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弁護士法人アルファ総合法律事務所

初回相談無料
  • 土日祝OK
  • 19時以降TEL可
住所 〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町14-3 朝日生命所沢ビル3階
対応エリア 埼玉、千葉、山梨

050-5268-8740

現在営業中

受付時間 9:00~20:00

【所沢駅徒歩1分】生前対策から相続を総合的にサポートいたします

弁護士法人アルファ総合法律事務所は、西武鉄道「所沢駅」から徒歩1分の位置にある法律事務所です。新規ご相談の受付時間は、平日は9時から20時まで、土曜は9時から17時までとなっております。初回のご相談については、『相続会議』経由の場合は一律60分無料で対応いたします。

相続において、複数の相続人が存する場合、相続人同士が自らの法律上の権利を主張し合うことになりますので、相互に調整を行うことが必要です。当法人では、各相続人の関心事を理解したうえで適切に調整を行い、依頼者様の利益・親族円満に繋がる解決を目指します。各相続人が譲れないポイントはそれぞれ異なりますので、依頼者様や他の相続人の方々のお話を丁寧にお伺いしつつ、適切な落としどころを見つけられるように努めて参ります。

依頼者様が速やかに平穏な生活に戻っていただけるように、弁護士一同尽力いたしますので、相続でお悩みの方はぜひ一度お気軽にご相談ください。

〈弁護士法人アルファ総合法律事務所の特徴〉

▼『相続会議』経由の初回相談は一律60分まで無料で承ります

『相続会議』のサイトからご連絡をいただいた場合は、初回のご相談に限り一律60分まで無料で承っております。

相続は一生に何度も発生するものではありませんので、どのように対応していいかわからないという方が多くいらっしゃいます。そんな方は、ぜひ無料法律相談をご利用ください。弁護士が相談者様の親身になってご事情をお伺いし、法的な観点から対応方法についてアドバイスを差し上げます。

▼弁護士費用についてもご相談ください

例えば遺産分割協議が完了する前の段階など、弁護士費用をご準備するだけの経済的な余裕がないという方もいらっしゃいます。その場合は、弁護士費用の分割払いについて柔軟にご相談に応じております。

相談者様に無理なくご依頼いただけるよう、ご状況に合わせたお支払方法をご提案いたします。経済的にご不安を抱えていらっしゃる方は、お気軽に当法人までご相談ください。

▼税理士・司法書士との連携によりトータルサービスをご提供

当法人の代表弁護士は税理士としても登録しており、税務面を踏まえたアドバイスが可能です。また、相続について提携先の税理士・司法書士と随時連携も行っています。

相続税申告、相続登記、遺言書作成時のタックスプランニングなど、相続に関して税理士・司法書士のサポートを必要とする場面は多く発生します。その際は、当法人を一つの窓口として各隣接士業にアクセスしていただけますので、依頼者様の労力を軽減することが可能です。

依頼者様のニーズに細かいところまで応えられるよう、総合的なサービスのご提供に努めて参りますので、ぜひ一度当法人までご相談ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼遺産分割トラブルは交渉により早期解決を目指します

相続人同士で遺産分割について揉めてしまった場合、遺産分割協議をまとめるには、各相続人の言い分を調整しなければなりません。その際は、できる限り交渉・説得を通じて早期解決を目指します。

調停などの法的手続きへ発展した場合にも、依頼者様に寄り添い、円満な解決へと導けるように尽力いたします。

当事者間だけで遺産分割協議を進めるよりも、早めに弁護士にご相談していただきながら交渉を進める方が、スムーズに解決へたどり着きやすい傾向にあります。遺産分割トラブルにお悩みの方は、お早めに当法人までご相談ください。

▼遺言書作成は依頼者様の意思を尊重しつつ、トラブル防止に努めます

遺言書は、ご自身が生前築き上げた財産を後世に残すための重要な書面であり、遺言者のご意思を適切に反映することが重要と考えております。

それと同時に、残されたご家族がトラブルに巻き込まれてしまわないようにすることも、遺言書の重要な機能です。当法人では、遺言者である依頼者様のご意思を尊重しつつ、後に相続人同士の紛争や、税務上の問題が発生しないように、法律その他の観点から慎重な検討を加えたうえで遺言書を作成します。

遺遺言書の作成等、生前の対策にご関心をお持ちの方は、一度当法人までご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼相続放棄を行う予定の場合は矛盾した行動を取らないように注意

