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岐阜みなみ法律事務所

住所 〒501-6011 岐阜県羽島郡岐南町八剣北4-111 奥田ビル3階
対応エリア 岐阜、愛知

050-5385-4665

現在営業中

受付時間 10:00~18:00

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【細畑駅徒歩11分】相談者様の思いに耳を傾け、円満な相続の実現を目指します

岐阜みなみ法律事務所は、名古屋鉄道「細畑駅」から徒歩11分の位置にある法律事務所です。平日は10時から18時まで営業しております。夜間・土日祝日のご相談についても、ご予約により承ります。着手金の分割払いについても柔軟に調整いたしますので、お気軽にご相談ください。

相続は、親族同士の感情的な対立が発生しやすいです。その場合、当事者同士で話し合いを進めても、なかなか合意に至ることができず、相続手続きが長期化してしまうおそれがあります。

当事務所にご相談いただければ、争いのポイントを整理して冷静に話し合いができるようサポートいたします。相談者様・依頼者様をご不安や煩わしさから解放できるよう、スムーズ・円満な相続の実現に向けて尽力いたしますので、相続のお悩みはぜひ当事務所へご相談ください。

〈岐阜みなみ法律事務所の特徴〉

▼相談しやすい雰囲気の下、親身になって相談者様の思いをお伺いいたします

当事務所は、相談者様・依頼者様にとって「身近で明るく話しやすい事務所」であることを目指しております。

相続に関するお悩みはご家庭によって異なり、何から手をつけていいかわからない方から、具体的なお悩みをお抱えの方まで様々です。当事務所は、相談しやすい雰囲気の下で、相談者様・依頼者様のお話を親身になってお伺いし、その思いを適切に反映する形で相続問題を解決できるよう努めて参ります。相続に関する疑問・ご不安をお抱えの方は、いつでもお気軽にお立ち寄りください。

▼隣接士業との連携により、ワンストップで相続をサポートいたします

相続手続きの対応時には、隣接士業との連携を随時行っております。

例えば相続税申告が必要な場合は税理士を、相続登記が必要な場合は司法書士をスムーズにご紹介いたしますので、当事務所を一つの窓口として、ワンストップで様々なサービスをご利用いただくことが可能です。相続に関して総合的なサポートをご希望の方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

▼夜間・土日祝日のご相談もご予約により承ります

当事務所は、平日営業時間中のご相談に加えて、夜間や土日祝日のご相談もご予約により承っております。

相続に関するお悩みは、精神的なご負担を早期に軽減するためにも、できるだけ早く弁護士へご相談いただくことをお勧めいたします。当事務所では、相談者様のご要望に合わせて、弁護士がスケジュールを柔軟に調整いたしますので、ご希望の相談日程をお気軽にご連絡ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼ご事情・ご希望に応じたオーダーメイドの解決策をご提案いたします

相続問題を迅速・円満に解決するには、画一的に対応するのではなく、ご家庭ごとのご事情やご希望に応じたオーダーメイドの対応が求められます。

当事務所は、依頼者様のお話を丁寧にお伺いし、トラブルの原因を個別に特定したうえで、相続人同士の関係性を慎重に調整いたします。相続人の方だけで話し合うよりも、弁護士に調整役を任せることで、合理的な解決策が見いだせる可能性が高まります。相続に関するご不安やお悩みは、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

▼被相続人の方の思いが伝わるような遺言書を作成いたします

遺言書は、被相続人となる方が、相続人に対してメッセージを伝える最後の機会です。そのため、単に遺産の配分を決めるだけでなく、その背景にどのような思いがあるかを含めて、相続人にきちんと伝わるような遺言書が望ましいと考えております。

当事務所は、依頼者様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、必要に応じて付言事項などを活用して、相続人に対するメッセージ性も備えた遺言書の作成に努めております。遺言書を通じて、ご親族とのコミュニケーションを図りたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分侵害額請求は期間制限に注意|遺言書に不満がある場合はお早めにご相談を

遺言書で不利な相続分を指定された場合、他の相続人に対する「遺留分侵害額請求」をご検討ください。遺留分侵害額請求を行えば、他の相続人から一定の金銭の支払いを受けられる可能性があります。

ただし、遺留分侵害額請求には「相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈を知った時から1年」という期間制限があります。この期間を過ぎると、時効によって遺留分侵害額請求ができなくなってしまうので注意が必要です。

遺留分侵害額請求権は、法定相続人に最低限保障された権利ですので、遺言書の内容にご不満をお持ちの方は、お早めに当事務所までご相談ください。

▼相続放棄は期間制限が過ぎても認められる場合があります|弁護士にご相談を

相続財産の中に多額の債務が含まれている場合は、相続放棄を検討すべきです。相続放棄には「相続開始を知った時から3か月以内」という期間制限がありますが、これを過ぎた場合でも相続放棄が認められることがあるので、諦めずに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

期間経過後の相続放棄の申立てには、申述書の記載方法などに注意点がありますので、お早めに当事務所までご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

相続に関するどのようなお悩みでも、相談者様・依頼者様の立場になって、解決策をご提案いたします。なかなか解決の糸口が見えない問題でも、弁護士にご相談いただくことで快方に向かうケースは非常に多いです。相続に関するお悩みをお抱えの方は、お一人で悩み続けることなく、お気軽に当事務所へご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 家族信託
  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見

事務所概要

事務所名
岐阜みなみ法律事務所
代表
鈴木 亨
所在地
〒501-6011 岐阜県羽島郡岐南町八剣北4-111 奥田ビル3階
最寄り駅
名古屋鉄道「細畑駅」徒歩11分
電話番号
050-5385-4665
受付時間
平日10:00〜18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
岐阜、愛知

050-5385-4665

現在営業中

受付時間 10:00~18:00

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