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弁護士法人虎ノ門法律経済事務所 横浜支店

  • 初回相談無料
住所 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-10-33 マニュライフプレイス横浜4階
対応エリア 神奈川

050-5268-8734

受付時間 9:00~17:00

【横浜駅徒歩9分】弁護士法人グループ全体で依頼者様の相続をバックアップいたします

弁護士法人虎ノ門法律経済事務所横浜支店は、JR・東急電鉄・横浜高速鉄道・京急電鉄・相模鉄道・横浜市営地下鉄「横浜駅」から徒歩9分の位置にある法律事務所です。平日は9時から17時まで営業しており(新型コロナウイルスの影響により、現在は10時から16時までの営業となっております)また、事前予約をしていただければ、平日夜間・土日祝日のご相談についても対応可能です。初回のご相談は60分まで無料にて承ります。

相続は、親族同士で争わなければならない場面も多く、相続人の方にとっては大きな精神的負担がかかってきます。当事務所では、依頼者様が抱える相続問題をできる限り円満に解決することによって、依頼者様のご負担を軽減できるよう努めています。

相続人同士だけの話し合いでは、お互いに意地になってしまい、言いたいことをぶつけ合って議論が平行線をたどるということも少なくありません。相続人同士の利害を公平感・納得感をもって調整し、揉め事の火種を残すことなく適切に相続問題を解決いたします。

相続に関してお悩みの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

〈弁護士法人虎ノ門法律経済事務所 横浜支店の特徴〉

▼当弁護士法人所属の隣接士業を中心に連携を行い、相続を総合的にサポートいたします

当弁護士法人全体でみると、弁護士のみならず、税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑定士などの隣接士業が所属しております。そのため、相続に際してこれらの隣接士業が有する専門的知識が必要となる場面が訪れても、法人内の連携を活かしてワンストップの対応が可能です。

相続に関するトータルでのサポートを受けたいという方は、当事務所のご利用をおすすめいたします。

▼初回のご相談は60分まで無料で承ります

当事務所では、初回のご相談については60分まで無料で対応しております。比較的長めの相談時間を取ることにより、依頼者様にできる限り詳しくご事情をお話しいただきたいと考えております。

相続に関するご事情は、ご家庭によって様々です。実際に相続に直面している相談者様の中には、日々のやり取りで疲れ切ってしまっている方もいらっしゃるかもしれません。当事務所の初回無料相談では、相続に関するお悩みであれば、どんな些細なことでも承ります。まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。

▼依頼費用が事前にご準備できない場合には分割払いにも対応しています

着手金などの依頼費用を事前にご準備いただくことが難しい場合は、分割払いにも柔軟に対応いたします。

費用面でご不安を抱える方にも、広くご相談にいらっしゃってほしいと考えております。まずは一度当事務所宛にご連絡をいただければ、依頼費用のお支払い方法についてご相談のうえで決定させていただきます。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼公平に遺産分割をすることにより、後の争いを防ぎます

遺産分割トラブルを解決する際には、できるだけ相続人間の公平を重視することにより、結果的に依頼者様の利益を実現できるように努めております。

相続はしばしば感情的な話し合いになりがちですが、言いたいことをお互いに言い合うだけでは、円満な相続は実現できません。たとえその場では言い分が通ったとしてもご家族の関係が崩れてしまうことになりかねないでしょう。

このような事態を防ぐためには、全ての相続人が納得できるような解決案を考え、その内容をきちんと各相続人に説明することが大切と考えております。当事務所では、依頼者様のお話を丁寧に伺ったうえで、円満な相続を実現するための方法を真摯に考えてまいります。遺産分割トラブルをお抱えの方は、一度当事務所にご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分侵害額請求は期間制限にも注意が必要です

遺言書があるケースの中には、相続人間で不公平な相続分が指定されている場合もしばしば見受けられます。ご自身にとって不公平な相続分の指定が行われた場合には、他の相続人に対して遺留分侵害額請求をすることができますので、お早めに当事務所までご相談ください。

遺留分侵害額請求には「相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年」という時効期間が設定されています。時効期間が経過すると、遺留分侵害額請求ができなくなってしまいます。そのため、不公平な相続分の指定があったことをお知りになったら、すぐに当事務所へのご相談をおすすめいたします。

▼相続放棄は期限を過ぎたとしてもあきらめずにご相談ください

相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期間制限が設けられています。しかし裁判所における運用上、債務超過などの相続放棄の原因となる事実を知ってから3か月以内であれば、比較的柔軟に相続放棄が認められる傾向にあります。そのため、相続放棄の期間制限を過ぎてしまった場合でも、諦めずに当事務所へご相談ください。

相続放棄は重大な意思決定になりますので、十分に相続財産を調査し、また相続放棄に関するリスクなどをご理解いただいたうえでご判断いただきたいと考えております。当事務所では、依頼者様が相続放棄をするかどうかの判断を適切に行えるよう、専門家の視点からアドバイスを差し上げます。相続放棄をご検討中の方は、できるだけお早めに当事務所までご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

相続は一生に何度も経験することではありませんので、どのような手順で対応すればいいか、ご自身がどのような権利を持っているのかなど、わからないことが多いのが普通です。そんな中で相続人同士の話し合いに臨むとすれば、大きな不安を感じることも無理はありません。

当事務所にご相談をいただければ、相続の流れや、ご自身が他の相続人に対して主張できる権利など、相続に関する基本的なところから丁寧にアドバイスを差し上げます。お一人で悩まずに、まずはお気軽に当事務所までご相談をいただけましたら幸いです。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 成年後見

事務所概要

事務所名
弁護士法人虎ノ門法律経済事務所 横浜支店
代表
小松 賢介
所在地
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-10-33 マニュライフプレイス横浜4階
最寄り駅
JR・東急電鉄・横浜高速鉄道・京急電鉄・相模鉄道・横浜市営地下鉄「横浜駅」徒歩9分
電話番号
050-5268-8734
受付時間
平日9:00〜17:00
定休日
土曜・日曜・祝日
対応エリア
神奈川

050-5268-8734

受付時間 9:00~17:00

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