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辻・本郷税理士法人 副都心エリア(新宿ミライナタワー事務所、渋谷事務所、代々木事務所、池袋事務所)

初回相談無料
住所 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー28階
対応エリア 東京
最寄駅 JR・小田急電鉄・京王電鉄・東京メトロ・都営地下鉄「新宿駅」徒歩1分

【新宿駅直結】お客様の心に寄り添ったサポートをいたします。

辻・本郷税理士法人新宿ミライナタワー事務所(辻・本郷相続センター)はJR「新宿駅」直結、JR新宿ミライナタワーの28階にある税理士事務所で、平日8時50分から17時30分まで営業しております。また、相続税申告のご相談については、初回のご相談は無料で、事前にご相談いただければ平日夜間、土日祝日も対応可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

当事務所では幅広いご年代のお客様に安心してお任せいただけるよう、分かりやすく丁寧なご説明を心がけております。資産税対策・財産評価等、他人任せに出来ないお客様の財産管理を税務の知識を持った専門家がサポートいたします。

初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。

また、副都心エリアには他にも下記の事務所に相続センターがございます。ご希望の事務所にてご対応させていただきます。

【渋谷事務所】

JR渋谷駅から徒歩5分

【代々木事務所】

JR代々木駅から徒歩1

【池袋事務所】

JR池袋駅東口から徒歩6分、西武線池袋駅東口から徒歩3分

〈辻本郷税理士法人 副都心エリアの特徴〉

▼相続税申告件数 業界トップクラスの信頼と実績

当事務所(辻・本郷相続センター)は、業界トップクラスの相続税申告件数を誇るプロフェッショナルチームです。

個々のお客様のご事情に添うよう、最適・きめ細やかなサービスをご提供いたします。

些細なことでもお悩みやご事情をしっかりお話しください。わかりやすく丁寧なご説明・アドバイスを心がけております。

▼初回面談(個別相談)無料

当事務所では相続税申告に関するご相談を初回無料で承っております。

相続に関する事情はご家庭によってそれぞれ異なるため、初回無料相談をご利用いただければ相続税申告や二次相続対策など、税理士が親身になってご対応させていただきます。

「まずは話だけでも聞いてもらいたい」「相談内容が正しいかわからない」迷っているならまずは軽い気持ちで構いません。お悩み、ご相談内容をお聞かせください。

▼アフターフォローも万全

相続税は、他の税金と比較しても非常に高額な税金です。

税務署による税務調査のチェックも厳しく、申告件数のおよそ半数は税務調査があると言われています。また、税務調査があった場合には約90%の確率で申告漏れが指摘されています。

当事務所には国税の事情に詳しい税理士が在籍しています。税務調査が入ることを前提にプロ目線で申告書作成を行いますが、万が一、相続税の申告後に税務調査を受ける場合でも、当事務所の税理士にお任せいただければ安心です。

また当事務所では、申告した相続税の内容に関して税務調査が行われる場合に立ち会うなどアフターフォローにも最善の対応をおこなっています。

▼北海道から沖縄まで全国対応

北は札幌から南は沖縄まで、全国に多数の事務所を展開し各エリア(北海道・東北、関東、中部、関西、中国・四国、九州・沖縄)にあり全国どこでも対応いたします。ご相続人と相続財産が離れた場合でも、センターのネットワークで余分な経費のご負担をかけることはありません。

▼女性スタッフも多く在籍

当事務所には経験豊富な女性スタッフも多く在籍しております。女性同士のほうが相談しやすいとお考えの方には、女性スタッフが対応させていただきますので、お申しつけください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼二次相続も考えた遺産分割をサポート

遺産分割の内容によって相続税の総額はかわり、場合によっては争議まで発展します。

したがって、一次・二次相続トータルの税額や、トラブル回避のことも考えての遺産分割が必要です。

また、トラブルを避けるために、二次相続のことも考えての遺産分割が必要です。多くの遺産分割事例に携わる当事務所は、二次相続も考慮に入れた相続税申告と遺産分割を力強くサポートいたします。

▼相続手続きをワンストップで

相続は相続税だけの問題ではありません。場合によっては司法書士や弁護士、不動産鑑定士等にも依頼する必要があり、相談内容に応じて依頼する専門家を変えなければならないのが一般的です。

