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武蔵小杉あおば法律事務所

初回相談無料
  • 役所から近い
  • 職歴20年以上
  • 女性弁護士在籍
  • オンライン相談可
住所 〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東2−925 白誠ビル2階
対応エリア 神奈川

050-5268-8671

現在営業中

受付時間 9:30~17:30

【武蔵小杉駅徒歩2分】冷静な話し合いにより円満な相続問題の解決を目指します

武蔵小杉あおば法律事務所は、JR「武蔵小杉駅」から徒歩2分、東急電鉄「武蔵小杉駅」から徒歩3分の位置にある法律事務所です。平日は9時30分から17時30分まで営業しております。初回のご相談については、一律無料で対応しております。また、相談者様のご都合に合わせて、ご予約をいただければ夜間のご相談についても対応可能です。

相続の話し合いでは、亡くなった被相続人への思いも相まって、親族間で感情的な対立が生じてしまうケースをしばしば目にします。しかし、円滑・円満に相続問題を解決するためには、感情の揺れ動きをできるだけ抑えて、冷静な話し合いを行うことが大切です。当事務所にご依頼をいただければ、弁護士が客観的な視点から相続人同士の間に入って、冷静な話し合いによる円満な相続問題の解決をサポートいたします。

相続では、どのような解決を目指したいかのご希望は、依頼者様によって様々です。お話を親身にお伺いする中で、依頼者様のご希望に沿った解決が得られるように尽力して参ります。相続問題でお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

〈武蔵小杉あおば法律事務所の特徴〉

▼初回無料相談をお気軽にご利用ください

当事務所では、相続に関する初回のご相談を無料で承っております。

相続は一生に何度も経験することではありませんので、勝手がわからない、どう対応していいか悩ましいという方も多いかと思います。そんな方は、一度弁護士にご相談いただければ、相続に対するイメージが湧いて、今後の見通しが立てやすくなるでしょう。

当事務所の初回無料相談では、相続に関する疑問や不安に対して、基本的なことから丁寧にアドバイスをさせていただきます。相続にお悩みの方は、ぜひ当事務所の初回無料相談をご利用ください。

▼複数弁護士による安心の対応

当事務所では、相続案件に対しては、複数の弁護士で対応するチーム制を採用しております。

互いに異なるバックグラウンドを持つ弁護士が協働することで、よりよいご提案ができるほか、ダブルチェックにより書類上のミスなどを防止することが可能となっております。相続に関する安心のサービスをお求めの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

▼税理士・司法書士と連携のうえで総合的なサポートをご提供いたします

相続の場面では、相続税申告や相続登記など、弁護士以外の隣接士業の知見を必要とすることもあります。

当事務所では、相続に関して税理士・司法書士との緊密な連携を行っております。そのため、依頼者様がご自身で税理士や司法書士を探していただく必要はなく、ワンストップであらゆる事項に対応することが可能です。相続に関して総合的なサービスを受けたい方は、ぜひ当事務所にお任せください。

▼着手金は30万円の定額でお受けしています

遺産を受領する前に弁護士費用の用意が難しい方、相続税の支払いに備えて手元に現金を残したい方などのため、着手金を30万円と定額にさせていただきました。一括払いが厳しい方の場合には分割での支払いにも柔軟に対応しますので、お気軽に弁護士にご相談ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼相続人へのメッセージが込められた遺言書の作成をサポートいたします

遺言書は、遺産の分け方を決めるものであると同時に、ご家族に向けたメッセージを送る最後の機会でもあります。相続人に対してご自身の思いを届けることができれば、相続人も遺言書の内容に納得しやすくなり、紛争の減少にも繋がります。他方、不用意な遺言を作ると、遺言者が亡くなった後、相続人間の争いがむしろ大きくなることもあります。

当事務所では、付言事項などを利用して、遺言者の思いがご家族に伝わるような遺言書の作成をサポートしたいと考えております。無機質でない、心のこもった遺言書を作成したいという方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分侵害額請求は不動産の評価が重要|不動産鑑定士・不動産業者とも連携のうえで対応します

遺言書で不公平な相続分の指定が行われてしまった場合、遺留分侵害額請求を行うことをお勧めしております。

遺留分侵害額請求でどの程度の金額を請求できるかは、相続財産全体の金額によって左右されます。相続財産の中でも大きな金額割合を占めるのは不動産ですので、不動産をどのように評価するかが重要なポイントとなります。

当事務所では、不動産鑑定士や不動産業者とも連携したうえで、依頼者様にとって合理的な金額の請求が行えるように、適切な不動産の評価を行って参ります。遺言書による相続分の指定に不満がある方、相続財産に不動産が多く含まれている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

