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フェアネス法律事務所(弁護士 牧野茂)

住所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル10階
対応エリア 東京

050-5268-8694

受付時間 10:00~18:00

【虎ノ門駅徒歩1分】ベテラン弁護士が親身になって対応いたします

フェアネス法律事務所は、東京メトロ「虎ノ門駅」から徒歩1分の位置にある法律事務所です。平日は10時から18時まで営業しております(電話受付は9時から18時まで)。また、ご予約をいただければ夜間や土日祝日のご相談についても対応可能です。弁護士費用の分割払いのご相談についても柔軟に対応いたします。

相続問題を早期解決へと導くためには、事実関係を正しく把握し、かつ人間関係に配慮することが大切です。相続に関してご不安をお抱えの方にも、相続の手順を丁寧にご説明したうえで、ご納得いただける解決が得られるように尽力いたします。

相続問題でお悩みの方は、何でもお気軽にご相談ください。

〈フェアネス法律事務所(弁護士 牧野茂)の特徴〉

▼丁寧なヒアリングを心がけています|お気軽にご利用ください

相続のケースでは、初回のご相談から依頼者様より丁寧にご事情をお伺いすることで、その後の対応をスムーズに進めることができます。十分なご相談時間を確保しておりますので、背景事情から相続に対する思いまで、相談者様がお考えのところを細かくお聞かせください。弁護士が親身になってアドバイスを差し上げます。

▼着手金の分割払いなども可能ですので、費用面でご不安をお抱えの方もご安心ください

弁護士費用の支払い面でご不安を抱えていらっしゃる方には、着手金の分割払いや、着手金・報酬金の配分調整なども承っております。

依頼者様にとってご相談がしやすくなるように、お支払い方法の面でもご無理のない形になるよう配慮いたします。経済的な面で難しいご事情を抱えていらっしゃる方は、遠慮なく弁護士にご相談ください。

▼税理士・司法書士のご紹介を通じた総合的なサポートが可能です

相続に対応する際には、税理士や司法書士などの隣接士業と適切に連携を行い、依頼者様が必要とするサービスを総合的にご提供できるよう努めております。

相続税申告や相続登記について、個別に税理士・司法書士を探していただくのは、お忙しい日々を過ごされている相談者様・依頼者様にとってはかなりのご負担になるでしょう。相続のご依頼をいただいた際には、連携している税理士・司法書士を必要に応じてご紹介差し上げますので、窓口一つで各種士業のサービスにアクセスしていただけます。相続に関して総合的なサポートをご希望の方は、ぜひ一度ご相談ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼遺産分割はできるだけ話し合いでの解決を目指します

相続は財産上の争いであると同時に、親族間の問題でもあるところに難しさがあります。そのため遺産分割協議は感情的になりがちですが、ご依頼いただいた際には冷静に相続人それぞれの思いを聞き取り、できる限り話し合いで円満な解決を目指します。

特にご家族の背景事情や、重要な財産である不動産への思いなどは、相続問題を解決する際のネックになりがちです。こうしたご事情を丁寧に紐解いていくことにより、一日も早い円満な解決をサポートいたします。

▼依頼者様の権利を実現するための準備と戦略を周到に整えます

依頼者様の権利を正しく実現するためには、遺産の範囲や遺言書の有無などの事実関係を正確に調査することが必要不可欠です。依頼者様からのヒアリングや、その他の経験を活かした調査を行い、正当な権利を実現できるように尽力いたします。

万が一話し合いが決裂してしまった場合にも、調停・審判の手続きまで弁護士が万全にサポートいたしますので、ご安心ください。

▼依頼者様の意思をきちんと反映した、紛争を未然に防げる遺言書を作成します

遺言書は、ご自身で築いてこられた財産を後世に残すための大切な書面です。そのため、法律を踏まえながらも、できる限り依頼者様のご意思を尊重した遺言書を作成していただきたいと考えております。

同時に、相続人同士の紛争を防止することも、遺言書の重要な役割です。依頼者様のご意思を尊重しつつ、相続人も納得できるような遺言書に仕上げるためには、バランス感覚や工夫が要求されます。これら2つの観点を両立させるため、遺産の範囲を丁寧に確認しつつ、依頼者様や相続人の思いを細かくヒアリングして、よりよい遺言書を作成できるように努めて参ります。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分侵害額請求は1年間の消滅時効に注意しましょう

遺言書による相続分の指定があまりにも偏っている場合には、遺留分侵害額請求により、財産を多くもらう相続人から一定の金銭を受け取れる場合があります。

ただし、遺留分侵害額請求には「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間」という消滅時効が設定されています。遺留分侵害額請求を行うに当たっては、相続財産の調査や評価のステップが必要になるため、事前の準備にある程度の時間が必要です。そのため、できる限り早めにご相談いただくことをお勧めいたします。

遺留分侵害額請求権は法的な権利であり、ご親族が相手といえども、遠慮なく行使していい性質のものです。遺言書による相続分の指定にご納得がいかないという方は、お早めにご相談ください。

▼負債額が未知数の場合には念のため相続放棄の検討を

相続財産の中に金額不明の借金があることを疑った場合には、万が一の相続放棄に備えて、速やかに弁護士へご相談ください。

相続放棄には、相続があったことを知った時から3か月以内という期間制限がありますので、早めに資産と負債の総額を明らかにし、相続放棄をするかどうかの判断を下さなければなりません。ご相談いただければ、弁護士が財産・負債の調査などを全面的にサポートいたします。

また、仮に相続放棄を行うかどうかの判断を3か月以内に行うことが難しい、または期限を過ぎてしまってから負債が判明したなどの場合でも、相続放棄の期間を延長できることがあります。弁護士が家庭裁判所に対して丁寧に説明をすれば、延長が認められる可能性も上がりますので、ぜひ一度ご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

相続に初めて直面した場合、何から手を付けたらいいのかわからないという方も多いかと思います。相続の基本的なことから教えてほしい、何が問題になっているのかわからないなどのご要望にも、弁護士が丁寧にお答えいたしますので、まずは一度お気軽にご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見

事務所概要

事務所名
フェアネス法律事務所(弁護士 牧野茂)
所在地
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル10階
最寄り駅
東京メトロ「虎ノ門駅」徒歩1分
電話番号
050-5268-8694
受付時間
平日9:00〜18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
東京

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