当事務所では弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、ファイナンシャル・プランナー(FP)など他分野の専門家が必要な場合も、当事務所が窓口となることで、さまざまな士業・専門家と手続きをワンストップで進めることができます。

▼相続税申告書の作成と申告までの流れ

申告には期限がありますので、お客様ごとの期限までの日数に応じた作業のスケジュールを、必要な書類や手続き(申告や納税)と合わせてご説明しています。
内容によっては最短1カ月での申告書作成も対応可能です。

当事務所では、申告に必要な資料について、当事務所のチェックリストを使いながら、懇切丁寧にアドバイスをさせていただきます。お仕事や健康上のご都合で資料の収集ができないお客様には、当センターにて資料の収集をお引き受けしますので、ご安心ください。(費用は別途頂戴します)

初回打ち合わせ(契約時点)

  1. 遺言書の有無の確認
  2. 相続人の確認
  3. 相続財産・債務のヒアリング
  4. 申告に必要な書類の依頼

※不動産がある場合は、現地調査を別途させていただきます

遺産の総額・相続人の数・土地および非上場株式の評価件数等から、弊社規定の報酬一覧をもとに見積もりをさせていただきます。

不動産の登記簿謄本(法務局)、固定資産の納税通知書(市役所)、預金・有価証券等の金額のわかるもの(金融機関)をお持ちくだされば、初回面談時に見積もりが可能です。

2回打ち合わせ(契約から1カ月半以内)

  1. 相続財産および相続税額の概算の報告
  2. 相続税の納税資金の準備
  3. 遺産分割方法の提案

3回打ち合わせ(契約から3カ月以内)

  1. 相続税申告書、遺産分割協議書等への署名押印
  2. 税務署調査への心構えについての確認

最終(FINAL

  1. 税務署への相続税申告書の提出(弊社から行います)
  2. お客様の相続税の納税完了の確認
  3. お預かり書類の返却

〈税理士からのアドバイス〉

相続税は自分で申告することはできますが、膨大な時間と労力がかかります。また、知識がないがために、相続税の特例が利用できなかったり、相続税の税務調査で指摘されたり、余分な相続税や罰金を支払わなければならないケースを多々お見受けします。一生に何回もあることではないので、相続税に精通している専門税理士に依頼されるのが結果として支出も抑えられるのではないのでしょうか。

〈税理士からメッセージ〉

相続業務は、身内を亡くされた悲しみに動揺する人の心に寄り添った仕事の進行が求められます。税法・民法・不動産等の幅広い分野の専門知識が必要ですが、お客さまの心情面への配慮やきめ細やかな心配りも非常に重要です。

当事務所ではお客様に寄り添ったサポートをさせていただきますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

対応できる主な事案

  • 生前対策
  • 不動産評価
  • 事業承継
  • 税務調査
  • 相続税申告
  • 確定申告・準確定申告
  • 税務相談
辻・本郷税理士法人の島田亮子税理士
辻・本郷税理士法人の島田亮子税理士

1. 相続税はかからなくても申告が必要な相談者の増加

――2015年に相続税の基礎控除が引き下げられ、相続税を納める必要がある人が増えましたが、相談に来る人に変化はありますか?

財産が自宅不動産と金融資産のみでも、相続税申告が必要な方が増えました。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例(土地の減額)を使って無税になることも多いですが、これらの特例を受けるには、申告が必要です。

――「うちには税理士に相談するほどの遺産はない」と感じている人は少なくないと思います。そんな人たちも税理士に相談するメリットはありますか?

遺産は民法にある法定相続割合で分けるものと思っている方も多いのですが、そうではありません。例えば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが4分の1ずつですが、相続人の間で合意があれば、どんな割合でも問題ありません。将来を見据えた分割案は相続人だけでは思いつかないことや、親子では話しづらいこともあります。税理士と話すことで話が整理されることもよくあります。

――相続することになってから相続税の申告・納付の期限は10カ月です。亡くなってから税理士に相談する場合は、いつまでに相談するのがいいでしょうか?