▼相続人の一人による使い込み事案(使途不明金問題)は、預貯金通帳についての細かい分析が不可欠

相続が開始し、被相続人名義の預貯金口座の内容を確認していくと、被相続人の生前に多額の引き出しが行われていることがあり、それを誰が引き出したのか、何のために使われたのかが問題となるケースが多いです。

こうしたケースでは、被相続人の通帳履歴を細かく分析したうえで、同居の親族が被相続人のために使用したというのであれば、その使途について合理的に説明がつくかどうかなどを検討していく必要があります。

当事務所には、こうした使途不明金問題を解決してきたノウハウがありますので、被相続人の通帳によくわからない多額の支出があるような場合は、当事務所にご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

相続についてお一人で悩む前に、まずは一度当事務所までご相談にいらっしゃってください。一度弁護士とお話しいただくことによって、気持ちが冷静になり、適切な解決案が見つかる可能性が高いと考えております。

ご相談の結果、実際の依頼はしないというご判断になっても構いません。相続にお悩みのあらゆる方の支えになりたいと考えておりますので、お気軽に相続のご相談をいただけましたら幸いです。

対応できる主な事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見
  • 遺産/財産の使い込み・使途不明金
  • 不動産相続

事例①:依頼者様の取り分なしと記された遺言に対し、生命保険金を特別受益として主張し遺留分を回復した事案

■事例の背景と相談内容

相談者様は60代の男性で、被相続人であるご両親のうち一方が作成した公正証書遺言に「相談者には遺産を一切相続させない」と明記されていました。相談者様としては最低限の遺留分だけは確保したいと考えたものの、遺留分侵害額をどのように算定すればよいか分からず、また相手方となるご親族と直接交渉することにも強い抵抗があり、当事務所へご相談にいらっしゃいました。なお、相手方は遺言により遺産のほとんどを取得しており、交渉は容易ではないと予想される状況でした。

■武蔵小杉あおば法律事務所の対応と結果

担当弁護士が相続財産を精査したところ、被相続人が生前に高額の生命保険(死亡保険金額約1億円)を契約し、相手方のみを受取人に指定していたことが判明しました。生命保険金は原則として遺産に含まれませんが、最高裁判所の判例(平成16年10月29日決定)を踏まえ、保険金額が遺産総額に匹敵する規模であった本件では特別受益に準じて考慮すべきと主張し、調停手続の中で粘り強く交渉を重ねました。その結果、相手方が請求額の約9割に相当する解決金の支払いに応じ、申立てからおよそ1年半で調停成立に至りました。

事例②:お墓の管理をめぐる相続人間の対立を、維持費の客観的な算定で解決した事案

■事例の背景と相談内容

相談者様は70代の女性で、お母様が亡くなられたことをきっかけに、ご兄弟との間でお墓の管理方法をめぐり意見が対立していました。相手方であるお兄様は、今後の墓の管理を引き受ける代わりとして、遺産分割において法定相続分よりも1,500万円多く取得したいと主張していました。相談者様としては、管理を任せる以上ある程度の費用負担はやむを得ないと考えていたものの、1,500万円という金額には到底応じられず、祭祀承継の問題を含めた遺産分割協議全体が進まない状況に陥っていました。

■武蔵小杉あおば法律事務所の対応と結果

担当弁護士は、まずお墓を管理する寺院に直接問い合わせを行い、年間の維持費が実際には2万5,000円程度であることを確認しました。この実額をもとに、今後30年間の管理費用を75万円と算定し、相手方に対して「祭祀を承継する場合は遺産の中から管理費用として75万円を先取りする」という現実的な条件を提示しました。相手方が当初難色を示した場面でも根拠となる金額を示しながら粘り強く協議を続けた結果、相談者様が祭祀を承継して墓じまいを行うことと引き換えに75万円を多く取得し、残りの遺産は2分の1ずつ分割するという内容で合意が成立しました。

事例③:代償金の支払原資が確保できない不動産の遺産分割を、資金調達の工夫で成立させた事案

■事例の背景と相談内容

相談者様は50代の女性で、お母様が亡くなり残された遺産は戸建ての自宅のみという状況でした。この自宅は先代のご相続の際に、母が2分の1、相談者様とお姉様がそれぞれ4分の1ずつを取得する共有名義となっており、60代のお姉様が現在も居住を続けていました。相談者様は自宅を売却して代金を分配したいと考えていましたが、お姉様がこれに反対したため協議が難航し、当事務所にご相談いただきました。

■武蔵小杉あおば法律事務所の対応と結果

担当弁護士がお姉様に対して自宅売却案を提示したものの合意が得られなかったため、次善の策として、お姉様が単独で不動産を取得し、相談者様に対して持分相当額を代償金として支払う代償分割案へ切り替えて提案しました。しかし相手方には代償金の支払原資となるまとまった資金がなく交渉が停滞したため、リバースモーゲージ(自宅を担保に生活資金等を借り入れる制度)の活用を提案し、これにより支払原資の目処を立てました。最終的には、将来の譲渡所得税や仲介手数料相当額を控除した評価額を基準として、家庭裁判所の遺産分割調停において合意が成立しました。

