【JR奈良駅徒歩5分・近鉄新大宮駅徒歩10分】相続に関するお悩みを、内容に応じて適切に解決いたします
前川清成法律事務所は、JR「奈良駅」から徒歩5分、近鉄「新大宮駅」からも徒歩10分の位置にある法律事務所です。平日の9時から18時までご相談を受け付けております。これまでに培った知識とノウハウで、相談者様のお悩みにお応えいたします。どうぞお気兼ねなくご連絡ください。
遺産相続に関するお悩みの内容は、相談者様・依頼者様によって個々に異なります。当事務所は、お悩みの内容に応じて適切に相続問題を解決できるように、弁護士が知識と経験を活かして尽力いたします。どんなことでもお気軽に当事務所へご相談ください。
〈前川清成法律事務所の特徴〉
▼長年の実務経験|様々な相続事案を解決に導きました
代表の前川弁護士は、1990年の弁護士登録以降、長年にわたって相続事案の経験を積んで参りました。経験した相続事案には、多種多様な論点が含まれていたところ、それぞれ真摯にご対応して解決に導きました。どのような内容のお悩みに対しても、弁護士が経験を活かして適切にご対応いたします。
▼相続問題に幅広くご対応|書籍も執筆、知識に裏付けられた相続サポート
当事務所は、遺産分割・遺留分侵害額請求・遺言書の作成・相続放棄など、相続に関するご依頼を幅広く取り扱っております。代表の前川弁護士は相続に関する書籍「ここが知りたい!Q&A相続入門」も執筆しており、十分な知識に裏付けられたきめ細かい相続サポートが可能です。
▼隣接士業と随時連携|ワンストップで相続手続きをお任せいただけます
当事務所は、税理士・司法書士・不動産鑑定士などの隣接士業との連携がございます。相続税申告や不動産の相続登記・価値評価などについても、当事務所にご相談いただければワンストップでのご対応が可能です。総合的な相続サポートは当事務所にお任せください。
〈相続問題に対する取り組み方〉
▼依頼者様のご納得を重視|遺産分割トラブルを適切に解決いたします
大きな金額の財産が絡む遺産分割は、家族間であっても揉めやすい問題の一つです。当事務所は、依頼者様のご納得を重視し、ご希望に沿うように、遺産分割協議の解決をサポートいたします。
弁護士費用については、遺産分割の完了後に財産が得られることを踏まえて、着手金よりも報酬金の割合を高くするなどして、ご負担なくご利用いただけるように配慮いたします。遺産分割トラブルにお悩みの方は、当事務所にご相談ください。
▼公正証書遺言の作成により、効果的な相続対策をオーダーメイドにサポートいたします
遺言書は、法律に定める形式を満たして作成しなければ無効となってしまいます。遺言が効力を生ずるのは遺言者が亡くなった後です。したがって、形式を満たさず無効になっても、作り直すことはできません。ご自身で自筆証書遺言を作成することは、遺言無効のリスクや、死後発見されないリスク、改ざんされるリスクがあるのでお勧めできません。当事務所は、公正証書遺言の作成を通じて、依頼者様のご意思を反映した効果的な相続対策をサポートいたします。
公正証書遺言の内容については、依頼者様のご希望や家庭のご状況などを踏まえて、オーダーメイドにご提案いたします。
一例として、会社のオーナー社長から遺言書の作成をご依頼いただいたことがございます。その際には株式を後継者に、その他の財産はほかの相続人に与えつつ、株式の比重が大きいことを考慮して遺留分を事前に放棄してもらうことで、相続トラブルを防ぐことができました。
遺産相続にご自身の意思を反映し、かつ相続トラブルを予防するためには、早い段階で遺言書を作成することが大切です。遺言書は何度でも作り直すことができますので、ぜひ一度弁護士へご相談ください。
〈弁護士からのアドバイス〉
▼遺留分侵害額請求は不動産の評価が大きな問題|1年の時効期間にもご注意ください
生前贈与や遺言書の内容が偏っていて、ご自身が相続できた遺産が少なく納得できない方は、遺留分侵害額請求をご検討ください。ほかの相続人などから金銭の支払いを受けられる可能性があります。
遺留分侵害額請求によって適正額の金銭を回収するには、遺留分の基礎となる財産を漏れなく把握し、さらにその価値を適切に評価する必要があります。特に不動産については評価方法が複数存在し、そのどれを選択するかによって遺留分侵害額が大きく変化することがあるので要注意です。当事務所にご依頼いただければ、依頼者様にとって有利な結論を導けるように、不動産の評価を適切に行います。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈を知った時から1年が経過すると、時効によって消滅してしまいます。時効期間が経過するまでに、相手方に対して内容証明郵便を送付しなければなりませんので、お早めに弁護士へご相談ください。
▼相続放棄は必要書類の取得に時間がかかるケースあり|特に親等が遠い場合は要注意
亡くなった被相続人が多額の債務を負担していた場合には、相続放棄を検討しましょう。相続放棄を行えば、借金などの債務の相続を回避できます。
相続放棄を行う際には、家庭裁判所に申述書および添付書類を提出する必要があります。特に被相続人と相続放棄しようとする方の間の親等が遠い場合(例:伯父・伯母の相続(3親等))には、多数の戸籍謄本類が必要になり、それを集めるのに時間がかかりますので、早めにスタートする必要があります。
相続放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内とされています。必要書類の取得に時間がかかり、相続放棄の期限を経過するような事態は避けなければなりません。亡くなった被相続人が債務超過であり、相続放棄をご検討中の方は、お早めに当事務所へご相談ください。
〈弁護士からメッセージ〉
遺産相続に関するお悩みは、弁護士にご相談いただくことで解決が大きく近づきます。どのようなご相談に対しても、弁護士が丁寧にご対応いたしますので、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。
対応できる主な事案
- 遺言書作成
- 遺産分割
- 相続放棄
- 遺留分侵害額請求
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 相続登記
- 家族信託
- 成年後見
事務所概要
- 事務所名
- 前川清成法律事務所
- 代表
- 前川 清成
- 所在地
- 〒630-8115 奈良県奈良市大宮町1-12-8
- 最寄り駅
- JR「奈良駅」徒歩5分 近鉄「新大宮駅」徒歩10分
- 電話番号
- 050-5448-4649
- 受付時間
- 平日9:00~18:00
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- 対応エリア
- 奈良、大阪、京都
050-5448-4649
受付時間 9:00~18:00
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