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千葉県の遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所 一覧

千葉県の遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所一覧です。相続会議の「弁護士検索サービス」では、千葉県の遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。

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83件中 61~83件を表示

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特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。

相続手続きや、不動産の名義変更は司法書士へ

相続人調査や預貯金の解約手続き、不動産の名義変更、相続放棄など、
相続にまつわる手続き全般は司法書士へのご相談がおすすめです。

千葉県で遺留分侵害額請求を弁護士に相談する

遺留分侵害額請求とは

「遺留分侵害額請求」とは、不平等な遺言書や生前贈与によって、相続した遺産が最低限もらえる遺産取得割合である「遺留分」に満たない場合に、遺産を多く取得した人に対して行う不足額の支払い請求のことです。

たとえば「長男にすべての遺産を相続させる」という遺言が残されていても、次男などほかの相続人が「遺留分侵害額請求権」を行使すれば遺留分を取り戻すことができます。

被相続人(亡くなった人)の配偶者や子ども、親など、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」が認められています。遺言書によっても遺留分を奪うことはできません。

なお、死亡した相続人に代わって、その子が相続権を取得する「代襲相続」が発生した場合、孫やひ孫には遺留分が認められます。また、相続放棄した人は、相続人ではなかったものとして扱われるので、遺留分もありません。

遺留分侵害額請求の流れ

遺留分侵害額請求は、協議、調停、訴訟のいずれかの手続きによって行います。

当事者が話し合ったうえで遺留分を精算するのが「協議」で、最も穏便に解決できます。話し合っても解決できないなら、調停を申立てます。家庭裁判所にて調停委員の仲介によって話し合い、裁判官が提示する調停案への合意による解決を目指します。調停でも合意できない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。裁判所の公開法廷にて、互いに主張を展開します。裁判所の判決によって解決が行われます。

以前に相続税を払っている場合、遺留分侵害額請求によって、相続税額が変わってくる可能性があります。遺留分をもらった側は修正申告や期限後申告、遺留分を支払った側は更正の請求(払い過ぎた税金を還付を求めること)をします。

遺留分侵害額請求の注意点

遺留分侵害額請求権には時効による期限があります。

被相続人が死亡した事実と遺留分を侵害する遺言書や生前贈与を知ったときから1年以内に遺留分侵害額請求をしなければなりません。遺留分を侵害した相手方に、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する旨などを記載した通知書を配達証明付内容証明郵便で送ることで、時効は止まります。

また、相続開始や遺留分を侵害する遺言書などの存在を知らなくても、相続開始から10年が経過すると遺留分侵害額請求権が消滅します。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット・費用

遺留分侵害額請求では、弁護士に代理交渉や調停、訴訟の代理などを依頼できます。

弁護士に依頼することで、請求の真剣度が相手に伝わり、任意に支払われる可能性が高くなり、請求にかかる労力・精神的ストレスも軽減できます。

また、正当な遺留分侵害額を正確に計算できますし、時効の完成前に迅速な対応が可能になります。支払いを拒否されて調停や訴訟に発展した場合も安心です。

弁護士費用は、相談料、着手金、報酬金の3つに分類され、それぞれ弁護士によって費用が異なります。なお、多くの事務所が日弁連の旧報酬基準を参考にしています。例えば、請求額が300万円以下の場合、着手金額は請求額の8.8%です。

千葉県で遺留分侵害額請求をおこなうには

遺留分侵害額請求は遺留分を侵害している相手方に内容証明郵便などで意思表示をするところから始まります。しかし、相手方との協議で遺留分を取り返せる場合はほとんどなく、応じてもらえるケースはまれと言えます。応じてもらえない場合は、家庭裁判所で調停を申立して、調停員を介しての話合いとなります。その調停にも応じない場合は、訴訟を起こすことになります。千葉県内には千葉家庭裁判所とその支部・出張所があり、申立はそれらの家庭裁判所ですることとなります。

遺留分侵害額請求をするときには、自分一人では相手方の情報を調べて進めるのは難しいため、様々な調査権限を持つ弁護士に依頼の上、協議・調停・裁判における理論武装や証拠集めについてサポートを受けるのが一般的です。千葉県には遺留分侵害額請求に対応している弁護士事務所の他、弁護士会の相談窓口や法テラスがあるので、遺留分侵害額請求をお考えの場合は相談してみるとよいでしょう。

