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弁護士法人 リブラ共同法律事務所 吉祥寺駅前オフィス

  • オンライン相談可
  • 全国出張対応可
  • 19時以降TEL可
  • 初回相談無料
  • 土日祝OK
住所 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-31-11 KSビル10階
対応エリア 東京

050-5448-4660

現在営業中

受付時間 9:00~20:00

【吉祥寺駅徒歩2分】依頼者様にご満足・ご安心いただけるように、相続トラブルを適切・柔軟に解決いたします

弁護士法人 リブラ共同法律事務所 吉祥寺駅前オフィスは、JR・京王電鉄「吉祥寺駅」から徒歩2分の位置にある法律事務所です。平日の9時から18時まで営業しているほか、お電話は20時まで受け付けております。営業時間外の夜間や土日祝日についても、ご予約いただければご対応可能ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

遺産相続に関するご要望は、依頼者様によって異なります。揉めることなくスムーズに問題を解決したい、時間がかかっても徹底的に争いたいなど、ご要望によって必要な対応も変わってきます。当事務所は、依頼者様のご要望に対して真摯に向き合い、その実現を目指して、法律のルールだけに拘ることなく柔軟にご対応いたします。

遺産相続は重大な局面である一方で、人生で一度きりしか経験しないという方も少なくありません。不慣れな中で戸惑いながらご自身で対応するよりも、同じような事案をたくさん解決してきた弁護士に解決を依頼するのが安心です。

当事務所の弁護士は、依頼者様に安心をもたらすため、依頼者様と二人三脚で相続トラブルの解決を目指します。遺産相続についてお悩みの方は、お早めに当事務所へご相談ください。

〈弁護士法人 リブラ共同法律事務所 吉祥寺駅前オフィスの特徴〉

▼相続トラブルの未然防止|円満な解決を目指して尽力いたします

当事務所では、発生した相続問題に対処するだけでなく、未然に相続トラブルを防ぐための対策もサポートいたします。

例えば疎遠な相続人がいる場合、遺産分割協議が混乱し、相続人同士が揉めてしまうことがよくあります。早い段階で当事務所にご相談いただければ、トラブル対応の経験を活かして効果的な対策をご提案し、揉め事のリスクを最小限に抑えます。

相続問題は、当事者の方にとって大きなストレスとなる可能性がありますので、できる限り事前に予防することが重要です。円滑な相続手続きをご希望の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

▼税理士・司法書士・不動産会社などとの連携充実|相続手続きを幅広くサポートいたします

当事務所は、税理士・司法書士などの隣接士業や不動産会社と緊密に連携し、相続手続きについて包括的なサポートを行っております。相続税申告や不動産の相続登記・売却など、多岐にわたる相続手続きについてワンストップでご対応いたします。あらゆる相続手続きのお悩み解決は、当事務所にお任せください。

▼初回相談50分無料・着手金の分割払いにもご対応|どなたでも、どんなことでもご相談をお待ちしております

遺産相続に関する初回のご相談は、最大50分まで無料です。さらに毎月1回、相続に関する無料相談会も開催しておりますので、お気軽にご参加ください。

また、着手金のお支払いが難しい方については、分割払いについても柔軟にご相談いただけます。ぜひ安心して当事務所をご利用ください。

▼夜間・土日祝日もご予約可能|ご都合に合わせてご利用ください

当事務所の営業時間は原則として平日9時から18時までですが、お電話は20時までお受けしております。また、営業時間外の夜間・土日祝日についても、事前にご予約いただければご対応可能です。お忙しい方も、ぜひお気軽に当事務所をご利用ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼誰もが不慣れな相続手続きを、弁護士が丁寧にサポートいたします

遺産相続の機会は、人生の中でも数少ないものです。誰もが不慣れな中で、様々な重要な手続きに取り組むことになります。ご自身での対応にご不安がある場合は、多くの相続案件を経験した弁護士にご相談いただくのが安心です。

