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東京都の遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所 一覧
東京都の遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所一覧です。相続会議の「弁護士検索サービス」では、東京都の遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。
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全213件中 151~180件を表示
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東京都所在・対応可の弁護士事務所
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東京アドヴォカシー法律事務所
- 最寄駅
- 東京メトロ・都営地下鉄「本郷三丁目駅」徒歩5分
- 所在地
- 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目18番11号 TYビル302
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- 東京
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八王子栄光法律事務所
- 最寄駅
- JR「八王子駅」徒歩5分、京王「京王八王子駅」徒歩6分
- 所在地
- 〒192-0081 東京都八王子市横山町22-1 エフティ―ビル八王子803号室
- 対応エリア
- 東京
-
ヒューマンネットワーク三森法律事務所
- 最寄駅
- 東京メトロ・都営地下鉄「本郷三丁目駅」徒歩2分
- 所在地
- 〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-2 東眞ビル4F
- 対応エリア
- 東京
-
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秋葉原つばき法律事務所
- 最寄駅
- JR「秋葉原駅」徒歩5分、東京メトロ「淡路町駅」・都営地下鉄「小川町駅」徒歩4分
- 所在地
- 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-5 ディアマントビル2階B室
- 対応エリア
- 東京
-
北千住ACT法律事務所
- 最寄駅
- JR・東武鉄道・東京メトロ「北千住駅」徒歩9分
- 所在地
- 〒120-0034 東京都足立区千住1-4-1 東京芸術センター1610
- 対応エリア
- 東京
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-
武蔵野けやき法律事務所
- 最寄駅
- JR・京王電鉄「吉祥寺駅」徒歩2分
- 所在地
- 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-11-11 ビィビィインターナショナルビル402号室
- 対応エリア
- 東京
-
虎ノ門法律経済事務所 立川支店
- 最寄駅
- JR「立川駅」徒歩6分、多摩都市モノレール「立川北駅」徒歩6分
- 所在地
- 〒190-0012 東京都立川市曙町2丁目32-3 立川三和ビル601
- 対応エリア
- 東京
-
弁護士の選び方のポイントは?
相続税の知識があり、不動産に強い弁護士を選びましょう。弁護士自身にこうした知識があると他士業との連携もスムーズに進み、トラブル解決のみならず相続をトータルで任せることができます。また、相続は感情がからむ分野なのでフィーリングも重要です。実際に電話や面談で複数の弁護士と会話をしてウマが合う方に依頼をするのがおすすめです。
絞り込み検索のコツ「19時以降TEL可」
日中、様々な用事があると相談する時間を取りづらいですが、19時以降も相談に対応してくれる事務所が多数ありますので、遅い時間の相談が増えそうな場合はそのような事務所に絞り込んで検索してみましょう。
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東京都で相続に強いその他の専門家
相続税の申告や、生前の相続税対策は税理士へ
特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。
相続手続きや、不動産の名義変更は司法書士へ
相続人調査や預貯金の解約手続き、不動産の名義変更、相続放棄など、
相続にまつわる手続き全般は司法書士へのご相談がおすすめです。
東京都で遺留分侵害額請求を弁護士に相談する
遺留分侵害額請求とは
「遺留分侵害額請求」とは、不平等な遺言書や生前贈与によって、相続した遺産が最低限もらえる遺産取得割合である「遺留分」に満たない場合に、遺産を多く取得した人に対して行う不足額の支払い請求のことです。
たとえば「長男にすべての遺産を相続させる」という遺言が残されていても、次男などほかの相続人が「遺留分侵害額請求権」を行使すれば遺留分を取り戻すことができます。
被相続人(亡くなった人)の配偶者や子ども、親など、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」が認められています。遺言書によっても遺留分を奪うことはできません。
なお、死亡した相続人に代わって、その子が相続権を取得する「代襲相続」が発生した場合、孫やひ孫には遺留分が認められます。また、相続放棄した人は、相続人ではなかったものとして扱われるので、遺留分もありません。
遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求は、協議、調停、訴訟のいずれかの手続きによって行います。
