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辻・本郷税理士法人 蒲田事務所

初回相談無料
住所 〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-44-7 西蒲田T・Oビル3階
対応エリア 東京
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【蒲田駅徒歩3分】生前の相続対策、相続税申告をワンストップサポート!!

辻・本郷税理士法人 蒲田事務所は、JR・東急電鉄「蒲田駅」西口から徒歩3分の位置にある税理士事務所です。「お客様に寄り添う」ことをモットーに、税務会計全般はもとより、相続コンサルティングや事業承継、不動産の有効活用など、税に関する幅広い業務に対応しております。

その中でも、特に相続案件を積極的に受け付けておりますので、安心してご相談いただけることと思います。

相続は何度も経験することではありませんので、ご不安やご不明点等に対し、迅速かつ丁寧にお客様のお気持ちに寄り添ったサービスをご提供いたします。

平日は9時から1730分まで営業しております。相続税申告のご相談については、初回のご相談は無料で、事前にご相談いただければ平日夜間、土日祝日も対応可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

〈辻・本郷税理士法人 蒲田事務所の特徴〉

▼各士業とワンストップ対応

辻・本郷グループ内には、弁護士法人や不動産コンサルティング会社、遺産整理専門会社などがあり、多方面にわたる専門家が在籍しております。また、司法書士や測量士等との連携も行っており、各種専門家との連携が可能です。お客様のご相談内容に応じて、的確なアドバイスやサポートがワンストップで対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

▼ご生前のコンサルティング対応

ご逝去後の相続税申告もさることながら、ご生前の各種コンサルティングにも注力しております。お体の健康診断と同様に毎年の相続診断は如何でしょうか?蒲田事務所では定期的に相続診断を行っているお客様が多数いらっしゃいます。相続診断をすることで何を行うべきかが見えてきます。その時々の状況によりお気持ち・お考えや税制の動向が異なるため、定期的に相続診断を行うことをお勧めいたします。最近は遺言や民事信託の需要が増え、ご相談いただく機会が増えました。蒲田事務所では遺言、信託等の実績もございますので安心してご相談ください。

▼二次相続を見据えた相続税申告

両親のうち片方が亡くなったときの相続を一次相続、その配偶者が亡くなったときの相続を二次相続といいます。配偶者の税額軽減の適用で、一次相続を相続税ゼロで申告するケースが見受けられます。一次相続は税負担がないかもしれませんが二次相続が発生した際はどうでしょう。両親の財産がお一人(ご存命の配偶者様)に全て集中することで二次相続時の相続財産が増え、配偶者の税額軽減もなければ、法定相続人が1人減ることで税率も上がります。一次・二次相続をトータルで考え次世代へより多くの資産を遺せるように、お客様と相談しながら最適な相続税申告をサポートしております。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼土地評価が腕の見せ所!

土地は、担当する税理士によって評価額が大きく異なる可能性があります。机上の評価のみならず必要に応じて現地調査・関係機関への調査を行い、評価減の要素がないか徹底的に検討します。

相続税申告に不慣れな税理士が行った相続税申告を見返すと、適用できる評価減を見落としていることがあります。医療に専門分野があるように税理士にも専門分野があります。相続に関することは、是非当事務所にお任せください。

▼税務調査対策

相続税申告から1年以上経過し、忘れたころに税務署の調査官から調査の連絡が来るケースがあります。数年後に当時の相続について質問されても覚えていないことが多くあります。そのため、将来税務調査となった場合でも対応できるよう、質問される可能性のあるポイントを予め確認いたします。

税務調査では、特に家族名義の資産、いわゆる「名義財産」の申告漏れを指摘されます。たとえ名義が異なる場合でも、亡くなった方が資金を負担したものであれば、相続税の課税対象となり得ます。税務署は職権により、金融機関等から情報を取り寄せることができ、親族間の資金の流れを容易に把握することが出来るのです。そのためにも相続税申告を行う段階で名義財産の有無を確認することが重要です。

〈税理士からのアドバイス〉

▼悲しんでいる暇がないとはまさにこのこと

お客様からよく「手続きが多くて悲しむ暇がない」とお聞きします。相続税申告の期限はご逝去から10か月後です。ご葬儀の手配から、役所での手続き、亡くなった方の資産状況の確認等々、やることは山のようにあります。

相続に絞って言えば、まず相続人を特定するところから始まります。お亡くなりになった方の生誕からご逝去までの戸籍取得で12か月を要することも少なくありません。そして、相続財産の把握・評価、金融機関等からの証明書取得や遺産分割の検討等、お手続きが満載です。各種お手続きに時間を要するため、早期に税理士にご相談することをお勧めいたします。

▼証拠を残しましょう

資金使途が通帳に印字されないものは、数年後・数十年後に何に使ったかわかるように、メモなど記録を残すことをお勧めいたします。また、贈与による送金であれば、銀行口座を通じて送金し履歴を残すとともに、贈与契約書を作成しましょう。また、過去の通帳も残しておくことで万が一の助けになります。

相続税申告で通帳を確認することは、貴重な情報源となります。過去の通帳が残っていたりメモがあるだけで、多くのご家族の方から助かったとお声をいただきますが、我々税理士もたいへん助かります。

〈税理士からメッセージ〉

相続は、人生の中で何度も経験するものではなく、亡くなった方やご家族の状況により様々なケースがあります。また、お元気なうちに検討しておきたいとのニーズも増えております。当事務所は、社内のノウハウも活用し、お客様それぞれに適切なご申告・ご提案ができるよう、お客様と連携を密にして進めて参ります。どうぞ安心してご相談ください。

対応できる主な事案

  • 生前対策
  • 不動産評価
  • 事業承継
  • 税務調査
  • 相続税申告
  • 確定申告・準確定申告
  • 税務相談

事務所概要

事務所名
辻・本郷税理士法人 蒲田事務所
代表
桑木 小恵子
所在地
〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-44-7 西蒲田T・Oビル3階
最寄り駅
JR・東急電鉄「蒲田駅」徒歩3分
電話番号
050-5385-5129
受付時間
平日9:00〜17:30
定休日
土曜・日曜・祝日
対応エリア
東京

ご利用の際には利用規約をご確認下さい

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各エリアの税理士の
対応力を熟知

相続会議は全国450事務所以上の税理士事務所と提携。2019年から5年にわたるサイト運営で多くの事務所にお客様の紹介をしており、各事務所の対応の良さや強みを熟知しています。相続税申告に強いだけでなく、対応の良さにも定評がある事務所を厳選してご紹介するので、安心してご利用ください。
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ご相談実績
T.U. さん 52歳
親がとくなって半年くらい経過したとき「相続についてのお尋ね」というハガキが税務署から届いてビックリしました。
初回してもらった税理士さんに聞べてもらったところ、引き継いだ株がまり値上がりしていて、相続税申告が必要でした。危うく脱税になるところ、スピーディーに対応いただき助かりました。
M.A. さん 48歳
突然親が他界し、相続手続きが必要になりましたが、右も左もわからず困り果てていました。
まずは税理士を紹介してもらって、相続財産の種類と総額を調べていただけました。財産の種類に合わせた必要な手続きも紹介してもらった行政書士さんに代行してもらえて本当によかったです。

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