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松谷司法書士事務所

初回相談無料
  • 19時以降TEL可
住所 〒666-0021 兵庫県川西市栄根2-2-15 サカネビル3階
対応エリア 兵庫

【川西池田駅徒歩3分】定額の相続登記サービスをぜひご活用ください

松谷司法書士事務所は、JR「川西池田駅」から徒歩3分、阪急「川西能勢口駅」から徒歩5分の位置にある司法書士事務所です。平日は9時から20時まで営業しております。相続に関するご相談は、何度でも一律無料で承りますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

相続手続き全部を専門家に丸投げしてしまうと、非常に高額な費用がかかります。当事務所では、どの手続きを自分で進め、どの手続きを専門家に任せるべきかについても、ご相談いただけます。

ご依頼の範囲について迷われている場合には、相続手続きの内容やご負担に応じて、『自分でできること』『専門家に任せた方がよいこと』を一緒に整理いたします。

〈松谷司法書士事務所の特徴〉

▼相続登記は定額料金|明朗会計につきご安心ください

当事務所では、不動産の相続登記・遺産分割協議書の作成・戸籍等の取得にかかる司法書士費用を、原則定額「66,000円(税込)」としております。そのため、依頼者様にとって費用の総額がわかりやすく、安心してご利用いただけます。

ほとんどのケースで追加料金は発生しませんが、追加費用が発生する場合には事前に司法書士が明確にご説明いたしますのでご安心ください。

▼幅広い相続手続きに対応可能です

当事務所では、不動産の相続や生前贈与の登記手続きのほか、家庭裁判所に申請する「相続放棄」の手続きや、預金・株式・不動産などの一括承継サービスである「遺産整理」の手続き、公正証書遺言作成のサポートなど、幅広い相続関連業務に対応が可能です。

▼相続税申告に関しては提携先の税理士のご紹介が可能です

不動産の相続では、相続登記と併せて相続税申告が問題となるケースも多いです。

当事務所では、近隣の税理士事務所と随時連携をとっておりますので、相続税申告が必要な依頼者様には、必要に応じてすぐに税理士へのご相談が可能です。相続登記とともに、相続税申告も窓口一つでサポートしてほしいという方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

〈相続手続きに関する司法書士からのアドバイス〉

▼相続登記義務違反には過料が課せられることがあります

令和6年(2024年)41日から、不動産の相続登記が義務化されました。

相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしない場合、正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象となることがあります。また、令和641日以前に発生していた相続についても義務化の対象となっており、令和9年(2027年)331日までに相続登記をする必要があります。

遠方の不動産についても対応可能ですので、不動産の相続登記については、ぜひ当事務所へご相談ください。

▼相続放棄には3か月の期限があるので、お早めにご相談ください

マイナスの遺産の相続を回避するために相続放棄を行う場合、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対する申述を行う必要があります。

もし3か月の期間制限を経過してしまった場合、相続放棄が認められるかどうかは、家庭裁判所の判断に左右されるという不確実な状態になってしまいます。そのため、相続財産の中に債務が存在することが判明した場合には、お早めに当事務所へご相談ください。

〈司法書士からメッセージ〉

相続の手続きは非常に複雑であり、ご自身だけで対応するとたいへん大きな負担となります。司法書士へのご依頼により、依頼者様のご負担はかなり軽減されますので、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

対応できる主な事案

  • 相続手続き
  • 相続放棄
  • 相続登記
  • 法定相続情報の代理取得
  • 成年後見・任意後見
  • 遺言執行
  • 不動産登記・不動産の名義変更
  • 住所変更登記

事務所概要

事務所名
松谷司法書士事務所
代表
松谷 賢一郎
所在地
〒666-0021 兵庫県川西市栄根2-2-15 サカネビル3階
最寄り駅
JR「川西池田駅」徒歩3分
電話番号
050-5268-8749
受付時間
平日9:00〜20:00
定休日
土曜・日曜・祝日
対応エリア
兵庫

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