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神奈川県 川崎市の成年後見・任意後見に強い司法書士事務所 一覧

神奈川県 川崎市の成年後見・任意後見に強い司法書士事務所一覧です。相続会議の「司法書士検索サービス」では、神奈川県 川崎市の成年後見・任意後見に強い司法書士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の司法書士に相談してみましょう。

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成年後見・任意後見とは

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した本人のために契約などの法律行為についてサポート役を選任する制度です。援助者は本人の不動産や預貯金などの財産を管理したり、福祉や医療が受けられるよう利用契約の締結を行ったりします。なお、食事の世話や実際の介護などは職務にはあたりません。

この制度は「法定後見」と「任意後見」の2種類に分かれます。法定後見は、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所に選任された援助者が本人をサポートします。本人の判断能力の程度に応じ、権限が異なる「成年後見人」「保佐人」「補助人」(あわせて成年後見人等)が選任されます。

一方、任意後見は、元気なうちに判断能力が衰えてきた時に備えて、本人が信頼できる家族や専門家を後見人として自分で選び、お願いする仕事内容を事前に決めておくことができる制度です。このため法定後見より本人の意思を反映しやすい制度と言えます。

成年後見・任意後見の流れ

成年後見人等は司法書士などの専門家が選任されることが多くなっていますが、特別な資格は必要ありません。つまり家庭裁判所に選任されれば、誰でもなることができます。

成年後見人等を選任するには、まず親族らが戸籍謄本や診断書、登記されていないことを証明する書類などの書類をそろえて、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。家庭裁判所は本人の判断能力などを確認した上で、後見人の選任を行います。なお、申立時に、後見人の候補者を立てていても、その候補者が必ず選任されるとは限りません。

任意後見は、将来、任意後見人になってもらう人を自ら選びます。双方で契約内容を決め、公証役場で公証人に書類を作成してもらい、本人、後見人、公証人で契約書にサインします。任意後見契約が成立したら、公証人は契約書に記載された内容を登記する手続きを行います。契約の効力が生じるのは、本人の判断能力が低下した後です。なお、任意後見の開始には、任意後見人の職務を監督する任意後見監督人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

成年後見・任意後見の注意点

司法書士など専門家が成年後見人等になると、本人が亡くなるまで月数万円の費用がかかります。親族が後見人になると報酬はかかりませんが、その権限を悪用し、本人の財産を横領するリスクがあります。なお、一度選ばれた後見人を解任するのは難しいため、制度の利用を検討する際には注意しましょう。

また成年後見人等は本人の利益を守るために権限を使うため、本人の財産を親族の思うように使えるわけではありません。相続税対策を目的とした生前贈与など財産の運用もできません。一方、任意後見の場合は、あらかじめ契約内容に定めておけば財産の運用も可能です。

成年後見人を司法書士に依頼するメリット・費用

成年後見人等の選任申立て手続きは、必要書類の収集など手間も時間もかかります。司法書士や弁護士などの専門家に手続きを依頼すれば手間が省け、後見人の候補者になってもらうことが可能です。信頼できる専門家に成年後見の業務を担ってもらえれば、安心でしょう。

なお司法書士に選任申立の手続きを依頼すると、費用は10万円前後です。成年後見人になると、月2~6万円程度の報酬がかかります。

川崎市で成年後見の手続きをするには

川崎市で成年後見の手続きをおこなう窓口と流れを確認しておきましょう。法定後見制度を利用する際は、お住まいの地域の家庭裁判所に申立てを行います。川崎市の案件を管轄しているのは横浜家庭裁判所川崎支部です。基本的に申立てができる人は、本人または配偶者、4親等内の親族などですが、身寄りがないなどの理由で申立てができない場合は、親族等に代って市町村長が申立てを行い、家庭裁判所が弁護士などの第三者を成年後見人等に選任する場合があります。

任意後見を利用する場合は、公証役場に出向いて、任意後見人になる人と公正証書により任意後見の契約をします。公正証書の内容は法務局で登記されます。その後、本人の判断能力が不十分になり任意後見を開始しなくてはならない状況になったら、任意後見人になることを引き受けた人や親族などが、本人の同意を得て、家庭裁判所に対して任意後見人を監督する「任意後見監督人」選任の申立てをします。川崎市内にも複数の公証役場があるため、任意後見を検討する際はお近くの公証役場を確認しておくとよいでしょう。

成年後見を利用するべきか迷っている、利用したいが手続きが分からない、身寄りがいなくて申し立てができない、といった場合は各種相談窓口を活用しましょう。川崎市には「川崎市成年後見支援センター」があり、こちらでは成年後見制度に関する相談や利用支援を行っています。相談内容に応じて適切な専門家がアドバイスや支援をしているようですので、認知症後の財産管理が不安な方は、一度こちらに相談してみるとよいでしょう。また、任意後見の手続きでお困りの場合は公証役場に相談に行ってみてもよいでしょう。

また専門家である司法書士や弁護士に相談ができる、司法書士会の相談窓口や法テラスを活用してみるのも一手です。川崎市内にも各種相談窓口がありますので、疑問が生じた際は是非利用をご検討ください。

川崎市での成年後見・任意後見の申立て・相談窓口

<川崎市を管轄する家庭裁判所>

■横浜家庭裁判所 川崎支部
所在地:〒210-8537 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3
TEL:044-222-1315(庶務課)/044-222-1671(後見係:家事受付[後見、財産管理])

参考:横浜家庭裁判所

<川崎市の成年後見の相談窓口>

■川崎市成年後見支援センター
所在地:川崎市中原区上小田中6-22–5 川崎市総合福祉センター6階
TEL:044-712-8071

参考:川崎市社会福祉協議会

<神奈川県司法書士会の相談窓口>

■総合相談センターかながわ
所在地:神奈川県横浜市中区吉浜町1番地 神奈川県司法書士会館
TEL:045-641-1439

参考:神奈川県司法書士会

<川崎市内の弁護士会の相談窓口>

■川崎法律相談センター
所在地:神奈川県川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階
TEL:044-223-1149

参考:神奈川県弁護士会

<川崎市で利用できる法テラス>

■法テラス川崎
所在地:神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎ビル10階
TEL:0570-078309

参考:日本司法支援センター法テラス

川崎市の公証役場一覧

■川崎公証役場
所在地:神奈川県川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階

■溝ノ口公証役場
所在地:神奈川県川崎市高津区溝口3-14-1 田中屋ビル2階

参考:横浜地方法務局

本テキストは2024年1月時点の情報に基づいています

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