【虎ノ門駅徒歩1分】ベテラン弁護士が親身になって対応いたします

フェアネス法律事務所は、東京メトロ「虎ノ門駅」から徒歩1分の位置にある法律事務所です。平日は10時から18時まで営業しております(電話受付は9時から18時まで)。また、ご予約をいただければ夜間や土日祝日のご相談についても対応可能です。弁護士費用の分割払いのご相談についても柔軟に対応いたします。
相続問題を早期解決へと導くためには、事実関係を正しく把握し、かつ人間関係に配慮することが大切です。相続に関してご不安をお抱えの方にも、相続の手順を丁寧にご説明したうえで、ご納得いただける解決が得られるように尽力いたします。
相続問題でお悩みの方は、何でもお気軽にご相談ください。
〈フェアネス法律事務所(弁護士 牧野茂)の特徴〉
▼丁寧なヒアリングを心がけています|お気軽にご利用ください
相続のケースでは、初回のご相談から依頼者様より丁寧にご事情をお伺いすることで、その後の対応をスムーズに進めることができます。十分なご相談時間を確保しておりますので、背景事情から相続に対する思いまで、相談者様がお考えのところを細かくお聞かせください。弁護士が親身になってアドバイスを差し上げます。
▼着手金の分割払いなども可能ですので、費用面でご不安をお抱えの方もご安心ください
弁護士費用の支払い面でご不安を抱えていらっしゃる方には、着手金の分割払いや、着手金・報酬金の配分調整なども承っております。
依頼者様にとってご相談がしやすくなるように、お支払い方法の面でもご無理のない形になるよう配慮いたします。経済的な面で難しいご事情を抱えていらっしゃる方は、遠慮なく弁護士にご相談ください。
▼税理士・司法書士のご紹介を通じた総合的なサポートが可能です
相続に対応する際には、税理士や司法書士などの隣接士業と適切に連携を行い、依頼者様が必要とするサービスを総合的にご提供できるよう努めております。
相続税申告や相続登記について、個別に税理士・司法書士を探していただくのは、お忙しい日々を過ごされている相談者様・依頼者様にとってはかなりのご負担になるでしょう。相続のご依頼をいただいた際には、連携している税理士・司法書士を必要に応じてご紹介差し上げますので、窓口一つで各種士業のサービスにアクセスしていただけます。相続に関して総合的なサポートをご希望の方は、ぜひ一度ご相談ください。
〈相続問題に対する取り組み方〉
▼遺産分割はできるだけ話し合いでの解決を目指します
相続は財産上の争いであると同時に、親族間の問題でもあるところに難しさがあります。そのため遺産分割協議は感情的になりがちですが、ご依頼いただいた際には冷静に相続人それぞれの思いを聞き取り、できる限り話し合いで円満な解決を目指します。
特にご家族の背景事情や、重要な財産である不動産への思いなどは、相続問題を解決する際のネックになりがちです。こうしたご事情を丁寧に紐解いていくことにより、一日も早い円満な解決をサポートいたします。
▼依頼者様の権利を実現するための準備と戦略を周到に整えます
依頼者様の権利を正しく実現するためには、遺産の範囲や遺言書の有無などの事実関係を正確に調査することが必要不可欠です。依頼者様からのヒアリングや、その他の経験を活かした調査を行い、正当な権利を実現できるように尽力いたします。
万が一話し合いが決裂してしまった場合にも、調停・審判の手続きまで弁護士が万全にサポートいたしますので、ご安心ください。
▼依頼者様の意思をきちんと反映した、紛争を未然に防げる遺言書を作成します
遺言書は、ご自身で築いてこられた財産を後世に残すための大切な書面です。そのため、法律を踏まえながらも、できる限り依頼者様のご意思を尊重した遺言書を作成していただきたいと考えております。
同時に、相続人同士の紛争を防止することも、遺言書の重要な役割です。依頼者様のご意思を尊重しつつ、相続人も納得できるような遺言書に仕上げるためには、バランス感覚や工夫が要求されます。これら2つの観点を両立させるため、遺産の範囲を丁寧に確認しつつ、依頼者様や相続人の思いを細かくヒアリングして、よりよい遺言書を作成できるように努めて参ります。
〈弁護士からのアドバイス〉
▼遺留分侵害額請求は1年間の消滅時効に注意しましょう
