【藤沢駅徒歩5分】【完全個室あり】【初回相談無料】地元湘南藤沢に根差した法律事務所です。

弁護士法人 KTG湘南藤沢法律事務所は、JR・小田急電鉄・江ノ島電鉄「藤沢駅」から徒歩5分の位置にある法律事務所です。平日は9時30分から21時まで、土曜・日曜・祝日は11時から20時まで営業しております。相続に関する初回のご相談は30分まで無料にて承ります。
長年お世話になった地元において、法的なトラブルを解決するお役に立ちたいと考え、藤沢市に法律事務所を開設いたしました。藤沢を含む神奈川県全域に通じた弁護士が、地元の皆様の相続トラブルを解決へと導いて参ります。遺産相続に関するお悩みは、ぜひ当事務所にご相談ください。
▼このようなお困りごとがあればお気軽にご相談ください!
- 「相続人が何人いるか相続財産がどれくらいあるか分からない
- 「疎遠な相続人がいて、遺産分割協議がうまく進まない」
- 「他の相続人が相続財産を開示してくれない」
- 「遺産の分割方法について意見が食い違っている」
- 「不動産をどのように分割すべきかわからない」
- 「他の相続人による遺産の使い込みが判明した」
- 「生前贈与や遺言書作成などにより相続対策を行いたい」
- 「遺言内容を確実に実現するため、遺言執行を依頼したい」
- 「認知症の親の財産をどうすべきか相談したい」
上記のようなお悩みをお抱えの方、遺産相続についてお困りの方は、何でも当事務所にご相談ください。
〈弁護士からのアドバイス〉
▼相続人と相続財産を正しく把握することが重要です
相続手続きに関する方針を適切に決定するためには、ご自身がどのくらいの遺産を相続できるかを知る必要があります。そのためには、相続人と相続財産を正しく把握することが必要不可欠です。
しかし、相続人と相続財産を容易に把握できるケースばかりではありません。家族構成が複雑な場合には難解な戸籍資料を読み解く必要がありますし、他の相続人が遺産の開示に応じない場合なども想定されます。
弁護士にご依頼いただければ、相続人と相続財産を丁寧に調査・確定し、適切に相続手続きを行うための土台作りをサポートいたします。時間・労力・ストレスの軽減にも繋がりますので、まずは相続人・相続財産の調査から当事務所にお任せください。
〈弁護士からメッセージ〉
「争続」という言葉があるほど、相続トラブルは深刻化するケースが非常に多いです。早期・円滑に相続問題を解決したい方は、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。
〈弁護士法人 KTG湘南藤沢法律事務所の特徴〉
▼地元・湘南藤沢に根差した地域密着型の法律事務所
当事務所は、地元・湘南藤沢に根差した地域密着型の相続サポートをご提供しております。藤沢駅からほど近い距離にありアクセスは良好、さらに地域事情に十分通じた弁護士が、依頼者様のご事情やご希望に合わせて適切な解決をご提案いたします。
▼【初回相談30分無料】|お電話にてお気軽にご相談ください
相続に関する初回のご相談は、30分まで無料にて対応いたします。相続に関するご状況や相談者様のご希望などをじっくりお伺いし、今後の手続きの進め方や解決策を分かりやすくご提示いたします。
お問合せはお電話にていただけますとスムーズな対応が可能となっております。まずはお気軽にご連絡ください。
〈相続問題に対する取り組み方〉
▼話し合いによる解決を第一に粘り強く交渉いたします。
相続問題の解決後も、親族間の関係は続いていきます。 裁判所を介せず、可能な限り話し合いにより解決をすることで、親族間の関係が悪化しないように努めさせていただきます。
「裁判になったら関係が悪化しそう」
「可能な限り円満に解決したい」
このようなご要望がある方はぜひご相談ください。
また、当事者同士の話し合いによる解決は、裁判所の手続きよりも迅速かつ柔軟な解決ができます。「不動産はいらないからお金を払ってほしい」など、相続に関してのご要望は多種多様かと存じます。まずは、お気軽にご相談いただき、ご要望に対して親身にお伺いし、助言いたします。
▼グループ法人内の隣接士業との連携により、幅広い相続のお悩みにワンストップで対応しております
相続手続きにおいては、弁護士以外の隣接士業のサポートが必要な場面が出てきます。例えば、不動産の相続登記手続きは司法書士、相続税申告は税理士のサポートが必要です。
当事務所は、司法書士・税理士などの隣接士業と随時連携しておりますので、あらゆる相続手続きについてワンストップでご相談いただけます。必要に応じて隣接士業をご紹介いたしますので、ご自身で多方面にご連絡なさる必要はございません。
総合的な相続サポートをご希望の方は、当事務所にご相談ください。
対応できる主な事案
- 遺留分侵害額請求
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 相続登記
- 遺言書作成
- 遺産分割
- 相続放棄
事例①:相続財産が不明もしくは相続財産を把握している他の相続人が相続財産を開示しない場合の遺産分割協議に対応
■事例の背景と相談内容
ご相談者様は二人いる相続人のうちの一人でした。ご相談者様は遺産分割協議を進めようとしましが、もう一人の相続人はこれに一切応じず、また、遺産の開示にも応じない状況でした。ご相談者様は遺産をほとんど把握していなかったため、その調査も含め弊所にご相談いただきました。
■弁護士法人KTG湘南藤沢法律事務所の対応と結果
弊所において被相続人の遺産を調査したところ、相談者様が認識していなかった預貯金の存在が判明しました。その後、調査結果を踏まえ、裁判所に遺産分割調停を申し立てたところ、相談者様が調査の結果判明した預貯金を取得するといった内容での解決に至りました。
<弁護士法人KTG湘南藤沢法律事務所から>
被相続人が亡くなり、相続手続きを進めたいものの遺産を把握できていないといった内容のご相談をよくお伺いします。ご自身で遺産を調査することは、多くの労力、時間を割くことになり、実際上の困難を伴うものであるというのが現状です。
