【JR御徒町駅徒歩2分】適正な土地の評価で適正な相続税申告

税理士法人Soogol(スーゴル)は、「御徒町駅」から徒歩2分のところに事務所を構える税理士法人です。平日は9時から18時まで営業しており、事前にご連絡いただければ土曜・日曜・祝日も対応いたします。初回相談無料で対応させていただいております。また、定期的に税理士と弁護士により無料相談会を実施していますので、お気軽にご相談ください。
当税理士法人には、代表税理士と2名の社員税理士が所属しており、お客様の相続についてのご相談をお待ちしております。私どもは、「相続は 家族に最後の 思いやり」をスローガンに掲げ、亡くなられた方の思いや意思を次の世代へ繋げていくお手伝いをさせていただいています。
相続と一言で言っても、お客様の状況は十人十色、人それぞれ異なります。当税理士法人では、お客様1人1人に適した相続対策や遺産分割、相続税申告をご提案させていただきます。相続対策において相続税対策を行うことはもちろん重要ですが、家族の関係性も重要です。私どもは、相続は「家族の絆」を傷つけるものであってはならないと考えております。相続関係者全員が満足できる「円満な相続」を実現するために、お客様と十分なコミュニケーションを行い、長期的なパートナーでありたいと願っています。
〈税理士法人スーゴルの特徴〉
▼適正な土地の相続税評価
税理士法人スーゴルは、適正な土地の相続税評価額を算出することに重点を置き、適正な相続税申告を行っています。一般的に相続財産の中で土地の占める割合は高く、土地の相続税評価額の算出は相続税額を大きく左右します。適正な土地の相続税評価額を計算することは、簡単ではありません。土地が道路に面していない、不整形のため売却しづらい、奥行きが長く利用しづらいなど、土地にはそれぞれ個性があります。当税理士法人では、土地の個性を理解し、それを踏まえたうえで適正な土地の相続税評価額の計算を行います。図面などの資料だけで現況が分かりづらい場合には、実際に現地に赴き、実測などの現地調査を行い適正な土地の相続税評価を行います。
▼下町相続はお任せください
下町相続では、下町エリア特有の土地の形状がポイントになります。下町の土地は、昔ながらの街並みのため、土地の面積が狭かったり、不整形の土地であったり、借地であったりすることが特徴です。東京都23区内の土地の相続税評価額は高くなる傾向があるため、面積の狭い土地であっても相続税が課税されるケースが多くあります。税理士法人スーゴルは、下町エリアである台東区に根付いた税理士法人です。下町エリアの適正な土地の相続税評価は、お任せください。
▼長い間のパートナー
相続税の申告は、税務署の申告を提出したら終了ではありません。相続税の税務署からの調査の確率は、他の税目に比べて高く設定されています。調査の時期は、相続税申告書の提出後すぐに行われることは少なく、1~2年後に行われることが多いです。当税理士法人では、相続税申告書提出後に調査が行われる場合のアフターフォローを万全の態勢で行っています。相続税申告書の提出後も身近な税の相談役として、お客様のサポートをいたします。
〈相続に対する取り組み方〉
▼遺言書は思いを紡ぐ手段
相続対策として、当税理士法人では「遺言書の作成」が重要だと考えております。遺言書は、誰にどの財産を相続させるのかを記すだけのものではなく、亡くなられた方の思いを綴った最後のお手紙です。遺言書を残すことで、家族間の無用なトラブルを回避することができます。また、もしトラブルに発展した場合でも、遺言書があることで解決の糸口を見つけることができます。当税理士法人では、お客様の思いを聞かせていただき、相続財産のシミュレーションを行います。そこから見えてくるトラブルなどの防止方法や解決方法をご一緒にサポートさせていただきます。
▼二次相続、三次相続を見据えた相続対策と遺産分割
相続対策と言うと、次におこる相続(一次相続)に気を取られがちですが、相続後に残された配偶者が亡くなった場合の相続(二次相続)、二次相続で財産を相続した人が亡くなった場合の相続(三次相続)を見据えて生前贈与などの相続対策や遺産分割が重要です。一次相続の相続税が少なくなるからと言って「配偶者の税額軽減」を限度額まで利用すると二次相続時の相続税が高額になるケースや、不動産を購入すると相続税が少なくなるからと言って、不動産を購入し、納税資金が足りなくなるケースもあります。そのような状況に陥ってしまわないよう、当税理士法人では一次相続ではなく二次相続、三次相続までシミュレーションを行い、相続対策や遺産分割のご提案をさせていただきます。
〈税理士からのアドバイス〉
▼税務署に指摘されない申告書作成
