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神奈川県の遺産分割に強い弁護士事務所 一覧
神奈川県の遺産分割に強い弁護士事務所一覧です。相続会議の「弁護士検索サービス」では、神奈川県の遺産分割に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。
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神奈川県所在・対応可の弁護士事務所
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弁護士法人タウン&シティ法律事務所
- 最寄駅
- 横浜高速鉄道みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩1分
- 所在地
- 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通14 KN日本大通ビル(旧横浜三井物産ビル)2階
- 対応エリア
- 神奈川
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杉原・須々木法律事務所
- 最寄駅
- JR・横浜市営地下鉄「関内駅」徒歩3分
- 所在地
- 〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町4丁目75番地 JTB・YN馬車道ビル4階
- 対応エリア
- 神奈川
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弁護士法人LM総合法律事務所
- 最寄駅
- JR・横浜市営地下鉄「桜木町駅」徒歩10分
- 所在地
- 〒220-8143 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー43階
- 対応エリア
- 神奈川
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川崎フォース法律事務所
- 最寄駅
- JR「川崎駅」徒歩5分、京急電鉄「京急川崎駅」徒歩11分
- 所在地
- 〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町14-4 川崎中野ビル602
- 対応エリア
- 神奈川
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川崎ひかり法律事務所
- 最寄駅
- JR「川崎駅」徒歩7分、京急電鉄「京急川崎駅」徒歩5分
- 所在地
- 〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町8 パレール三井ビルディング11階 1101号室
- 対応エリア
- 神奈川
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弁護士の選び方のポイントは?
相続税の知識があり、不動産に強い弁護士を選びましょう。弁護士自身にこうした知識があると他士業との連携もスムーズに進み、トラブル解決のみならず相続をトータルで任せることができます。また、相続は感情がからむ分野なのでフィーリングも重要です。実際に電話や面談で複数の弁護士と会話をしてウマが合う方に依頼をするのがおすすめです。
絞り込み検索のコツ「19時以降TEL可」
日中、様々な用事があると相談する時間を取りづらいですが、19時以降も相談に対応してくれる事務所が多数ありますので、遅い時間の相談が増えそうな場合はそのような事務所に絞り込んで検索してみましょう。
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神奈川県で相続に強いその他の専門家
相続税の申告や、生前の相続税対策は税理士へ
特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。
相続手続きや、不動産の名義変更は司法書士へ
相続人調査や預貯金の解約手続き、不動産の名義変更、相続放棄など、
相続にまつわる手続き全般は司法書士へのご相談がおすすめです。
神奈川県で遺産分割を弁護士に相談する
遺産分割とは
遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人で分けることです。
遺言書があれば、基本的に遺言書の内容通りに遺産分割します。遺言書がない場合は、遺産は相続人全員の共有となります(民法898条)。この場合、遺産分割協議によって遺産の分け方を決めます。協議が決裂したら調停、審判を通じて遺産を相続する人を決め、共有状態を解消します。