また、相続人間における遺産分割協議は、従前の関係性等から感情的になってしまい、なかなか話し合いが進まないといったケースも多数存在します。
弁護士への委任は、迅速かつ効率的な遺産の調査、法律に基づいた適切な遺産分割協議の実現及びご相談者様の精神的負担の軽減等、多くのメリットがございます。遺産を把握していない、遺産分割協議が進まないといったお悩みがある方はぜひ一度弊所にご相談にいらしてください。
<相続会議編集部から>
遺産分割協議をするには被相続人が残した相続財産を把握する必要があります。しかし、相続人が知らない預貯金や株式、一部の相続人だけが把握している預貯金口座、本人しか知らない財産や負債が見つかるケースもあります。相続人同士の関係が良好とは言えない状況で、法律の専門家が関係者の間に入って解決に導いた事例です。
事例②:遺産分割協議で相談者が被相続人と疎遠な事例に対応
■事例の背景と相談内容
ご相談者様は被相続人の方と長年疎遠となっており、他の相続人からの手紙で被相続人が亡くなったことを知りました。ご相談者は被相続人と疎遠になっていたことから、被相続人の遺産や負債について全く把握しておらず、相続すべきか否か等の判断に迷われ、弊所にご相談いただきました。
■弁護士法人KTG湘南藤沢法律事務所の対応と結果
当職が代理人として他の相続人の方と交渉を行い、被相続人の遺産及び負債の開示を求めました。その結果、被相続人には多くの遺産があることが判明し、相続をするという方針を採ることになりました。被相続人の遺産の中には不動産や株式等、金銭に換価するまでに様々な手続きを要するものも含まれていましたが、交渉の結果、不動産や株式等を他の相続人に譲る代わりにご相談者様が代償金を取得するという形で解決をすることができました。
<弁護士法人KTG湘南藤沢法律事務所から>
被相続人の方と疎遠になっていたため遺産や負債を全く把握できておらず、相続すべきか否か判断できないといったご相談が多く寄せられます。相続放棄の申述は原則として相続が発生したことを知った時から3か月以内に行わなければならず、非常にタイトな期間の中で判断をする必要があります。また、相続をする場合に、遺産の分割方法について相続人間で話がまとまらないケースも多数存在し、ご自身で相続手続きを進めていくことは多くの労力、時間を要します。
弊所では、遺産や負債について迅速に調査を行い、相続すべきか否かについて専門的知見及び経験に基づき助言をさせていただきます。また、相続をする場合には、遺産分割の方法等について他の相続人と交渉を行い、依頼者様にとって最適な分割方法をご提案させていただきます。相続手続きでお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。
<相続会議編集部から>
遺産分割協議は相続人全員が参加する必要があるので、疎遠であっても遺産分割の話をすることは避けられません。しかし、疎遠な相続人との話し合いは難しく、負担になることが想像できます。経験豊富な法律の専門家が依頼者に代わって調査・交渉することで、手続きも含めて無事に解決した事例です。
事例③:相続財産の全てを相続させる旨の遺言に対し遺留分を獲得したうえで、固定資産税評価額を基準とした遺留分相当額よりも多額の金銭を獲得
■事例の背景と相談内容
被相続人の死亡後、相続人のうちの一人(Yさん)に相続財産を全て相続させる旨の遺言が発見されました。そこで、ご相談者様(Ⅹさん)は、当該相続人(Yさん)に対し遺留分を請求したいとのことで弊所にご相談いただきました。
■弁護士法人KTG湘南藤沢法律事務所の対応と結果
本件では、遺留分算定の基礎となる財産としての不動産の価値が主な争点となりました。具体的には固定資産税評価額に基づき遺留分を算定するか、実際の売却益に基づき遺留分を算定するかという点に争いがあり、話し合いが難航しました。弊所にご依頼いただき、すぐに当職において遺留分侵害額請求調停を裁判所に申し立てました。裁判所において調停委員及びYさんを粘り強く説得したところ、結果として実際の売却益に基づいて遺留分を算定するという方向で話し合いがまとまり、ご相談者様はYさんから固定資産税評価額を基準とした遺留分相当額よりも多額の金銭を受け取ることができました。
<弁護士法人KTG湘南藤沢法律事務所から>
遺留分侵害額請求に関しては、遺留分の割合のほかにも遺留分算定の基礎となる財産の価値をどのように算定するかという点が非常に重要であり、争点となりやすいポイントでもあります。適切な遺留分侵害額の算定には専門的な知識が必要不可欠ですので、遺留分侵害額請求をご検討されている方は、まずはお気軽に弊所までお問い合わせください。
<相続会議編集部から>
不動産の評価方法はさまざまなケースで争点になります。不動産の時価の求め方には、地価公示・都道府県地価調査、相続税路線価、固定資産税課税評価額、不動産鑑定評価額などがあり、それぞれ一長一短あります。知識・経験豊富な法律の専門家が粘り強く交渉したことで依頼者の希望がかなった事例です。
事務所概要
- 事務所名
- 弁護士法人 KTG湘南藤沢法律事務所
- 代表
- 山口 裕哉
- 所在地
- 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-4 ISM藤沢4階
- 最寄り駅
- JR・小田急電鉄・江ノ島電鉄「藤沢駅」徒歩5分
- 電話番号
- 050-5447-4675
- 受付時間
- 平日9:30〜21:00 土曜・日曜・祝日11:00〜20:00
- 定休日
- なし
- 対応エリア
- 神奈川
050-5447-4675
現在営業中
受付時間 9:30~21:00
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