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弁護士法人 リンデン法律事務所

初回相談無料
  • 土日祝OK
  • オンライン相談可
  • 所長が女性
  • 女性弁護士在籍
住所 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館 705号室
対応エリア 神奈川

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【初回60分相談無料】できる限りご希望に沿う形で、相続問題を適切に解決いたします

弁護士法人リンデン法律事務所は、JR・東急電鉄・横浜高速鉄道・京浜急行電鉄・相模鉄道・横浜市営地下鉄「横浜駅」から徒歩8分の位置にある法律事務所です。平日と日曜・祝日の10時から19時までご相談を受け付けておりますので、どうぞお気兼ねなくご連絡ください。

依頼者様から丁寧にお話をお伺いし、ご希望を正確に把握したうえで、できる限りご希望に沿った解決を得られるように努めます。

特に複雑な相続問題にお悩みの方は、弁護士にご相談いただければ、お一人で問題を抱え込まずに済みます。また、相続に関するルールは多岐にわたるところ、弁護士のサポートを受ければ、網羅的にルールを把握したうえで正しい対応が可能となります。

遺産相続についてお悩みの方は、お早めに当事務所へご相談ください。

〈弁護士法人 リンデン法律事務所の特徴〉所です。平日と日曜・祝日の10時

▼丁寧なヒアリング|依頼者様とのコミュニケーションを欠かしません

当事務所は、依頼者様に対して丁寧にヒアリングを行い、相続に関するご事情やご希望を細部まで把握するよう心がけております。また、ご対応の進捗状況や過程についても随時ご共有し、依頼者様にご安心いただけるように努めております。

依頼者様と二人三脚で、相続問題を適切に解決したいと考えておりますので、遺産相続に関するお悩みはぜひ当事務所へご相談ください。

▼迅速なご対応|相続トラブルの早期解決を目指します

相続トラブルは、長期間放置すると深刻化するリスクが高まります。また、相続手続きには期限が設けられているものもあるため、全体的なスケジュールを立てて迅速に対応することが大切です。

当事務所は、依頼者様に対するレスポンスや、相続手続きについて必要な書面の作成等を迅速に行います。弁護士の迅速な対応は、相続トラブルの早期解決・相続手続きの早期完了に繋がります。スムーズに遺産相続を終えたい方は、ぜひ当事務所にお任せください。

▼日曜・祝日も営業|お忙しい方もご都合に合わせてご利用いただけます

当事務所は平日に加えて、日曜・祝日も営業しております。お忙しい方でも、ご都合に合わせた日程でご相談いただけるので、たいへん便利です。ご希望のご相談日程をお気軽にご連絡ください。

▼司法書士と連携|不動産の相続登記もワンストップでご対応いたします

当事務所は司法書士と連携しておりますので、20244月から義務化された不動産の相続登記についても、ワンストップでのご対応が可能です。不動産の相続手続きは、当事務所にお任せください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼依頼者様にご納得いただける解決を得られるよう、粘り強くご対応いたします

遺産分割トラブルの解決に当たっては、問題状況に対して真摯に向き合い、できる限り依頼者様にご納得いただけるような解決を目指します。特定の遺産を相続したい、できる限り多くの遺産を取得したい、他の相続人との関係性を壊したくないなど、依頼者様ごとに異なるご希望を尊重して丁寧にご対応いたします。

複雑にこじれた遺産分割トラブルも、粘り強く対応すれば解決への道筋が見えてきます。他の相続人との間で揉めてしまった方は、お早めに当事務所へご相談ください。

▼ご本人のご意向を遺言書へ反映し、相続トラブルの予防を図ります

遺言書の作成をご依頼いただいた際には、ご本人のご意向を適切に反映しつつ、遺言無効や遺留分に関するトラブルをできる限り避けられるようにサポートいたします。

弁護士にご依頼いただければ、きちんとした内容・形式の遺言書を作成し、相続にご自身の思いを反映しつつ、相続トラブルの予防を図ることができます。遺言書の作成をご検討中の方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分侵害額請求は時効に要注意|お早めに弁護士へご相談ください

偏った内容の生前贈与や遺言書が原因で、ご自身の相続分が大幅に減らされてしまった場合には、遺留分侵害額請求を検討しましょう。他の相続人などから、金銭の支払いを受けられる可能性があります。

遺留分侵害額請求を行う際には、消滅時効に注意しなければなりません。相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年が経過すると、遺留分侵害額請求権は時効により消滅してしまいます。

時効消滅前に遺留分侵害額請求を行うためには、お早めに弁護士へご相談いただくことが大切です。生前贈与や遺言書の内容に納得できない方は、速やかに当事務所へご相談ください。

▼相続放棄の期間は原則3か月以内|特にお忙しい方はお早めにご相談を

相続放棄の期間は原則として、相続の開始を知った時から3か月以内です。期限経過後の相続放棄が認められるケースもあるものの、確実に相続放棄を認めてもらうためには、期間内に家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります。

特にお仕事などでお忙しい方にとっては、3か月の期間はあっという間に過ぎてしまいます。亡くなった被相続人が多額の債務を負っているなど、相続放棄の可能性が生じた場合には、すぐに当事務所へご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

遺産相続には大きな財産が関係するうえに、親族同士の問題なので、周囲の人にはなかなか相談しにくいかと思います。相続に関するお悩みをお抱えの方は、弁護士にお話しいただくだけで安心に繋がりますので、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 遺産/財産の使い込み・使途不明金
  • 不動産相続

事務所概要

事務所名
弁護士法人 リンデン法律事務所
代表
太田 香清
所在地
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館 705号室
最寄り駅
JR・東急電鉄・横浜高速鉄道・京浜急行電鉄・相模鉄道・横浜市営地下鉄「横浜駅」徒歩8分
電話番号
受付時間
平日・日曜・祝日10:00~19:00
定休日
土曜
備考
夜間相談対応可(要予約)
対応エリア
神奈川

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