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法律事務所奥入瀬

住所 〒034-0093 青森県十和田市西十二番町11-15
対応エリア 青森

050-5268-8745

受付時間 9:00~17:00

【十和田市の法律事務所】地域の方に安心してご依頼いただける法律事務所です

法律事務所奥入瀬は、JR「七戸十和田駅」から車で22分の位置にある法律事務所です。平日は9時から17時までご相談を受け付けております。弁護士費用のお支払い方法についても、適宜柔軟に承りますので、お気軽にご相談ください。

相続は、必ずしも法律だけに縛られることなく、各相続人のご希望を適切にすり合わせることによって、よりよい解決が期待できます。当事務所に相続のご依頼をいただければ、相続人同士の冷静な話し合いができるようにサポートし、迅速かつ円満な相続問題の解決が実現できるように尽力いたします。相続問題にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

〈法律事務所奥入瀬の特徴〉

▼十和田地方に密着した法律事務所です

当事務所は、十和田地方の方々に愛される「奥入瀬川」の名称を冠しているように、地域密着を旨とし、地域の方々にとって安心と親しみを感じていただける法律事務所を目指しております。

代表弁護士自身も十和田地方の出身であり、この地域の方々の相続に対する考え方はよく理解しているつもりです。また、相続問題を解決するには、当事者である相続人がどのようなポイントにこだわっているのか、どのあたりが揉め事の原因になっているのかを正しく突き止めることが大切です。

地域の実情を踏まえたうえで解決方法を模索し、ご満足いただける解決へと導いていきたいと考えておりますので、お悩みの際には、ぜひ当事務所にご相談ください。

▼弁護士費用のお支払い方法は柔軟に調整いたします

遺産分割が完了していない段階では、弁護士費用(特に着手金)をご準備いただくことが難しい場合もあるかもしれません。

弁護士費用のお支払いに不安があるために、ご自身だけで相続問題を解決しようとして、その結果問題がさらにこじれてしまっては大変です。経済的なご状況をお聞かせいただければ、できる限り相談者様・依頼者様に配慮いたしますので、安心してご依頼ください。

▼税理士・司法書士と適宜連携し、総合的に相続をサポートいたします

相続税申告や相続登記に関しては、地元の税理士・司法書士と随時連携のうえ対応して参ります。

相続は様々な問題が絡み合っており、複眼的な思考をもって問題解決に取り組む必要があります。そのためには、多様な士業が協働して問題解決に当たることが非常に有効であると考えています。当事務所に相続のご依頼をいただければ、各種隣接士業のサービスへアクセスしていただくことが可能です。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼遺産分割トラブルでは財産調査・法的な検討により依頼者様の権利を守ります

遺産分割トラブルが発生した場合、ご自身の相続人としての権利内容を踏まえつつ、適切に権利主張を行うことが大切です。そのためには、相続財産の全貌を把握したうえで、特別受益・寄与分など、法的な検討も漏れなく行う必要があります。

当事務所では、依頼者様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、上記の検討を慎重に行い、依頼者様の正当な権利の実現に努めて参ります。相続問題は複雑になりがちですので、ご自身だけでは何から手を付けていいのかわからないことも多いかと思います。少しでもご不明点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。

▼依頼者様のご希望がきちんと反映された遺言書を作成いたします

遺言書を作成する際には、依頼者様のお話を具体的にお伺いして、ご親族同士の関係性についてもよく理解したうえで作成に着手するよう心がけております。

遺言書はご自身の財産を後世に繋ぐための大切な書面です。できる限り細かくお話をお伺いすることにより、依頼者様ご自身でも気づかなかった潜在的なご希望を引き出したうえで、よりご満足いただける内容に仕上げて参ります。遺言書の作成にご関心をお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分侵害額請求は1年間の消滅時効に注意しましょう

遺言書では、相続に関する被相続人の方針によって、一部の相続人に偏った相続分の指定が行われることがあります。この場合、不利な相続分の指定を受けた相続人は、遺留分侵害額請求により金銭的な補填を受けられます。

ただし遺留分侵害額請求権は、相続の開始を知った時から1年で消滅時効にかかってしまいます。期間制限を経過すると、時効援用によって請求権が消滅してしまうので、お早めの行動が必要です。遺言書の内容がご自身に不利であることがわかったら、速やかに当事務所へご相談ください。

▼相続放棄は3か月を過ぎても諦めずにご相談を

相続財産の中に借金などの巨額の債務が存在するとわかった場合、相続放棄の可能性を検討することをお勧めいたします。相続放棄には「相続の開始を知った時から3か月」という期間制限が設けられていますが、家庭裁判所の実務上、この期間制限は比較的柔軟に運用されています。

したがって、相続放棄が遅れたご事情について合理的な説明ができれば、3か月の期間制限を過ぎていても相続放棄が認められる可能性は大いにあります。これから相続放棄を検討する方、3か月の期間制限を過ぎてしまいお困りの方は、お早めに当事務所へご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

相続について相談者様・依頼者様がお悩みのポイントを、ご一緒に解決していきたいと考えております。ぜひ当事務所を頼っていただき、よりよい相続問題の解決を目指しましょう。

対応できる主な事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見

事務所概要

事務所名
法律事務所奥入瀬
代表
保土澤 史教
所在地
〒034-0093 青森県十和田市西十二番町11-15
最寄り駅
JR「七戸十和田駅」車で22分
電話番号
050-5268-8745
受付時間
平日9:00〜17:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
青森

050-5268-8745

受付時間 9:00~17:00

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