遺産分割の方法には「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4種類があります。
現物分割とは、遺産を現物のまま相続人の間で分けることです。代償分割とは、遺産を取得した相続人が、他の相続人に代償金を支払う方法です。例えば、3人兄弟に、3000万円の価値がある不動産が相続財産として残されたとします。長男が不動産を相続した場合、2人の弟それぞれに1000万円の代償金を払って解決します。
換価分割とは遺産を売却し、それで得たお金を相続人の間で分けることです。共有分割は、不動産などの遺産を分けずに、複数の相続人の共有名義とすることです。
遺産分割の流れ
まずは遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、原則として遺言書通りに遺産分割を行います。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議を行います。合意したら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名押印して締結します。なお、遺言書によって分割方法が指定されていない遺産があったり、遺言書が無効となったりした場合にも、遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議で合意が得られなかった場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停では、家庭裁判所の裁判官と調停委員が、相続人それぞれの主張を聞き取り、遺産の分け方について相続人全員による合意を目指します。
遺産分割調停が不成立となった場合は、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が妥当と考えられる遺産分割方法を定める審判を下します。
遺産分割の注意点
遺産分割で特にトラブルが生じやすいのは、高額資産であり、物理的に分けることが難しい不動産です。実家を引き継ぎたいと考えている相続人もいれば、その不動産を売却し、それで得たお金を相続人の間で分ける換価分割をしたいと考える相続人もいるケースがあります。その場合、不動産を相続した人がほかの相続人に代償金を支払う方法もありますが、代償金を準備できなければ代償分割はできません。
不動産の分け方が決められない場合、共有分割の選択肢もあります。しかし、こうした「とりあえず共有」はトラブルの元ですので、避けたほうがいいでしょう。複数の相続人の共有名義となるため、「売却したい」「建物を壊したい」と思っても、共有者全員の同意が必要です。また、共有したまま相続人が亡くなってしまうと、その持分は次の世代に引き継がれます。その結果、共有する人がどんどん増えていき、誰が権利者かわかない状態に陥ってしまいます。
遺産分割を弁護士に相談するメリット・費用
遺産分割について弁護士に相談すれば、正しい遺産分割の方法を知らなかったばかりに、自分の相続分を大きく減らされるような事態に陥ることを防ぐことができます。
遺産分割では、相続人の間で意見があわず、感情的に対立してもめ事になることがあります。そんなときに、弁護士に交渉を任せれば、相手も冷静になり法的な考え方を受け入れやすくなり、話がまとまりやすくなります。それでも交渉が決裂したら、遺産分割調停の代理人も依頼できるので安心です。
弁護士に任せることで、相手と直接やりとりしなくて済むので、精神的なストレスからも解放されるでしょう。
なお、司法書士は弁護士とは違い、特定の相続人の代理人となり、ほかの相続人と交渉することはできません。相続手続きにおいて、司法書士は相続人全員に対し中立的な立場からアドバイスします。
弁護士に遺産相続を依頼すると、費用は最低でも30万円程度は必要となります。遺産が高額になるほど費用が上がります。
神奈川県で遺産分割協議・遺産分割協議書の作成をおこなうには
相続の際、相続人全員で合意して遺産の分け方を決めたら「遺産分割協議書」を作成する必要があります。法律上、遺産分割協議は口頭だけでも成立するため、遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありません。しかし、口約束だけだと「言った、言わない」のもめごとになりかねません。口約束の内容を立証するのは困難です。こうしたトラブルを避けるためにも、話し合いの証拠となる遺産分割協議書を必ずつくるようにしましょう。また遺言書がない場合、遺産分割協議書がないと不動産や車、預貯金などの名義変更の手続きが滞る可能性があるので注意が必要です。
