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大阪府の遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所 一覧

大阪府の遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所一覧です。相続会議の「弁護士検索サービス」では、大阪府の遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。

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12件中 61~12件を表示

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大阪府で相続に強いその他の専門家

相続税の申告や、生前の相続税対策は税理士へ

特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。

相続手続きや、不動産の名義変更は司法書士へ

相続人調査や預貯金の解約手続き、不動産の名義変更、相続放棄など、
相続にまつわる手続き全般は司法書士へのご相談がおすすめです。

大阪府で遺留分侵害額請求を弁護士に相談する

遺留分侵害額請求とは

「遺留分侵害額請求」とは、不平等な遺言書や生前贈与によって、相続した遺産が最低限もらえる遺産取得割合である「遺留分」に満たない場合に、遺産を多く取得した人に対して行う不足額の支払い請求のことです。

たとえば「長男にすべての遺産を相続させる」という遺言が残されていても、次男などほかの相続人が「遺留分侵害額請求権」を行使すれば遺留分を取り戻すことができます。

被相続人(亡くなった人)の配偶者や子ども、親など、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」が認められています。遺言書によっても遺留分を奪うことはできません。

なお、死亡した相続人に代わって、その子が相続権を取得する「代襲相続」が発生した場合、孫やひ孫には遺留分が認められます。また、相続放棄した人は、相続人ではなかったものとして扱われるので、遺留分もありません。

遺留分侵害額請求の流れ

遺留分侵害額請求は、協議、調停、訴訟のいずれかの手続きによって行います。

当事者が話し合ったうえで遺留分を精算するのが「協議」で、最も穏便に解決できます。話し合っても解決できないなら、調停を申立てます。家庭裁判所にて調停委員の仲介によって話し合い、裁判官が提示する調停案への合意による解決を目指します。調停でも合意できない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。裁判所の公開法廷にて、互いに主張を展開します。裁判所の判決によって解決が行われます。

以前に相続税を払っている場合、遺留分侵害額請求によって、相続税額が変わってくる可能性があります。遺留分をもらった側は修正申告や期限後申告、遺留分を支払った側は更正の請求(払い過ぎた税金を還付を求めること)をします。

遺留分侵害額請求の注意点

遺留分侵害額請求権には時効による期限があります。

被相続人が死亡した事実と遺留分を侵害する遺言書や生前贈与を知ったときから1年以内に遺留分侵害額請求をしなければなりません。遺留分を侵害した相手方に、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する旨などを記載した通知書を配達証明付内容証明郵便で送ることで、時効は止まります。

また、相続開始や遺留分を侵害する遺言書などの存在を知らなくても、相続開始から10年が経過すると遺留分侵害額請求権が消滅します。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット・費用

遺留分侵害額請求では、弁護士に代理交渉や調停、訴訟の代理などを依頼できます。

弁護士に依頼することで、請求の真剣度が相手に伝わり、任意に支払われる可能性が高くなり、請求にかかる労力・精神的ストレスも軽減できます。

また、正当な遺留分侵害額を正確に計算できますし、時効の完成前に迅速な対応が可能になります。支払いを拒否されて調停や訴訟に発展した場合も安心です。

弁護士費用は、相談料、着手金、報酬金の3つに分類され、それぞれ弁護士によって費用が異なります。なお、多くの事務所が日弁連の旧報酬基準を参考にしています。例えば、請求額が300万円以下の場合、着手金額は請求額の8.8%です。

大阪府で遺留分侵害額請求をおこなうには

遺留分侵害額請求は遺留分を侵害している相手方に内容証明郵便などで意思表示をするところから始まります。しかし、相手方との協議で遺留分を取り返せる場合はほとんどなく、応じてもらえるケースはまれと言えます。応じてもらえない場合は、家庭裁判所で調停を申立して、調停員を介しての話合いとなります。その調停にも応じない場合は、訴訟を起こすことになります。大阪府内には大阪家庭裁判所とその支部があり、申立はそれらの家庭裁判所ですることとなります。