当事者が話し合ったうえで遺留分を精算するのが「協議」で、最も穏便に解決できます。話し合っても解決できないなら、調停を申立てます。家庭裁判所にて調停委員の仲介によって話し合い、裁判官が提示する調停案への合意による解決を目指します。調停でも合意できない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。裁判所の公開法廷にて、互いに主張を展開します。裁判所の判決によって解決が行われます。
以前に相続税を払っている場合、遺留分侵害額請求によって、相続税額が変わってくる可能性があります。遺留分をもらった側は修正申告や期限後申告、遺留分を支払った側は更正の請求(払い過ぎた税金を還付を求めること)をします。
遺留分侵害額請求の注意点
遺留分侵害額請求権には時効による期限があります。
被相続人が死亡した事実と遺留分を侵害する遺言書や生前贈与を知ったときから1年以内に遺留分侵害額請求をしなければなりません。遺留分を侵害した相手方に、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する旨などを記載した通知書を配達証明付内容証明郵便で送ることで、時効は止まります。
また、相続開始や遺留分を侵害する遺言書などの存在を知らなくても、相続開始から10年が経過すると遺留分侵害額請求権が消滅します。
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット・費用
遺留分侵害額請求では、弁護士に代理交渉や調停、訴訟の代理などを依頼できます。
弁護士に依頼することで、請求の真剣度が相手に伝わり、任意に支払われる可能性が高くなり、請求にかかる労力・精神的ストレスも軽減できます。
また、正当な遺留分侵害額を正確に計算できますし、時効の完成前に迅速な対応が可能になります。支払いを拒否されて調停や訴訟に発展した場合も安心です。
弁護士費用は、相談料、着手金、報酬金の3つに分類され、それぞれ弁護士によって費用が異なります。なお、多くの事務所が日弁連の旧報酬基準を参考にしています。例えば、請求額が300万円以下の場合、着手金額は請求額の8.8%です。
東京都で遺留分侵害額請求をおこなうには
遺留分侵害額請求は遺留分を侵害している相手方に内容証明郵便などで意思表示をするところから始まります。しかし、相手方との協議で遺留分を取り返せる場合はほとんどなく、応じてもらえるケースはまれと言えます。応じてもらえない場合は、家庭裁判所で調停を申立して、調停員を介しての話合いとなります。その調停にも応じない場合は、訴訟を起こすことになります。東京都内には東京家庭裁判所とその支部・出張所があり、申立はそれらの家庭裁判所ですることとなります。
遺留分侵害額請求をするときには、自分一人では相手方の情報を調べて進めるのは難しいため、様々な調査権限を持つ弁護士に依頼の上、協議・調停・裁判における理論武装や証拠集めについてサポートを受けるのが一般的です。東京都には遺留分侵害額請求に対応している弁護士事務所の他、弁護士会の相談窓口や法テラスがあるので、遺留分侵害額請求をお考えの場合は相談してみるとよいでしょう。
東京都の家庭裁判所
■東京家庭裁判所
所在地:〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
TEL:03-3502-7018(庶務課)/03-3502-5378(家事第5部:遺産分割の申立て)
■東京家庭裁判所 立川支部
所在地:〒190-8589 東京都立川市緑町10-4
TEL:042-845-0365(庶務課)/042-845-0317(家事訟廷事件係:遺産分割の申立て)
■東京家庭裁判所 八丈島出張所
所在地:〒100-1401 東京都八丈島八丈町大賀郷1485-1
TEL:04996-2-0619(書記官室)
■東京家庭裁判所 伊豆大島出張所
所在地:〒100-0101 東京都大島町元町字家の上445-10
TEL:04992-2-1165(書記官室)
参考:東京家庭裁判所
東京都の遺留分侵害額請求に関する法律相談窓口・法テラスの一覧
■新宿総合法律相談センター
所在地:東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階
TEL:03-6205-9531
■霞が関法律相談センター
所在地:東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階
TEL:03-3581-1511
■蒲田法律相談センター
所在地:東京都大田区西蒲田7-48-3 大越ビル6階
TEL:03-5714-0081
■錦糸町法律相談センター
所在地:東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階
TEL:03-5625-7336
■池袋法律相談センター
所在地:東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビルディング1階
TEL:03-5979-2855
■池袋デパート相談(東武)
所在地:東京都豊島区西池袋1-1-25 池袋東武百貨店プラザ館6階「お客様相談室」
TEL:03-5951-5426
■池袋デパート相談(西武)
所在地:東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店7F「行政・法律・くらしの相談コーナー」
TEL:03-5949-3188
■四谷法律相談センター
所在地:東京都新宿区左門町2-6 ワコービル8階
TEL:03-5312-2818
■北千住法律相談センター
所在地:東京都足立区千住3-98 千住ミルディスII番館6階
TEL:03-5284-5055
■渋谷法律相談センター
所在地:東京都渋谷区神南1-22-8 渋谷東日本ビル5階
TEL:03-5428-5587
■八王子法律相談センター
所在地:東京都八王子市明神町4-2-10 京王八王子駅前ビル8階
TEL:042-645-4540
■立川法律相談センター
所在地:東京都立川市緑町7-1 アーバス立川高松駅前ビル2階