「相続放棄」と聞くと簡単なことのように考えがちですが、実はそれと矛盾した行動をとってしまうと、相続放棄が認められないケースがあります。

相続財産を勝手に処分したり、隠したり、着服したりすると「法定単純承認」が認定されるのはもちろんのこと、例えば返済期限が到来していない債務の支払いをすることも認められない可能性がございます。このように、相続放棄をしようとする場合には、相続放棄前後の行動に細心の注意を払う必要があります。

当法人では、円滑に支障なく相続放棄が完了できるように、手続きの代行や依頼者様に対する法的観点からの助言を行います。相続放棄の手続きについてご不安をお抱えの方は、当法人までご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

身近なご家族がお金の問題で争うのは、当事者にとっては非常に辛いことです。

当法人では、相続に関して争いが生じないような事前の対策や、実際に相続が発生した際の円満な解決をサポートいたします。依頼者様のお気持ちに寄り添い、よりよい解決が得られるように弁護士一同努めて参ります。相続に関するご相談は、お早めに当法人までお寄せください。

対応できる主な事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見
  • 遺産/財産の使い込み・使途不明金
  • 不動産相続
最近増えている空き家、および故人の不動産の相続問題について、弁護士法人アルファ総合法律事務所(埼玉県所沢市)の代表弁護士であり、税理士の肩書も持つ保坂光彦さんに話を伺いました

空き家相続で100人超の相続人がいたケースも

――近年増えている相続トラブルは。

突然、自治体から「倒壊の危険がある空き家の管理をしてほしい」「未払いの税金を払ってほしい」などと書面が届いたが、どうすればよいのかわからないという相談です。自治体は、管理者がわからない空き家は、戸籍などを調べて法律上の相続人に管理を依頼します。その結果、面識のない親戚の家にも関わらず、まわりまわって自分や高齢の親に連絡が来てしまうのです。自分が相続人であることすら知らなかった、まさに寝耳に水の事態ですが、誰にでも起こる可能性があります。

――このようなケースで弁護士に相談した場合、どのような対応をするのですか。

まず、相続人確定といって、戸籍を全て調べて誰が相続人なのかを洗い出します。また、不動産の処分には相続人全員の同意が必要なので、全員分の居場所を調べて印鑑を集める必要もあります。相続放棄をするにしても、次の相続人が見つかるまで管理責任は残るため注意が必要です。

相続人を調査した結果、自分と自分の兄弟だけというシンプルなケースであれば良いですが、不動産の所有者の死後、名義変更をしないまま法定相続人(=法律上の相続人)が亡くなり、新たな相続人が枝分かれして増加していることもあります。登記が3世代前の人の名義で長年放置されたままのケースでは、相続人が100人を超えていたことも私が担当したもので実際にありました。相続人の中に所在がわからない人がいる、所在はわかっていても高齢で認知症を患い手続きに参加するための意思能力に不安がある人がいることもあります。空き家の処分を話し合う前段である、「そもそも一体誰と誰との間で取り決めをすればよいのか」という第0段階から問題を解きほぐしていく必要があります。

――このような通知が来た際はどうすればいいのですか。

2024年から相続登記が義務化されます。違反すれば罰則のおそれがあり放置していると自分自身の責任になりかねません。届いた書面などを一読してもよくわからない場合、「面倒くさそう」「放っておいても大丈夫」と安直に判断せず、弁護士にご相談ください。

故人の不動産の評価方法については、不動産を相続する相続人(故人と同居していた親族が多い)と代償金を受け取る側の相続人とでは、当然利害が異なってくる。評価額を低く設定したい相続人と、高くしたい相続人。“争族”となる前に専門家である弁護士の力を借りて円満な着地点を見つけたい

不動産評価額の対立は「もし裁判所に持ち込んだら……」から考える

――相続は「争族」とも言われるように、揉めることが珍しくありません。弁護士が入ることでスムーズに解決に進んだケースを教えてください。

きょうだい間で揉めやすいポイントの一例が、不動産評価での対立です。不動産の価格の評価には、いわゆる「時価」のほかに路線価、固定資産税評価額など様々なものがあり、また、時価の求め方にしても不動産鑑定士による鑑定評価や、不動産業者による査定など、複数の方法が存在しています。

当然どの評価方法を採用するかによって有利・不利が分かれます。例えば、不動産を相続する長男はできる限り低い評価額にしたい一方で、不動産評価額に対応した分の代償金が欲しい次男としては、少しでも高い評価額にしたい・・という構図は、実際の相続でもよく起こります。

このようなケースでは、まず「そもそもどの方法や数字を基準とするか」という前提から争いがおきてしまいます。そしてその他の問題とも絡んでお互いに感情的になってしまった結果、話し合い全体が全く進まない状態になっているとしてご相談に来られるパターンが少なくありません。そこで、解決に向けて大きな威力を発揮するのが(逆説的ですが、裁判所までいかなくとも解決できるようにするためにこそ)「もし仮に、裁判所の手続きまで持ち込んだらどのような判断がなされるのか」という点から遡って考えるということです。