遺留分侵害額請求をするときには、自分一人では相手方の情報を調べて進めるのは難しいため、様々な調査権限を持つ弁護士に依頼の上、協議・調停・裁判における理論武装や証拠集めについてサポートを受けるのが一般的です。大阪府には遺留分侵害額請求に対応している弁護士事務所の他、弁護士会の相談窓口や法テラスがあるので、遺留分侵害額請求をお考えの場合は相談してみるとよいでしょう。

大阪府の家庭裁判所

■大阪家庭裁判所
所在地:〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-13
TEL:06-6943-5872 (後見係)

■大阪家庭裁判所 堺支部
所在地:〒590-00078 大阪府堺市堺区南瓦町2-28
TEL:072-223-8949(後見センター)

■大阪家庭裁判所 岸和田支部
所在地:〒596-0042 大阪府岸和田市加守町4-27-2
TEL:072-441-6804 (後見センター)

参考:大阪家庭裁判所

大阪府の遺留分侵害額請求に関する法律相談窓口・法テラスの一覧

■大阪弁護士会 総合法律相談センター
所在地:大阪府大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館1階
TEL:06-6364-1248

■なんば法律相談センター
所在地:大阪府大阪市中央区難波4-4-1 難波駅前四丁目ビル4階
TEL:06-6645-1273

■堺法律相談センター
所在地:大阪府堺市堺区南花田口町2-3-20 三共堺東ビル(旧住友生命堺東ビル)6階
TEL:072-223-2903

■岸和田法律相談センター
所在地:大阪府岸和田市宮本町27-1 泉州ビル2階
TEL:072-433-9391

■法テラス大阪
所在地:大阪府大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館B1F
TEL:0570-078329

■法テラス堺
所在地:大阪府堺市堺区南花田口町2-3-20 三共堺東ビル6F
TEL:0570-078331

参考:大阪弁護士会

参考:日本司法支援センター法テラス

大阪府に所在する事務所による遺留分侵害額請求事案の解決事例

父が亡くなったものの公正証書遺言による取得分は0円であった依頼者が、遺留分侵害額請求を行って多額の金銭を獲得した事例(田上法律事務所)

■事例の背景と相談内容

依頼者は40代男性。依頼者の父が亡くなったため、相続が発生しました。主な遺産(相続財産)として、被相続人(依頼者の父)の家業である会社の株式や、自宅マンション等があり、法定相続人は被相続人の妻と子3名(依頼者の兄弟2名)がいました。ところが生前、被相続人が事業承継に必要な財産(遺産の大部分)を、依頼者の兄弟であるAに「相続させる」との公正証書遺言を作成していたため、依頼者は、本来法定相続人として取得できるはずの遺産を相続できず、何も得られない状態となっていました。依頼者がAから示談金として提示された金額もわずかであり、到底納得できるものではなく、当所に相談に来られました。

■田上法律事務所の対応と結果

遺言によって「遺留分」が侵害されている場合、遺留分侵害額請求を行うことができます。依頼を受けた弁護士である当職らは、相続税申告書の写しほか関係書類の一式の開示をA(相手方)に求めるとともに、独自でも、遺産の調査を開始しました。

本件の遺産のうち、評価の争いが大きかったのは、被相続人の家業である未上場会社の株式でしたが、これについても、過去3年分の決算書類を取得して、財産評価基本通達という相続税申告のために算定された金額ではなく、実際の価値に基づく評価を求めました。財産評価基本通達の算定によらないことは速やかに合意できましたが、実際の価値の交渉は、双方譲らない期間がありました。しかし、当方は、単純な簿価純資産額から導く株価だけでなく、土地、有価証券などの含み益の有無や、利益構造体質などの観点からも株式の価格がより高いものであることなどを主張し、最終的には、裁判所の手続を行うことなく、弁護士同士の話し合いにより、相当に高額の金銭を獲得することができました。

