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愛知県の遺産分割に強い弁護士事務所 一覧
愛知県の遺産分割に強い弁護士事務所一覧です。相続会議の「弁護士検索サービス」では、愛知県の遺産分割に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。
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愛知県所在・対応可の弁護士事務所
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名古屋栄・鈴木総合法律事務所
- 最寄駅
- 名古屋市営地下鉄「伏見駅」徒歩8分
- 所在地
- 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄一丁目24番11号 タワー・ザ・ファースト名古屋栄806
- 対応エリア
- 愛知
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弁護士の選び方のポイントは?
相続税の知識があり、不動産に強い弁護士を選びましょう。弁護士自身にこうした知識があると他士業との連携もスムーズに進み、トラブル解決のみならず相続をトータルで任せることができます。また、相続は感情がからむ分野なのでフィーリングも重要です。実際に電話や面談で複数の弁護士と会話をしてウマが合う方に依頼をするのがおすすめです。
絞り込み検索のコツ「19時以降TEL可」
日中、様々な用事があると相談する時間を取りづらいですが、19時以降も相談に対応してくれる事務所が多数ありますので、遅い時間の相談が増えそうな場合はそのような事務所に絞り込んで検索してみましょう。
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愛知県で相続に強いその他の専門家
相続税の申告や、生前の相続税対策は税理士へ
特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。
相続手続きや、不動産の名義変更は司法書士へ
相続人調査や預貯金の解約手続き、不動産の名義変更、相続放棄など、
相続にまつわる手続き全般は司法書士へのご相談がおすすめです。
愛知県で遺産分割を弁護士に相談する
遺産分割とは
遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人で分けることです。
遺言書があれば、基本的に遺言書の内容通りに遺産分割します。遺言書がない場合は、遺産は相続人全員の共有となります(民法898条)。この場合、遺産分割協議によって遺産の分け方を決めます。協議が決裂したら調停、審判を通じて遺産を相続する人を決め、共有状態を解消します。
遺産分割の方法には「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4種類があります。
現物分割とは、遺産を現物のまま相続人の間で分けることです。代償分割とは、遺産を取得した相続人が、他の相続人に代償金を支払う方法です。例えば、3人兄弟に、3000万円の価値がある不動産が相続財産として残されたとします。長男が不動産を相続した場合、2人の弟それぞれに1000万円の代償金を払って解決します。
換価分割とは遺産を売却し、それで得たお金を相続人の間で分けることです。共有分割は、不動産などの遺産を分けずに、複数の相続人の共有名義とすることです。
遺産分割の流れ
まずは遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、原則として遺言書通りに遺産分割を行います。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議を行います。合意したら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名押印して締結します。なお、遺言書によって分割方法が指定されていない遺産があったり、遺言書が無効となったりした場合にも、遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議で合意が得られなかった場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停では、家庭裁判所の裁判官と調停委員が、相続人それぞれの主張を聞き取り、遺産の分け方について相続人全員による合意を目指します。
遺産分割調停が不成立となった場合は、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が妥当と考えられる遺産分割方法を定める審判を下します。
遺産分割の注意点
遺産分割で特にトラブルが生じやすいのは、高額資産であり、物理的に分けることが難しい不動産です。実家を引き継ぎたいと考えている相続人もいれば、その不動産を売却し、それで得たお金を相続人の間で分ける換価分割をしたいと考える相続人もいるケースがあります。その場合、不動産を相続した人がほかの相続人に代償金を支払う方法もありますが、代償金を準備できなければ代償分割はできません。
不動産の分け方が決められない場合、共有分割の選択肢もあります。しかし、こうした「とりあえず共有」はトラブルの元ですので、避けたほうがいいでしょう。複数の相続人の共有名義となるため、「売却したい」「建物を壊したい」と思っても、共有者全員の同意が必要です。また、共有したまま相続人が亡くなってしまうと、その持分は次の世代に引き継がれます。その結果、共有する人がどんどん増えていき、誰が権利者かわかない状態に陥ってしまいます。
遺産分割を弁護士に相談するメリット・費用
遺産分割について弁護士に相談すれば、正しい遺産分割の方法を知らなかったばかりに、自分の相続分を大きく減らされるような事態に陥ることを防ぐことができます。
遺産分割では、相続人の間で意見があわず、感情的に対立してもめ事になることがあります。そんなときに、弁護士に交渉を任せれば、相手も冷静になり法的な考え方を受け入れやすくなり、話がまとまりやすくなります。それでも交渉が決裂したら、遺産分割調停の代理人も依頼できるので安心です。
