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弁護士法人リーガルプラス

初回相談無料
  • 在籍数10名以上
  • 女性弁護士在籍
  • オンライン相談可
  • 19時以降TEL可
住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-4-11 渋谷董友ビルannex2階
対応エリア 東京、埼玉、神奈川、千葉

050-5385-9134

受付時間 9:00~20:00

【渋谷駅徒歩3分】こじれてしまった相続トラブルを、弁護士が一丸となって解決いたします

弁護士法人リーガルプラスは、東京メトロ・東急電鉄「渋谷駅」から徒歩3分の位置にある法律事務所です。平日の9時00分から20時までご相談を受け付けております。初回のご相談は無料にて承りますので、ぜひお気軽にご相談ください。

依頼者様の精神的なご負担を軽減しつつ、円滑に相続問題を解決できるように尽力いたします。依頼者様のご意向を踏まえつつ、納得を得られるような解決を目指して参ります。相続トラブルにお悩みの方は、ぜひ当法人にご相談ください。

〈弁護士法人リーガルプラスの特徴〉

▼相続紛争の解決を得意としております|相続人同士のトラブル対応はお任せください

当法人は、相続に関する紛争案件を数多く取り扱っております。法律的な事項に関する対立がある、感情的な対立が生じているなどの理由から、遺産分割協議がまとまらない場合には、当法人が解決に力を発揮できるかと思います。

複雑にこじれてしまい、話し合いによる解決が難しい相続トラブルへの対応は、ぜひ当法人にお任せください。

▼初回相談一律無料|弁護士が丁寧にお答えいたします

相続に関する初回のご相談は、一律無料にてお受けいたします。どのようなご質問・疑問点に対しても、弁護士が親身になってお答えいたしますので、どなたでもお気軽に初回無料相談をご利用ください。

▼弁護士費用のお支払い方法は柔軟にご調整可能です

遺産を取得する前の段階では、弁護士費用のお支払いが難しいという方もいらっしゃるかと思います。

当法人は、事案の内容や経済的なご事情に応じて、着手金と報酬金の配分変更や分割払いなど、弁護士費用のお支払い方法を柔軟にご調整いたします。ご無理のない形でご依頼いただけるよう配慮いたしますので、お気兼ねなく弁護士までご相談ください。

▼税理士・司法書士と連携|総合的に相続手続きをサポートいたします

税理士や司法書士との連携もございますので、相続税申告や相続登記についても、ワンストップでご相談いただけます。充実した陣容の弁護士が隣接士業と連携を行うことにより、総合的な相続サポートをご提供できる点が、当法人の大きな強みです。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼法的な論点に集中して、ご依頼者の希望・主張に沿った遺産分割の成立をサポートいたします

遺産分割協議は、遺産や被相続人に対する各相続人の思いがぶつかり合い、論点が拡散して長期化してしまいがちです。当法人は、対立のポイントになっている法的な論点を整理・把握し、その解決に集中することで、遺産分割を完了できるようサポートいたします。

お一人で悩み続けることなく、弁護士へ早期にご相談いただくことが、相続問題の複雑化を防ぐためには大切です。遺産分割における相続人間の対立が発生してしまった場合には、お早めに当法人までご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分侵害額請求に当たっては、慎重な法的検討が重要です

遺言書や生前贈与によって偏った遺産配分が行われ、遺産をほとんど取得できなかった方は、他の相続人に対する遺留分侵害額請求をご検討ください。民法で保障された遺留分について、金銭による支払いを受けられる可能性があります。

遺留分侵害額請求に当たっては、不動産の評価や特別受益の考慮など、多方面からの法的な検討が必要です。当法人は、相続財産やご家庭のご状況を丁寧にヒアリングし、依頼者様が適正額の遺留分を確保できるようにサポートいたします。

状況に応じて協議・訴訟の手続きを使い分け、できる限り迅速な遺留分問題の解決を目指します。遺言書や生前贈与の内容に納得できない方は、お早めに当法人までご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