当事務所では、依頼者様のストレスを最小限に抑え、できるだけスムーズに相続手続きを進行させるよう努めております。依頼者様のご満足とご安心を第一に考え、弁護士が丁寧にご対応いたしますので、相続手続きは当事務所にお任せください。

▼遺言書の作成から執行まで、ご意思を確実に実現すべく尽力いたします

ご自身の財産は、ご自身の意思でご家族へ引き継ぐべきものです。そのため当事務所では、依頼者様のご意思を遺言書に反映し、その内容を確実に実現すべくサポートいたします。

有効で実現可能な遺言書を作成し、相続発生後にその内容を確実に執行するためには、信頼できる弁護士のサポートが必要です。当事務所は、これまで多くの相続案件に関わってきた中で、内容の不明瞭な遺言書や形式面に不備がある遺言書が引き起こす様々なトラブルを目にしてきました。そのようなトラブルを防ぐため、弁護士が法的な観点から丁寧にアドバイスいたします。遺言書の作成をご検討中の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼適正な遺留分を確保するには、相続財産の調査が重要|弁護士にご相談ください

偏った遺言書や生前贈与による財産配分を是正するためには、遺留分侵害額請求が解決策となります。他の相続人に対して遺留分侵害額請求を行えば、少なすぎるご自身の相続分を補填する金銭の支払いを受けられる可能性があります。

遺留分の金額を正しく計算するためには、相続財産を漏れなく把握することが重要です。他の相続人が開示を拒否している場合や、そもそもどのような相続財産があるのかわからない場合にも、当事務所にご依頼いただければきちんと調査を行い、適正な遺留分を請求できるようにサポートいたします。

遺留分は、法律上保護された権利です。他の相続人から行使しないように説得されることがあるかもしれませんが、ためらわずに行使することをお勧めします。弁護士が二人三脚で丁寧にサポートいたしますので、遺留分侵害額請求は当事務所にご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

相続問題の解決に至るまでには、非常に長い期間を要する場合もあります。そのため、信頼できる弁護士と協力して、着実に相続手続きを進めることが大切です。

当事務所の弁護士は、依頼者のご満足とご安心を最優先に考え、丁寧に相続手続きをサポートいたします。遺産相続に関するご不安やお悩みがあれば、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 成年後見

事例①:遺産分割協議から相続手続までまとめてサポートさせていただいた事案

■事例の背景と相談内容

依頼者の夫が死亡し、預貯金、マンション、証券、自動車、生命保険について相続手続が必要になっていました。依頼者夫妻に子はいませんでしたが、亡夫には妹が1人いました。亡夫名義の財産についてどこでどのような手続が必要なのかが分からないことに加え、亡夫の妹と連絡を取らないとならない状況にあったが、年齢的にも体力的にも対応しきれないとのことで、当事務所に相談にお越しになりました。

■弁護士法人 リブラ共同法律事務所の対応と結果

ご依頼後、相続手続に必要な戸籍を収集し、書類作成の案内文書とともに遺産分割協議書を亡夫の妹へ郵送し署名・押印を頂きました。また、当事務所にて銀行での預貯金解約手続、保険会社からの死亡保険金等受領の手続を行い、また司法書士との連絡窓口となりマンションの名義変更手続も行いました。証券口座の解約・移管手続については依頼者本人が証券会社窓口へ行かなければならなかったため弁護士が同行し必要な書類作成等をサポートいたしました。亡夫の財産を相続するにあたり必要な手続全般について弁護士が介入することで、依頼者のご負担を最小限に抑えることができた事例となりました。

<相続会議編集部から>

相続手続について、何からしたらよいか分からない、という事例です。このケースだと相続人同士でトラブルにはなっていないものの、遺言書等がない様子なので、遺産分割協議をしたうえで、各種手続きをしなくてはならず、高齢の相続人同士で進めるにはなかなか大変な状況と言えます。弁護士に後々のトラブルにならないよう法的なポイントを押さえてもらいながら手続き全般を円滑に負担なく進めてもらった好事例と言えます。