TEL:042-548-7790
■町田法律相談センター
所在地:東京都町田市森野1-13-3 竹内ビル6階
TEL:042-732-3904
■小笠原法律相談センター
所在地:東京都小笠原村父島字奥村・母島字元地
TEL:03-3595-8575
■大島法律相談センター
所在地:東京都大島町元町1-1-14
TEL:03-3595-8575
■三宅島法律相談センター
所在地:東京都三宅島三宅村阿古497番地
TEL:03-3595-8575
■法テラス東京
所在地:東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階
TEL:0570-078301
■法テラス上野
所在地:東京都台東区上野2-7-13 ヒューリック・損保ジャパン上野共同ビル6階
TEL:0570-078304
■法テラス多摩
所在地:東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階
TEL:0570-078305
■法テラス八王子
所在地:東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階
TEL:0570-078307
東京都に所在する事務所による遺留分侵害額請求事案の解決事例
被相続人の預金の無断引出し、相手方に全て相続させる旨の遺言があったため遺留分侵害額を請求。相手が無視したため訴訟を提起し、金銭支払いで和解(弁護士法人リーガルプラス)
■事例の背景と相談内容
母親の逝去を他の相続人であるきょうだいに秘匿されていたAさんからのご相談でした。Aさんが母親の逝去を知ってから調べたところ、知らない間にきょうだいの1人に遺産を全て相続させる旨の遺言が作成されていました。さらに母親の預金から使途不明な多額の引出しがあったことから、遺留分侵害額の請求をしたいということで当事務所にお越しになりました。なおAさんは当事務所相談前にご自身で遺留分侵害額請求の通知を行い、調停の申立てもされていましたが、相手方であるAさんのきょうだいはこれを一切無視していました。
■弁護士法人リーガルプラスの対応と結果
遺留分侵害額請求を無視されていたAさんに対し、相手方(Aさんのきょうだい)に請求に応じる意思がないと判断し、訴訟による解決を図りました。また、相手方のこれまでの対応で、訴訟中に遺産を処分するおそれがあったことから、先行して保全手続きを行うことを提案しました。預金の引出しについては、当時のAさんの母親の財産管理能力が重要であることから、医療機関へ調査依頼をしました。
このあと医療機関の調査で、当時のAさんの母親は重度の認知症で入院していたことが判明したため、預金の引出しは母親の意思に基づかない相手方による違法なものと判断し、これも含めて遺留分として相手方へ請求しました。訴訟に先立って、不動産の処分禁止の仮処分を行い、相手方に遺産を処分されてしまうことを防止した上で、遺留分侵害額請求の訴訟提起をしました。
相手方は、訴訟で裁判官が一定額の支払いが必要であると心証開示をしても、金銭支払いも不動産の処分もしたくないとのことで、和解に応じることを頑なに渋る態度を続けたため、訴訟中に不動産の仮差押えも追加で行いました。その結果、相手方もこのまま判決となり、強制執行されることのリスクを考え、金銭支払いをする和解に応じ、解決しました。
※本件は旧法下の事案であり、遺留分減殺請求を行った事例となります
<相続会議編集部から>
正当な遺留分侵害額請求を受けても頑なに応じない相続人はまれにいます。今回は医療機関への調査依頼、不動産の仮差押さえなど多岐にわたる対応で金銭支払いの和解に結びつきました。相手が財産を処分する可能性を加味して先手を打っておくなどの対応は相続案件の経験が豊富な弁護士でなければできない対応です。消極的な姿勢の相手に対してでも解決に結びつけることができるプロの弁護士に依頼することが重要だということが分かる事例と言えます。
紛争相手に全財産を相続させる遺言があったケースで、遺留分減殺請求によって、合計2000万円を獲得(日暮里中央法律会計事務所)
■事例の背景と相談内容
ご依頼者様2名の祖母が他界したことで相続が発生。ご依頼者様2名は孫の立場でしたが代襲相続人となりました。ご依頼者様2名以外にもう1名相続人がいて、計3名が相続人ということになりました。ご依頼者様2名は、遺産分割を円滑に進めるために当所に相談に来られました。
■日暮里中央法律会計事務所の対応と結果
ご相談を受けて弁護士が調査したところ、被相続人である祖母が全財産をご依頼者様2名以外のもう1名の相続人に相続させる旨の遺言をしていたことが判明しました。また、被相続人(祖母)の遺産には高額の不動産が含まれていることも判明しました。そこで、もう1名の相続人(紛争相手)に対し、書面で遺留分減殺請求を行いました。その結果、紛争相手の弁護士と交渉することになりました。
交渉では不動産の価値が争点となりましたが、複数の不動産業者に査定書の作成を依頼し、それを用いながら紛争相手の弁護士と協議しました。最終的には、紛争相手がご依頼者様1名につき1000万円を支払うという内容で合意することができました。
遺留分減殺請求も現行法の遺留分侵害額請求も1年という非常に短い時効が定められています。このケースでは、早期にご相談いただいたことで、時効にかかる前に権利を行使することができました。
<相続会議編集部から>
遺留分を侵害した遺言書が見つかってトラブルになったという典型的なケースと言えます。相手方も弁護士を立てていましたが、今回は「全額を相手方」と明白に遺留分を侵害しているケースだったため、安易に分けづらい不動産をどう扱って落としどころを探るかという部分がポイントと考えられます。弁護士が複数の不動産業者とのつながりを活かして妥当な査定を行ったことで相手の譲歩をスムースに引き出せたと言えます。
相続案件は不動産が絡むことが多いため、対応する弁護士には高度な不動産の知識が求められます。相続案件は不動産に強い弁護士に依頼するのが良いということが分かる事例と言えます。
本テキストは2023年11月時点の情報に基づいています