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本間総合法律事務所

初回相談無料
  • 土日祝OK
  • オンライン相談可
  • 全国出張対応可
  • 駐車場あり
  • 女性弁護士在籍
住所 〒206-0034 東京都多摩市鶴牧1-24-1 新都市センタービル2階
対応エリア 東京

050-5448-8989

現在営業中

受付時間 10:00~18:00

【多摩センター駅徒歩4分】複雑な相続問題を粘り強く解決|面倒な相続手続きを弁護士が代行いたします

本間総合法律事務所は、京王電鉄・小田急電鉄・多摩都市モノレール「多摩センター駅」から徒歩4分の位置にある法律事務所です。平日の10時から18時までご相談を受け付けております。あらかじめお伝えいただけましたら、夜間のご相談にも対応できる場合がございますので、お気軽にご連絡ください。

相続手続きにおける対応事項は多岐にわたるため、自力で対応するのは難しいと感じる方が少なくありません。

当事務所にご依頼いただければ、ご負担の大きい相続手続きを経験豊かな弁護士が代行いたします。税理士や司法書士などの隣接士業とも連携しており、相続税申告や不動産の相続登記などを含めた幅広い手続きにご対応可能です。

弁護士が丁寧に相続手続きを進め、次の世代に問題を残さないように対処いたしますので、ご安心ください。遺産相続についてお悩みの方は、ぜひ早い段階で当事務所へご相談いただければと思います。

〈本間総合法律事務所の特徴〉

▼複雑な相続問題にもご対応可能|他の弁護士に断られた場合でもご相談ください

当事務所は、複雑にこじれてしまった相続問題を解決した経験が数多くございます。相続人が数十人以上に及ぶケースや、相続人同士が感情的に激しく対立しているケースなどを、適切な形で解決に導いて参りました。

他の法律事務所では対応が難しいと言われてしまった場合でも、当事務所では対応できることがございます。ご自身だけでは解決できない相続問題を抱えている方は、お早めに当事務所へご相談ください。

▼初回相談30分無料|弁護士費用のお支払方法も柔軟に調整いたします

相続に関する初回のご相談は、30分まで無料で承ります。相続問題の解決策や、相続手続きの進め方などを、弁護士が懇切丁寧にアドバイスいたします。

弁護士費用のお支払方法についても、相談者様のご事情にできる限り配慮して柔軟に調整いたします。例えば着手金と報酬金の配分調整や、着手金の分割払いなどにも対応できる場合がございますので、お気軽にご相談ください。

▼税理士・司法書士・不動産会社と連携|総合的に相続手続きをサポートいたします

遺産相続へのご対応に当たっては、税理士・司法書士・不動産会社と随時連携を行います。相続税申告や不動産の相続登記・売却など、多岐にわたる手続きを窓口一つでサポートいたします。幅広い相続手続きについてワンストップでのサポートをご希望の方は、ぜひ当事務所へお任せください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼丁寧なヒアリングにより、遺産分割トラブルの解決策を導き出します

遺産分割トラブルは感情的な対立に発展しやすく、ご自身だけで抱え込んでしまうと、解決の糸口が見えなくなってしまうことが多々ございます。当事務所は、複雑にこじれてしまった遺産分割トラブルに粘り強くご対応し、適切な形での解決を目指してサポートいたします。丁寧なヒアリングを通じて、弁護士が各当事者のご意見やご状況を的確に把握し、感情のもつれを抑えながら、円満な解決に向けた方向性を見極めます。

遺産分割トラブルは、長く放置すると複雑化し、解決困難になってしまうおそれがございます。早い段階で弁護士にご相談いただくことが、円滑な解決への第一歩です。遺産分割協議がこじれてしまったら、お早めに当事務所へご相談ください。

▼適切な形式・内容による遺言書の作成をサポート|ご希望を的確に反映いたします

遺言書を作成すれば、ご自身の希望を相続の内容へ反映させるとともに、相続トラブルの予防策を講じることができます。

ただし、遺言書の形式には法律上の厳格なルールが設けられており、不備があると無効になってしまうおそれがございます。また、自己流で遺言書を作成すると、本来の意図とは異なる内容になってしまうケースも少なくありません。このような事態を避けるために、弁護士のサポートを受けることをお勧めします。

当事務所にご依頼いただければ、相談者様に対して丁寧にヒアリングを行い、ご希望を正しく汲み取りながら、形式・内容ともに整った遺言書の作成をサポートいたします。

残されるご家族のために遺言書を作成したいとお考えの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分侵害額請求権は1年で時効消滅|早めの対応が重要です

遺言書や生前贈与の内容が偏っていて、ご自身の相続分があまりにも少ない場合は、遺留分侵害額請求をご検討ください。財産を多く取得した他の相続人などに対して、金銭の支払いを請求できる可能性がございます。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年が経過すると、時効によって消滅してしまいます。遺言書や生前贈与の内容に不満があるなら、早い段階から行動を始めることが大切です。

当事務所にご依頼いただければ、遺留分侵害額請求権の時効に十分注意しつつ、不公平な相続の内容を是正できるように尽力いたします。遺留分侵害額請求ができるかどうか確認したい方は、速やかに当事務所へご相談ください。

▼相続放棄の期間は原則3か月|判断に迷う場合は弁護士へご相談ください

相続放棄を行えば、亡くなったご家族が負っていた借金の返済義務を免れます。

ただし、相続放棄は原則として、相続の開始(=ご家族が亡くなったこと)を知った時から3か月以内に行わなければなりません。財産や借金を調査したうえで、相続放棄をすべきかどうか適切に判断し、必要書類を準備して裁判所に提出しなければならないことを考えると、時間的猶予はあまりないと言うべきでしょう。早い段階から弁護士のサポートを受けて、相続放棄の検討と準備を迅速に進めることをお勧めします。

実務上は、3か月の期間が過ぎても相続放棄が認められるケースもございます。ただし、家庭裁判所に対して手続きが遅れた理由を説明するなど、工夫した対応が必要になります。期限後の相続放棄を検討している方は、お早めに弁護士へご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

相続手続きをスムーズに進めるために、弁護士のサポートが役立ちます。また、複雑にこじれてしまった相続トラブルを解決するためには、弁護士による介入が欠かせません。

当事務所にご依頼いただければ、よりよい形での相続問題の解決を目指し、経験豊かな弁護士が丁寧にサポートいたします。遺産相続についてお悩みを抱えている方は、どんなことでもお気軽に当事務所へご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 成年後見
  • 遺産/財産の使い込み・使途不明金
  • 不動産相続

事務所概要

事務所名
本間総合法律事務所
代表
本間 悟
所在地
〒206-0034 東京都多摩市鶴牧1-24-1 新都市センタービル2階
最寄り駅
京王電鉄・小田急電鉄・多摩都市モノレール「多摩センター駅」徒歩4分
電話番号
050-5448-8989
受付時間
平日10:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
東京

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