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三重県の相続放棄に強い弁護士事務所 一覧

三重県の相続放棄に強い弁護士事務所一覧です。相続会議の「弁護士検索サービス」では、三重県の相続放棄に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。

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6件中 31~6件を表示

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三重県で相続に強いその他の専門家

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特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。

相続手続きや、不動産の名義変更は司法書士へ

相続人調査や預貯金の解約手続き、不動産の名義変更、相続放棄など、
相続にまつわる手続き全般は司法書士へのご相談がおすすめです。

三重県で相続放棄を弁護士に相談する

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の権利や義務を一切、相続しない制度です。相続放棄を行った人は「初めから相続人とならなかったもの」と見なされ、預貯金といったプラスの遺産を引き継げなくなる一方で、借金などマイナスの遺産について責任を負うこともなくなります。

放棄を検討すべきなのは、マイナスの遺産がプラスの遺産を上回っていたり、管理困難で売ることもできない不動産が残されたり、亡くなった人や他の相続人と不仲のため遺産分割にも関わりたくなかったりする場合です。

相続放棄があった場合、相続する権利は次の順位の相続人が引き継ぎます。もし亡くなった人の子ども全員が相続放棄したら、亡くなった人の両親が相続人となり、負債も相続することになります。その両親も相続放棄をすれば、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。

なお、相続放棄は相続の開始を知ったときから3カ月以内に行わなければなりません。

相続放棄の流れ

相続放棄をする場合、「相続放棄申述書」などの必要書類を準備し、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出しなければなりません。相続放棄申述書には「放棄する人や亡くなった人の情報」や「相続の開始を知った日」、「放棄の理由」などを記します。

必要書類を提出したあと、家庭裁判所から照会書が届くことがあるので回答して返信します。照会の目的は、自らの意思で相続放棄の申述をしたのか、相続放棄が認められなくなる事由が存在しないかなどの確認です。回答の内容に問題がなければ受理され、家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」という書面が届き、手続きは完了します。

必要となる書類は、配偶者や子が相続放棄するときは「相続放棄申述書」「亡くなった人の住民票の除票または戸籍の附票」、「亡くなった人の死亡の記載のある戸籍・除籍謄本(戸籍全部事項証明書)、改製原戸籍謄本」、「放棄する人の現在の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)※3カ月以内のもの」になります。父母や兄弟姉妹、代襲相続人が相続放棄をする場合には、追加で書類が必要です。相続放棄の手続きの詳細は家庭裁判所のWebサイトでご確認ください。

相続放棄の注意点

相続放棄は相続の開始を知ったときから3カ月以内に行わなければなりませんので、この期限を過ぎると、相続放棄が認められなくなります。

相続財産の調査に時間がかかるなど、3カ月以内に相続放棄するかどうかを決められない事情がある場合には、家庭裁判所に申し立てることで、期間を延ばしてもらえる可能性があります。この申立ても上記3カ月の期限内に行う必要があります。

相続放棄は原則として、一度裁判所に申述書などを提出すると撤回できません。もしも相続放棄をした後に多額の財産が見つかったとしても、あとになってから撤回はできないため、慎重な判断が必要です。

また相続財産を一部でも「処分」すると、相続することを承認したとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます。相続放棄をする場合は、相続財産に手をつけないようにしましょう。

相続放棄を弁護士に依頼するメリット・費用

亡くなった人が借金をしていても、必ず相続放棄をすべきとは限りません。マイナスの遺産よりもプラスの遺産のほうが多いときに相続放棄をすると損してしまいます。弁護士に相談すれば、相続放棄がベストな選択かどうかアドバイスしてくれます。

相続放棄をするには、必要書類を集めて申述書を作成し、回答書に適切な記載をする必要があります。弁護士に任せれば手間もかかりませんし、安心です。また3カ月以内の期限を過ぎた場合でも、「相続財産が存在しない」と信じていた場合、相続放棄ができる可能性があるので、弁護士に相談しましょう。

相続放棄を弁護士に依頼した場合の費用は、5万~10万円程度です。

三重県で相続放棄を行うには

相続放棄は家庭裁判所で手続きを行います。三重県を管轄している家庭裁判所は津市中央にある「津家庭裁判所」です。津家庭裁判所には本庁のほか、松阪支部、伊賀支部、四日市支部、伊勢支部、熊野支部、尾鷲出張所もあり、お住まいの地域によってはそれらの支部・出張所で手続きを行うことも可能です。相続放棄の申述の際は津家庭裁判所に相続放棄の申述書と必要書類一式を提出する必要があります。2023年現在、津家庭裁判所に相続放棄の申述をする際には収入印紙800円と連絡用の郵便切手(郵券)として84円切手が3枚と10円切手が1枚(計262円分)必要です。 収入印紙・郵便切手は裁判所では販売していませんので、窓口にて提出する場合はあらかじめ郵便局等で購入しておきましょう。これらの金額は今後変更される可能性があるので最新情報をご確認ください。

津家庭裁判所では相続放棄の申述書と書類一式は窓口での提出でも郵送での提出でもどちらも受け付けています。

■郵送先
〒514-8526 三重県津市中央3-1
津家庭裁判所(家裁書記官室)
TEL:059-226-4711

■郵送先
〒515-8525 三重県松阪市中央町36-1
津家庭裁判所松阪支部
TEL:0598-51-0542(代表)

■郵送先
〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内130-1
津家庭裁判所伊賀支部
TEL:0595-21-0002(代表)

■郵送先
〒510-8526 三重県四日市市三栄町1-22
津家庭裁判所四日市支部(家事受付係)
TEL:059-352-7185

■郵送先
〒516-8533 三重県伊勢市岡本1-2-6
津家庭裁判所伊勢支部(事務室2)
TEL:0596-28-3135

■郵送先
〒519-4396 三重県熊野市井戸町784
津家庭裁判所熊野支部
TEL:0597-85-2145(代表)

■郵送先
〒519-3615 三重県尾鷲市中央町6-23
津家庭裁判所尾鷲出張所
TEL:0597-22-0448(代表)

参考:津家庭裁判所

三重県で相続放棄に関する法律相談窓口・法テラスの一覧

三重県内にお住まいで相続放棄をするべきか迷った場合や手続きに困った場合は弁護士会の法律相談窓口や、法テラスを活用してみるのもよいでしょう。

■三重弁護士会館
所在地:三重県津市丸之内養正町1-1
TEL:059-222-5957/059-228-2232

■三重弁護士会館 四日市支部
所在地:三重県四日市市三栄町2-11 三栄ビル2階
TEL:059-352-1756

■伊勢相談窓口
所在地:三重県伊勢市岩淵1-7-17 伊勢商工会議所内
TEL:059-222-5957

■松阪相談窓口
所在地:三重県松阪市若葉町161-2 松阪商工会議所内
TEL:059-222-5957

■熊野相談窓口
所在地:三重県熊野市井戸町796 熊野市市役所2階
TEL:059-222-5957

■名張相談窓口
所在地:三重県名張市丸の内79 名張市総合福祉センターふれあい内
TEL:059-222-5957

■法テラス三重
所在地:三重県津市丸之内34-5 津中央ビル
TEL:0570-078344

参考:三重弁護士会

参考:日本司法支援センター法テラス

本テキストは2023年12月時点の情報に基づいています

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