税務調査が他の税目より多い相続税ですが、税務署は調査先をランダムで選んでいるわけではありません。税務署は「調査を行うことにより、追加で相続税を徴収できるか」という視点で税務調査先を選択しています。つまり、完成度の高い相続税申告書を提出すれば税務調査の確立は下がります。相続税は税理士に依頼せずともご自分で申告することができますが、税務署から指摘されにくい申告書を作成することは困難です。当税理士法人では、調査で問題になりやすいポイントを申告書作成時に重点的にチェックし、裏付け資料を準備します。税務調査に対抗できる準備を行うため、常日頃から相続税制や税務署の動向などの情報をアップデートしています。
〈税理士からメッセージ〉
相続を考える場合、相続税のみを考えてしまいがちですが、相続により発生する税金は遺産の種類により様々です。亡くなられた方が不動産を貸していた場合は相続人に所得税、法人を営んでいた場合は事業承継にかかる法人税などが発生します。当税理士法人では、相続に関連する法律や税務をリンクさせ、包括的にお客様のサポートをさせていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。
対応できる主な事案
- 生前対策
- 生前贈与
- 不動産評価
- 事業承継
- 税務調査
- 相続税申告
- 確定申告・準確定申告
- 税務相談

残される子どものために「資産の棚卸し」を
――2015年に相続税の基礎控除額の引き下げがありました。これにより相続税の課税対象となる人が増えたことで、相談に来る人の変化はありましたか。
税理士法人スーゴルでは都内で月1~2回無料相談会を行っています。その無料相談会に来られた方で「うちはお金持ちじゃないから相続税は関係ないだろう」と思っていた方が、よくよくお話を聞くと申告対象者だったというケースはよくあります。富裕層でなくても、都内で一戸建てを所有しているような方には関係する話になってきました。
――具体的にどのような相談が寄せられるのですか。
相続税がどれだけかかるのか、また遺産の分け方についての相談が多いです。しかし、その前提段階として、「どこにどのような資産が、どれだけあるのか」の棚卸しが必要です。自宅以外に、山林や別荘地も所有していたことを親が亡くなってから初めて知る方もいます。また、親と同居していない子どもさんは親のメインバンクすら知らず、親の死後、通帳がどこにあるかさえ検討もつかず困ってしまうケースも多いです。
実際にあったケースで、もともと県外で別々に暮らしていたものの、お母さんの病気療養をきっかけに自宅に引き取って一緒に暮らし始めたという娘さんがいらっしゃいました。その時は「一時的だから」と、お母さんの預金通帳などもすべて実家に置いたままだったのですが、数年後にお母さんは亡くなってしまいました。
その後、実家に帰ってみると、長期で不在にしていたためか空き巣が入られてしまった様子で、通帳が1冊も見当たらない。お母さんはどこに預金を預けていたのかもわからず、実家の近くにある金融機関に「母の預金はありませんか」と手当たり次第に聞いて回ったそうです。
相談に来られた子どもさんは、皆さん口をそろえて「まとめておいてくれたらよかった」「取引のある金融機関や保険会社の名前だけでも教えておいてくれたら」とおっしゃいます。ネットバンクやネット証券は通帳もなく郵送の通知が届かないことも多いため、遺族がその存在にすら気が付かない可能性もあります。自分の資産の棚卸しは、残された子どもたち(相続人)のためにもぜひ行っておいてください。
――「資産の棚卸し」はどのように行えばいいですか。また、他に被相続人となる親が生前からしておくべきことはありますか。
現在取引がある銀行や保険会社をまとめたメモを用意しておきましょう。無料相談会に来た方には、預貯金や加入している保険、株式・投資信託などを書き出しておけるエンディングノートを差し上げています。

また、残されたお子さんたちが「争族」になってしまうのを防ぐためにも、きちんと財産の棚卸しをした上で、遺言書を書くことをおすすめしています。子どもさんは、相続税対策など不安に感じていても、「親に言うと『そんなに遺産が欲しいのか』と思われてしまうのでは」と切り出しにくいものです。ぜひ親御さんの方から子どもさんを誘って、親子で一緒に相談に来てください。
相続登記の前に税理士に相談すれば節税につながることも
――税理士事務所に相談に行くのはハードルが高いものです。どのような準備が必要でしょうか。
固定資産税の通知書などがあれば、より具体的なお話ができます。しかし書類をすべて揃える必要もなく、「どこから手を付けたらいいのかわかりません」という状態で相談に来られても全く問題ありません。むしろ「不動産を相続したからまずは名義を変えなくては」と、先に司法書士さんのもとで相続登記を終えた後、われわれ税理士のもとに相続税の相談に来られる方がいます。節税という観点では先に税理士の方に相談に来てほしかった、と思うケースもあります。
――「先に税理士に相談に来ておいた方が節税につながった」というのは、具体的にどういったケースが考えられますか。
