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藤沢かわせみ法律事務所

  • 役所から近い
  • 初回相談無料
  • 税理士在籍
住所 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢43-4サクラシア 藤沢ビル2階
対応エリア 神奈川

050-5385-9124

受付時間 10:00~18:00

【藤沢駅徒歩5分】相談者様に寄り添い公正・円満な相続問題の解決を目指します

藤沢かわせみ法律事務所は、JR・小田急電鉄・江ノ島電鉄「藤沢駅」から徒歩5分の位置にある法律事務所です。平日の10時から18時まで営業しております。初回のご相談は、60分まで無料にて承ります。夜間や土日祝日のご相談にも対応可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

相談者様・依頼者様のお気持ちに寄り添って、ご納得いただける形での相続問題解決を目指して参ります。相続人同士で揉めてしまった場合でも、弁護士が間に入って調整を行うことで、公正・円満な解決を実現できる可能性が高まります。

きちんとした形で遺産相続に区切りをつけ、相談者様・依頼者様が前を向いて歩き出せるように弁護士がサポートいたします。遺産相続に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。

〈藤沢かわせみ法律事務所の特徴〉

▼弁護士兼税理士が遺産相続を総合サポート|税務面についてもアドバイスいたします

当事務所代表の松永は、税理士としての登録も行っているため、税務に関するご相談にも対応可能でございます。法的なアドバイスと併せて、贈与税・相続税に関するアドバイスもご提供できるため、総合的な相続サポートをご要望の方にはたいへん便利です。

相続税申告が必要な方については、本業の税理士と緊密に連携を行い、万全な対応をいたします。遺産相続に関して、法務・税務両面からのサポートをご希望の方は、ぜひ当事務所にお任せください。

▼初回相談60分無料|弁護士が親身になって対応いたします

相続に関する初回のご相談は、60分まで無料で承ります。

遺産分割・遺留分侵害額請求・遺言書作成・相続放棄・相続税対策など、あらゆるご相談に対し弁護士が親身にアドバイスいたします。どなたでもお気軽に当事務所の初回無料相談をご利用ください。

▼夜間・土日祝日のご相談も、ご予約により対応いたします

平日お忙しい方には、営業時間外の夜間・土日祝日のご相談も柔軟に承ります。

ご要望の日程をお伝えいただければ、弁護士がスケジュールを調整してご連絡いたします。一日も早い弁護士へのご相談が、相続問題の早期解決に向けた近道ですので、お早めに当事務所までご連絡ください。

▼司法書士・土地家屋調査士と緊密に連携|不動産の相続もお任せください

司法書士や土地家屋調査士との連携も充実しておりますので、不動産の相続手続きについてのサポート体制も万全です。法務・税務に加えて、登記のご相談にもワンストップで対応できる点が、当事務所の大きな強みとなっております。

特に相続財産の金額が大きな方は、当事務所のワンストップサポートがたいへん便利です。あらゆるお悩み相談に対応可能ですので、何でもお気軽に当事務所までご相談ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼他の相続人ともコミュニケーションを取り、円満なトラブル解決を目指します

相続人同士の争いが深刻化すると、当事者の方にとっては大きなストレスとなってしまうでしょう。特に調停・審判や訴訟に発展した場合、手続きの長期化が予想されます。

当事務所は、話し合いで円満に相続トラブルを解決するため、できる限りの手段を尽くします。他の相続人とも十分にコミュニケーションを取り、相続人全員が納得できる解決を模索いたします。

円満に相続手続きを終えれば、その後、良好な家族関係を築ける可能性が高まります。弁護士が親身になってお手伝いしますので、ぜひお早めに当事務所までご相談ください。

▼メッセージ性があり、トラブル予防に役立つ遺言書作成をサポートいたします

遺言書には、ご家族に対する最後のメッセージを伝えるとともに、相続トラブルを予防することが重要な目的です。

当事務所は、依頼者様からご意向を丁寧にヒアリングして、メッセージがしっかりご家族に伝わる遺言書作成をサポートいたします。また、遺留分などの法律トラブルが発生しないように、法的な観点から様々なご提案をいたします。

弁護士のサポートにより、メッセージ性があり、かつトラブル予防に役立つ遺言書を作成できますので、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分侵害額請求は消滅時効に要注意|早期に弁護士へご相談ください

遺言書や生前贈与による不公平な財産の配分は、遺留分侵害額請求によって是正できる可能性があります。財産をあまり取得できなかった方は、たくさん財産を取得した相続人等に対して、遺留分侵害額請求により金銭の支払いを求めることができます。

ただし、遺留分侵害額請求権は相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年で時効消滅してしまいます。そのため、早めに手続きすることが大切です。遺産の配分に納得できない方は、お早めに当事務所までご相談ください。

▼相続放棄を予定している場合は、遺産を使ってはいけません

葬儀費用などとして遺産を処分すると、法定単純承認により相続放棄が認められなくなる可能性があります。そのため、相続放棄を予定している場合は、遺産に手をつけてはいけません。

当事務所にご相談いただければ、どのような行為が法定単純承認に該当するのか、弁護士がアドバイスいたします。相続放棄を視野に入れている方は、必ず一度当事務所へご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

相続に関するお悩みは、弁護士へのご相談が解決への近道です。お一人で悩み続けることなく、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 家族信託
  • 成年後見

事務所概要

事務所名
藤沢かわせみ法律事務所
代表
松永 大希
所在地
〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢43-4サクラシア 藤沢ビル2階
最寄り駅
JR・小田急電鉄・江ノ島電鉄「藤沢駅」徒歩5分
電話番号
050-5385-9124
受付時間
平日10:00〜18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
対応エリア
神奈川

050-5385-9124

受付時間 10:00~18:00

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