ「19時以降TEL可」

    日中、様々な用事があると相談する時間を取りづらいですが、19時以降も相談に対応してくれる事務所が多数ありますので、遅い時間の相談が増えそうな場合はそのような事務所に絞り込んで検索してみましょう。

    19時以降TEL可の条件を加えて再検索
  • 西宮原法律事務所

    最寄駅
    JR「新大阪駅」徒歩6分
    所在地
    〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-12 新大阪明幸ビル2階
    対応エリア
    大阪
  • 天王寺総合法律事務所

    最寄駅
    JR・大阪メトロ「天王寺駅」、近畿日本鉄道「大阪阿部野橋駅」、阪堺電気軌道「天王寺駅前停留所」各徒歩5分
    所在地
    〒545-0051 大阪府大阪市阿倍野区旭町 1-1-10 竹澤ビル9F 5号室
    対応エリア
    大阪
  • 和佐法律事務所

    最寄駅
    南海本線「泉大津駅」徒歩3分
    所在地
    〒595-0025 大阪府泉大津市旭町22-45 テクスピア大阪5階
    対応エリア
    大阪
  • みどり総合法律事務所

    最寄駅
    大阪メトロ「江坂駅」徒歩2分
    所在地
    〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-25 第2池上ビル3階
    対応エリア
    大阪
  • 瑛愛法律事務所

    最寄駅
    JR「茨木駅」徒歩3分
    所在地
    〒567-0031 大阪府茨木市春日2-2-3 シャトー春日第一ビル501号室
    対応エリア
    大阪
  • 五月法律事務所

    最寄駅
    南海電鉄「堺東駅」徒歩7分
    所在地
    〒590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町1-1-21 堺東八幸ビル5階
    対応エリア
    大阪
  • 陽だまり法律事務所

    最寄駅
    JR・大阪メトロ「新大阪駅」 徒歩3分
    所在地
    〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-17-18 新大阪ビル東館801号室
    対応エリア
    大阪
  • 弁護士法人高槻法律事務所

    最寄駅
    JR「高槻駅」徒歩9分
    所在地
    〒569-1117 大阪府高槻市天神町2-3-4
    対応エリア
    大阪
  • 弁護士法人コナトス

    最寄駅
    大阪メトロ・京阪電鉄「北浜駅」徒歩1分
    所在地
    〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町2-1-1三井住友銀行高麗橋ビル8階
    対応エリア
    大阪
  • 堺みくに法律事務所

    最寄駅
    南海電鉄・JR阪和線「三国ヶ丘駅」徒歩1分
    所在地
    〒590-0024 大阪府堺市堺区向陵中町2-5-10 三国ヶ丘杉本ビル7階
    対応エリア
    大阪
  • 多賀法律事務所

    最寄駅
    JR「高槻駅」徒歩5分
    所在地
    〒569-1123 大阪府高槻市芥川町2丁目24-5-205
    対応エリア
    大阪
  • 大東法律事務所

    最寄駅
    JR「住道駅」徒歩3分
    所在地
    〒574-0046 大阪府大東市赤井一丁目3-18 白井ビル2階
    対応エリア
    大阪
  • 泉田法律事務所

    最寄駅
    南海電鉄「堺東駅」徒歩5分
    所在地
    〒590-0079 大阪府堺市堺区新町4-7 材庄ビル5階
    対応エリア
    大阪
  • 新大阪総合法律事務所

    最寄駅
    JR・大阪メトロ「新大阪駅」徒歩7分、大阪メトロ「東三国駅」徒歩3分、JR「東淀川駅」徒歩7分
    所在地
    〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目14番4号 MF新大阪ビル8階
    対応エリア
    大阪
  • 泉佐野法律事務所

    最寄駅
    南海電鉄「泉佐野駅」徒歩5分
    所在地
    〒598-0012 大阪府泉佐野市高松東1-10-13
    対応エリア
    大阪

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大阪府で相続に強いその他の専門家

相続税の申告や、生前の相続税対策は税理士へ

特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。

相続手続きや、不動産の名義変更は司法書士へ

相続人調査や預貯金の解約手続き、不動産の名義変更、相続放棄など、
相続にまつわる手続き全般は司法書士へのご相談がおすすめです。

大阪府で遺産分割を弁護士に相談する

遺産分割とは

遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人で分けることです。

遺言書があれば、基本的に遺言書の内容通りに遺産分割します。遺言書がない場合は、遺産は相続人全員の共有となります(民法898条)。この場合、遺産分割協議によって遺産の分け方を決めます。協議が決裂したら調停、審判を通じて遺産を相続する人を決め、共有状態を解消します。