相続が始まってから、遺産分割協議書を作成するまでの経緯を簡単にまとめると、被相続人が死亡(相続開始)→相続人調査と相続財産調査をする→遺産分割協議を行う→遺産分割協議書を作成するという流れになります。遺産分割協議の際の相続人調査や相続財産調査、さらに遺産分割協議と遺産分割協議書の作成を家族や親族で相談しながら全てやるのは大変な労力がかかります。連絡が取れない相続人を探す、遺産が隠されていて全貌が把握できないといったことや、そもそも遺産分割協議が折り合わないこともしばしばです。仮にもめ事がなかったとしても遺産分割協議書は間違った方法で作成すると無効になり、相続手続きに使えなくなる恐れもあります。このようなことを考えると、遺産分割の際には弁護士などの専門家の力を借りると安心です。神奈川県にも遺産分割や遺産分割協議書の作成の相談ができる窓口や弁護士が多くありますので、遺産分割の際に不安があれば活用してみるのがよいでしょう。
遺産分割が相続人同士で解決しない場合、家庭裁判所で遺産分割調停・審判をすることとなります。調停の申立てをする場合の書類の提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。審判申立てをする場合は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所が提出先となります。神奈川県にも家庭裁判所やその支部がありますが、必ずしも自宅近くの家庭裁判所で審判や調停があるとは言えない点に留意しましょう。
神奈川県の家庭裁判所
■横浜家庭裁判所
所在地:〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
TEL:045-345-3463(家事訟廷事務室事件係:家事事件の手続に関するお問い合わせ・家事事件の受付[後見事件は除く])
■横浜家庭裁判所 川崎支部
所在地:〒210-8537 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3
TEL:044-222-1315(庶務課)/044-222-1316(家事受付係:家事受付[調停・審判・人事訴訟 ]相続放棄・子の氏の変更等)
■横浜家庭裁判所 相模原支部
所在地:〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1
TEL:042-755-8661(庶務課)/042-755-8682(家事受付・審判係)/042-716-9243(調停係)
■横浜家庭裁判所 横須賀支部
所在地:〒238-8513 神奈川県横須賀市新港町1番地9
TEL:046-825-0569(庶務課)/046-812-4302(家事受付係)/046-812-4303(家事調停・審判係)
■横浜家庭裁判所 小田原支部
所在地:〒250-0012 神奈川県小田原市本町1-7-9
TEL:0465-22-6586(庶務課)/0465-22-6747(家事受付係)/0465-40-1183(家事調停係)/0465-40-1184(人事訴訟・審判係)
参考:横浜家庭裁判所
神奈川県の遺産分割に関する法律相談窓口・法テラスの一覧
■関内法律相談センター
所在地:神奈川県横浜市中区日本大通9番地 神奈川県弁護士会館1階
TEL:045-211-7700
■横浜駅西口法律相談センター
所在地:神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビル4階
TEL:045-620-8300
■横浜駅東口家庭の法律相談センター
所在地:神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店6階
TEL:045-451-9648
■川崎法律相談センター
所在地:神奈川県川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階
TEL:044-223-1149
■横須賀法律相談センター
所在地:神奈川県横須賀市日の出町1-5 ヴェルクよこすか3階
TEL:046-822-9688
■海老名法律相談センター
所在地:神奈川県海老名市めぐみ町6番2号 海老名市商工会館2階
TEL:046-236-5110
■相模原法律相談センター
所在地:神奈川県相模原市中央区富士見6-11-17 神奈川県弁護士会相模原支部会館1階
TEL:042-776-5200
■小田原法律相談センター
所在地:神奈川県小田原市本町1-4-7 朝日生命小田原ビル1階
