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愛知県 名古屋市の遺言書作成に強い弁護士事務所 一覧
愛知県 名古屋市の遺言書作成に強い弁護士事務所一覧です。相続会議の「弁護士検索サービス」では、愛知県 名古屋市の遺言書作成に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。
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愛知県 名古屋市で相続に強いその他の専門家
相続税の申告や、生前の相続税対策は税理士へ
特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。
相続手続きや、不動産の名義変更は司法書士へ
相続人調査や預貯金の解約手続き、不動産の名義変更、相続放棄など、
相続にまつわる手続き全般は司法書士へのご相談がおすすめです。
名古屋市で遺言書作成を弁護士に相談する
遺言書とは
遺言書とは、被相続人(亡くなった人)が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示を書面に残したものです。
遺言書さえあれば基本的に、遺産はその内容に従って分けることになります。そのため、相続人が遺産の分け方について話し合う必要がなくなり、遺産相続がスムーズに進みます。
相続人間でトラブルになりがちな不動産の分け方についても指定できます。遺産分割協議で決まった割合による相続登記(相続不動産の名義変更)に比べ、遺言による相続登記では集める書類の量も少なくて済みます。
また遺言書を作成することで、法律で定められた法定相続人以外の人に財産をあげることができます。例えば、内縁の妻は法定相続人ではありませんが、遺言によって、内縁の妻にも自分の財産を譲ることができます。
なお遺言には、遺言者が遺言書本文を自ら書いて作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、遺言の内容を誰にも知られない「秘密証書遺言」の3種類があります。実務上よく利用されるのは、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
遺言書作成の流れ
自筆証書遺言は費用がかからず、手軽に作成できます。ただし、守らないといけないルールがあります。民法968条には「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない 」と定められています。
つまり、自筆証書遺言は本人が財産目録以外の全文を自筆で書く必要があります。日付は年月日まで記載し、署名、捺印します。本文をパソコンで作成したり、印が押されていなかったりすると、その遺言書は無効です。
自筆証書遺言はかつて自宅で保管する人が大半でしたが、紛失や破棄、偽造のリスクがありました。こうしたデメリットを回避するために、法務局が遺言書の原本を保管してくれる「遺言書保管制度」が始まっていますので、活用を検討するとよいでしょう。
公正証書遺言は、公証役場で法律のスペシャリストである「公証人」が、本人の意思を確認しながら作成します。自筆証書遺言と比べ、書き方の誤りで無効になるリスクはなく、公証役場で原本を保管してくれるので紛失の恐れがありません。ただし、費用数万円や手間がかかります。
遺言書作成の注意点
自筆証書遺言は書き方のルールを守らないと、無効となるため注意が必要です。また、あいまいな表現は避け、明確で具体的な表現をしましょう。たとえば「金融資産3千万円を兄弟で半分ずつ相続させ、残りの財産はすべて妻に相続させる」という内容の遺言があるとします。この場合、現金と株の金融資産があるとき、3千万円の分け方が無数にあるため、争いの種になってしまいます。
相続人が主張すれば最低限はもらえる「遺留分」を侵害しないことも大切です。「全財産を長男へ」との内容の遺言は、他の相続人の遺留分を侵害することになります。遺留分を侵害された側は「遺留分に相当する金額を私にください」と主張することができるため、トラブルにつながってしまいます。
相続発生後、相続人は自筆証書遺言を勝手に開封してはいけません。家庭裁判所に遺言書を提出して、その中身を確認する「検認」と呼ばれる手続きが必要となります。
遺言書作成を弁護士に依頼するメリット・費用
遺言書作成に不安がある方は弁護士に相談するとよいでしょう。遺言書には厳格なルールがあり、自分で作成すると、不備が生じて無効になるリスクがあります。弁護士に相談すれば法的に正しい方法で作成できるため、無効になる恐れはほぼありません。
また弁護士は遺言書の作成だけではなく、遺言の内容を実現する「遺言執行」や死後のトラブルの解決まで、相続税外のすべての相続手続きをワンストップで任せられるので安心です。
弁護士に遺言書について相談すると、1時間1万円程度の相談料がかかります。初回相談は無料で対応してくれる弁護士事務所もたくさんあります。その後、弁護士に遺言書の作成を依頼した場合、その費用は遺言内容や遺産額にもよりますが、10~20万円程度が相場となっています。
名古屋市で遺言書を作成するには
上記で説明したとおり、遺言書を作成しようと思った場合は多くの場合「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」を選択する必要があります。自筆証書遺言は書き終えたあと自宅や貸金庫等で保管することが一般的ですが法務局で保管する制度がスタートしています。名古屋市にも複数の法務局があるので活用してみるとよいでしょう。公正証書遺言は公証役場での手続きとなります。名古屋市には複数の公証役場があるのでご自宅の近くの公証役場を把握しておくとよいでしょう。
いずれの場合も法的に有効で、内容的に適切な遺言書を作成しようと思ったら弁護士のアドバイスを受けながら作成するか、弁護士に作成を依頼するのが確実です(公証役場でも内容の詳細について法的な助言はしてもらえません)。名古屋市には遺言書作成に対応している弁護士事務所があるほか、弁護士会の相談窓口や法テラスなどもあるので、遺言書の作成を検討する際にはこうした窓口を活用して相談してみるのがよいでしょう。
名古屋市を管轄する法務局の一覧
■名古屋法務局(本局)
所在地:〒460-8513 愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1(名古屋合同庁舎第1号館)
電話:052-952-8111 (代表)
■名古屋法務局(熱田出張所)
所在地:〒456-0031 愛知県名古屋市熱田区神宮4-8-40
電話:052-671-5221~2
■名古屋法務局(名東出張所)
所在地:〒465-0051 愛知県名古屋市名東区社が丘4-201
電話:052-703-2322、052-703-2324
参考:名古屋法務局
名古屋市の公証役場一覧
■葵町公証役場
所在地:愛知県名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階
■熱田公証役場
所在地:愛知県名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階
■名古屋駅前公証役場
所在地:愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階
参考:名古屋法務局
名古屋市で遺言書作成の相談ができる法律相談窓口・法テラスの一覧
■名古屋法律相談センター
所在地:愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8 大東海ビル4階
TEL:052-565-6110
■三の丸法律相談センター
所在地:愛知県名古屋市中区三の丸1-4-2 愛知県弁護士会館
TEL:052-203-1651
■法テラス愛知
所在地:愛知県名古屋市中区栄4-1-8 栄サンシティービル15階
TEL:0570-078341
本テキストは2023年11月時点の情報に基づいています