事例④:死亡事故の損害賠償金をめぐる寄与分の主張を退け法定相続分を確保した事案

■事例の背景と相談内容

相談者様は50代の女性で、お父様が施設で転倒事故により亡くなられてから2年が経過していました。相続人はお母様、相談者様、相談者様のお姉様の3名でしたが、相談者様は以前からお母様やお姉様と疎遠な関係にありました。お母様とお姉様は相談者様に知らせないまま独自に弁護士を選任して施設側と交渉を進め、ある日突然、相談者様に対して委任状への署名と、施設から支払われる損害賠償金についての権利を放棄するよう求めてきました。

■武蔵小杉あおば法律事務所の対応と結果

担当弁護士は相手方および施設に対して受任通知を送付し、相談者様が独立した当事者として交渉に加わる姿勢を明確にしました。相手方は施設との交渉を主導したことを理由に寄与分(遺産の維持・増加に特別に貢献した相続人が多く取得できる制度)を主張していましたが、担当弁護士は損害賠償金が可分債権として法律上当然に相続分に応じて分割されるものであり、寄与分の主張は法的根拠を欠くと反論しました。交渉の結果、相手方の寄与分主張は認められず、相談者様は権利を放棄することなく、法定相続分に相当する金額を受け取ることができました。

事例⑤:連絡を絶った相続人との遺産分割を、調停に代わる審判により解決した事案

■事例の背景と相談内容

相談者様は50代の男性で、お母様が亡くなられてから2年が経過していました。相続人は相談者と弟様2名の合計3名で、遺産にはお母様が生前住んでいた空き家が含まれていました。相談者様は弟様のお一人と折り合いが悪く、手紙や電話で繰り返し連絡を試みても一切応答がなく、自宅を訪問してインターホンを鳴らしても反応がなく、置手紙をしても無視される状態が続いていました。空き家には固定資産税がかかり続け、相談者様の自宅から距離もあるため維持管理の負担も重くのしかかっていました。

■武蔵小杉あおば法律事務所の対応と結果

担当弁護士名で受任通知を送付したところ相手方の現住所は確認できたものの、通知に対しても一切応答がなく、任意の交渉による解決は困難と判断し、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。相手方が複数回の期日に欠席を続けたため、裁判所により調停に代わる審判が下され、そのまま確定しました。審判の結果、相談者様が代償金の支払義務を負う形で実家を取得することとなり、確定後は速やかに不動産業者へ売却し、長年の懸案であった空き家の維持管理の負担から解放されました。

事例⑥:遺言の要件を満たさない書面を死因贈与契約として構成し実家取得を実現した事案

■事例の背景と相談内容

相談者様は60代の女性で、お父様が生前にパソコンで作成した書面に「実家の不動産は相談者に、別の不動産はお姉様に相続させる」との記載を残していました。相談者様はこの書面に基づき実家の取得を求めましたが、実家の評価額が他の不動産のおよそ2倍であったことからお姉様が強く反発し、協議は平行線をたどりました。長期化する対立によるストレスから、相談者様は睡眠障害を抱えるまでに追い込まれ、当事務所へご相談いただきました。

■武蔵小杉あおば法律事務所の対応と結果

担当弁護士が書面を精査したところ、パソコンで入力されたのみで自書の要件を欠いており、自筆証書遺言としては無効であることが判明しました。もっとも、書面にはお父様、相談者様、お姉様の3名の確認の捺印があったことから、遺言としてではなく、贈与者の死亡を条件とする「死因贈与契約」として法的に構成し直して主張しました。この法律構成の正当性はお姉様側の弁護士にも認められ、最終的に相談者様が一定額の解決金を支払うことで実家不動産を取得する内容の合意が成立しました。

事例⑦:音信不通の共同相続人の調査を尽くし相続放棄により不動産の単独処分を実現した事案

■事例の背景と相談内容

相談者様は70代の女性で、お母様が亡くなられてから10年が経過していました。相続人は相談者様とお姉様の2名でしたが、両者は数十年にわたり連絡を取っていない関係でした。5年前にお姉様が申し立てた調停も不成立となり、審判により不動産を共有取得する形で相続登記を済ませていましたが、その後、共有していた店舗建物が老朽化し倒壊の危険が生じ、売却の必要に迫られました。ところが不動産の処分には共有者全員の同意が必要である一方、調べたところお姉様はすでに2年前に亡くなっており、再婚後の子を含めた相続人の連絡先も把握できていませんでした。

