//p.potaufeu.asahi.com/
//p.potaufeu.asahi.com/
//p.potaufeu.asahi.com/
//p.potaufeu.asahi.com/

中山総合法律事務所

  • 初回相談無料
  • 全国出張対応可
住所 〒226-0019 神奈川県横浜市緑区中山4-31-23 ル・チードビル402
対応エリア 神奈川

【中山駅徒歩1分】弁護士が相談者様に寄り添い、安心感をもっていただけるよう相続手続きを進めます

中山総合法律事務所は、JR・横浜市営地下鉄「中山駅」から徒歩1分の位置にある法律事務所です。平日の9時から18時まで営業しております。初回は60分まで無料にて対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

丁寧なヒアリングを通じて、相談者様・依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、ご納得できる形で相続問題を解決することを目指します。

必要な手続きや考慮すべき事情を見落としてしまうと、正しい形で相続を終えることはできません。当事務所は、綿密な検討と真摯なご対応によって見落としを防ぎ、着実に相続手続きを進めて参ります。遺産相続に関するお悩みは、ぜひ安心して当事務所へご相談ください。

〈中山総合法律事務所の特徴〉

▼初回相談60分無料|じっくりお話をお伺いいたします

相続に関する初回のご相談は、60分まで無料でお伺いいたします。

相談者様がお抱えのご事情やお悩みを丁寧にお伺いして、解決策や手続きの見通しをわかりやすくご説明いたします。どなたでもお気軽に、初回無料相談をご利用ください。

▼弁護士費用のお支払い方法はご調整可能です

着手金の一括払いが難しい方には、お支払い方法のご調整を承ります。

資産・収入に関する要件を満たす方は、法テラスの立替払い制度をご利用いただけます。また、分割払いや報酬金との配分調整などについても、ご事情に応じて対応できる場合がございます。経済的に困難なご事情をお抱えの方は、お気軽に弁護士までご相談ください。

▼夜間・土日祝日も対応いたします|事前にご予約ください

営業時間外の夜間や土日祝日についても、ご予約いただければご相談を承ります。ご都合に合わせて弁護士がスケジュールをご調整いたしますので、たいへん便利にご利用いただけます。ご希望の日程をお気軽にお申し付けください。

▼司法書士・税理士と随時連携|登記・税金についてもワンストップでご相談いただけます

相続手続きの対応に当たっては、司法書士・税理士と随時連携を行っております。不動産の相続が発生する場合は相続登記、相続財産が多額に及ぶ場合は相続税申告などについて、ワンストップでご相談いただくことが可能です。総合的な相続サポートをご要望の方は、ぜひ当事務所にご依頼ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼遺産分割トラブルを悪化させず、円満な解決を目指します

遺産分割トラブルでは、相続人同士の感情的な対立が激しくなると、悪化の一途を辿ってしまいます。当事務所は、客観的な立場から相続人同士の話し合いを仲介し、トラブルを悪化させることなく円満に解決できるようにサポートいたします。

特に、亡くなった被相続人や遺産に対するこだわりの強い方がいらっしゃる場合には、弁護士に仲介をご依頼いただくのがお勧めです。遺産分割トラブルにお悩みの方は、お早めに当事務所へご相談ください。

▼依頼者様のご意図を正確に汲み取り、遺言書に反映いたします

遺言書は、ご自身の意思に従って遺産を分けるとともに、ご家族に対して最後のメッセージを伝える重要な書面です。

当事務所は、丁寧なヒアリングを通じて依頼者様のご意図を正確に汲み取り、その内容を遺言書に反映いたします。依頼者様が意図した遺産分割が実現できるように、また依頼者様のメッセージがご家族に伝わるように、弁護士が親身になってサポートいたします。遺言書作成をご検討中の方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分を確保するためには、遺産・生前贈与の総額を把握することが重要です

遺言書によって偏った遺産配分が行われ、ご自身の取り分が少なくなってしまった場合は、遺留分侵害額請求をご検討ください。ご自身に保障された遺留分に対する不足額について、財産を多く取得した方から支払いを受けることができます。

遺留分の金額は、相続財産と一定期間における生前贈与の総額をベースに計算されます。そのため、適正な遺留分を確保するためには、これらの財産の総額を正確に把握することが重要です。

当事務所は、財産の調査と適切な方法による評価を通じて、依頼者様の遺留分侵害額請求が成功するようにサポートいたします。遺留分侵害額請求の期限は、相続の開始を知った時から1年以内と短いため、お早めに当事務所へご相談ください。

▼相続放棄の可能性がある場合、遺産に手をつけてはいけません

亡くなった被相続人に借金があった場合、相続放棄を行えば借金の相続を回避できます。

ただし、遺産を使ってしまった相続人については、法定単純承認が成立するため、相続放棄が認められなくなってしまいます。そのほかにも、相続放棄を行うに当たってやってはいけないことがありますので、事前に弁護士までご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

相談者様・依頼者様のお悩みを解決するため、弁護士が真摯に対応いたします。遺産相続のお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記

「相手方に全ての遺産を相続させる」との遺言書に対して、遺留分侵害額請求で約1700万円を獲得

■事例の背景と相談内容

依頼者の父が10年以上前に他界しさらに依頼者の母が不動産と預貯金を残して亡くなったため相続が発生しました。法定相続人は依頼者である長女とその弟の2名でした。相手方(依頼者の弟)代理人弁護士から、公正証書遺言があり、遺産は不動産と少額の預貯金であるとの連絡を受けました。相手方としては、依頼者に対し遺留分侵害額として不動産の価額の4分の1を支払う意向であると伝えられました。 しかし預貯金が少額しか残っていない点が納得いかず、当事務所に相談に来られました。

■中山総合法律事務所の対応と結果

相談を受けた後、根拠を示しつつ、預貯金が相当額残っているはずであると相手方(依頼者の弟)の代理人に対し主張しました。相手方代理人と協議を重ねた結果、当方が主張する額の全額ではないものの、約3000万円の預貯金について相手方が生前贈与を受けていることを認めました。これによって遺留分侵害額が大幅増額となりました。

不動産の査定額については争いになりましたが、現実に売却した上で売却代金を根拠に遺留分侵害額を算定することで公平な算定ができました。最終的には合計約1700万円以上を獲得することができました。相手方が生前贈与を受けていたことを示す根拠資料があったため、相手方が生前贈与の事実を認めたことによりスムーズに解決した事例となりました。

<相続会議編集部から>

遺産分割協議で相手方が特別受益や遺留分の侵害を認めない場合、相手に認めさせたり、裁判所に認定してもらったりするには証拠資料が必要です。また証拠資料があってもスムーズに認められるとは限りません。このケースは証拠が残っていたことも幸いしましたが、専門家である弁護士が入ることで証拠をベースに協議をすすめてスムーズに解決できた事例です。

事務所概要

事務所名
中山総合法律事務所
代表
長谷川 篤司
所在地
〒226-0019 神奈川県横浜市緑区中山4-31-23 ル・チードビル402
最寄り駅
JR・横浜市営地下鉄「中山駅」徒歩1分
電話番号
050-5385-9191
受付時間
平日9:00〜18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
神奈川

ご利用の際には利用規約利用上の注意をご確認下さい

近くで相談できる弁護士事務所

都道府県から弁護士を探す

メンバー 検索 Facebook Instagram LINE Mail Mail Magazine Twitter Web Site YouTube Lawyer Tax accountant Judicial scrivener Estate icon_mail icon_tel