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弁護士法人シーライト 藤沢オフィス

  • 初回相談無料
  • 役所から近い
  • クレジットカード可
  • オンライン相談可
住所 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-4 ISM藤沢 2階
対応エリア 神奈川

【藤沢駅徒歩5分】不動産を中心とした「相続トラブル」が得意

こんなお悩みはありませんか?

  • 相続した不動産の評価額で意見が対立している
  • 相続した不動産を売却したいけど、別の相続人が住み着いている。
  • 遺言の内容が偏っており、納得できない。

このようなトラブルでお悩みでしたら、【全国対応】【藤沢駅徒歩5分】【初回相談50分間無料】【オンライン相談可】の弁護士法人シーライト 藤沢オフィスにお気軽にお尋ねください。JR・小田急江ノ島線「藤沢駅」から徒歩約5分にあるアクセス良好な法律事務所です。初回相談は50分無料。夜間(20時まで)のご相談も可能です。

相続問題というのは、親族間でお互いの主張をし合うため感情的になりやすく、思うように話がまとまりません。しかし、第三者の弁護士が介入すれば、相続人同士の橋渡し役として解決に向かえます。他にも相続人の誰かが専門家をつけて有利な主張をしている場合に気づけますし、その主張に対してどのような対応を取るべきか弁護士なら的確にアドバイス可能です。

相続問題では専門的な知識がないと、気づかないうちに損することもあります。後悔しても時間は取り戻せませんので、相続問題で少しでも分からないことがありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。一人ひとり依頼者の気持ちを汲みながら、出来るだけスピーディーに円満な解決を目指します。

〈弁護士法人シーライト 藤沢オフィスの特徴〉

▼相続トラブルに幅広くご対応|実績豊かな法律事務所です

当事務所は、遺産分割および遺留分の問題を中心に、数百件以上の相続トラブルに対応して参りました。蓄積した豊かな経験を活かして、依頼者様がお悩みの相続トラブルを適切かつ円滑に解決いたします。遺産相続に関するお悩みの解決は、どんなことでも当事務所にお任せください。

▼遺産分割・遺留分侵害額請求の着手金無料

遺産を得る前に弁護士費用の用意が難しい方、相続税に備え手元にお金を残したい方のため、遺産分割と遺留分侵害額請求の着手金を無料にさせていただきました。
弁護士費用が不安で相談を見送っていた方がいらっしゃるなら、一度ご相談ください。

▼初回相談50分無料|弁護士が丁寧にアドバイスいたします

遺産相続に関する初回のご相談は、50分まで無料にてご対応いたします。相続手続きの基本的な進め方から、具体的なトラブルの解決方法まで、弁護士が親身になって丁寧にアドバイスいたします。どなたでもお気軽に、当事務所の初回無料相談をご利用ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼隣接士業や不動産会社と緊密に連携|ワンストップで相続手続きをサポートいたします

当事務所は、税理士・司法書士・土地家屋調査士などの隣接士業や、不動産会社と緊密に連携しております。相続税申告や、不動産の相続登記・測量・売却・評価などが必要になる場合も、当事務所を窓口としてワンストップでのご対応が可能です。総合的な相続サポートをご希望の方は、ぜひ当事務所にお任せください。

▼遺産分割トラブルは初動の提案を丁寧に

当事務所では依頼者様のご負担を考え、できるだけ交渉で解決できるよう初動の提案を丁寧に作り込んでいます。

例えば、遺産分割で揉めている相手が遠方に住んでいて、その地域の裁判所で遺産分割調停の申立てをする場合です。この場合は実費のみならず弁護士の出張日当も発生しますが、交渉で解決できればこれらの費用もいらず、依頼者様の経済的負担を最小限に抑えられます。

初動の段階から解決策を作り込み、交渉による早期解決を目指すことはもちろん、依頼者にとってベストな結果を得られる解決方法を模索します。

▼遺留分侵害額請求は依頼者の心情を第一に

今後の関係悪化を恐れ、請求したくても我慢する方がいらっしゃいますが、基本的には後悔しないように請求をお勧めしております。請求したからといって必ず関係性が悪化するわけではありませんし、請求権を失った途端、向こうの態度が大きくなることもございます。

当事務所では、できるだけ当事者間の関係性にも配慮した解決策を模索することを心がけています。もし請求するかどうかで迷っている場合は、どのような形で相手と話し合いを行うのか、具体的にお話しすることできます。その際、依頼者のご希望には最大限寄り添った形の解決策をご提示できればと思いますので、まずはご相談ください。弁護士としてベストな回答をさせていただきます。

〈相続に関する弁護士のアドバイス〉

▼不動産の遺産分割は情報収集と解決案の提案力が重要

遺産に亡くなった方のご自宅やマンション、田畑などの不動産が含まれている場合が多々あります。

これらの分割協議は実際の取引価格を踏まえて行うこととなりますが、そのほかにも路線価や固定資産評価額などの参考評価もあります。どのような不動産をどのような評価をもとに協議するかについて、入念な情報収集が必要になります。そして、特に重要なことは、どういう提案をすれば自分も納得でき相手の相続人も納得させられるのか、という点ですが、これはいろいろな切り口から解決案を作る提案力です。