裁判所における調停や審判手続では、裁判所が自動的に「公平な金額」を提案してくれるわけではありません。お互いの評価方法や評価額に合意ができない場合は、裁判所が選任する不動産鑑定士に鑑定評価を依頼することになります。問題なのは、基本的に鑑定評価で示された時価の評価が“ほぼ絶対”となる一方で、結果として想定外の納得できない評価が出る可能性もあるということです。また当然、鑑定費用は当事者が支払わなければならず、評価対象となる不動産の数や状態によっては、鑑定費用だけで100万以上かかる事も珍しくありません。

つまり、高い鑑定費用を支払う必要があるうえに、自分の希望する評価額にはならない可能性があるということですが、「そこまでは知らなかった」と皆さん口にされます。実際問題として、そもそもお互いの主張している評価額の差が、想定される鑑定費用と大差ないというケースもあります。それならばと、複数の業者から査定を得てその平均値を採用したり、あるいは路線価は時価の8割、固定資産税評価額は7割を目安に設定されている事を踏まえ、それぞれ0.8や0.7で割り戻すことで算出した疑似的な時価で折り合うといった手法を探すほうが安価かつ楽だと気が付かれます。

改めていうまでもないことですが、もともと裁判所での手続きや法律的な処理が全てというわけではなく、これらはあくまで解決方法の一つであり、考慮要素の一つに過ぎないということです。感情面も含めて争いが大きくなってしまう前に、できるだけ早い段階でご相談いただければ、「裁判所に持ち込んだらこうなる」ということも現実的な考慮要素として加えて頂くことができ、より合理的かつ前向きに話し合いをすることが出来るようになります。

「弁護士を入れる」というと、あたかも宣戦布告を意味するように捉える方もいらっしゃるようですが、私たち弁護士は決して争いを推奨するわけではありません。円満に着地するための解決法を提示し、演出することも弁護士の大事な役割だと考えています。

「遺産相続で家族で揉めないようにするためには、自分自身が元気で頭もはっきりしているうちに遺言書を作成しておくことが肝心です。また遺言書の内容やその前提となる考え方などについて家族で生前話し合っておけば、遺言書の解釈を巡って争いになることも防げます」という保坂弁護士

遺言書、信託などの生前対策の相談も弁護士へ

――帰省シーズンで家族と会う機会が増えますが、遺産相続について被相続人となる親が生前からしておくと良いことや、親子で話し合っておくべきことはありますか。

まず大前提として、自分自身がお元気で頭もはっきりしているうちに、遺言書を作っておくことをおすすめします。決して堅苦しく考える必要はなく、法律上必要とされている要件(全文自筆、作成日付、自書押印など)さえ守っていただければ、自筆証書遺言として自由なスタイルで書くことが可能ですし、便箋1枚に書くのでも構いません。もちろん何度でも新たに書き直すことができます。

その上で、可能であれば、遺言書の内容だけでなく、そこに込めた想いについて生きているうちに家族に伝えることも大きな意味があります。遺言の文字だけでは自分の想いを伝えきれず、その趣旨や解釈を巡って子どもたちが争いになってしまうこともあるからです。早めに遺言書を作成し、その上で自分の意図や前提になった考え方などもきちんと伝えることで、余計な紛争を予防することができます。

――生前対策の相談も多いのですか。

はい。弁護士というと、既に相続や紛争が発生している事件を扱うようなイメージもあるかもしれません。しかし私も含めて当事務所が重視しているのは、むしろ生前の対策です。具体的には、遺言書の文案作成というゴールだけでなく、遺産相続の最初の方針決定や相続対策の前提となる法的アドバイスをしたり、遺言よりも柔軟に財産承継ができる可能性を秘めたシステムである信託(家族信託)や、死後事務委任契約などの周辺対策のご提案をしています。ご本人の希望を可能な限り実現するためのお手伝いをさせていただいています。

(記事は2022年12月1日現在の情報に基づきます)

事務所概要

事務所名
弁護士法人アルファ総合法律事務所
代表
保坂 光彦
所在地
〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町14-3 朝日生命所沢ビル3階
最寄り駅
西武鉄道「所沢駅」徒歩1分
電話番号
050-5268-8740
受付時間
平日9:00〜20:00、土曜9:00〜17:00
定休日
日曜・祝日
備考
夜間・土曜相談対応可(要ご相談)
対応エリア
埼玉、千葉、山梨

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