TEL:0465-24-0017
■法テラス神奈川
所在地:神奈川県横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル10階
TEL:0570-078308
■法テラス川崎
所在地:神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎ビル10階
TEL:0570-078309
■法テラス小田原
所在地:神奈川県小田原市本町1-4-7 朝日生命小田原ビル5階
TEL:0570-078311
神奈川県に所在する弁護士事務所による遺産分割の解決事例
不動産共有持分取得の代償金として3000万円を獲得(ミズホ横浜法律事務所)
■事例の背景と相談内容
依頼者の母は既に他界。依頼者の父が不動産(実家)と預貯金を残して亡くなったため、相続が発生。相続人は依頼者を含む子ども2人でした。相続開始前、被相続人(依頼者の父)は長らく施設で暮らしていましたが、いつのまにか紛争相手(依頼者のきょうだい)が実家に入り浸るようになっており、相続開始後も、相続の話し合いに応じることがなく、そのまま被相続人名義の実家に居座っていました。紛争相手とは全く話をすることができない状態に陥っており、当事務所に相談に来られました。
■ミズホ横浜法律事務所の対応と結果
相手方との交渉を開始し、まずは民法の相続制度の説明に努めました。相手方は、このまま実家で暮らすことを希望しており、そのためには依頼者の不動産の共有持分を取得してもらう必要があることを幾度となく説明し、最後には、納得してもらうことができました。残る争点は、不動産の評価額となり、不動産共有持分の解消方法について説明を尽くした結果、依頼者・紛争相手相互に納得ラインでの水準で交渉をまとめることができました。依頼者が話し合いによる早期解決を希望したこともありますが、早期に共有持分の解消を実現された事例となりました。
<相続会議編集部から>
遺産相続すると、基本的に不動産はすべての法定相続人による共有状態となり、共有持分割合は法定相続分に従います。不動産を共有したままでは、活用・売却しにくく、将来の相続が複雑になるなどのリスクが発生するため、遺産相続のシーンでは共有状態にならないようにするのが一般的です。今回は相手方との会話がしづらいケースでしたが、弁護士が第三者として入り、粘り強い交渉をしたことによってスムーズに解決できた事例と言えます。
相続財産が不明もしくは相続財産を把握している他の相続人が相続財産を開示しない場合の遺産分割協議に対応(弁護士法人KTG湘南藤沢法律事務所)
■事例の背景と相談内容
ご相談者様は二人いる相続人のうちの一人でした。ご相談者様は遺産分割協議を進めようとしましが、もう一人の相続人はこれに一切応じず、また、遺産の開示にも応じない状況でした。ご相談者様は遺産をほとんど把握していなかったため、その調査も含め弊所にご相談いただきました。
■弁護士法人KTG湘南藤沢法律事務所の対応と結果
弊所において被相続人の遺産を調査したところ、相談者様が認識していなかった預貯金の存在が判明しました。その後、調査結果を踏まえ、裁判所に遺産分割調停を申し立てたところ、相談者様が調査の結果判明した預貯金を取得するといった内容での解決に至りました。
<弁護士法人KTG湘南藤沢法律事務所から>
被相続人が亡くなり、相続手続きを進めたいものの遺産を把握できていないといった内容のご相談をよくお伺いします。ご自身で遺産を調査することは、多くの労力、時間を割くことになり、実際上の困難を伴うものであるというのが現状です。
また、相続人間における遺産分割協議は、従前の関係性等から感情的になってしまい、なかなか話し合いが進まないといったケースも多数存在します。
弁護士への委任は、迅速かつ効率的な遺産の調査、法律に基づいた適切な遺産分割協議の実現及びご相談者様の精神的負担の軽減等、多くのメリットがございます。遺産を把握していない、遺産分割協議が進まないといったお悩みがある方はぜひ一度弊所にご相談にいらしてください。
<相続会議編集部から>
遺産分割協議をするには被相続人が残した相続財産を把握する必要があります。しかし、相続人が知らない預貯金や株式、一部の相続人だけが把握している預貯金口座、本人しか知らない財産や負債が見つかるケースもあります。相続人同士の関係が良好とは言えない状況で、法律の専門家が関係者の間に入って解決に導いた事例です。
遺産分割協議で相談者が被相続人と疎遠な事例に対応(弁護士法人KTG湘南藤沢法律事務所)
■事例の背景と相談内容
