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東京都 新宿区の遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所 一覧
東京都 新宿区の遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所一覧です。相続会議の「弁護士検索サービス」では、東京都 新宿区の遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。
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東京都 新宿区で相続に強いその他の専門家
相続税の申告や、生前の相続税対策は税理士へ
特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。
相続手続きや、不動産の名義変更は司法書士へ
相続人調査や預貯金の解約手続き、不動産の名義変更、相続放棄など、
相続にまつわる手続き全般は司法書士へのご相談がおすすめです。
新宿区で遺留分侵害額請求を弁護士に相談する
遺留分侵害額請求とは
「遺留分侵害額請求」とは、不平等な遺言書や生前贈与によって、相続した遺産が最低限もらえる遺産取得割合である「遺留分」に満たない場合に、遺産を多く取得した人に対して行う不足額の支払い請求のことです。
たとえば「長男にすべての遺産を相続させる」という遺言が残されていても、次男などほかの相続人が「遺留分侵害額請求権」を行使すれば遺留分を取り戻すことができます。
被相続人(亡くなった人)の配偶者や子ども、親など、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」が認められています。遺言書によっても遺留分を奪うことはできません。
なお、死亡した相続人に代わって、その子が相続権を取得する「代襲相続」が発生した場合、孫やひ孫には遺留分が認められます。また、相続放棄した人は、相続人ではなかったものとして扱われるので、遺留分もありません。
遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求は、協議、調停、訴訟のいずれかの手続きによって行います。
当事者が話し合ったうえで遺留分を精算するのが「協議」で、最も穏便に解決できます。話し合っても解決できないなら、調停を申立てます。家庭裁判所にて調停委員の仲介によって話し合い、裁判官が提示する調停案への合意による解決を目指します。調停でも合意できない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。裁判所の公開法廷にて、互いに主張を展開します。裁判所の判決によって解決が行われます。
以前に相続税を払っている場合、遺留分侵害額請求によって、相続税額が変わってくる可能性があります。遺留分をもらった側は修正申告や期限後申告、遺留分を支払った側は更正の請求(払い過ぎた税金を還付を求めること)をします。
遺留分侵害額請求の注意点
遺留分侵害額請求権には時効による期限があります。
被相続人が死亡した事実と遺留分を侵害する遺言書や生前贈与を知ったときから1年以内に遺留分侵害額請求をしなければなりません。遺留分を侵害した相手方に、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する旨などを記載した通知書を配達証明付内容証明郵便で送ることで、時効は止まります。
また、相続開始や遺留分を侵害する遺言書などの存在を知らなくても、相続開始から10年が経過すると遺留分侵害額請求権が消滅します。
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット・費用
遺留分侵害額請求では、弁護士に代理交渉や調停、訴訟の代理などを依頼できます。
弁護士に依頼することで、請求の真剣度が相手に伝わり、任意に支払われる可能性が高くなり、請求にかかる労力・精神的ストレスも軽減できます。
また、正当な遺留分侵害額を正確に計算できますし、時効の完成前に迅速な対応が可能になります。支払いを拒否されて調停や訴訟に発展した場合も安心です。
弁護士費用は、相談料、着手金、報酬金の3つに分類され、それぞれ弁護士によって費用が異なります。なお、多くの事務所が日弁連の旧報酬基準を参考にしています。例えば、請求額が300万円以下の場合、着手金額は請求額の8.8%です。
新宿区で遺留分侵害額請求をおこなうには
遺留分侵害額請求は遺留分を侵害している相手方に内容証明郵便などで意思表示をするところから始まります。しかし、相手方との協議で遺留分を取り返せる場合はほとんどなく、応じてもらえるケースはまれと言えます。応じてもらえない場合は、家庭裁判所で調停を申立して、調停員を介しての話合いとなります。その調停にも応じない場合は、訴訟を起こすことになります。新宿区の案件は千代田区にある東京家庭裁判所が管轄しており、申立はその家庭裁判所ですることとなります。
遺留分侵害額請求をするときには、自分一人では相手方の情報を調べて進めるのは難しいため、様々な調査権限を持つ弁護士に依頼の上、協議・調停・裁判における理論武装や証拠集めについてサポートを受けるのが一般的です。新宿区には遺留分侵害額請求に対応している弁護士事務所の他、弁護士会の相談窓口や法テラスがあるので、遺留分侵害額請求をお考えの場合は相談してみるとよいでしょう。
新宿区を管轄する家庭裁判所
■東京家庭裁判所
所在地:〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
TEL:03-3502-7018(庶務課)/03-3502-5378(家事第5部:遺産分割の申立て)
参考:東京家庭裁判所
新宿区の遺留分侵害額請求に関する法律相談窓口・法テラスの一覧
■新宿総合法律相談センター
所在地:東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 新宿区健康プラザハイジア8階
TEL:03-6205-9531
■四谷法律相談センター
所在地:東京都新宿区左門町2-6 ワコービル8階
TEL:03-5312-2818
■法テラス東京
所在地:東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階
TEL:0570-078301
本テキストは2023年11月時点の情報に基づいています