どのような情報収集を行い、どのように自分も納得し相手も納得させられる解決案を提案していくべきか、まずは弁護士へ相談してみましょう。

▼遺留分の時効を迎えそうな場合は中断で対処

遺産相続をして、1年経過しそうな時は時効の中断をしましょう。遺留分侵害額請求は、被相続人の死亡を知った時から1年経つと、時効により請求権が消滅します。遺留分侵害額請求は、相続人の正当な権利ですので、時効を防ぐには中断手続きが必要です。

相続人と遺留分の金額ばかりに集中してしまい、時効の中断を忘れるような場合も稀にあります。期限が過ぎると遺留分侵害額請求の権利は消滅。時効を迎えてから後悔しても遅いので、お早めに弁護士へご相談ください。

▼ご希望どおりに遺産を分けられる遺言書の作成をサポートいたします

生前の段階で適切な内容・形式の遺言書を作成すれば、ご自身の希望どおりに遺産を分けることができます。しかし、遺言書の作成については様々な法律上のルールがあるところ、ご自身だけで作成すると、後に遺言書が無効と判断されてしまうリスクがあるので要注意です。当事務所は、内容・形式の両面から丁寧に検討を行い、依頼者様のご希望どおりに遺産を分けることができる有効な遺言書の作成をサポートいたします。

遺言書の作成に当たっては、依頼者様ご本人のお気持ちを正しく反映することを第一に考えます。さらに、ご家族の心情などにも配慮し、相続トラブルをできる限り予防できるような工夫についてもアドバイスいたします。

弁護士にご相談いただければ、今のご自身の思いをそのまま遺言書へ書けばいいのか、それとも違った形も考えられるのか、具体的な状況を踏まえて議論をすることができます。遺言書の作成をご検討中の方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください

〈弁護士からメッセージ〉

相続問題は人生に何度もあるものではありませんので、細かい手続きや遺産の正しい分け方など、右も左も分からない人は少なくありません。そんな時に弁護士にご相談していただければ、悩みを一つ一つ解消して安心をご提供できます。

事案によっては、法的に立証するのは難しい場面もあり、全てを思い通りに解決できるとは限りませんが、いたずらに不安を抱えることはなくなります。ほんの些細なことでも構いませんので、分からないことがありましたら、お気軽に弁護士にご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺言書作成
  • 遺産/財産の使い込み・使途不明金
  • 不動産相続

依頼から半年という早期に預貯金数千万円の他に遺留分3700万円を獲得

■事例の背景と相談内容

会社を経営していた依頼者の父が亡くなり、相続が発生。故人の長女である依頼者と、長男、会社を引き継いでいる次男の3人が相続人となりました。相続財産は経営していた会社の株式、死亡退職金、自宅不動産、預貯金でした。

遺言執行者である会社の顧問税理士より、公正証書遺言があり依頼者の相続分は預貯金が数千万円程度とだけ聞かされていたが、遺留分を侵害しているのではないかと思われたので、当事務所に相談に来られました。

■シーライト藤沢法律事務所の対応と結果

相談を受けた後、公正証書遺言と財産目録の内容を確認し簡易に計算したところ、高額な遺留分がありそうなことが判明しました。まずは、会社が非上場企業だったため、株式をどう評価するかという点が大きなポイントでしたが、時間や費用を考え、相続税の申告のために税理士が算定した株式の評価額を元に考えることとしました。また、会社の株式が生前贈与されていた形跡が認められたため、特別受益を考慮した遺留分侵害の計算を行うための開示を求め、開示資料で生前に相手方(長男と次男)が株式の贈与を受けていたことが判明したため、生前贈与の特別受益として、遺留分の算定の基礎に入れることとなりました。

さらに高額の死亡退職金の扱いも論点となり、臨時株主総会議事録によると功労報償として支給されている(遺族補償として支給されていれば相続財産には含まれないとされやすい)ことが見てとれたため、更に交渉を続け、最終的には、死亡退職金の3/4の額を相続財産の基礎として算定するというところで合意に至り、その結果、遺留分侵害額として約3700万円の支払いを受けることができました。

<相続会議編集部から>

今回は遺言の執行者が故人の経営する会社の顧問税理士だったとのことで、普通であれば言われた金額で納得してしまいそうなケースですが、「遺留分を侵害されているかも」と依頼者の方が疑問に思い、弁護士に相談をしたことで遺留分の侵害が発覚しました。ささいなことでも疑問やひっかかりがあった場合は、まずは弁護士に相談してみることが大事ということがお分かりいただけるかと思います。

また、非上場株式の評価や死亡退職金の扱いなど何がいくら程度相続財産に含まれるかという部分については相続税なども絡む、非常に高度な知識が求められる領域です。やはり相続のことは相続の実務経験が豊富な弁護士に依頼することが肝要だということがよく分かる事例と言えます。

事務所概要

事務所名
弁護士法人シーライト 藤沢オフィス
代表
阿部 貴之
所在地
〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-4 ISM藤沢 2階
最寄り駅
JR・小田急江ノ島線「藤沢駅」徒歩約5分
電話番号
050-5268-8539
受付時間
平日 9:00〜19:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間相談対応可能
対応エリア
神奈川

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