遺産分割の方法には「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4種類があります。

現物分割とは、遺産を現物のまま相続人の間で分けることです。代償分割とは、遺産を取得した相続人が、他の相続人に代償金を支払う方法です。例えば、3人兄弟に、3000万円の価値がある不動産が相続財産として残されたとします。長男が不動産を相続した場合、2人の弟それぞれに1000万円の代償金を払って解決します。

換価分割とは遺産を売却し、それで得たお金を相続人の間で分けることです。共有分割は、不動産などの遺産を分けずに、複数の相続人の共有名義とすることです。

遺産分割の流れ

まずは遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、原則として遺言書通りに遺産分割を行います。

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議を行います。合意したら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名押印して締結します。なお、遺言書によって分割方法が指定されていない遺産があったり、遺言書が無効となったりした場合にも、遺産分割協議が必要です。

遺産分割協議で合意が得られなかった場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停では、家庭裁判所の裁判官と調停委員が、相続人それぞれの主張を聞き取り、遺産の分け方について相続人全員による合意を目指します。

遺産分割調停が不成立となった場合は、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が妥当と考えられる遺産分割方法を定める審判を下します。

遺産分割の注意点

遺産分割で特にトラブルが生じやすいのは、高額資産であり、物理的に分けることが難しい不動産です。実家を引き継ぎたいと考えている相続人もいれば、その不動産を売却し、それで得たお金を相続人の間で分ける換価分割をしたいと考える相続人もいるケースがあります。その場合、不動産を相続した人がほかの相続人に代償金を支払う方法もありますが、代償金を準備できなければ代償分割はできません。

不動産の分け方が決められない場合、共有分割の選択肢もあります。しかし、こうした「とりあえず共有」はトラブルの元ですので、避けたほうがいいでしょう。複数の相続人の共有名義となるため、「売却したい」「建物を壊したい」と思っても、共有者全員の同意が必要です。また、共有したまま相続人が亡くなってしまうと、その持分は次の世代に引き継がれます。その結果、共有する人がどんどん増えていき、誰が権利者かわかない状態に陥ってしまいます。

遺産分割を弁護士に相談するメリット・費用

遺産分割について弁護士に相談すれば、正しい遺産分割の方法を知らなかったばかりに、自分の相続分を大きく減らされるような事態に陥ることを防ぐことができます。

遺産分割では、相続人の間で意見があわず、感情的に対立してもめ事になることがあります。そんなときに、弁護士に交渉を任せれば、相手も冷静になり法的な考え方を受け入れやすくなり、話がまとまりやすくなります。それでも交渉が決裂したら、遺産分割調停の代理人も依頼できるので安心です。

弁護士に任せることで、相手と直接やりとりしなくて済むので、精神的なストレスからも解放されるでしょう。

なお、司法書士は弁護士とは違い、特定の相続人の代理人となり、ほかの相続人と交渉することはできません。相続手続きにおいて、司法書士は相続人全員に対し中立的な立場からアドバイスします。

弁護士に遺産相続を依頼すると、費用は最低でも30万円程度は必要となります。遺産が高額になるほど費用が上がります。

大阪府で遺産分割協議・遺産分割協議書の作成をおこなうには

相続の際、相続人全員で合意して遺産の分け方を決めたら「遺産分割協議書」を作成する必要があります。法律上、遺産分割協議は口頭だけでも成立するため、遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありません。しかし、口約束だけだと「言った、言わない」のもめごとになりかねません。口約束の内容を立証するのは困難です。こうしたトラブルを避けるためにも、話し合いの証拠となる遺産分割協議書を必ずつくるようにしましょう。また遺言書がない場合、遺産分割協議書がないと不動産や車、預貯金などの名義変更の手続きが滞る可能性があるので注意が必要です。

