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小林フェア法律会計事務所

初回相談無料
  • 土日祝OK
  • オンライン相談可
  • 全国出張対応可
  • 税理士在籍
  • 職歴20年以上
  • 行政書士在籍
住所 〒113-0034 東京都文京区湯島1-11-10 石島ビル4階
対応エリア 東京

【御茶ノ水駅徒歩7分】相続税申告や対策もサポート|相続問題を合理的に解決いたします

小林フェア法律会計事務所は、JR・東京メトロ「御茶ノ水駅」から徒歩7分の位置にある法律事務所です。平日の10時から18時までご相談を受け付けております。税理士の資格を持つ弁護士が所属しており、税務面においても細やかにサポートすることが可能です。どうぞお気軽にご相談ください。

※事前に予約いただければ夜間20時まで相談可能です。

相続トラブルは、当事者間で感情のぶつけ合いが起こってしまうことがよくあります。適切な形でトラブルを解決するためには、弁護士による交通整理が役に立ちます。

当事務所にご相談いただければ、相続に関する法律のルールに基づいた適切な処理を行い、トラブルを合理的に解決できるようにサポートいたします。相続の結果の見通しについてもわかりやすくご説明し、相談者様が心から納得できる解決が得られるように尽力いたします。遺産相続に関するお悩みは、どんなことでも当事務所にご相談ください。

〈小林フェア法律会計事務所の特徴〉

▼弁護士兼税理士が、税負担を踏まえた適切な遺産分割の方法をご提案いたします

代表の小林弁護士は、税理士としても登録しております。税務に関する深い知識を活かし、相続税の負担を十分に考慮したうえで、総合的な観点から望ましい遺産分割の方法をご提案いたします。また、生前の相続対策についてご相談いただく際にも、相続税の見通しをわかりやすくご説明し、相談者様が適切に意思決定をできるようにサポートいたします。

相続を通じてできる限り多くの財産を得たいと考えている方、相続税申告の手続きについて不安がある方、ご家族のためにできるだけ多くの財産を残したい方などは、ぜひ当事務所にご依頼ください。

▼相続手続きや生前の相続対策に幅広くご対応|相談者様のニーズに合わせてご対応いたします

当事務所では、相続手続きや生前の相続対策を幅広く取り扱っております。遺産分割(特別受益や寄与分の問題を含みます)、遺言の無効確認、遺留分侵害額請求、遺言書の作成など、相談者様のニーズに応じて様々な業務にご対応可能です。遺産相続についてお悩みの方は、何でも当事務所にご相談ください。

▼初回相談無料・弁護士費用の分割払いも可|経済的にも安心です

当事務所は、遺産相続に関する初回のご相談を30分間無料(※平日10時から18時まで)で承っております。経済的に厳しいご状況にある方は、弁護士費用の分割払いについてもご相談いただけます。ご依頼前に費用の内訳を明確にお示しいたしますので、安心して当事務所にご相談ください。

▼要予約で平日20時まで、土日祝日もOK|忙しい方も便利にご利用いただけます

ご予約頂ければ、平日20時まで及び土日祝日のご相談に応じますので、お仕事などで忙しい方も、ご都合に合わせて便利にご利用いただけます。ぜひお気軽に当事務所へお問い合わせください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼事実関係を正確に把握し、法律に従った合理的なトラブル解決を目指します

相続トラブルに関しては、法律のルールに従って対応することによって適切な形での解決が見込めます。当事務所は、相談者様からのヒアリングによって事実関係を正確に把握したうえで、法律に従った合理的かつ公正な解決を目指すことを信念としております。

ご家族の経緯によっては、遺産分割について感情的な対立が生じてしまうことがあるかもしれません。そんなときは、当事務所にご依頼ください。弁護士が客観的な立場から丁寧にご対応し、相続人間の対立を解きほぐしながらトラブル解決をサポートいたします。

▼相続トラブルの予防と相続税対策を意識|遺言書の作成を丁寧にサポートいたします

遺言書を作成することの大きなメリットとして、相続トラブルの予防に役立つ点と、相続税対策を行うことができる点が挙げられます。当事務所にご相談いただければ、弁護士兼税理士が深い知見んと経験を活かし、相続トラブルの予防と相続税対策の両面から遺言書の作成をサポートいたします。

