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長崎県の遺産分割に強い弁護士事務所 一覧

長崎県の遺産分割に強い弁護士事務所一覧です。相続会議の「弁護士検索サービス」では、長崎県の遺産分割に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。

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31件中 31~31件を表示

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特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。

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相続人調査や預貯金の解約手続き、不動産の名義変更、相続放棄など、
相続にまつわる手続き全般は司法書士へのご相談がおすすめです。

長崎県で遺産分割を弁護士に相談する

遺産分割とは

遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人で分けることです。

遺言書があれば、基本的に遺言書の内容通りに遺産分割します。遺言書がない場合は、遺産は相続人全員の共有となります(民法898条)。この場合、遺産分割協議によって遺産の分け方を決めます。協議が決裂したら調停、審判を通じて遺産を相続する人を決め、共有状態を解消します。

遺産分割の方法には「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4種類があります。

現物分割とは、遺産を現物のまま相続人の間で分けることです。代償分割とは、遺産を取得した相続人が、他の相続人に代償金を支払う方法です。例えば、3人兄弟に、3000万円の価値がある不動産が相続財産として残されたとします。長男が不動産を相続した場合、2人の弟それぞれに1000万円の代償金を払って解決します。

換価分割とは遺産を売却し、それで得たお金を相続人の間で分けることです。共有分割は、不動産などの遺産を分けずに、複数の相続人の共有名義とすることです。

遺産分割の流れ

まずは遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、原則として遺言書通りに遺産分割を行います。

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議を行います。合意したら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名押印して締結します。なお、遺言書によって分割方法が指定されていない遺産があったり、遺言書が無効となったりした場合にも、遺産分割協議が必要です。

遺産分割協議で合意が得られなかった場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停では、家庭裁判所の裁判官と調停委員が、相続人それぞれの主張を聞き取り、遺産の分け方について相続人全員による合意を目指します。

遺産分割調停が不成立となった場合は、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が妥当と考えられる遺産分割方法を定める審判を下します。

遺産分割の注意点

遺産分割で特にトラブルが生じやすいのは、高額資産であり、物理的に分けることが難しい不動産です。実家を引き継ぎたいと考えている相続人もいれば、その不動産を売却し、それで得たお金を相続人の間で分ける換価分割をしたいと考える相続人もいるケースがあります。その場合、不動産を相続した人がほかの相続人に代償金を支払う方法もありますが、代償金を準備できなければ代償分割はできません。

不動産の分け方が決められない場合、共有分割の選択肢もあります。しかし、こうした「とりあえず共有」はトラブルの元ですので、避けたほうがいいでしょう。複数の相続人の共有名義となるため、「売却したい」「建物を壊したい」と思っても、共有者全員の同意が必要です。また、共有したまま相続人が亡くなってしまうと、その持分は次の世代に引き継がれます。その結果、共有する人がどんどん増えていき、誰が権利者かわからない状態に陥ってしまいます。

遺産分割を弁護士に相談するメリット・費用

遺産分割について弁護士に相談すれば、正しい遺産分割の方法を知らなかったばかりに、自分の相続分を大きく減らされるような事態に陥ることを防ぐことができます。

遺産分割では、相続人の間で意見があわず、感情的に対立してもめ事になることがあります。そんなときに、弁護士に交渉を任せれば、相手も冷静になり法的な考え方を受け入れやすくなり、話がまとまりやすくなります。それでも交渉が決裂したら、遺産分割調停の代理人も依頼できるので安心です。

弁護士に任せることで、相手と直接やりとりしなくて済むので、精神的なストレスからも解放されるでしょう。

なお、司法書士は弁護士とは違い、特定の相続人の代理人となり、ほかの相続人と交渉することはできません。相続手続きにおいて、司法書士は相続人全員に対し中立的な立場からアドバイスします。

弁護士に遺産相続を依頼すると、費用は最低でも30万円程度は必要となります。遺産が高額になるほど費用が上がります。

長崎県で遺産分割協議・遺産分割協議書の作成をおこなうには

相続の際、相続人全員で合意して遺産の分け方を決めたら「遺産分割協議書」を作成する必要があります。法律上、遺産分割協議は口頭だけでも成立するため、遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありません。しかし、口約束だけだと「言った、言わない」のもめごとになりかねません。口約束の内容を立証するのは困難です。こうしたトラブルを避けるためにも、話し合いの証拠となる遺産分割協議書を必ずつくるようにしましょう。また遺言書がない場合、遺産分割協議書がないと不動産や車、預貯金などの名義変更の手続きが滞る可能性があるので注意が必要です。

