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神奈川県 横浜市の遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所 一覧
神奈川県 横浜市の遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所一覧です。相続会議の「弁護士検索サービス」では、神奈川県 横浜市の遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。
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神奈川 横浜市所在・近隣の弁護士事務所
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湘南なぎさ法律事務所
- 最寄駅
- JR・小田急電鉄・江ノ島電鉄「藤沢駅」徒歩5分
- 所在地
- 〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-14 ユニバーサル南藤沢タワー601
- 対応エリア
- 神奈川
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田中・渡辺・中尾法律事務所
- 最寄駅
- JR「川崎駅」徒歩6分、京急電鉄「京急川崎駅」徒歩3分
- 所在地
- 〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-5-1 ケイ・ジェイ砂子ビル3階
- 対応エリア
- 神奈川
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吉田法律税務総合事務所
- 最寄駅
- JR・小田急電鉄・江ノ島電鉄「藤沢駅」徒歩6分
- 所在地
- 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1 門倉ビル8 4階1号室
- 対応エリア
- 神奈川
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やまもと総合法律事務所
- 最寄駅
- JR「川崎駅」徒歩7分、京急電鉄「京急川崎駅」徒歩5分
- 所在地
- 〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町6-2 ミヤダイビル8F
- 対応エリア
- 神奈川
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弁護士法人プロフェッション 辻堂法律事務所
- 最寄駅
- JR「辻堂駅」徒歩4分
- 所在地
- 〒251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町1-2-23 プリメロ湘南301
- 対応エリア
- 神奈川
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川崎ひかり法律事務所
- 最寄駅
- JR「川崎駅」徒歩7分、京急電鉄「京急川崎駅」徒歩5分
- 所在地
- 〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町8 パレール三井ビルディング11階 1101号室
- 対応エリア
- 神奈川
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弁護士法人 日栄法律事務所町田本店
- 最寄駅
- JR・小田急電鉄「町田駅」徒歩5分
- 所在地
- 〒108-0075 東京都町田市原町田6-18-13 サニーサイドビル5階C号室
- 対応エリア
- 東京
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かわさき中央法律事務所
- 最寄駅
- JR「川崎駅」徒歩11分、京急電鉄「京急川崎駅」徒歩10分
- 所在地
- 〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町8-18 井口ビル301
- 対応エリア
- 神奈川
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ヴェリテ湘南台法律事務所
- 最寄駅
- 横浜市営地下鉄・相模鉄道・小田急電鉄「湘南台駅」徒歩2分
- 所在地
- 〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-7-9 湘南台ナリタビル201号室
- 対応エリア
- 神奈川
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川崎あすか法律事務所
- 最寄駅
- JR「川崎駅」徒歩3分、京急電鉄「京急川崎駅」徒歩2分
- 所在地
- 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町15番地5 十五番館10階
- 対応エリア
- 神奈川
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おかもと総合法律事務所
- 最寄駅
- 横浜市営地下鉄・相模鉄道・小田急電鉄「湘南台駅」徒歩2分
- 所在地
- 〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2丁目7-9 ナリタビル301
- 対応エリア
- 神奈川
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エースパートナー法律事務所 川崎オフィス
- 最寄駅
- JR「川崎駅」徒歩6分、京急電鉄「京急川崎駅」徒歩4分
- 所在地
- 〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町5-3 ホンマビル7F
- 対応エリア
- 神奈川
弁護士の選び方のポイントは?
