【浦和駅徒歩7分】依頼者様のご事情を親身に丁寧にお伺いいたします
アリス法律事務所は、JR「浦和駅」から徒歩7分の位置にある法律事務所です。平日は9時から18時まで、第1・第3土曜日は15時まで営業しております。初回のご相談については、60分まで無料で対応いたします。弁護士費用の分割払いのご相談についても柔軟に対応可能です。
相続では、当事者同士が非常に近い間柄のため、かえって話し合いがこじれてしまいがちです。相続をきっかけとして、親族同士の関係が決定的に悪くなってしまうケースも、残念ながら存在します。
当事務所では、依頼者様とご親族との関係性が相続後も円満に続くように、どのような解決をすればいいのかを依頼者様に寄り添って考えたいと思います。弁護士を間に入れることで、冷静な話し合いがしやすくなりますし、法的にクリーンな着地点を見出すことも容易になります。相続でお悩みの方は、お一人で苦しむことなく、お早めに当事務所までご相談ください。
〈アリス法律事務所の特徴〉
▼初回相談は60分無料でお受けいたします
相続に関する初回のご相談は、60分まで無料で対応しております。
相続に初めて直面した方や、相続に慣れていない方は、何から手を付けていいのかわからないと困惑してしまうかもしれません。その場合、最初の段階で弁護士にご相談していただいて、解決までの道筋をイメージすることができれば、その後精神的にかなり楽になります。
当事務所の初回無料相談では、相談者様の疑問を丁寧に解消するとともに、具体的なご事情を踏まえた解決への道筋をお示しいたします。ご家族が大変な状況にある中で、精神的な負担を少しでも減らすために、お早めに当事務所までご相談ください。
▼弁護士費用の分割払いにも柔軟に対応いたします
相続に必要な費用などで資金繰りが厳しく、弁護士費用のご準備が難しいという方もいらっしゃるかもしれません。その場合は、弁護士費用の分割払いにも柔軟に対応いたします。
当事務所では、経済的に困難な状況にある方にとっても、ご相談いただきやすい事務所でありたいと考えております。お支払いのタイミングについて、依頼者様にできるだけご負担にならない形を検討いたしますので、お気軽にご事情をお話しください。
▼税理士・司法書士などの隣接士業とも連携して依頼者様をサポートいたします
相続では、相続税申告や相続登記のように、弁護士以外の隣接士業のサポートが必要となる場面があります。当事務所では、税理士・司法書士などの隣接士業と連携を保っており、相続への対応を行うに当たって、適宜依頼者様にご紹介することが可能です。
当事務所を一つの窓口として隣接士業のサービスを受けることができるよう手配いたしますので、依頼者様にとって便利に感じていただけるものと思います。相続に関してワンストップでのサービスを受けたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
〈相続問題に対する取り組み方〉
▼遺産分割では依頼者様の手間や苦労をできるだけ取り除くよう努めます
遺産分割では、戸籍などの書類の取得や、他の相続人との交渉など、やらなければならないことがたくさんあります。当事務所では、依頼者様に手間や苦労ができるだけかからないように、こうした作業を全般的に代行いたします。
弁護士へのご相談は自分の利益を追求するためのものというイメージをお持ちで、ご親族である他の相続人の手前、ご依頼を躊躇している方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、弁護士の意見を聞きながら話し合いを行うほうが、法的にクリーンな解決に繋がり、相続人全員のためになるという側面もあるのです。そのため、どんな些細なことでも躊躇することなく、お気軽にご相談ください。
▼遺言者の思いを反映し、相続人も納得できるような遺言書を作成いたします
遺言書は、ご自身が築いた財産の行く末をご自身の意思で決めるものであると同時に、残される相続人同士の紛争を防止するという重要な機能を持っています。2つの観点を両立させるために、依頼者様がご希望の分割案を丁寧にお伺いしたうえで、法的な観点を踏まえて相続人が納得しやすいような工夫をご提案いたします。
例えば付言事項を用いて、遺言者の思いを相続人に伝えることで、相続人が遺言書の内容を受け入れやすくなる場合も多く見られるところです。当事務所では、これまで相続に対応してきた経験を活かして、遺言書をよりいいものにするためのアイデアをご提供いたします。
〈弁護士からのアドバイス〉
▼相続放棄は原則3か月以内|十分な財産調査のうえで迅速な対応を
相続財産の中の負債(借金)が財産よりも多い場合、相続放棄を検討しなければなりません。相続放棄には、原則として相続を知った時から3か月以内という期間制限があるので、迅速な対応が求められます。
実際に相続放棄をすべきかどうかは、相続財産の調査・評価を正確に行い、財産と負債の金額を適切に比較したうえで判断する必要があります。相続財産の調査・評価にはある程度時間がかかりますので、お早めに弁護士にご相談のうえ、着手していただくことが大切です。
万が一3か月の期間制限が過ぎてしまってから負債の存在が判明した場合でも、ご事情によっては期間制限の延長が認められる可能性があります。ただし、負債が判明してから長期間何もしなかった場合は、期間の延長が認められにくくなってしまいます。
そのため「期間制限が過ぎたから、もう相続放棄はできない」とすぐに諦めずに、当事務所の弁護士にご事情をお聞かせください。依頼者様に過大なご負担がかからないよう、できる限りの手段を尽くします。
〈弁護士からメッセージ〉
当事務所では、相談者様・依頼者様のお話を丁寧にお伺いすることを旨としております。男性弁護士・女性弁護士が1名ずつ在籍しており、いずれもご相談いただきやすい雰囲気づくりを心がけておりますので、ご安心ください。どんな些細なことでも構いませんので、相続に関するお悩みがあれば、当事務所までお寄せいただけましたら幸いです。
対応できる主な事案
- 遺留分侵害額請求
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 相続登記
- 遺言書作成
- 遺産分割
- 相続放棄
事務所概要
- 事務所名
- アリス法律事務所
- 代表
- 田畑 麗菜 / 小河原 洋和
- 所在地
- 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3‐6-17 ヨシノビル4階
- 最寄り駅
- JR「浦和駅」徒歩7分
- 電話番号
- 050-5268-8724
- 受付時間
- 平日9:00〜18:00、第1・3土曜日 10:00~15:00
- 定休日
- 第2・4・5土曜日・日曜・祝日
- 備考
- ベビーカーでお越しのかたはスタッフがお手伝いしますので、事前にお知らせください。
- 対応エリア
- 埼玉
050-5268-8724
受付時間 9:00~18:00
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