千葉県の家庭裁判所

■千葉家庭裁判所
所在地:〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27
TEL:043-333-5327(家事訟廷事務室)

■千葉家庭裁判所 佐倉支部
所在地:〒285-0038 千葉県佐倉市弥勒町92
TEL:043-484-1216(庶務課)/043-484-1244(書記官室:家事手続案内や申立て[後見・財産管理を除く]、審判事件の問合せ)

■千葉家庭裁判所 一宮支部
所在地:〒299-4397 千葉県長生郡一宮町一宮2791
TEL:0475-42-3531(代表)

■千葉家庭裁判所 松戸支部
所在地:〒271-8522 千葉県松戸市岩瀬無番地
TEL:047-368-5141(庶務課)/047-313-0154(調停係:調停事件に関する問い合わせ)

■千葉家庭裁判所 木更津支部
所在地:〒292-0832 千葉県木更津市新田2-5-1
TEL:0438-22-3775(受付・後見係)

■千葉家庭裁判所 館山支部
所在地:〒294-0045 千葉県館山市北条1073
TEL:0470-22-2273(代表)

■千葉家庭裁判所 八日市場支部
所在地:〒289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ2760
TEL:0479-72-1371(調停・人訴・家事受付係)

■千葉家庭裁判所 佐原支部
所在地:〒287-0003 千葉県香取市佐原イ3375
TEL:0478-52-3040(代表)

■千葉家庭裁判所 市川出張所
所在地:〒272-8511 千葉県市川市鬼高2-20-20
TEL:047-318-2500(庶務課)/047-336-3002(受付・審判係:手続案内、審判に関する問合せ)/047-336-2012(家事調停係:調停に関する問合せ)

参考:千葉家庭裁判所

千葉県の遺留分侵害額請求に関する法律相談窓口・法テラスの一覧

■千葉法律相談センター
所在地:千葉県千葉市中央区中央4丁目13-9 千葉県弁護士会館
TEL:043-227-8954

■船橋法律相談センター
所在地:千葉県船橋市本町2-1-34 船橋スカイビル5階
TEL:047-437-3634

■市川浦安法律相談センター
所在地:千葉県市川市行徳駅前1丁目27-10 高田ビル202号室
TEL:047-396-6884

■松戸法律相談センター
所在地:千葉県松戸市松戸1281-29 松戸東洋ビル4階
TEL:047-366-6611

■野田法律相談センター
所在地:千葉県野田市中野台168-1 欅のホール5階
TEL:047-367-5900

■袖ヶ浦法律相談センター
所在地:千葉県袖ヶ浦市福王台3-1-3 袖ヶ浦商工会館
TEL:043-227-8954

■館山法律相談センター
所在地:千葉県館山市八幡821 館山商工会議所2階
TEL:043-227-8954

■東金法律相談センター
所在地:千葉県東金市東岩崎1-5 東金商工会議所2階
TEL:043-227-8954

■茂原法律相談センター
所在地:千葉県茂原市茂原443 茂原商工会館3階
TEL:043-227-8954

■鴨川法律相談センター
所在地:千葉県鴨川市横渚643-2 鴨川商工会3階
TEL:043-227-8954

■八日市場法律相談センター
所在地:千葉県匝瑳市八日市場イ2755 裁判所内弁護士会館
TEL:0479-72-0271

■銚子法律相談センター
所在地:千葉県銚子市三軒町19-4 銚子商工会館2階
TEL:043-227-8954

■成田法律相談センター
所在地:千葉県成田市花崎町736-62 成田市商工会館
TEL:043-227-8954

■佐原法律相談センター
所在地:千葉県香取市佐原イ525-1 佐原商工会議所
TEL:043-227-8954

■法テラス千葉
所在地:千葉県千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)2階
TEL:0570-078315

■法テラス松戸
所在地:千葉県松戸市松戸1879-1 松戸商工会議所会館3階
TEL:0570-078316

参考:千葉県弁護士会

参考:日本司法支援センター法テラス

本テキストは2023年11月時点の情報に基づいています

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