ご相談者様は被相続人の方と長年疎遠となっており、他の相続人からの手紙で被相続人が亡くなったことを知りました。ご相談者は被相続人と疎遠になっていたことから、被相続人の遺産や負債について全く把握しておらず、相続すべきか否か等の判断に迷われ、弊所にご相談いただきました。
■弁護士法人KTG湘南藤沢法律事務所の対応と結果
当職が代理人として他の相続人の方と交渉を行い、被相続人の遺産及び負債の開示を求めました。その結果、被相続人には多くの遺産があることが判明し、相続をするという方針を採ることになりました。被相続人の遺産の中には不動産や株式等、金銭に換価するまでに様々な手続きを要するものも含まれていましたが、交渉の結果、不動産や株式等を他の相続人に譲る代わりにご相談者様が代償金を取得するという形で解決をすることができました。
<弁護士法人KTG湘南藤沢法律事務所から>
被相続人の方と疎遠になっていたため遺産や負債を全く把握できておらず、相続すべきか否か判断できないといったご相談が多く寄せられます。相続放棄の申述は原則として相続が発生したことを知った時から3か月以内に行わなければならず、非常にタイトな期間の中で判断をする必要があります。また、相続をする場合に、遺産の分割方法について相続人間で話がまとまらないケースも多数存在し、ご自身で相続手続きを進めていくことは多くの労力、時間を要します。
弊所では、遺産や負債について迅速に調査を行い、相続すべきか否かについて専門的知見及び経験に基づき助言をさせていただきます。また、相続をする場合には、遺産分割の方法等について他の相続人と交渉を行い、依頼者様にとって最適な分割方法をご提案させていただきます。相続手続きでお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。
<相続会議編集部から>
遺産分割協議は相続人全員が参加する必要があるので、疎遠であっても遺産分割の話をすることは避けられません。しかし、疎遠な相続人との話し合いは難しく、負担になることが想像できます。経験豊富な法律の専門家が依頼者に代わって調査・交渉することで、手続きも含めて無事に解決した事例です。
相手方の使途不明金を遺産に組み込んだ内容で、遺産分割調停が成立した事案(弁護士法人横浜りんどう法律事務所)
■事例の背景と相談内容
50代女性のご依頼者様。数か月前に父が亡くなり、相続が発生しました。相続人はご依頼者様とその姉の2名でした。遺産は、不動産が2拠点(自宅不動産と賃貸不動産)があることは分かっているものの、財産を管理していた姉から遺産の開示がないため、預貯金等の金融資産は不明とのことでした。
依頼者様がいくら求めても、姉からは、預貯金の開示等を受けることはできず、困り果てて、弁護士へご相談をされました。また、賃貸不動産についても「これは無価値だから、私(姉)が相続する」と主張されているとのことでした。弁護士からは、まず、預貯金の履歴をしっかりと確認すること、不動産の査定書を取って、不動産の時価を把握することを当初の方針としてアドバイスをし、ご依頼をいただきました。
■弁護士法人横浜りんどう法律事務所の対応と結果
弁護士が遡って、預金の取引履歴を取ってみると、明らかに姉が使っていると思われる引出し金が数千万円発見されました。また、姉が無価値と主張していた不動産も査定書を取得してみると、1500万円程度の時価であることがわかりました。弁護士からは、上記事実を長女に突き付けたところ、長女も弁護士を立てて使途不明金について争ってきました。その後、当方から遺産分割調停を申立て、その調停内において、使途不明金の点を追及しています。結果としては、ほとんどの使途不明金を遺産に組み込む内容で、調停が成立しています。
<相続会議編集部から>
いわゆる遺産の使い込みが疑われた事例です。被相続人と同居していた相続人が悪意のあるなしを問わず遺産を私的に流用してしまうのはよくあるケースですので、このように預貯金を開示してもらえない場合や開示された金額が不自然に少ないと感じた場合は弁護士に相談するのがおすすめです。不動産の評価についても相続人同士で見解が異なるケースがままあります。様々な評価基準があることから調停等でも争点になりやすいため、こちらも弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
高齢で遺産分割調停に出席が困難な本人に代わって弁護士が代理人として出席して調停を無事に成立させるに至った事案(川崎つばさ法律事務所)
■事例の背景と相談内容
依頼者の弟が死去し相続発生。被相続人には配偶者も子もおらず、存命中の兄弟たちが相続人になりました。遺言書はありませんでした。依頼者は高齢で持病も患っていて、調停に出席することが難しい健康状態でした。すでに遺産分割調停を他の相続人から申し立てられていて、急ぎ対応を迫られている状況でした。