亡くなられてから3カ月が相続放棄の期限、4カ月が準確定申告(亡くなった人の確定申告)の期限です。納税は10カ月以内の現金一括納付が原則です。生命保険はすぐおりますが、預金については相続人全員の同意がないと全額は解約できません。解約には時間がかかるので、相続財産を納税資金にあてようとするならば、早めのご相談をお勧めします。

また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うと税負担が大幅に抑えられますが、遺産分割が決まらないと10カ月以内にはこれらの特例が受けられません。申告期限ぎりぎりのご依頼であってもお受けできる体制は整っておりますが、なるべく早い段階でご相談いただけると、いろいろなご提案がしやすいと思います。

「生前からご相談をいただくことで納税方法の選択肢が広がります」と島田亮子税理士
「生前からご相談をいただくことで納税方法の選択肢が広がります」と島田亮子税理士

2. 非上場株式や海外資産などがあれば早めに相談を

――生前から税理士に相談するメリットは?

遺産の中に不動産や非上場株式の占める割合が高いとすぐに資金化ができないため、延納や物納、納税猶予など納税方法の検討も必要になります。また、海外資産がある場合や相続人が海外にいらっしゃる場合には、時間と費用がかかることに加え、手続きに慣れている税理士が少ないので、相談先をあらかじめ決めておくことをお勧めします。

一定の場合を除き、亡くなった方か相続人のいずれかが日本に住んでいる限りは、海外にある資産であっても日本ではすべて課税対象になりますので、申告が必要です。国によっては、現地でも税金がかかるケースがあります。アメリカの場合は州によっても税制が違うので、事前に確認しておいたほうがいいですね。

――相続人の間で争いがある場合でも、税理士に相談はできますか?

ご相談いただく中には、弁護士が入らないまでも、もめているケースが最近は多くなっています。公正証書遺言があれば、多少の不満があってもその通りに税務申告をして終わることもある一方で、遺産分割協議が必要になった場合には、中立な立場で分割案の説明することで、納得していただけることがあります。もめて遺産分割がまとまらなかった場合のデメリットも税理士の立場からご説明します。

3. 税務調査のリスクを説明し、相談者が納得できる税申告を

――相談者と信頼関係を築くための工夫などはありますか?

相続税の申告書を作成するために、亡くなった方や相続人の過去の通帳を拝見する場合など、見る必要がある理由を丁寧にご説明するようにしています。申告後の税務調査で一番指摘が多いのが名義財産の申告漏れです。夫が亡くなって、生活費にもあてていた妻名義の銀行預金がある場合、夫の財産と妻の財産が切り分けづらいケースが多くあります。妻の年金やそれまでの仕事の収入、親からの相続財産など資産背景をよく聞き、税務調査に備えたリスクを伝えた上で、最後は相続人の皆さまに納得していただけるような申告を心がけています。

――相続税申告を依頼する場合、税理士への報酬は遺産額に比例して決まるのでしょうか?

だいたい遺産額に比例して決まります。全国的な基準はありませんが、財産額の1%程度を目安に、個別にお見積もりを提示しています。

――円満な相続をするために生前からしておくべきことや、親が元気なうちにしておいてもらうといいことなどありますか。

親御さんが遺産をこうしたい、こう分けたいというお気持ちを公正証書遺言の形で残しておくことが、円満な相続の秘訣だと思います。口頭で伝えておくだけではもめた時に話がまとまらず、相続手続きができません。相続人の間でもめていても、公正証書遺言があったので、結果的にそれで納得したというケースが最近もありました。

遺言書を作成している途中でお亡くなりになってしまったというケースもありますので、元気なうちにご準備いただいた方がいいと思います。

辻・本郷税理士法人】拠点は海外を含め81カ所と日本最大規模。辻・本郷グループ内には弁護士法人や不動産コンサルティング会社などがあり、相談内容に応じて各種専門家と連携しながらワンストップで対応が可能。

(記事は2022年7月1日現在の情報に基づきます)

事務所概要

事務所名
辻・本郷税理士法人 副都心エリア(新宿ミライナタワー事務所、渋谷事務所、代々木事務所、池袋事務所)
代表
桑木 小恵子
所在地
〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー28階
最寄り駅
JR・小田急電鉄・京王電鉄・東京メトロ・都営地下鉄「新宿駅」徒歩1分
電話番号
050-5385-5079
受付時間
平日9:00~17:30
定休日
土曜・日曜・祝日
対応エリア
東京

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