弁護士に任せることで、相手と直接やりとりしなくて済むので、精神的なストレスからも解放されるでしょう。
なお、司法書士は弁護士とは違い、特定の相続人の代理人となり、ほかの相続人と交渉することはできません。相続手続きにおいて、司法書士は相続人全員に対し中立的な立場からアドバイスします。
弁護士に遺産相続を依頼すると、費用は最低でも30万円程度は必要となります。遺産が高額になるほど費用が上がります。
愛知県で遺産分割協議・遺産分割協議書の作成をおこなうには
相続の際、相続人全員で合意して遺産の分け方を決めたら「遺産分割協議書」を作成する必要があります。法律上、遺産分割協議は口頭だけでも成立するため、遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありません。しかし、口約束だけだと「言った、言わない」のもめごとになりかねません。口約束の内容を立証するのは困難です。こうしたトラブルを避けるためにも、話し合いの証拠となる遺産分割協議書を必ずつくるようにしましょう。また遺言書がない場合、遺産分割協議書がないと不動産や車、預貯金などの名義変更の手続きが滞る可能性があるので注意が必要です。
相続が始まってから、遺産分割協議書を作成するまでの経緯を簡単にまとめると、被相続人が死亡(相続開始)→相続人調査と相続財産調査をする→遺産分割協議を行う→遺産分割協議書を作成するという流れになります。遺産分割協議の際の相続人調査や相続財産調査、さらに遺産分割協議と遺産分割協議書の作成を家族や親族で相談しながら全てやるのは大変な労力がかかります。連絡が取れない相続人を探す、遺産が隠されていて全貌が把握できないといったことや、そもそも遺産分割協議が折り合わないこともしばしばです。仮にもめ事がなかったとしても遺産分割協議書は間違った方法で作成すると無効になり、相続手続きに使えなくなる恐れもあります。このようなことを考えると、遺産分割の際には弁護士などの専門家の力を借りると安心です。愛知県にも遺産分割や遺産分割協議書の作成の相談ができる窓口や弁護士が多くありますので、遺産分割の際に不安があれば活用してみるのがよいでしょう。
遺産分割が相続人同士で解決しない場合、家庭裁判所で遺産分割調停・審判をすることとなります。調停の申立てをする場合の書類の提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。審判申立てをする場合は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所が提出先となります。愛知県にも家庭裁判所やその支部がありますが、必ずしも自宅近くの家庭裁判所で審判や調停があるとは言えない点に留意しましょう。
愛知県の家庭裁判所
■名古屋家庭裁判所
所在地:〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1
TEL:052-223-3411(代表)/052-223-2844(遺産分割センター:遺産分割に関する申立て及び手続、遺留分侵害額又は遺留分減殺に関する調停の申立て及び手続)
■名古屋家庭裁判所一宮支部
所在地:〒491-0842 愛知県一宮市公園通4-17
TEL:0586-73-3191(庶務課)/0586-73-3162(家裁書記官室:家事事件に関する申立て及び手続案内)
■名古屋家庭裁判所半田支部
所在地:〒475-0902 愛知県半田市宮路町200-2
TEL:0569-21-1610(庶務課)/0569-21-0354(家事書記官室:家事事件に関する問い合わせ)
■名古屋家庭裁判所岡崎支部
所在地:〒444-8550 愛知県岡崎市明大寺町字奈良井3
TEL:0564-51-8972(庶務課)/0564-51-8950(家事書記官室:家事事件に関する問い合わせ)
■名古屋家庭裁判所豊橋支部
所在地:〒440-0884 愛知県豊橋市大国町110
TEL:0532-52-3212(庶務課)/0532-52-3237(家裁書記官室:家事事件[成年後見を除く]に関する問い合わせ)
参考:名古屋家庭裁判所
愛知県の遺産分割に関する法律相談窓口・法テラスの一覧
■名古屋法律相談センター
所在地:愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8 大東海ビル4階
TEL:052-565-6110
■三の丸法律相談センター
所在地:愛知県名古屋市中区三の丸1-4-2 愛知県弁護士会館
TEL:052-203-1651
■岡崎法律相談センター
所在地:愛知県岡崎市明大寺町字道城ヶ入34番地10 西三河支部会館内
TEL:0564-54-9449
■豊橋法律相談センター
所在地:愛知県豊橋市大国町83番地 愛知県弁護士会 東三河支部会館内
TEL:0532-56-4623
■一宮法律相談センター
所在地:愛知県一宮市公園通4-17-1 愛知県弁護士会 一宮支部会館内
TEL:0586-72-8199
■犬山法律相談センター
所在地:愛知県犬山市松本町四丁目21番地 犬山市民交流センター フロイデ
TEL:0586-72-8199
■津島・海部法律相談センター
所在地:愛知県津島市藤浪町3-89-10 津島市文化会館内
TEL:052-565-6110
■半田法律相談センター
所在地:愛知県半田市出口町1丁目45番地16 住吉ビル2階
TEL:0569-23-8655
■西尾・幡豆法律相談センター
所在地:愛知県西尾市寄住町若宮37番地 西尾商工会議所会館1階「相談室」
TEL:0564-54-9449
■豊田法律相談センター
所在地:愛知県豊田市小坂本町1丁目25番地 豊田商工会議所会館1階「相談室」
TEL:0564-54-9449
■新城法律相談センター
所在地:愛知県新城市字宮ノ後78 富永神社会館内
TEL:0532-56-4623
■法テラス愛知
所在地:愛知県名古屋市中区栄4-1-8 栄サンシティービル15階
TEL:0570-078341
■法テラス三河
所在地:愛知県岡崎市十王町2-9 岡崎市役所西庁舎(南棟)1階
TEL:0570-078342
参考:愛知県弁護士会
本テキストは2023年12月時点の情報に基づいています