事例②:外国籍の相続人や連絡の取れない相続人との遺産分割をとりまとめた事案

■事例の背景と相談内容

依頼者の姉がお亡くなりになり相続が発生しました。亡姉の相続財産は自宅の土地建物と預貯金でした。姉には夫も子もおらず両親も死別していたため、相続人はきょうだいとなりました。依頼者を含む7人きょうだいのうち、依頼者ともう1名を除いた方々が亡姉の相続開始以前にすでに亡くなっていましたが、甥姪が複数いて、付き合いのない代襲相続人(甥姪)について調査が必要な状況でした。亡姉の法定相続人を調査したところ、外国籍になっていた甥を含む合計11名になっていたことが分かったため、ご自身で協議を取りまとめることは難しいとのことで、当事務所にご相談を頂きました。

■弁護士法人 リブラ共同法律事務所の対応と結果

弁護士より相続人のみなさんに一斉に連絡文書をお送りしたところ、外国籍の方を含むほとんどの相続人が相続手続に必要な書類の準備にも協力的な姿勢を見せてくれましたが、1名の相続人とは結局連絡を取ることが出来ませんでした。そこでやむを得ずその方を相手に遺産分割調停を申し立てたところ期日に出頭いただけたため、結果的には法定相続分通りの遺産分割を行う内容で調停を成立させることが出来ました。弁護士の介入のもとスムーズに調停に移行できたことが解決を早めた事例であったと考えます。

<相続会議編集部から>

相続人が複数いて、しかも疎遠な代襲相続人が大半ということであれば、自力で遺産分割協議を進めるのは非常に大変です。関係が良好でなかったり、段取りが悪かったりする場合は、相手方もなかなか協力してくれないということもあるでしょう。弁護士に依頼することで、進め方がクリアになれば相手方も手続きに応じやすくなり、やりとりに応じない相手にも感情的にならず適切に対応してもらえるため、こうしたケースではまず弁護士に相談してみるのがおすすめです。

事例③:生前に引き出された多額の預貯金が特別受益と認められ、依頼者の取得額を増やせた事案

■事例の背景と相談内容

依頼者の父が死亡し、相続が発生。自宅の土地建物と預貯金について母やきょうだいとの遺産分割が必要な状況だったが、預貯金の多くが相続開始までの数年の間に引き出されていました。生前に引き出されていた亡父の預貯金の所在について、通帳を管理していた母に尋ねても回答が得られず、「法定相続分に加え、少額の解決金を加算した金額を渡す」、と提案されるにとどまっていたため、公平な分割を目指して当事務所にご相談にいらっしゃいました。

■弁護士法人 リブラ共同法律事務所の対応と結果

当初、依頼者やきょうだいからうかがった雰囲気では協議での解決は難しく、家庭裁判所の調停・審判手続に委ねざるを得ないと予想されていたところでしたが、弁護士から改めて依頼者母に引き出されていた預貯金の所在や使い道を確認したところ、母が引出金から生前贈与を受けていたことが分かりました。そのため、遺産分割にあたっては生前贈与分を母の特別受益としたうえで相続人の皆さんが受け取るべき額を計算して遺産分割協議案を作成・提案しました。結果として、依頼者は調停・審判を経ることなく自身の法定相続分である遺産総額の4分の1に加え、母への生前贈与額の約5分の1を加算した額を受け取ることができました。

<相続会議編集部から>

通帳を管理していた別の相続人が被相続人の預金を引き出してトラブルになることは往々にしてあります。弁護士には様々な調査権があるため、まずは何が起こっていたのかを知るという意味でも、遺産分割の方法に疑問を感じたら弁護士に相談してみるのが良いと言えます。

事務所概要

事務所名
弁護士法人 リブラ共同法律事務所 吉祥寺駅前オフィス
代表
二又 朋之
所在地
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-31-11 KSビル10階
最寄り駅
JR・京王電鉄「吉祥寺駅」徒歩2分
電話番号
050-5448-4660
受付時間
毎日9:00~20:00
定休日
なし
備考
土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
東京

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