不動産の売却益から最高3000万円まで非課税になる特例、いわゆる「3000万円控除」にまつわるケースです。親の死後、実家を売却して子ども2人で現金で分割する場合を例に挙げます。同居していた長男1人が相続して売却すれば、3000万円控除が適用されます。しかし、同居していた長男と同居していなかった次男とで、2分の1ずつの共有名義にしてから売却してしまうと、特例は住んでいた長男の方にしか適用されません。つまり、本来は控除できたはずの税金を、同居していなかった次男が払うことになってしまうのです。
その他にも、遠方の親の自宅を相続した際は、「空き家3000万円特別控除」を受けられる可能性があります。しかし、いくつかある適用要件のうちの1つに「(昭和56年5月31日以前に建築された建物については)空き家を解体して売却すること」という条件があります。この「解体して売却」という点を不動産屋さんは知らず、「こちらで壊すのでそのままでいいですよ」と言われてそのまま売却してしまった。その結果、「空き家3000万円特例」が使えないというケースもあります。
司法書士さんや不動産屋さんは税金の専門家ではないため、これらの特例の適用要件を知らない可能性もあります。「結果は同じなのに、順序やタイミングによって数百万円の税金を払うことになってしまった」ということが起こり得ます。不動産の名義変更の大筋が決まっていても、まずは実際に変更する前に税理士にご相談に来ることをおすすめします。
税理士法人スーゴルでは、税理士のほかに相続士の肩書をもつスタッフもいます。相続の専門家として年間50~60件の相続案件を手がけています。

――相続について税理士に依頼する場合、どんな視点で依頼先を決めるとよいでしょうか。
実際に会って話をして、きちんと話に耳を傾けてくれるかどうか。それが、信頼関係を築ける税理士を見極めるポイントのひとつであると思います。当事務所は、無料相談会を実施しているほか、初回の相談も無料です。
また最初に見積もりで料金を決めたら、その後は「1回の面談につき○円」といった時間制限や料金設定もありません。面談に時間制限があると「1時間ですべて話さなくては」と焦ってしまい、本当に相談したかったことが話せずに終わってしまうこともあると思います。気負わずに相談にいらしてください。
活用しやすくなった相続時精算課税制度の注意点は?
――2023年度の税制改正大綱で、「相続時精算課税制度」と「暦年課税制度」の生前贈与加算が大きく変わります。新たな相続時精算課税制度では、これまでの贈与税の特別控除(累計2500万円)に、新たに基礎控除(年110万円)が追加されます。この税制改正によって今後は相続時精算課税制度による贈与は活用しやすくなるのでしょうか。
新たな相続時精算課税制度の「年110万円までなら相続税も贈与税もかからず、贈与税の申告も不要になる」というのは大きなメリットで、使い勝手が良くなると言えるでしょう。贈与者・受贈者が直系の血族であることが条件なので、他人同士の贈与では暦年課税が残りますが、親子間は相続時精算課税制度を活用する利点はあります。また、暦年贈与では贈与税額控除でも払い過ぎた税金の還付はありませんが、相続時精算課税は返ってくるというメリットもあります。
――相続時精算課税制度の注意点はありますか。
「年110万円」は資産を移転していくにはスピードが遅いので、資産の規模によっては最適な方法とは言えない可能性もあります。
また、相続時精算課税制度で贈与された側が覚えていなかったり、心当たりがなかったりして、税務署から修正申告を指摘されることがあります。実際に複数の依頼者の方であったのが、家を建てるお金などを親から贈与してもらったものの、相続時精算課税制度を使っていることをお子さんが全く知らなかったというケースです。その後、親御さんが亡くなり相続税の申告をした際に、税務署から「相続時精算課税の部分が抜けていますよ」と指摘が入り修正申告をした依頼者がいました。
生前贈与は、お子さんではなく親御さん主導で行われることが多いので、親御さんがよかれと思って手続きも済ませていることが多いです。そのため、親御さんの死後に子どもさんが「知らなかった」というケースもあります。今回の制度改革で活用する人も多くなると思いますが、生前には親子できちんと「贈与する」「贈与を受ける」という認識をしておくことようにしてください。
(記事は2023年3月1日現在の情報に基づきます)
事務所概要
- 事務所名
- 税理士法人Soogol(スーゴル)
- 代表
- 森瀬 博信
- 所在地
- 〒110-0005 東京都台東区上野3-24-6 上野フロンティアタワー16階
- 最寄り駅
- JR「御徒町駅」徒歩2分
- 電話番号
- 050-5268-8600
- 受付時間
- 平日9:00~18:00
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- 備考
- 夜間・土日祝相談対応可(要予約)
- 対応エリア
- 東京
050-5268-8600
受付時間 9:00~18:00
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