【藤沢駅徒歩5分】不動産を中心とした「相続トラブル」が得意
こんなお悩みはありませんか?
- 相続した不動産の評価額で意見が対立している
- 相続した不動産を売却したいけど、別の相続人が住み着いている。
- 遺言の内容が偏っており、納得できない。
このようなトラブルでお悩みでしたら、【全国対応】【藤沢駅徒歩5分】【初回相談50分間無料】【オンライン相談可】の弁護士法人シーライトにお気軽にお尋ねください。JR・小田急江ノ島線「藤沢駅」から徒歩約5分にあるアクセス良好な法律事務所です。初回相談は50分無料。夜間(20時まで)のご相談も可能です。
相続問題というのは、親族間でお互いの主張をし合うため感情的になりやすく、思うように話がまとまりません。しかし、第三者の弁護士が介入すれば、相続人同士の橋渡し役として解決に向かえます。他にも相続人の誰かが専門家をつけて有利な主張をしている場合に気づけますし、その主張に対してどのような対応を取るべきか弁護士なら的確にアドバイス可能です。
相続問題では専門的な知識がないと、気づかないうちに損することもあります。後悔しても時間は取り戻せませんので、相続問題で少しでも分からないことがありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。一人ひとり依頼者の気持ちを汲みながら、出来るだけスピーディーに円満な解決を目指します。
〈弁護士法人シーライトの特徴〉
▼夜間もご相談可
平日の9時〜19時で相談予約をいただければ、夜間(20時まで)の初回相談(50分間無料)も可能です。遠方の方、お忙しい方向けにオンラインでのご相談も承っております。
▼着手金を抑えた料金体系
遺産を得る前に弁護士費用の用意が難しい方、相続税に備え手元にお金を残したい方のため、着手金を30万円の固定額にさせていただきました。弁護士費用が不安で相談を見送っていた方がいらっしゃるなら、一度ご相談ください。
▼税理士や不動産会社と連携して解決をサポート
相続税の申告や相続登記の手続をワンストップで行えるように、税理士・会計士・司法書士などの専門家と連携しています。ご希望でしたら、専門家も交えて初回のご面談をすることもできます。また、不動産会社とも連携していますので、不動産に関する相続トラブルはお任せ下さい。
▼藤沢市内で無料相談会やセミナー活動を積極的に開催
当事務所は、藤沢市内で相談会やセミナー活動に積極的に取り組んでいます。普段弁護士に馴染みのない方でも気軽にご利用いただけるよう、事務所近くのスーパーマーケットでも定期的に相談会を開催。セミナーは、税理士・司法書士等と連携して随時開催しております。相続に関する疑問が少しでもある方は、無料相談会やセミナーへ足をお運びください。
〈相続問題に対する取り組み方〉
▼遺産分割トラブルは初動の提案を丁寧に
当事務所では依頼者様のご負担を考え、できるだけ交渉で解決できるよう初動の提案を丁寧に作り込んでいます。
例えば、遺産分割で揉めている相手が遠方に住んでいて、その地域の裁判所で遺産分割調停の申立てをする場合です。この場合は実費のみならず弁護士の出張日当も発生しますが、交渉で解決できればこれらの費用もいらず、依頼者様の経済的負担を最小限に抑えられます。
初動の段階から解決策を作り込み、交渉による早期解決を目指すことはもちろん、依頼者にとってベストな結果を得られる解決方法を模索します。
▼遺留分侵害額請求は依頼者の心情を第一に
今後の関係悪化を恐れ、請求したくても我慢する方がいらっしゃいますが、基本的には後悔しないように請求をお勧めしております。請求したからといって必ず関係性が悪化するわけではありませんし、請求権を失った途端、向こうの態度が大きくなることもございます。
当事務所では、できるだけ当事者間の関係性にも配慮した解決策を模索することを心がけています。もし請求するかどうかで迷っている場合は、どのような形で相手と話し合いを行うのか、具体的にお話しすることできます。その際、依頼者のご希望には最大限寄り添った形の解決策をご提示できればと思いますので、まずはご相談ください。弁護士としてベストな回答をさせていただきます。
〈相続に関する弁護士のアドバイス〉
▼遺留分の時効を迎えそうな場合は中断で対処
遺産相続をして、1年経過しそうな時は時効の中断をしましょう。遺留分侵害額請求は、被相続人の死亡を知った時から1年経つと、時効により請求権が消滅します。遺留分侵害額請求は、相続人の正当な権利ですので、時効を防ぐには中断手続きが必要です。
相続人と遺留分の金額ばかりに集中してしまい、時効の中断を忘れるような場合も稀にあります。期限が過ぎると遺留分侵害額請求の権利は消滅。時効を迎えてから後悔しても遅いので、お早めに弁護士へご相談ください。
▼不動産の遺産分割は情報収集と解決案の提案力が重要