■武蔵小杉あおば法律事務所の対応と結果

担当弁護士が戸籍等を調査したところ、お姉様には把握していた3名に加えて再婚後の子2名がおり、合計5名が相続人であることが判明しました。弁護士がそれぞれの所在を調査したうえで連絡を取り、建物の老朽化と危険な状態にあることを丁寧に説明したところ、面識のなかった5名全員が相続放棄の手続を選択しました。放棄の手続が完了したことで相談者が不動産を単独で取得することとなり、その後速やかに老朽化した建物を売却することができました。

事例⑧:意思疎通が難しい相続人のため成年後見人選任を申し立て相続手続を進めた事案

■事例の背景と相談内容

相談者様は40代の女性で、お母様が亡くなられた後、相続手続のために戸籍を取り寄せたところ、それまで一度も会ったことのない、母の再婚前の子である異父姉の存在が判明しました。異父姉は遠方の施設に入居しており、施設側に確認したところ本人との意思疎通が難しい状態にあることが分かりました。施設の職員は相続手続に関する代理を行うことができず、相談者様と他の相続人との間では遺産分割の方針について合意ができていたにもかかわらず、意思能力に問題のある相続人が加わることで手続を先に進めることができない状態に陥っていました。

■武蔵小杉あおば法律事務所の対応と結果

担当弁護士が施設の関係者に連絡を取り、異父姉の生活状況や意思疎通の程度について丁寧に確認を行ったうえで、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる方針を固めました。申立てにあたっては、施設や関係機関との調整を重ねながら必要書類を整え、詳細な申立書を作成しました。その結果、家庭裁判所により成年後見人選任の審判がなされ、選任された後見人の協力を得ながら遺産分割手続を無事に進めることができました。

事例⑨:血縁のない友人の子への遺贈を実現するため段階的な遺言作成を提案した事案

■事例の背景と相談内容

相談者様は50代の男性で、親しい友人の急逝をきっかけに自身の遺言作成を決意されました。相談者様は未婚で子がおらず、ご両親も既に他界しており、法定相続人は数十年連絡を取っていない弟様のみでした。相談者様は弟様に財産を相続させることは望んでおらず、代わりに日頃から慕ってくれている友人のお子様2名(いずれも学生)に財産を遺したいと考えていました。財産には神奈川県内のマンションのほか、地方移住に向けて建築中の新居も含まれており、遺言作成のタイミングや、まだ確定していない事情をどう遺言に反映させるかが課題となっていました。

■武蔵小杉あおば法律事務所の対応と結果

担当弁護士は、遺言を残さなければ全財産が疎遠な弟様に渡ってしまうリスクを説明したうえで、将来の状況変化にあわせて複数回にわたり書き直すことを前提とした自筆証書遺言の作成を提案しました。条件を細かく作り込んだ複雑な遺言ではなく、まずは基本となる内容の遺言を先行して作成し、新居の完成や受遺者の状況変化など事情が固まった段階で改めて作成し直すという、費用面でも現実的なアプローチを採用しました。この方針により、相談者様は無理なく遺言作成に着手することができました。

事例⑩:公正証書の作成に間に合わなかったものの自筆証書遺言で最期の意思を実現した事案

■事例の背景と相談内容

相談者様は70代の男性で、5年前に当事務所で相談のうえ、配偶者や子、兄弟がいない自身の財産を、実の子のようにかわいがっていた従兄弟のお子様3名に譲る内容の遺言を作成していました。その後、相談者様はがんのステージ4の宣告を受け、余命およそ1か月と告げられます。病状の急変を受け、当初の受遺者3名に加えて、闘病中に献身的に看護をしてくれた友人2名にも財産を遺したいという新たな意向が生まれました。

■武蔵小杉あおば法律事務所の対応と結果

担当弁護士は速やかに公証役場へ公正証書遺言の作成を依頼しましたが、役場が混み合っていたことに加え、相談者様の体調悪化により公証人の出張手配が必要となり、作成まで最短でも1か月を要することが判明しました。時間的猶予がない中、並行して自筆証書遺言の作成を進め、内容・形式面を担当弁護士が確認したうえで封筒に封印し事務所で保管しました。残念ながら公正証書の作成予定日前に相談者様が亡くなられたため、家庭裁判所に自筆証書遺言の検認を申し立て、担当弁護士が遺言執行者に就任しました。不動産の売却には約1年を要しましたが、預貯金の解約や証券の換価も含め全ての財産を換価し、ご本人の遺志どおり5名の方へ分配することができました。

事務所概要

事務所名
武蔵小杉あおば法律事務所
代表
長谷山 尚城
所在地
〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東2−925 白誠ビル2階
最寄り駅
JR「武蔵小杉駅」徒歩2分 / 東急電鉄「武蔵小杉駅」徒歩3分
電話番号
050-5268-8671
受付時間
平日9:30〜17:30
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
オンライン相談可
対応エリア
神奈川

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