相続税の知識があり、不動産に強い弁護士を選びましょう。弁護士自身にこうした知識があると他士業との連携もスムーズに進み、トラブル解決のみならず相続をトータルで任せることができます。また、相続は感情がからむ分野なのでフィーリングも重要です。実際に電話や面談で複数の弁護士と会話をしてウマが合う方に依頼をするのがおすすめです。
絞り込み検索のコツ「19時以降TEL可」
日中、様々な用事があると相談する時間を取りづらいですが、19時以降も相談に対応してくれる事務所が多数ありますので、遅い時間の相談が増えそうな場合はそのような事務所に絞り込んで検索してみましょう。
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神奈川県 横浜市で相続に強いその他の専門家
相続税の申告や、生前の相続税対策は税理士へ
特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。
相続手続きや、不動産の名義変更は司法書士へ
相続人調査や預貯金の解約手続き、不動産の名義変更、相続放棄など、
相続にまつわる手続き全般は司法書士へのご相談がおすすめです。
横浜市で遺留分侵害額請求を弁護士に相談する
遺留分侵害額請求とは
「遺留分侵害額請求」とは、不平等な遺言書や生前贈与によって、相続した遺産が最低限もらえる遺産取得割合である「遺留分」に満たない場合に、遺産を多く取得した人に対して行う不足額の支払い請求のことです。
たとえば「長男にすべての遺産を相続させる」という遺言が残されていても、次男などほかの相続人が「遺留分侵害額請求権」を行使すれば遺留分を取り戻すことができます。
被相続人(亡くなった人)の配偶者や子ども、親など、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」が認められています。遺言書によっても遺留分を奪うことはできません。
なお、死亡した相続人に代わって、その子が相続権を取得する「代襲相続」が発生した場合、孫やひ孫には遺留分が認められます。また、相続放棄した人は、相続人ではなかったものとして扱われるので、遺留分もありません。
遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求は、協議、調停、訴訟のいずれかの手続きによって行います。
当事者が話し合ったうえで遺留分を精算するのが「協議」で、最も穏便に解決できます。話し合っても解決できないなら、調停を申立てます。家庭裁判所にて調停委員の仲介によって話し合い、裁判官が提示する調停案への合意による解決を目指します。調停でも合意できない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。裁判所の公開法廷にて、互いに主張を展開します。裁判所の判決によって解決が行われます。
以前に相続税を払っている場合、遺留分侵害額請求によって、相続税額が変わってくる可能性があります。遺留分をもらった側は修正申告や期限後申告、遺留分を支払った側は更正の請求(払い過ぎた税金を還付を求めること)をします。
遺留分侵害額請求の注意点
遺留分侵害額請求権には時効による期限があります。
被相続人が死亡した事実と遺留分を侵害する遺言書や生前贈与を知ったときから1年以内に遺留分侵害額請求をしなければなりません。遺留分を侵害した相手方に、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する旨などを記載した通知書を配達証明付内容証明郵便で送ることで、時効は止まります。
また、相続開始や遺留分を侵害する遺言書などの存在を知らなくても、相続開始から10年が経過すると遺留分侵害額請求権が消滅します。
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット・費用
遺留分侵害額請求では、弁護士に代理交渉や調停、訴訟の代理などを依頼できます。
弁護士に依頼することで、請求の真剣度が相手に伝わり、任意に支払われる可能性が高くなり、請求にかかる労力・精神的ストレスも軽減できます。
また、正当な遺留分侵害額を正確に計算できますし、時効の完成前に迅速な対応が可能になります。支払いを拒否されて調停や訴訟に発展した場合も安心です。
弁護士費用は、相談料、着手金、報酬金の3つに分類され、それぞれ弁護士によって費用が異なります。なお、多くの事務所が日弁連の旧報酬基準を参考にしています。例えば、請求額が300万円以下の場合、着手金額は請求額の8.8%です。
横浜市で遺留分侵害額請求をおこなうには
遺留分侵害額請求は遺留分を侵害している相手方に内容証明郵便などで意思表示をするところから始まります。しかし、相手方との協議で遺留分を取り返せる場合はほとんどなく、応じてもらえるケースはまれと言えます。応じてもらえない場合は、家庭裁判所で調停を申立して、調停員を介しての話合いとなります。その調停にも応じない場合は、訴訟を起こすことになります。横浜市内には横浜家庭裁判所があり、申立はその家庭裁判所ですることとなります。
遺留分侵害額請求をするときには、自分一人では相手方の情報を調べて進めるのは難しいため、様々な調査権限を持つ弁護士に依頼の上、協議・調停・裁判における理論武装や証拠集めについてサポートを受けるのが一般的です。横浜市には遺留分侵害額請求に対応している弁護士事務所の他、弁護士会の相談窓口や法テラスがあるので、遺留分侵害額請求をお考えの場合は相談してみるとよいでしょう。
横浜市の家庭裁判所
■横浜家庭裁判所
所在地:〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
TEL :045-345-3463(家事訟廷事務室事件係:家事事件の手続に関するお問い合わせ・家事事件の受付)
参考:横浜家庭裁判所
横浜市の遺留分侵害額請求に関する法律相談窓口・法テラスの一覧
■関内法律相談センター
所在地:神奈川県横浜市中区日本大通9番地 神奈川県弁護士会館1階
TEL:045-211-7700
■横浜駅西口法律相談センター
