【大和駅徒歩2分】依頼者様目線で柔軟かつ迅速に相続問題を解決いたします
南木法律事務所は、小田急電鉄・相模鉄道「大和駅」から徒歩2分の位置にある法律事務所です。平日は10から17時まで営業しております。初回のご相談については、60分まで無料で対応いたします。また、2回目以降のご相談については、ご予約をいただければ夜間や土日祝日のご相談についても対応可能です(初回に限っては、営業時間内でのご相談をお願いしております)。
相続は親族間の問題でもあるため、できる限り円満な形で解決したいところです。当事務所では、依頼者様の利益を実現するということに加えて、他の相続人であるご家族にもできる限りご納得いただけるよう、調整と説明を尽くして相続に対応して参ります。
相続の中には、家庭のご事情により、法律上難しい問題が潜んでいるケースがあります。トラブルのない、安心できる形で相続を迎えるには、できる限り弁護士にご相談いただくほうが望ましいと言えるでしょう。当事務所は、どのようなお悩みにも親切・丁寧に対応していますので、相続に関してお悩みをお抱えの方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
〈南木法律事務所の特徴〉
▼初回のご相談は60分まで無料です
初回のご相談につきましては、60分まで無料で対応しております。
初回無料相談の場では、まずは相談者様に相続についてのイメージを持っていただき、実際に弁護士に依頼をするかどうか考えるきっかけにしていただければと考えております。相続に不慣れな相談者様が多いことは十分理解しておりますので、少しでも気になることがございましたら、何でも弁護士にご質問ください。親身になってご回答いたします。
▼着手金の後払い制によりお支払いの負担を軽減いたします
相続が完了する前に弁護士への依頼費用をご準備いただくことは、依頼者様にとって大きな負担になってしまうのではないでしょうか。そのため当事務所では、相続手続きにかかる実費を除いて、依頼費用を相続完了後に一括してお支払いいただく形にも柔軟な姿勢をとっています。弁護士費用の面で不安を抱えていらっしゃる方も、ぜひ当事務所までご相談ください。
▼各種隣接士業との連携により、ワンストップで依頼者様をサポートいたします
当事務所では、相続案件についてご対応する際には、随時税理士・司法書士・不動産鑑定士などとの連携を行っております。
相続税申告・不動産登記・不動産評価などは、相続において問題となる典型例ですが、いずれも隣接士業のサポートを得ることによって、スムーズに対応することが可能になります。当事務所に相続のご依頼をいただければ、依頼者様の必要に応じて、ワンストップでこれらの隣接士業にアクセスしていただけます。
依頼者様が抱える相続のお悩みについて、総合的なサービスをご提供いたしますので、ぜひ当事務所にご相談ください。
▼裁判所書記官OBの事務員が在籍|裁判所での手続きも安心です
当事務所には、弁護士以外にも、裁判所書記官OBの事務員が在籍しています。
相続人同士で揉めてしまい、遺産分割協議がまとまらないケースでは、どうしても調停や訴訟といった法的手続きを利用せざるを得ません。その場合、弁護士と裁判所書記官OBの事務員が適宜連携することで、裁判所の手続きや内部事情の機微などを踏まえて適切に立ち回り、裁判所における法的手続きをスムーズに進めて参ります。
相続人同士の話し合いがこじれてしまっている場合であっても、解決の糸口はきっと見出せますので、まずは一度ご相談ください。
〈相続問題に対する取り組み方〉
▼不動産業者とも協力して、不動産の評価を適切に行います
遺産分割協議や遺留分侵害額請求を行う場合、相続財産の金額を確定する必要があります。相続財産の中でも、不動産が大きな価値を占めるケースが多いため、相続では不動産の評価を適切に行うことが非常に重要です。
当事務所では、複数の不動産業者から評価書を取得・比較するなどして、依頼者様の正当な権利の実現に向けて、不動産の評価を適切に行って参ります。相続財産の中に不動産が含まれていらっしゃる場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。
▼紛争の火種を残さない遺言書を丁寧に作成いたします
遺言書を作成する重要な目的として「将来起こりうる相続人同士の紛争を防止すること」があります。ご自身の死後、ご家族に遺産のことで争ってほしくないとお考えになる依頼者様のために、紛争の火種を極力残さない遺言書を作成するよう心がけております。
遺言書を紛争防止に役立てるためには、例えば公正証書を活用する、遺留分に配慮するなど、法律的な観点からのチェックポイントが数多く存在します。遺言書は法的な文書ですので、内容や形式を整えるためにも、遺言書の作成はぜひ当事務所にご依頼ください。
〈弁護士からのアドバイス〉
▼相続放棄は原則3か月以内|期間を過ぎてしまった場合はすぐに弁護士にご相談を
相続財産が債務超過になってしまっている場合には、相続放棄を検討すべき場面と言えます。しかし相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」のうちに行わなければならないのが原則です。したがって、相続放棄にはスピード勝負の側面がありますので、お早めのご相談が肝心です。
ただし、相続人が知らない債務が後から判明したようなやむを得ない場合には、家庭裁判所に対して期限の伸長を請求することにより、期限経過後の相続放棄が認められるケースもあります。そのため、もし期間制限を過ぎてしまった場合でも、諦めずに当事務所までご相談ください。
〈弁護士からメッセージ〉
いざ相続に直面してみると、何から対応していいかわからないという方が多いのではないかと思います。相続は一生に数えるほどしか経験しないかと思われますので、無理もありません。
その際は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。相談者様が抱える疑問や懸念に対して、弁護士が丁寧にご相談に応じます。相談しづらさを感じるような事務所ではございませんので、ぜひお気軽にご相談ください。
対応できる主な事案
- 遺留分侵害額請求
- 相続人調査
- 相続登記
- 家族信託
- 遺言書作成
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見
事務所概要
- 事務所名
- 南木法律事務所
- 代表
- 南木 道雄
- 所在地
- 〒242-0017 神奈川県大和市大和東2-2-3 ライオンズビル大和301
- 最寄り駅
- 小田急電鉄・相模鉄道「大和駅」徒歩2分
- 電話番号
- 050-5268-8662
- 受付時間
- 平日10:00〜17:00
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- 備考
- 2回目以降のご相談のみ夜間・土日祝相談対応可(要予約)
- 対応エリア
- 神奈川
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