相続が始まってから、遺産分割協議書を作成するまでの経緯を簡単にまとめると、被相続人が死亡(相続開始)→相続人調査と相続財産調査をする→遺産分割協議を行う→遺産分割協議書を作成するという流れになります。遺産分割協議の際の相続人調査や相続財産調査、さらに遺産分割協議と遺産分割協議書の作成を家族や親族で相談しながら全てやるのは大変な労力がかかります。連絡が取れない相続人を探す、遺産が隠されていて全貌が把握できないといったことや、そもそも遺産分割協議が折り合わないこともしばしばです。仮にもめ事がなかったとしても遺産分割協議書は間違った方法で作成すると無効になり、相続手続きに使えなくなる恐れもあります。このようなことを考えると、遺産分割の際には弁護士などの専門家の力を借りると安心です。長崎県にも遺産分割や遺産分割協議書の作成の相談ができる窓口や弁護士が多くありますので、遺産分割の際に不安があれば活用してみるのがよいでしょう。

遺産分割が相続人同士で解決しない場合、家庭裁判所で遺産分割調停・審判をすることとなります。調停の申立てをする場合の書類の提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。審判申立てをする場合は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所が提出先となります。長崎県にも家庭裁判所やその支部・出張所がありますが、必ずしも自宅近くの家庭裁判所で審判や調停があるとは言えない点に留意しましょう。

長崎県の家庭裁判所

■長崎家庭裁判所
所在地:〒850-0033 長崎県長崎市万才町6-25
TEL:095-822-6151(代表)/095-804-4149(家事係:家事調停・審判に関する問い合わせ)

■長崎家庭裁判所 大村支部
所在地:〒856-0831 長崎県大村市東本町287
TEL:0957-52-3501(代表)

■長崎家庭裁判所 島原支部
所在地:〒855-0036 長崎県島原市城内1-1195-1
TEL:0957-62-3151(代表)

■長崎家庭裁判所 佐世保支部
所在地:〒857-0805 長崎県佐世保市光月町9-4
TEL:0956-22-9175(代表)/0956-22-9176(家事係:家事調停・審判・人事訴訟の申立て、問い合わせ)

■長崎家庭裁判所 平戸支部
所在地:〒859-5153 長崎県平戸市戸石川町460
TEL:0950-22-2004(代表)

■長崎家庭裁判所 壱岐支部
所在地:〒811-5133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触624-1
TEL:0920-47-1019(代表)

■長崎家庭裁判所 五島支部
所在地:〒853-0001 長崎県五島市栄町1-7
TEL:0959-72-3315(代表)

■長崎家庭裁判所 厳原支部
所在地:〒817-0013 長崎県対馬市厳原町中村642-1
TEL:0920-52-0067(代表)

■長崎家庭裁判所 諫早出張所
所在地:〒854-0071 長崎県諫早市永昌東町24-12
TEL:0957-22-0421(代表)

■長崎家庭裁判所 新上五島出張所
所在地:〒857-4211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷2276-5
TEL:0959-42-0044(代表)

■長崎家庭裁判所 上県出張所
所在地:〒817-1602 長崎県対馬市上県町佐須奈甲639-22
TEL:0920-84-2037(代表)

参考:長崎家庭裁判所

長崎県の遺産分割に関する法律相談窓口・法テラスの一覧

■長崎法律相談センター
所在地:長崎県長崎市栄町1-25 長崎MSビル4階 長崎県弁護士会
TEL:095-824-3903

■佐世保法律相談センター
所在地:長崎県佐世保市島瀬町4-12 シティヒルズカズバ2階 長崎県弁護士会佐世保支部
TEL:0956-22-9404

■法テラス長崎
所在地:長崎県長崎市栄町1-25 長崎MSビル2階
TEL:0570-078362

参考:長崎県弁護士会

参考:日本司法支援センター法テラス

本テキストは2023年12月時点の情報に基づいています

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