所在地:神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビル4階
TEL:045-620-8300
■横浜駅東口家庭の法律相談センター
所在地:神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店6階
TEL:045-451-9648
■法テラス神奈川
所在地:神奈川県横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル10階
TEL:0570-078308
参考:神奈川県弁護士会
横浜市に所在する事務所による遺留分侵害額請求事案の解決事例
「相手方に全ての遺産を相続させる」との遺言書に対して、遺留分侵害額請求で約1700万円を獲得(中山総合法律事務所)
■事例の背景と相談内容
依頼者の父が10年以上前に他界しさらに依頼者の母が不動産と預貯金を残して亡くなったため相続が発生しました。法定相続人は依頼者である長女とその弟の2名でした。相手方(依頼者の弟)代理人弁護士から、公正証書遺言があり、遺産は不動産と少額の預貯金であるとの連絡を受けました。相手方としては、依頼者に対し遺留分侵害額として不動産の価額の4分の1を支払う意向であると伝えられました。 しかし預貯金が少額しか残っていない点が納得いかず、当事務所に相談に来られました。
■中山総合法律事務所の対応と結果
相談を受けた後、根拠を示しつつ、預貯金が相当額残っているはずであると相手方(依頼者の弟)の代理人に対し主張しました。相手方代理人と協議を重ねた結果、当方が主張する額の全額ではないものの、約3000万円の預貯金について相手方が生前贈与を受けていることを認めました。これによって遺留分侵害額が大幅増額となりました。
不動産の査定額については争いになりましたが、現実に売却した上で売却代金を根拠に遺留分侵害額を算定することで公平な算定ができました。最終的には合計約1700万円以上を獲得することができました。相手方が生前贈与を受けていたことを示す根拠資料があったため、相手方が生前贈与の事実を認めたことによりスムーズに解決した事例となりました。
<相続会議編集部から>
遺産分割協議で相手方が特別受益や遺留分の侵害を認めない場合、相手に認めさせたり、裁判所に認定してもらったりするには証拠資料が必要です。また証拠資料があってもスムーズに認められるとは限りません。このケースは証拠が残っていたことも幸いしましたが、専門家である弁護士が入ることで証拠をベースに協議をすすめてスムーズに解決できた事例です。
不公平な遺言書に対して、遺留分侵害額請求で2000万円を獲得(ミズホ横浜法律事務所)
■事例の背景と相談内容
依頼者の母は既に他界。依頼者の父が収益不動産と預貯金を残して亡くなったため、相続が発生。相続人は依頼者の方とそのきょうだいの計2名でした。遺言執行者から公正証書遺言があることを告げられましたが、依頼者ではない方のきょうだい(紛争相手)のみにすべての遺産を相続させる内容が残されていました。依頼者は、紛争相手との話し合いを希望していましたが、全く話をすることができない状態に陥っており、このままでは法定相続人である依頼者が相続によって財産をまったく取得することができない状態であることが判明したことから、当事務所に相談に来られました。
■ミズホ横浜法律事務所の対応と結果
相談を受けた後、まず公正証書遺言の内容等を確認し、遺留分侵害額請求権を行使することになりました。相手方に対して相続財産の開示を求めたところ、相手方から任意に財産一覧の開示を受けることができました。相手方からは、早期解決を希望し、解決案の提示を受けましたが、収益不動産について、収益還元法等による評価を基準とした金額を前提とした遺留分侵害額を提示するなどした結果、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いとして2,000万円を取得する内容での解決をすることができました。当事者双方が話し合いによる早期解決を希望したことから、スムーズに解決に至った事例となりました。
<相続会議編集部から>
不公平な遺言書がある場合、相続人同士の対立に発展するケースが多くあります。今回は典型的な遺留分を侵害している遺言書が見つかったケースでしたので、弁護士に相談すべき事案です。不動産は分けにくい財産のため、遺産に不動産が含まれていると特に分け方についても話し合いがまとまりづらくなります。専門家が当事者の間に入り、専門知識を生かした調整によって解決した事案と言えます。
不公平な遺言書に対して、遺留分侵害額請求で1億4000万円を獲得(ミズホ横浜法律事務所)
■事例の背景と相談内容
依頼者の父は既に他界。依頼者の母が多額の不動産・預貯金・有価証券を残して亡くなったため、相続が発生。相続人は依頼者を含む複数のきょうだいでしたが、依頼者らの知らない間に依頼者の母と甥とが養子縁組をしており、さらにその甥ときょうだい1人の2名だけにすべての遺産を相続させる内容の公正証書遺言が残されており、このままでは依頼者を含めた、法定相続人であるほかのきょうだいが相続によって財産を取得することができない状態であることが判明したことから、当事務所に相談に来られました。
■ミズホ横浜法律事務所の対応と結果
相談を受けた後、まず公正証書遺言の内容等を確認し、遺留分侵害額請求権を行使することにしました。交渉段階で、相手方に対して相続財産の開示を求めましたが、相手方から任意に開示されることはありませんでした。そこで、遺留分侵害額の請求調停を申し立てました。審理を重ねた結果、遺留分侵害額に相当する金銭として1億4000万円を取得できました。
<相続会議編集部から>
内容が不公平でも遺言書は有効ですが、配偶者と子どもなどの直系卑属、親などの直系尊属には「遺留分」が認められます。今回のように公正証書遺言があったとしても遺留分を侵害することはできません。また、遺留分の問題は相続人同士の対立に発展するケースが多く、遺留分侵害額請求権は時効が存在するので早めの対応が必要です。専門家に相談したことで、無事に遺留分の金額を取得できた事案です。
本テキストは2023年11月時点の情報に基づいています