相続が始まってから、遺産分割協議書を作成するまでの経緯を簡単にまとめると、被相続人が死亡(相続開始)→相続人調査と相続財産調査をする→遺産分割協議を行う→遺産分割協議書を作成するという流れになります。遺産分割協議の際の相続人調査や相続財産調査、さらに遺産分割協議と遺産分割協議書の作成を家族や親族で相談しながら全てやるのは大変な労力がかかります。連絡が取れない相続人を探す、遺産が隠されていて全貌が把握できないといったことや、そもそも遺産分割協議が折り合わないこともしばしばです。仮にもめ事がなかったとしても遺産分割協議書は間違った方法で作成すると無効になり、相続手続きに使えなくなる恐れもあります。このようなことを考えると、遺産分割の際には弁護士などの専門家の力を借りると安心です。大阪府にも遺産分割や遺産分割協議書の作成の相談ができる窓口や弁護士が多くありますので、遺産分割の際に不安があれば活用してみるのがよいでしょう。

遺産分割が相続人同士で解決しない場合、家庭裁判所で遺産分割調停・審判をすることとなります。調停の申立てをする場合の書類の提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。審判申立てをする場合は,相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所が提出先となります。大阪府にも家庭裁判所やその支部がありますが、必ずしも自宅近くの家庭裁判所で審判や調停があるとは言えない点に留意しましょう。

大阪府の家庭裁判所

■大阪家庭裁判所
所在地:〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-13
TEL:06-6943-5872 (後見係)

■大阪家庭裁判所 堺支部
所在地:〒590-00078 大阪府堺市堺区南瓦町2-28
TEL:072-223-8949(後見センター)

■大阪家庭裁判所 岸和田支部
所在地:〒596-0042 大阪府岸和田市加守町4-27-2
TEL:072-441-6804 (後見センター)

参考:大阪家庭裁判所

大阪府の遺産分割に関する法律相談窓口・法テラスの一覧

■大阪弁護士会 総合法律相談センター
所在地:大阪府大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館1階
TEL:06-6364-1248

■なんば法律相談センター
所在地:大阪府大阪市中央区難波4-4-1 難波駅前四丁目ビル4階
TEL:06-6645-1273

■堺法律相談センター
所在地:大阪府堺市堺区南花田口町2-3-20 三共堺東ビル(旧住友生命堺東ビル)6階
TEL:072-223-2903

■岸和田法律相談センター
所在地:大阪府岸和田市宮本町27-1 泉州ビル2階
TEL:072-433-9391

■法テラス大阪
所在地:大阪府大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館B1階
TEL:0570-078329

■法テラス堺
所在地:大阪府堺市堺区南花田口町2-3-20 三共堺東ビル6階
TEL:0570-078331

参考:大阪弁護士会

参考:日本司法支援センター法テラス

大阪府に所在する弁護士事務所による遺産分割の解決事例

父が亡くなったものの公正証書遺言による取得分は0円であった依頼者が、遺留分侵害額請求を行って多額の金銭を獲得した事例(田上法律事務所)

■事例の背景と相談内容

依頼者は40代男性。依頼者の父が亡くなったため、相続が発生しました。主な遺産(相続財産)として、被相続人(依頼者の父)の家業である会社の株式や、自宅マンション等があり、法定相続人は被相続人の妻と子3名(依頼者の兄弟2名)がいました。ところが生前、被相続人が事業承継に必要な財産(遺産の大部分)を、依頼者の兄弟であるAに「相続させる」との公正証書遺言を作成していたため、依頼者は、本来法定相続人として取得できるはずの遺産を相続できず、何も得られない状態となっていました。依頼者がAから示談金として提示された金額もわずかであり、到底納得できるものではなく、当所に相談に来られました。

■田上法律事務所の対応と結果

遺言によって「遺留分」が侵害されている場合、遺留分侵害額請求を行うことができます。依頼を受けた弁護士である当職らは、相続税申告書の写しほか関係書類の一式の開示をA(相手方)に求めるとともに、独自でも、遺産の調査を開始しました。

