【西川口駅徒歩5分】じっくり丁寧な相続サポート|どなたでもお気軽にご相談いただけます
大野法律事務所は、JR「西川口駅」から徒歩5分の位置にある法律事務所です。毎日9時から22時まで営業しております。初回のご相談は60分から90分程度まで無料にて承ります。
相続問題を適切に解決するには、法律上のルールだけでなく、親族間の感情的な問題にも配慮して対応しなければなりません。
当事務所は、相談者様・依頼者様から深くお話をお伺いして、争いのポイントはどこにあるのか、各相続人がそれぞれ何を大事にしているのかを正しく把握し、円滑・迅速な相続問題の解決を目指します。
当事者だけでは感情的な対立に発展しやすいところ、弁護士が客観的な第三者として交通整理を行うことで、相続問題の早期解決が近づきます。遺産相続に関するお悩みは、どなたでもお気軽に当事務所へご相談ください。
〈大野法律事務所の特徴〉
▼完全成功報酬制で遺産分割・遺留分侵害額請求をサポート
当事務所では、遺産分割・遺留分侵害額請求のご依頼について、完全成功報酬制を採用しております。着手金0円でご依頼いただけるため、経済的に困難な状況にある方、手元の資金が不足している方でも安心です。
▼初回相談無料|どなたでもご利用ください
相続に関する初回のご相談は無料にて承ります。ご相談時間は60分から90分程度と長めに確保しており、ご家庭のご事情や相続に関するご希望をじっくりお伺いして、ご依頼後の適切な対応へと繋げて参ります。
初回無料相談はどなたでもご利用いただけますので、相続に関してお悩みの方は、ぜひお気軽に当事務所へご連絡ください。
▼年中無休・夜間も営業|たいへん便利にご利用いただけます
当事務所は年中無休、9時から22時まで営業しております。お仕事などでお忙しい方でも、ご都合に合わせて便利にご利用いただけます。
相続に関するお悩みは、お早めにご相談いただくことが早期解決に繋がります。ご希望のご相談日程を、当事務所までお気軽にご連絡ください。
▼隣接士業と連携、不動産売却についてもアドバイス
相続案件に関しては、税理士・司法書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士などの隣接士業と随時連携しております。また、代表弁護士は宅地建物取引士の資格も保有しており、不動産売却についてもアドバイスできる部分がございます。実際に売却なさる際には、不動産会社もご紹介可能です。
各種隣接士業や不動産会社との連携により、あらゆる相続手続きをワンストップでサポートいたします。総合的なサービスをご希望の方は、ぜひ当事務所にお任せください。
〈相続問題に対する取り組み方〉
▼お話をじっくりお伺いし、円満な遺産分割をサポートいたします
遺産分割を円満に行うためには、全ての相続人が納得できる解決策を見つける必要があります。
当事務所では、他の相続人のお話もじっくりお伺いし、できる限り全員が納得できるように意見の調整を試みます。各ご家庭の問題や各相続人のご希望を踏まえたうえで、早期・円満に遺産分割を完了できるよう努めます。
弁護士へのご相談になかなか踏み切れない方も、一度ご相談いただければ、ストレスが軽くなる部分もあろうかと思います。当事務所はいつでもご相談を歓迎いたしますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
▼ご家庭のご事情を汲み取りつつ、トラブル予防に役立つ遺言書作成をサポートいたします
生前の段階で遺言書を作成することは、遺産分割トラブルの予防に繋がります。ご家族の不和を回避したい方は、遺言書作成をご検討ください。
当事務所は、典型的な遺産分割トラブルに加え、個々のご家庭におけるトラブルも想定し、紛争予防に役立つ遺言書作成を多角的にサポートいたします。遺言書作成をご検討中の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
〈弁護士からのアドバイス〉
▼遺留分問題は財産の把握が重要|難しければ弁護士にご相談を
想定よりも遺産が少なかった場合には、遺留分侵害額請求をご検討ください。もし他の相続人が遺産を多く取得していれば、金銭の支払いを受けられる可能性があります。
遺留分侵害額請求を行うに当たっては、相続財産や生前贈与の内容・金額を正しく把握する必要があります。しかし、他の相続人が被相続人の財産を管理している場合には、相続財産や生前贈与の調査が難しいケースもあります。その場合は、当事務所にご相談ください。
当事務所は、被相続人の財産を管理する相続人に対して早期に開示を求め、依頼者様が適正な遺留分を確保できるようにサポートいたします。開示を拒否された場合にも、市区町村が保管する名寄帳の確認や金融機関に対する弁護士会照会などを行い、徹底的に相続財産などを調査いたします。
遺留分侵害額請求の期限は、相続の開始および遺留分を侵害する遺贈・贈与を知った時から1年です。相続した遺産の金額に納得できない方は、お早めに当事務所へご相談ください。
▼相続放棄は3か月を過ぎても認められる場合あり|弁護士がサポートいたします
相続放棄の期限は原則として、相続の開始を知った時から3か月以内とされています。
ただし、長い期間を経て債務の存在が判明したときは、3か月を過ぎても相続放棄が認められることがあります。当事務所にご相談いただければ、3か月経過後の相続放棄が認められるようにサポートいたしますので、諦めずにご連絡ください。
〈弁護士からメッセージ〉
遺産相続に関するトラブルは、一日も早く弁護士へご相談いただくことが解決への近道です。
最初のご相談を躊躇される方が多いのですが、当事務所はいつでもご相談を歓迎いたします。ご依頼の有無にかかわらず、どんな些細なことでもご相談ください。
対応できる主な事案
- 遺言書作成
- 遺産分割
- 相続放棄
- 遺留分侵害額請求
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 相続登記
- 家族信託
- 成年後見
事務所概要
- 事務所名
- 大野法律事務所
- 代表
- 大野 太郎
- 所在地
- 〒332-0035 埼玉県川口市西青木2-1-45 レクイアーレ101号
- 最寄り駅
- JR「西川口駅」徒歩5分
- 電話番号
- 050-5447-4676
- 受付時間
- 毎日9:00〜22:00
- 定休日
- なし
- 対応エリア
- 埼玉
050-5447-4676
現在営業中
受付時間 9:00~22:00
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