遺産に亡くなった方のご自宅やマンション、田畑などの不動産が含まれている場合が多々あります。
これらの分割協議は実際の取引価格を踏まえて行うこととなりますが、そのほかにも路線価や固定資産評価額などの参考評価もあります。どのような不動産をどのような評価をもとに協議するかについて、入念な情報収集が必要になります。そして、特に重要なことは、どういう提案をすれば自分も納得でき相手の相続人も納得させられるのか、という点ですが、これはいろいろな切り口から解決案を作る提案力です。
どのような情報収集を行い、どのように自分も納得し相手も納得させられる解決案を提案していくべきか、まずは弁護士へ相談してみましょう。
〈弁護士からメッセージ〉
相続問題は人生に何度もあるものではありませんので、細かい手続きや遺産の正しい分け方など、右も左も分からない人は少なくありません。そんな時に弁護士にご相談していただければ、悩みを一つ一つ解消して安心をご提供できます。
事案によっては、法的に立証するのは難しい場面もあり、全てを思い通りに解決できるとは限りませんが、いたずらに不安を抱えることはなくなります。ほんの些細なことでも構いませんので、分からないことがありましたら、お気軽に弁護士にご相談ください。
対応できる主な事案
- 遺留分侵害額請求
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 遺産分割
- 相続放棄
- 遺言書作成
- 成年後見
依頼から半年という早期に預貯金数千万円の他に遺留分3700万円を獲得
■事例の背景と相談内容
会社を経営していた依頼者の父が亡くなり、相続が発生。故人の長女である依頼者と、長男、会社を引き継いでいる次男の3人が相続人となりました。相続財産は経営していた会社の株式、死亡退職金、自宅不動産、預貯金でした。
遺言執行者である会社の顧問税理士より、公正証書遺言があり依頼者の相続分は預貯金が数千万円程度とだけ聞かされていたが、遺留分を侵害しているのではないかと思われたので、当事務所に相談に来られました。
■シーライト藤沢法律事務所の対応と結果
相談を受けた後、公正証書遺言と財産目録の内容を確認し簡易に計算したところ、高額な遺留分がありそうなことが判明しました。まずは、会社が非上場企業だったため、株式をどう評価するかという点が大きなポイントでしたが、時間や費用を考え、相続税の申告のために税理士が算定した株式の評価額を元に考えることとしました。また、会社の株式が生前贈与されていた形跡が認められたため、特別受益を考慮した遺留分侵害の計算を行うための開示を求め、開示資料で生前に相手方(長男と次男)が株式の贈与を受けていたことが判明したため、生前贈与の特別受益として、遺留分の算定の基礎に入れることとなりました。
さらに高額の死亡退職金の扱いも論点となり、臨時株主総会議事録によると功労報償として支給されている(遺族補償として支給されていれば相続財産には含まれないとされやすい)ことが見てとれたため、更に交渉を続け、最終的には、死亡退職金の3/4の額を相続財産の基礎として算定するというところで合意に至り、その結果、遺留分侵害額として約3700万円の支払いを受けることができました。
<相続会議編集部から>
今回は遺言の執行者が故人の経営する会社の顧問税理士だったとのことで、普通であれば言われた金額で納得してしまいそうなケースですが、「遺留分を侵害されているかも」と依頼者の方が疑問に思い、弁護士に相談をしたことで遺留分の侵害が発覚しました。ささいなことでも疑問やひっかかりがあった場合は、まずは弁護士に相談してみることが大事ということがお分かりいただけるかと思います。
また、非上場株式の評価や死亡退職金の扱いなど何がいくら程度相続財産に含まれるかという部分については相続税なども絡む、非常に高度な知識が求められる領域です。やはり相続のことは相続の実務経験が豊富な弁護士に依頼することが肝要だということがよく分かる事例と言えます。
事務所概要
- 事務所名
- 弁護士法人シーライト
- 代表
- 阿部 貴之
- 所在地
- 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-4 ISM藤沢 2階
- 最寄り駅
- JR・小田急江ノ島線「藤沢駅」徒歩約5分
- 電話番号
- 050-5268-8539
- 受付時間
- 平日 9:00〜19:00
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- 備考
- 夜間相談対応可能
- 対応エリア
- 神奈川
050-5268-8539
受付時間 9:00~19:00
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