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みたか総合法律事務所

初回相談無料
  • 19時以降TEL可
  • 土日祝OK
  • 全国出張対応可
住所 〒181-0012 東京都三鷹市上連雀2-5-15 5階
対応エリア 東京、埼玉、千葉、神奈川、山梨

【三鷹駅徒歩7分】法律に関することはもちろん、不動産や相続税に関する問題もワンストップでサポートいたします

みたか総合法律事務所は、JR「三鷹駅」から徒歩7分の位置にある法律事務所です。平日の10時から20時までご相談を受け付けております。事前にご予約をいただけましたら、平日の夜間にも柔軟にご対応いたしますので、どうぞお気兼ねなくご連絡ください。

相続トラブルは単なる金銭問題ではなく、親族同士の人間関係やこだわりなどの感情面も大きく影響します。そのため、相続トラブルは複雑化しがちであり、解決が困難になってしまうケースが多いです。

当事務所は、相続トラブルにお悩みの相談者様・依頼者様のために、心から納得いただける解決を導き出せるように尽力いたします。相続手続きの進め方や、様々な選択肢のメリット・デメリットなど、検討すべき事項を一つずつ丁寧にご説明しながら、問題解決を進めて参ります。

相続トラブルでお悩みの方や、生前の相続対策を始めたいとお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。相談者様のご状況に合わせた解決策をご提案いたします。

〈みたか総合法律事務所の特徴〉

▼司法書士と宅地建物取引主任士の資格を保有|不動産の相続について多様な選択肢をご提示いたします

当事務所の代表弁護士は、不動産関連の一般社団法人に勤めていた経歴があり、司法書士・宅地建物取引主任士の資格も保有しております。そのため、相談者様のご状況に合わせた適切な不動産の相続方法をご提案することが可能です。

不動産の相続については、共有不動産とする方法、相続人のうち一人が一括で相続する方法、売却してお金を分ける方法など、様々な選択肢があります。また、不動産を活用して賃貸や事業を行い、収益を相続人間で分けることも考えられます。多様な選択肢の中から、分割対象となる不動産の特性や相談者様をはじめとする相続人の方々のお考えに応じて、よりよい相続方法をアドバイスいたします。

不動産の相続についてお困りの方は、どうぞ当事務所にお任せください。

▼税理士としてのアドバイスも可能|あらゆるお悩みにワンストップで対応いたします

当事務所の弁護士は、東京国税局と関東信越国税局に届出を行い、同国税局の管轄内において税金に関する業務を行うことが可能です。相続税申告や生前の相続税対策など、税務の知識が必要になる場面であっても、当事務所だけでご相談や手続きを完結することができます。

弁護士・司法書士の資格を併せ持ち、税務にも通じている点からは、相続分野における幅広いお悩みにワンストップで対応できることがおわかりいただけるのではないでしょうか。総合的な相続サポートをご希望の方や、ご自身で各種相談先を見つけるのが難しいという方は、当事務所をご利用いただければと思います。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼交渉での円満な解決を目指して|可能な限り調停や訴訟に頼らずに遺産分割を進めて参ります

有効な遺言書が残されていない場合は、遺産分割協議を行って遺産の分け方を決めることになります。しかし、遺産分割協議において、相続人同士の円満な関係を保ちながらご自身の希望を反映させることは、非常に難しいものです。

当事務所は、相談者様のご希望を伺いながら、ご意思を貫くべきところと譲歩すべきところを明らかにし、他の相続人と適切に交渉を行います。親族間の関係性を悪化させないように、できる限り調停や訴訟に発展させることなく、円満な遺産分割協議の解決を目指します。実際に当事務所がお受けしてきた案件の中には、スムーズに遺産分割協議をまとめることができた事例も少なくありません。

相続が終わった後も、親族関係は続いていきます。相続後の将来も見据えて、弁護士とご一緒に円満な遺産分割を目指しませんか。

▼初回のご相談は30分無料

当事務所では、遺産相続に関する初回のご相談を30分無料でお受けしております。弁護士に依頼すべきかどうか迷っている、何から手を付けたらいいかがわからないなど、漠然としたお悩みでも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。

また当事務所は、比較的長い時間帯でご相談を承っております。通常の営業時間内のご来所が難しい方でも、ご利用しやすい体制を整えておりますので、ぜひ一度お問い合わせください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺言書でかえってトラブルを起こさないために|「公正証書遺言」の作成をお勧めします

せっかく遺言書を作成しても、内容に極端な偏りがあったり、形式に不備があったりしたら、かえって相続トラブルを引き起こす原因になり得ます。また、ご自身だけで遺言書を作成して保存する場合には、家族などに遺言書を変造されたり、意思能力がなかったことを理由に遺言書の無効を主張されたりするケースもあります。

ご自身の意思を正確に反映し、残されるご家族が相続トラブルに巻き込まれないようにするためには、遺言書を「公正証書遺言」の形で作成するのが安心です。公正証書遺言は公証役場で保管されるので、作成後に変造されることはありません。また、意思能力の有無についても作成時に公証人が確認するため、後に争われるリスクを軽減できます。

当事務所では、遺言書作成のサポートを行っており、公正証書遺言の作成もお手伝いすることが可能です。生前の相続対策として遺言書の作成をお考えの方は、どうぞ当事務所にお任せください。

〈弁護士からメッセージ〉

相続のお悩みは人によって様々であり、適切な解決方法もご状況によって異なります。当事務所では、相談者様のお話をじっくりとお伺いし、個々の相談者様に合った解決策をオーダーメイドにご提案いたします。

今お抱えの相続問題やご不安、そして相続に対して望むことなどを、ぜひお気軽にお話しください。弁護士が丁寧なコミュニケーションを通じて、相談者様に心からご満足いただける結果を目指し、全力を尽くして参ります。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 成年後見
  • 遺産/財産の使い込み・使途不明金
  • 不動産相続

事務所概要

事務所名
みたか総合法律事務所
代表
齊藤 遼亮
所在地
〒181-0012 東京都三鷹市上連雀2-5-15 5階
最寄り駅
JR「三鷹駅」徒歩7分
電話番号
050-5448-6395
受付時間
平日10:00~20:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間相談対応可(要予約)
対応エリア
東京、埼玉、千葉、神奈川、山梨

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