依頼者は、交渉事は嫌いであり、争いごとに時間を費やすことを避けたいとの意向がありましたが、最終的に大変満足していただける高額な価額弁償金を得ることができました。

<相続会議編集部から>

遺留分が明らかに侵害された遺言で起こってしまったケースと言えます。特に事業承継のシーンではこのように特定の相続人に相続財産を集中させようとする意図が働くことが多くトラブルの種になります。

依頼者は交渉事が嫌いであり、争いごとに時間を費やすことを避けたいとの意向があったとのことですが、泣き寝入りせず、弁護士に相談したことで問題の解決につながりました。相続で納得がいかないことはひとまず弁護士に相談してみることが肝要ということが分かる事例です。

5000万円の使途不明金を発見し、不当な自筆遺言書も無効にしたケース(大澤龍司法律事務所)

■事例の背景と相談内容

遠隔地(大阪から新幹線を使っても約3時間半の距離にある)に住む相談者の父が死亡し、相続が発生。その3年後に母も死亡したため、相続人は子3人となりました。子3人のうち、2名が相談者であり、いずれも大阪に居住していました。父母の近所に住んでいた妹が父母の生前中に父母名義の預貯金を管理していたため、相談者らは父母の財産状況が全く分からない状況でした。相談者らからは、生前に妹により金融機関から出金された金銭があるかを確認するとともに、隠されている預貯金口座がないかどうかを調べて欲しいとの要請を受け、本件を受任しました。

なお、父は公正証書遺言を作成していましたが、その後に、妹に有利な自筆遺言書を作成していたので、この自筆遺言書の有効性を争うということも受任範囲となりました。 又、相談者らから相談を受けた当初、母はまだ、生存しており、母の財産の適正管理の方策も取ってほしいとの依頼があり、これも了承した上で、受任しました。

■大澤龍司法律事務所の対応と結果

相談者らから依頼を受けた直後に、遠隔地ではあったが、相談者らの母に面会に行きました。その際、母に意思能力がないことが確認できたので、医師を母の元に派遣した上で、まず後見人選任申立をしました。成年後見人選任後、約8ケ月で母が死亡しましたが、その後、母が公正証書遺言書を作成していることから、妹がこの遺言書を使って財産を移動し、自己のものとする危険性がありました。そのため、これを防止するために遺産分割審判の申立てをし、併せて審判前の財産保全処分の申立てもおこないました(遺産分割調停でも保全処分制度はあるが、相談者からの申立はできないので、あえて審判の申立を先行させ、財産保全処分の申立をしました)。

遺言書が無効である可能性もあり、遺産散逸の可能性もあることから、裁判所は成年後見人であった弁護士を財産管理人に選任し、同人に遺産を管理させたことから遺産に取り込みを防止することができました。父の自筆遺言書については、妹が修正加筆した部分が存在したことから、無効確認訴訟を提起したところ、第1回の期日前に自筆遺言書の無効を相手方が認める形となりました。

加えて、父が取引していた金融機関の取引履歴を精査したところ、5000万円の使途不明金を発見し、その後の遺産分割協議でこれを遺産に組み入れることができました。

裁判提起をし、遺産分割調停の申立もしたものの、いずれも1回の期日を開くことなく、遺留分に該当する1億2000万円(2名分)を早期に取り戻すことができました。

<相続会議編集部から>

一部の相続人が被相続人との距離が近いことを利用して、他の相続人に対して財産管理をブラックボックスとしたことでトラブルとなった事例です。親元を離れているケースではままあることと言えます。遺産の移動や散逸のリスクを勘案しながらの審判と調停どちらの申し立てをすべきかの判断など、相続案件を扱う弁護士としての戦略の凄みが感じられます。相続のことは相続事案の場数を踏んでいる事務所に依頼することが大事だとあらためて思わされる事例です。

本テキストは2023年10月時点の情報に基づいています

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