他の弁護士に受任を断られてしまった場合でも、当法人がお力になれるかもしれません。多種多様な経験と知識を持つ弁護士が連携して、相談者様・依頼者様のお悩みを解決するために尽力いたします。

また、セカンドオピニオン・サードオピニオンのサービスもご提供しておりますので、他の弁護士にご依頼中の方からのご相談も歓迎いたします。遺産相続に関するお悩みについて、ベストな解決策を探したいという方のために、弁護士が知見を活かしてアドバイスいたします。

特に難しい相続事案に直面している方は、精神的なご負担を軽減しつつ、ご自身の権利を正しく実現するために、当法人が喜んでお手伝いいたします。深刻な相続トラブルにお悩みの方、問題解決の見通しが立たずにお困りの方は、ためらうことなく当法人へご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺産分割
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続放棄
  • 遺産/財産の使い込み・使途不明金
  • 不動産相続

被相続人の預金の無断引出し、相手方に全て相続させる旨の遺言があったため遺留分侵害額を請求。相手が無視したため訴訟を提起し、金銭支払いで和解

■事例の背景と相談内容

母親の逝去を他の相続人であるきょうだいに秘匿されていたAさんからのご相談でした。Aさんが母親の逝去を知ってから調べたところ、知らない間にきょうだいの1人に遺産を全て相続させる旨の遺言が作成されていました。さらに母親の預金から使途不明な多額の引出しがあったことから、遺留分侵害額の請求をしたいということで当事務所にお越しになりました。なおAさんは当事務所相談前にご自身で遺留分侵害額請求の通知を行い、調停の申立てもされていましたが、相手方であるAさんのきょうだいはこれを一切無視していました。

■弁護士法人リーガルプラスの対応と結果

遺留分侵害額請求を無視されていたAさんに対し、相手方(Aさんのきょうだい)に請求に応じる意思がないと判断し、訴訟による解決を図りました。また、相手方のこれまでの対応で、訴訟中に遺産を処分するおそれがあったことから、先行して保全手続きを行うことを提案しました。預金の引出しについては、当時のAさんの母親の財産管理能力が重要であることから、医療機関へ調査依頼をしました。

このあと医療機関の調査で、当時のAさんの母親は重度の認知症で入院していたことが判明したため、預金の引出しは母親の意思に基づかない相手方による違法なものと判断し、これも含めて遺留分として相手方へ請求しました。訴訟に先立って、不動産の処分禁止の仮処分を行い、相手方に遺産を処分されてしまうことを防止した上で、遺留分侵害額請求の訴訟提起をしました。

相手方は、訴訟で裁判官が一定額の支払いが必要であると心証開示をしても、金銭支払いも不動産の処分もしたくないとのことで、和解に応じることを頑なに渋る態度を続けたため、訴訟中に不動産の仮差押えも追加で行いました。その結果、相手方もこのまま判決となり、強制執行されることのリスクを考え、金銭支払いをする和解に応じ、解決しました。

※本件は旧法下の事案であり、遺留分減殺請求を行った事例となります

<相続会議編集部から>

正当な遺留分侵害額請求を受けても頑なに応じない相続人はまれにいます。今回は医療機関への調査依頼、不動産の仮差押さえなど多岐にわたる対応で金銭支払いの和解に結びつきました。相手が財産を処分する可能性を加味して先手を打っておくなどの対応は相続案件の経験が豊富な弁護士でなければできない対応です。消極的な姿勢の相手に対してでも解決に結びつけることができるプロの弁護士に依頼することが重要だということが分かる事例と言えます。

弁護士法人リーガルプラス東京法律事務所(東京都中央区)の弁護士・谷靖介さんに聞きました
弁護士法人リーガルプラス東京法律事務所(東京都中央区)の弁護士・谷靖介さんに聞きました