本件の遺産のうち、評価の争いが大きかったのは、被相続人の家業である未上場会社の株式でしたが、これについても、過去3年分の決算書類を取得して、財産評価基本通達という相続税申告のために算定された金額ではなく、実際の価値に基づく評価を求めました。財産評価基本通達の算定によらないことは速やかに合意できましたが、実際の価値の交渉は、双方譲らない期間がありました。しかし、当方は、単純な簿価純資産額から導く株価だけでなく、土地、有価証券などの含み益の有無や、利益構造体質などの観点からも株式の価格がより高いものであることなどを主張し、最終的には、裁判所の手続を行うことなく、弁護士同士の話し合いにより、相当に高額の金銭を獲得することができました。

依頼者は、交渉事は嫌いであり、争いごとに時間を費やすことを避けたいとの意向がありましたが、最終的に大変満足していただける高額な価額弁償金を得ることができました。

<相続会議編集部から>

遺留分が明らかに侵害された遺言で起こってしまったケースと言えます。特に事業承継のシーンではこのように特定の相続人に相続財産を集中させようとする意図が働くことが多くトラブルの種になります。

依頼者は交渉事が嫌いであり、争いごとに時間を費やすことを避けたいとの意向があったとのことですが、泣き寝入りせず、弁護士に相談したことで問題の解決につながりました。相続で納得がいかないことはひとまず弁護士に相談してみることが肝要ということが分かる事例です。

5000万円の使途不明金を発見し、不当な自筆遺言書も無効にしたケース(大澤龍司法律事務所)

■事例の背景と相談内容

遠隔地(大阪から新幹線を使っても約3時間半の距離にある)に住む相談者の父が死亡し、相続が発生。その3年後に母も死亡したため、相続人は子3人となりました。子3人のうち、2名が相談者であり、いずれも大阪に居住していました。父母の近所に住んでいた妹が父母の生前中に父母名義の預貯金を管理していたため、相談者らは父母の財産状況が全く分からない状況でした。相談者らからは、生前に妹により金融機関から出金された金銭があるかを確認するとともに、隠されている預貯金口座がないかどうかを調べて欲しいとの要請を受け、本件を受任しました。

なお、父は公正証書遺言を作成していましたが、その後に、妹に有利な自筆遺言書を作成していたので、この自筆遺言書の有効性を争うということも受任範囲となりました。 又、相談者らから相談を受けた当初、母はまだ、生存しており、母の財産の適正管理の方策も取ってほしいとの依頼があり、これも了承した上で、受任しました。

■大澤龍司法律事務所の対応と結果

相談者らから依頼を受けた直後に、遠隔地ではあったが、相談者らの母に面会に行きました。その際、母に意思能力がないことが確認できたので、医師を母の元に派遣した上で、まず後見人選任申立をしました。成年後見人選任後、約8ケ月で母が死亡しましたが、その後、母が公正証書遺言書を作成していることから、妹がこの遺言書を使って財産を移動し、自己のものとする危険性がありました。そのため、これを防止するために遺産分割審判の申立てをし、併せて審判前の財産保全処分の申立てもおこないました(遺産分割調停でも保全処分制度はあるが、相談者からの申立はできないので、あえて審判の申立を先行させ、財産保全処分の申立をしました)。

遺言書が無効である可能性もあり、遺産散逸の可能性もあることから、裁判所は成年後見人であった弁護士を財産管理人に選任し、同人に遺産を管理させたことから遺産に取り込みを防止することができました。父の自筆遺言書については、妹が修正加筆した部分が存在したことから、無効確認訴訟を提起したところ、第1回の期日前に自筆遺言書の無効を相手方が認める形となりました。

加えて、父が取引していた金融機関の取引履歴を精査したところ、5000万円の使途不明金を発見し、その後の遺産分割協議でこれを遺産に組み入れることができました。

裁判提起をし、遺産分割調停の申立もしたものの、いずれも1回の期日を開くことなく、遺留分に該当する1億2000万円(2名分)を早期に取り戻すことができました。

<相続会議編集部から>

一部の相続人が被相続人との距離が近いことを利用して、他の相続人に対して財産管理をブラックボックスとしたことでトラブルとなった事例です。親元を離れているケースではままあることと言えます。遺産の移動や散逸のリスクを勘案しながらの審判と調停どちらの申し立てをすべきかの判断など、相続案件を扱う弁護士としての戦略の凄みが感じられます。相続のことは相続事案の場数を踏んでいる事務所に依頼することが大事だとあらためて思わされる事例です。

本テキストは2023年10月時点の情報に基づいています

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