遺言書は、判断能力が低下してからでは作成できなくなりますので、ぜひお元気なうちに作成することをお勧めいたします。弁護士にご依頼いただければ、内容・形式ともに適切な遺言書を作成できるので安心です。遺言書の作成をご検討中の方は、ぜひ一度当事務所にお問い合わせください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分侵害額請求は、遺産額の評価と時効に注意しましょう

遺言書の内容が偏っていてほとんど遺産を相続できなかった方や、他の相続人が多額の生前贈与を受けていたことに納得できない方は、遺留分侵害額請求をご検討ください。遺産や生前贈与を多く取得した人から、金銭の支払いを受けられる可能性がございます。

遺留分侵害額請求に当たっては、遺留分額の基礎となる遺産や生前贈与の額を適切に評価することが大切です。特に不動産や自社株式などについては、評価の方法によって遺留分侵害額請求の結果が大きく変わり得るので、税務・会計に精通した弁護士兼税理士へのご相談をお勧めいたします。

また、遺留分侵害額請求権の時効にも注意が必要です。相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈を知った時から1年が経過すると、遺留分侵害額請求ができなくなってしまいます。権利の時効消滅を防ぐため、早い段階で弁護士にご相談ください。

遺留分侵害額請求を行うと、結果的に亡くなった方の意思の一部を覆すことになるので、権利を行使することに遠慮を感じる方がいらっしゃるかもしれません。しかし、遺留分は法律で認められた権利ですので、ぜひ躊躇することなく行使していただければと思います。

遺留分についてわからないことがある方や、できるだけ多くの遺留分を確保したい方は、お早めに当事務所へご相談ください。

▼相続放棄については様々な注意点がございます|少しでもご不安があれば弁護士へご相談ください

亡くなったご家族が多額の借金を負っていた場合や、遺産相続に関わりたくない場合などには、相続放棄をご検討ください。相続放棄を行えば、借金の相続を回避できるほか、遺産分割に参加する必要もなくなります。

ただし、相続放棄を行うに当たっては、様々なポイントに注意しなければなりません。

例えば、相続放棄によって同順位の相続人がいなくなる場合は、次順位の方に相続権が移ります。ご自身が亡くなった方の唯一の子どもであれば、相続放棄によって伯父・伯母(叔父・叔母)に相続権が移るかもしれません。突然相続権が移ってきたら戸惑うと思われますので、事前に連絡するなどの配慮をすることが望ましいです。

また、裁判所に対して相続放棄の書類を提出すると、後日に裁判所から照会書面が送られてきます。照会の目的は、相続放棄ができない場合に当たらないかどうかを確認することです。適切に回答できるかどうか自信がない方は、弁護士に相談することをお勧めいたします。

さらに、相続放棄は相続の開始を知った時から3か月以内に行わなければなりません。検討や準備に時間がかかっていると、3か月の期間を経過してしまうおそれがあるのでご注意ください。

弁護士にご相談いただければ、上記のような注意点をわかりやすくご説明したうえで、スムーズかつ確実に相続放棄ができるようにサポートいたします。相続放棄を考えている方はお早めに当事務所へご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

相続人間でトラブルが発生すると、当事者だけで話し合って合理的な解決を得ることは困難です。客観的な視点を持ち、かつ法律と相続の知識を有する弁護士が間に入ることで、法律のルールに従った適切な解決が大きく近づきます。

当事務所は、相続問題に対して法律と税務の両面からアプローチし、相談者様の利益をできる限り確保できるように尽力いたします。遺産相続についてお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 成年後見
  • 遺産/財産の使い込み・使途不明金
  • 不動産相続

事務所概要

事務所名
小林フェア法律会計事務所
代表
小林 実
所在地
〒113-0034 東京都文京区湯島1-11-10 石島ビル4階
最寄り駅
JR・東京メトロ「御茶ノ水駅」徒歩7分
電話番号
050-5448-7799
受付時間
平日10:00〜18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
東京

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