相続問題でトラブルに陥りやすいのが「都心の不動産」、泥沼化するケースも

――“争族”トラブルの代表的なケースを教えてください。

亡くなった親と同居していた相続人が預金の使い込みをしていたケースや、きょうだいから一方的に「これにサインしろ」と不公平な遺産分割協議書が送られてきた、という相談は多く寄せられます。

最近増えているのは、亡くなった親が都心の一等地に不動産(持ち家)を保有していたものの預貯金はほとんど残していなかった、というケースです。例えば、相続人がAさん・Bさん・Cさんの3きょうだいで、唯一の遺産が実家不動産で、価格が9000万円だったというようなケースです。法定相続分は、それぞれ3000万円になります。

この家には、長男のAさんが亡くなった親と同居しており、現在もその家に住んでいます。Aさんが不動産を単独で取得するのは良いとしても、ほかの相続人であるBさんやCさんからすると「自分も法定相続分(民法で定められている遺産を相続する割合のこと)に応じた現金(3000万円)がほしい」と思いますよね。しかし、亡くなった親はほとんど現金や預貯金を残していないうえ、Aさんも2人に代償金を支払う資力がないとなると、遺産分割の話し合いがこじれてしまいます。

最近私が扱った同様のケースでは、法定相続分を大きく下回る金額ではあるものの、同居していた相続人が他の相続人に代償金を支払うという形で終結しました。こちらは比較的短期で解決できたケースでしたが、中には、同居している相続人が不動産を取得する代わりに担保に入れて借り入れを起こしてもらったり、遺産分割審判までいった結果、裁判所から不動産の売却命令が下るなど、泥沼化してしまうこともあります。

弁護士に相談することで、無駄な争いを避けて皆が納得できる着地点が見つかる

――遺産分割協議で一方的な主張を繰り返す相続人がいて、不本意ながらもその主張に沿って協議成立させようと考える場合でも、弁護士に相談した方がよいでしょうか。

自分の考えを整理するためにも、相談されることをおすすめします。弁護士に相談に行ったことが相手側に伝わると「相手に『徹底的に争うぞ』と思われてしまうのでは」と心配される方もいますが、弁護士に相談したことを相手に伝える義務はありません。

弁護士に相談してアドバイスを受けて、それでも話し合いが平行線のままならば、その段階で「実は弁護士に相談している。けれど、代理人を立てたいわけではないし、当事者だけで解決したい」という姿勢を伝えることで、相手の態度が変わる可能性もあります。

――このような相談を受けた際は、具体的にどのようなアドバイスをするのですか。

当事務所が作成したガイドブックを用いて遺産分割の一般的な考え方をご説明したり、想定問答をつくって交渉のアドバイスをしたりしています。

弁護士法人リーガルプラスが作成した相続トラブル解決ガイドブック。遺産相続におけるトラブル全般の対処法が分かりやすく解説されている。初回の無料相談でもらえる
弁護士法人リーガルプラスが作成した相続トラブル解決ガイドブック。遺産相続におけるトラブル全般の対処法が分かりやすく解説されている。初回の無料相談でもらえる

きょうだい間の話し合いは感情のぶつかり合いになりがちです。「あなただけ大学に行かせてもらったから進学費用の分を相続分から引かせてほしい」「私は同居して病院の送り迎えもしていたから遺産は全部もらう権利がある」という議論はよくありますが、これらは法律的には相続人の一部の人が被相続人から受けた遺贈、生前贈与などにあたる特別受益や、亡くなった親の家業を無給で手伝っていたり、療養介護を献身的に続けていたりした場合などに認められる特別な寄与にはあたらず遺産分割に影響しません。とはいえ、当事者間の話し合いで「病院の送り迎えなどで世話をしてもらったから、100万円上乗せする」など法定相続分に基づかない分け方も柔軟に行えます。

このようなことをお伝えすることで、「自分は法定相続分まで徹底的にほしいのか」「ある程度の金額が取得できたらいいのか」など、求める着地点を明確にしていくサポートも行っています。