■川崎つばさ法律事務所の対応と結果
依頼者の入院している病院まで弁護士が訪問した上で受任し、その後の手続きは弁護士が依頼者本人の代理人として進めることになりました。代理人弁護士がいるかぎりは調停成立までを任せることができることから、依頼者本人の健康を損ねることなく、手を煩わせることもなく、円満かつ早期に解決まで至ることをサポートすることができました。調停に出席できず調停が不調に終わる場合は審判という形で家裁によって一方的な結論が出されてしまうこともありますが、相続人の間では今後のしこりを残さぬよう出来る限り調停成立という円満な形で終了させられる方が望ましいです。そのために出席できない本人に代わって活動できる弁護士の実益を発揮したケースでした。
<相続会議編集部から>
司法書士や行政書士とは違い、弁護士は代理人として遺産分割調停に出席することが可能です。遺産分割調停の場合には話し合いを中心に進むので、弁護士をつけないで自分で対応するケースも見られますが、法律の観点から理路整然とした主張をする方が有利になりやすいですし、後の遺産分割審判も視野にいれる場合には調停時から法律論を意識する必要があります。依頼人の代理として弁護士が対応したことで円満に解決できた事例です。
他の相続人の居所が不明で遺産分割協議が困難と思われたものの、弁護士による探索で見つけることができ、結果として遺産分割協議が整った事案(川崎つばさ法律事務所)
■事例の背景と相談内容
依頼者の配偶者が他界。被相続人が不動産・預貯金を残し亡くなり相続が発生。夫婦には子どもはなく、被相続人には兄弟や甥・姪がいました。他の相続人とは、前から全く連絡をとっておらず、連絡先も居住地も不明でした。そのため、遺産分割協議をしようにも始めることができない状況でした。また、依頼者はもともと居住していた被相続人との共有不動産に住み続けたいという意向でした。
■川崎つばさ法律事務所の対応と結果
弁護士は依頼を受けた事件の解決のために職務上請求という方法で戸籍の附票などの公的書類を役所から取得することができます。今回は他の相続人の住民票の移動をこの方法で探索しました。その結果、住民票上の住所が判明し、連絡をとったところ、遺産分割協議を始めることができました。被相続人と各相続人とのこれまでの関係断絶を材料に交渉したところ、不動産持分は依頼者がすべて受け取り、その余りの財産も大半を依頼者が受け取る内容で承諾を得ることができ、円満に協議段階で解決できました。
<相続会議編集部から>
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、連絡がつかない場合は公的書類を取得するなどの手段で住所を調べることになります。また、疎遠な相続人と円満に協議をまとめるには慎重に話し合いをする必要があり、相続人にとってかなり負担になることが想定されます。弁護士という資格をいかした調査だけでなく、関係断絶を材料に交渉をすすめた専門家ならではの対応で円満に解決した事例です。
遺言無効と遺産分割審判により1億3,000万円を獲得(山本安志法律事務所)
■事例の背景と相談内容
依頼者の母が不動産・預貯金等を残して亡くなり、相続が発生。父は既に他界していたため、依頼者とそのきょうだいの2人が相続人でしたが、依頼者のきょうだい(紛争相手)は、自筆の遺言に基づいて遺産の全部を取得することを主張していました。依頼者は「生前に遺言書のことは誰も何も聞いていなかったし、高齢で遺言書の署名は本人の筆跡ではない」とのことで当所にご相談に来られました。遺言の無効を認めてもらい、遺産分割をまとめてほしいというご希望をお持ちでした。
■山本安志法律事務所の対応と結果
遺言書作成当時の筆跡に関する資料、遺言書発見の経緯などを伺い、遺言無効の裁判を提起しました。一審も控訴審も、遺言書以外の署名との対比、遺言書発見の経緯に疑問があるなどとして、遺言の無効を認めました。それでも紛争相手は遺産分割に応じようとしなかったので、遺産分割調停を申し立てました。調停から審判に移行し、さらに抗告審を経て確定し、不動産と代償金を取得できました。解決まで数年を要しましたが、依頼者のご希望を最大限かなえる解決となりました。
<相続会議編集部から>
遺言書の無効を主張する訴訟は今回のように時間がかかることが多く、無効と判断された後の遺産分割協議も調わなければ調停・審判に移行するので、解決に至るまでに数年を要することがあります。解決までにかなりの時間と労力が必要だったと思いますが、依頼者の意向をくみとりながら対応して解決につながった事例です。
本テキストは2023年12月時点の情報に基づいています