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日星国際相続事務所

  • 初回相談無料
  • オンライン相談可
  • 全国出張対応可
  • 駐車場あり
  • 英語対応可
  • 中国語対応可
住所 〒104-0033 東京都中央区新川1-3-21
対応エリア 東京

050-5448-6443

現在営業中

受付時間 9:00~18:00

【茅場町駅徒歩3分】大手税理士事務所出身の税理士が海外に関連した相続の問題を解決します!

日星国際相続事務所は、東京都中央区新川、東京メトロ「茅場町駅」から徒歩3分の立地にある税理士事務所です。相続税申告業務を中心にサービスを提供しており、国外の財産や相続人が絡む相続税申告についても対応しております。平日9時から18時まで営業しており、ご予約により平日の早朝・夜間、土曜日のご相談についても対応しております。相続税申告でお悩みの際は、ぜひ当事務所へご相談ください。

国際結婚や海外転職、海外移住などにより海外財産の保有が増加している現代では、相続財産に海外の財産が含まれているケースや相続人が海外に移住しているケース、相続人の国籍が外国籍であるケースなど「国際相続」に該当する場合も少なくありません。しかし、国際相続は取り扱いが難しく、対応できる税理士事務所はほんの僅かです。また、国際相続は税理士に支払う報酬も通常の相続税申告費用よりも高額になってしまいます。

当事務所は、日本でも数少ない、国内の相続だけではなく、国際相続にも対応した税理士事務所です。長年、海外で活動してきた税理士が国内財産の相続だけでなく、海外財産の相続に関する問題も解決いたします。英語・中国語での対応も可能ですので、お気軽にご相談ください。

〈日星国際相続事務所の特徴〉

▼大手の税理士法人出身の税理士が高水準の税務サービスをご提供します

当事務所代表税理士は、大手の税理士法人で国内だけではなく、国外が絡む相続税申告の経験を積んできた実績があり、国内・国際相続についてのノウハウを培って参りました。また、シンガポール・中国本土に駐在していた経験があり、この2か国の税金の申告業務にも精通しております。現在、中国本土に現地法人を設立し、税務コンサルティングサービスの提供を行っており、シンガポールにもオフィスの設立を予定しております。

当事務所では、これまで積み上げてきた経験と培ってきたノウハウをもとに、依頼者様の相続税申告を全力でサポートいたします。大手税理士法人での経験と海外経験を持つ当事務所だからこそできる高水準の税務サービスをご提供いたします。

▼【外国語対応可能】海外に関連した相続の問題を解決します

外国語に苦手意識を持つ日本人は少なくありません。税理士業界も例外ではなく、英語などの外国語を得意とし、国外が絡む国際相続に積極的に取り組んでいる税理士事務所の数は少なく、対応してくれる税理士を探すことは非常に難しい状況です。

当事務所は、国内だけでなく、海外に関連した相続の問題を抱えた方のお役に立ちたいとの思いから設立した事務所です。英語・中国語での対応が可能であり、海外に銀行口座や不動産をお持ちで海外とのやり取りが想定される相続についてもサポートすることができます。皆様の海外に関連した相続の問題を解決し、無事に相続手続きが完了できますようにご支援いたします。

〈相続に対する取り組み方〉

▼加算報酬が少なくわかりやすい、シンプルな料金設定

相続税申告における税理士報酬は、一般的に「基本報酬」+「加算報酬」で計算されます。基本報酬は遺産総額をもとに算出され、加算報酬については相続人の数や相続する財産の内容、提供されるサービスの内容などによって発生する費用です。

相続税申告を税理士に依頼しようとお悩みの方の中には「税理士報酬がわかりにくい」と思われている方も少なくありません。これは、相続人加算・土地加算などの加算報酬が原因です。相続税申告において、相続人が複数人いる場合や土地を保有しているケースは決して特殊なケースではなく、一般的な相続です。当事務所では、相続人および土地の加算報酬は請求せず、極力わかりやすく、かつ、ご利用しやすい料金設定でサービスを提供しております。

また、国外に財産を保有しているケースでは、税理士に語学力が必須となるうえに、トラブルに巻き込まれるリスクがあるため、国際相続を取り扱う税理士事務所では、国内の相続よりも高めに報酬が設定されている場合がほとんどです。当事務所は、相続財産に国外の財産が含まれる場合であっても、基本的には通常の相続税申告と同一料金でご提供しております。料金面をシンプルに設定し、一人でも多くの方の相続税申告をサポートできますように心がけております。

〈税理士からのアドバイス〉

▼国外財産の評価には慎重な判断が必要です

遺産に国外財産を含む国際相続では、亡くなられた方が日本国籍であれば原則的に日本の法律に基づいて手続きが行われますが、財産評価については慎重な判断が必要です。

例えば、日本国内の土地の評価であれば、路線価や倍率を使用して相続税評価額の算出を行いますが、海外には路線価はなく、固定資産税評価額がない国もあります。このようなケースでは、市場での売買価格や不動産鑑定評価額などにより、相続税評価額を算出します。

日本国内の財産では当たり前に評価ができるものであっても、国外の財産の評価では状況やその国の法律などを熟知していなければ適切な判断を行うことはできません。

当事務所では、海外で活躍してきた税理士が中国・シンガポール・アメリカ・タイ・オーストラリアなどの弁護士と提携し、判断の難しい国外財産についても対応しております。

〈税理士からメッセージ〉

当事務所は日本国内の相続はもちろん、国外財産を含む国際相続にも対応している税理士事務所です。「亡くなった父が外国に不動産を持っていたけど、相続でどうしたらいいのかわからない」といったご相談にも対応しておりますので、相続税でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

対応できる主な事案

  • 相続税申告
  • 確定申告・準確定申告
  • 生前対策
  • 事業承継
  • 税務調査
  • 税務相談

事務所概要

事務所名
日星国際相続事務所
代表
古矢 義和
所在地
〒104-0033 東京都中央区新川1-3-21
最寄り駅
東京メトロ「茅場町駅」徒歩3分、JR「八丁堀駅」徒歩5分
電話番号
050-5448-6443
受付時間
平日9:00〜18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
早朝・夜間・土曜日相談対応可(要予約)
対応エリア
東京

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