遺言書による相続分の指定があまりにも偏っている場合には、遺留分侵害額請求により、財産を多くもらう相続人から一定の金銭を受け取れる場合があります。
ただし、遺留分侵害額請求には「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間」という消滅時効が設定されています。遺留分侵害額請求を行うに当たっては、相続財産の調査や評価のステップが必要になるため、事前の準備にある程度の時間が必要です。そのため、できる限り早めにご相談いただくことをお勧めいたします。
遺留分侵害額請求権は法的な権利であり、ご親族が相手といえども、遠慮なく行使していい性質のものです。遺言書による相続分の指定にご納得がいかないという方は、お早めにご相談ください。
▼負債額が未知数の場合には念のため相続放棄の検討を
相続財産の中に金額不明の借金があることを疑った場合には、万が一の相続放棄に備えて、速やかに弁護士へご相談ください。
相続放棄には、相続があったことを知った時から3か月以内という期間制限がありますので、早めに資産と負債の総額を明らかにし、相続放棄をするかどうかの判断を下さなければなりません。ご相談いただければ、弁護士が財産・負債の調査などを全面的にサポートいたします。
また、仮に相続放棄を行うかどうかの判断を3か月以内に行うことが難しい、または期限を過ぎてしまってから負債が判明したなどの場合でも、相続放棄の期間を延長できることがあります。弁護士が家庭裁判所に対して丁寧に説明をすれば、延長が認められる可能性も上がりますので、ぜひ一度ご相談ください。
〈弁護士からメッセージ〉
相続に初めて直面した場合、何から手を付けたらいいのかわからないという方も多いかと思います。相続の基本的なことから教えてほしい、何が問題になっているのかわからないなどのご要望にも、弁護士が丁寧にお答えいたしますので、まずは一度お気軽にご相談ください。
対応できる主な事案
- 遺留分侵害額請求
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 相続登記
- 家族信託
- 遺言書作成
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見
- 遺産/財産の使い込み・使途不明金
- 不動産相続

感情的対立を防ぎ、納得感のある合意を目指す「遺産分割調停」
――遺産分割に関して、牧野先生は「調停活用派」とのことですが、遺産分割調停を活用するメリットを教えてください。
調停のメリットは、まず第三者である裁判官と調停委員が間に入ってくれることです。調停委員はこれまでさまざまな遺産分割のケースを扱ってきた人たちです。法的な後ろ盾を得ながら、当事者たちの言い分をすり合わせた「中間まとめ案」のような調停案を提示してもらえます。当事者同士での感情的対立や親族間の関係悪化を防ぐことができる、非常に便利なサービスで、活用しない手はありません。
調停を起こすと、相手方が「ケンカを売られた」と勘違いするケースがよくあります。弁護士を立てたというだけでも腹を立てる人もいます。でも、「調停=ケンカ」ではありません。調停委員を通じて一緒にもう一度話し合いをするという機会なのです。
――調停はどのような流れで進むのでしょうか。
調停は、家庭裁判所の裁判官1人と調停委員2人を中心に進められます。最初に裁判官と調停委員、そして申し立て人と相手方が顔合わせをして手続き内容の説明を行います。相手方と顔を合わせるのはこのときだけで済みます。
調停は1回あたり2時間ほど。調停委員2人が当事者双方から約30分ごとに交互に言い分を聞きながら、合意を目指していきます。争点が明らかになってきたら、次回の調停期日までに再度考えを整理するように言われたり、資料の準備を求められたりすることもあります。
次回期日はおおよそ1カ月~1カ月半先に指定します。早いケースでは3回ほどの調停で合意に至りますが、長引くときは1年以上かかることもあります。相続人全員が合意すれば調停が成立し、調停調書が作成されます。調停調書は強制執行できる効力もあります。
――調停でもまとまらない場合は審判へと手続きが進みますが、審判も活用する方が良いとお考えでしょうか?