人によって「公平なものさし」の考え方は違ってくる

――では、どのようなタイミングで相談に行くべきでしょうか。

他の相続人から、「これは納得できないな」と思うことを言われたタイミングで構いません。例えば、遺産は「今の生活水準を考慮して分割すべき」と考える人もいれば「それは自助努力だから関係ない。同じ親のもとに生まれたんだから平等に分けるべき」という人もいますし、「同居していた人が遺産は全部もらうべき」と考える人もいれば、「同居して親にたかっていた人こそ取り分は減らすべき」という人もいます。人によって「公平に思うものさし」は異なります。ご自身が思う「公平なものさし」で納得できない遺産の分け方を示されたり、他の相続人と話し合うのがしんどく感じたりした際は、ぜひ一度ご相談ください。

――弁護士に相談・依頼となれば費用も気になります。

当事務所では初回相談は無料です。相談後に必ずしも正式に依頼する必要はありません。ご相談後、そのまま自分で話し合いを進められてもいいですし、相手に連絡を無視され交渉が決裂してしまい、どうしても自分だけでは進められなくなってしまったときの最後の受け皿として、弁護士に依頼するという形でも良いと思います。

当事務所での遺産分割に関する費用は、交渉・調停・審判の範囲で着手金は一律33万円(税込、複雑なケースは加算あり)で、交渉で遺産分割が成立した場合の報酬は取得遺産の8.8%です。

弁護士に依頼すると徹底的に争われてしまうイメージがあるかもしれませんが、法律上の考え方をベースにしたうえで、ご依頼者が最も納得できる着地点を目指します。例えば、先述のAさん・Bさん・Cさんの3きょうだいのケースで、Bさんからご相談を受けたとしましょう。Bさんは3000万円の法定相続分があります。不動産を取得したAさんから「不動産を売却してでも徹底的に3000万円を取得したい」のか「親と同居して何かと世話もしてくれたから1000万円ぐらい取得できれば良い」のかによって、進め方は全く異なります。

「相談に来る前の準備としては、簡単で良いので相続関係がわかる図や戸籍、遺産のリスト、相続人同士(きょうだいなどの親族同士)のやりとりをまとめておいてください」という谷靖介弁護士
「相談に来る前の準備として、簡単で良いので相続関係がわかる図や戸籍、遺産のリスト、相続人同士(きょうだいなどの親族同士)のやりとりをまとめておいてください」という谷靖介弁護士

――弁護士へ相談に行く際、どんな準備をしておくとよいでしょうか。

簡単なもので良いので、相続関係がわかる図や戸籍、遺産のリストを用意していただけるとありがたいです。また、できるだけ詳しく相談したい際は「○年○月○日、葬儀で兄から『この遺産分割協議書にサインしろ』と言われた」などのやり取りや、「いつ、誰が、何をした」とまとめた時系列表を準備してくださると非常にわかりやすいです。

――相続問題に強い弁護士を検索する際には、どのような点に注目すれば良いでしょうか。

弁護士事務所のホームページの記載などから、自分の相続と類似の事案の取り扱い経験があるかどうかに注目してください。相続は、遺産分割や遺留分、遺言など様々な手続きがあり、全てをカバーできる弁護士はまれです。

また、相続は長い戦いになることも多いため、性格や相性も重要です。二人三脚で一緒に戦いを乗り切ってくれそうか、無料相談で何人かの弁護士に会い、一番良いと思った弁護士に依頼することをおすすめします。

(記事は2022年10月1日現在の情報に基づきます)

事務所概要

事務所名
弁護士法人リーガルプラス
代表
谷 靖介
所在地
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-4-11 渋谷董友ビルannex2階
最寄り駅
東京メトロ・東急電鉄「渋谷駅」徒歩3分
電話番号
050-5385-9134
受付時間
平日9:00〜20:00
定休日
土曜・日曜・祝日
対応エリア
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