私はできるだけ審判には進まない方が良いと思ってます。調停であれば「話し合いによって解決できた」と双方が納得して終えることができます。いわゆる「納得感が強い」結果が得られるのです。審判の場合は否応なしに上から結論をつき付けられてしまい、当事者全員の納得には遠いことが多いためです。
調停をまとめるコツは、双方が「ちょっと悔しい」と思う着地点を探ること
――実際に牧野先生がサポートした遺産分割調停の案件で、印象に残っているものを教えてください。
しばらく前の案件ですが、依頼者は4人きょうだいで、母親はいくつかの不動産など多くの資産を持っていました。その後母親が病気になってしばらくすると長男が「今いる病院はあまり良くないから、僕の方で面倒を見るからあとは心配しないでくれ」と言って母親を連れ出し、そのまま音信不通になってしまいました。そして母親が亡くなると、「長男にすべて遺産を相続させる」という内容の遺言書の存在が明らかになったのです。「これはおかしい」ということで、残りのきょうだいで家裁に調停を起こしました。
このケースでは「長男が自分に都合の良いように母親に遺言書を無理やり書かせたのではないか」という争点にもとづき調停委員を通じて訴えていきました。母親は今まで子ども4人を平等にかわいがっていた、突然音信不通にされた、という証拠を出しながら「長男だけを優遇する遺言書を書くはずがない」ということを説明したのです。すると調停委員も理解してくれて、長男が母親の面倒を最後まで看ていたことも考慮しつつ、「遺言無効的」な調停が成立しました。遺言無効確認訴訟を起こしたり「詐欺的な遺言を書かせた」と刑事事件にして泥沼化することなく、うまくいったケースでした。
――「遺言書を無理やり書かせた」という点はとことん追及しなかったということですか?
遺言書が無効であることを立証するには、判決を得る必要がありますが、立証は難しいですし手間もかかります。遺言無効訴訟に勝てば法定相続分の全てが取れますが、負けたら遺言通りになってしまいますしね。今回は、遺言書の効力を弱める内容の調停でまとめたということです。
遺言書があっても、遺言書と違う内容の調停協議にトライすることができる場合もあるということです。

――調停をうまく進めるコツはあるのでしょうか。
調停でも、法定相続分で平等に分けるということが大原則です。まずは「大きな財産を法定相続分に応じてどう分けるか」という全体像を先に確定させてから、次に調整として寄与分や特別受益的なものを考慮する、という流れで行うことです。「私の方がこれだけ母親の面倒を見たんだから半分ぐらい遺産をもらってもいいでしょう」と寄与分だけ永遠に議論するなど、付随的な部分で突っぱね続けていてはまとまりません。
調停でも審判においても、客観的な証拠やさまざまな経過が事実として積み重なった「間接事実」が重視されます。遺産(預金)の使い込みもトラブルの種になるひとつですが、先ほどの遺言無効の実証と同様に、使い込みを認めさせるためには地裁に裁判を起こして立証する必要があります。確固たる証拠が無いにもかかわらず、その点だけにこだわり続けていては、審判でさらにひどい結果になることもある。それよりは、とにかくわかっている範囲の遺産できちんと取る。100%の納得はできないかもしれませんが「このくらいでまとめた方が結局は得じゃないですか」と落としどころを考えることも大事です。
私の経験上、話し合いや調停でまとまるときは双方が「ちょっと悔しい」と思う内容のときですね。依頼者から「先生よくやってくれました。でももうちょっと(遺産を)得られるはずだったんだけどな」と言って帰るときはうまくまとまったときです。「相手方も悔しがっていますよ」と言うと「そうだよな」と納得されます。今後の親族関係の平和を考えると、白黒勝ち負けをはっきりさせるよりも良い着地点を探ることもポイントですね。
また、調停を活用する際の鉄則は調停委員を味方につけることです。たまに調停委員とけんかをする弁護士もいますが、調停は自分の考えを押し通す場ではありません。誤解があれば解きますが、調停委員も人間ですから温和な態度が鉄則です。こちらのわがままばかり言っていると耳を傾けてもらえませんが、理にかなった言い分を伝えることで理解し同情してもらう。「調停委員を介して、相手方を説得させる」ぐらいの気持ちでいることが大事です。

早めの相談で解決に向けての選択肢が広がる
――遺産分割で悩んでいる人へのアドバイスをお願いします。
「なんとなく揉めそうだけど、何が問題なのかはっきりとはわからない」という状態でも、どのあたりが揉めるポイントになるか見極めることができます。だからこそ早めに相談に来てほしいですね。
早く相談に来てくれると、解決に向けての選択肢が広がります。例えば、最初はご自身の名前でお手紙を出すことにしたら、その文面のサポートから入ることもできます。そこでけんもほろろな返事が返ってきたならば、私が代理人として正式について話し合いの場を提案することもできますし、それでも話し合いが進まない場合は調停へ、様々な道が選べます。揉めに揉めてから相談に来られるともう調停しかありませんからね。
遺産の範囲がわからない、不動産の分け方で揉めそうだ、など少しでも不安要素がある場合にはできるだけすぐに相談にいらしてください。結果的に、早い解決でまとめることができると思います。
(記事は2023年7月1日現在の情報に基づきます)
事務所概要
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- 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル10階
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- 土曜・日曜・祝日
- 備考
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