目次

  1. 1. 限定承認の基本知識
    1. 1-1. プラス財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ限定承認
    2. 1-2. 限定承認のメリット
    3. 1-3. 限定承認のデメリット
  2. 2. 限定承認にするか、相続放棄にするか
    1. 2-1. 限定承認を選択すべきケース
    2. 2-2. 相続放棄を選択すべきケース
  3. 3. 限定承認の手続きの流れ
  4. 4. 限定承認の注意点
    1. 4-1. 手続きが非常に複雑
    2. 4-2.  譲渡所得税などの税金がかかる
    3. 4-3. 3カ月の期間制限がある
  5. 5. まとめ

相続が生じたときに、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する「単純承認」がもっとも一般的です。マイナス財産が多いとわかっている場合には、逆にすべての権利義務を引き継がない「相続放棄」を検討するでしょう。では、プラス財産とマイナス財産のどちらが多いかはっきりしないときはどうすればいいでしょうか。そんなときの選択肢の一つとなるのが「限定承認」です。

限定承認という制度は、相続人が、亡くなった人(被相続人)の債務について、相続財産の中の積極財産(プラス財産)の限度で責任を負うということです。

限定承認のメリットとしては、以下のような点があります

●プラスの財産の範囲内で債務を弁済すればいい
●自宅などどうしても残したい財産がある場合、「先買権」を使って残せる可能性が高い

限定承認は、相続財産の範囲内で債務を弁済し、残った分があれば相続をするというものです。そのため、相続財産の中に不動産など換金が必要な財産があれば、競売に付して売却し、債権者に弁済をすることになります。ただ、民法は「限定承認者は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って相続財産の全部または一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる」と規定しています。

つまり、競売手続きに付された財産について、限定承認した人が、その価格を支払うことで優先して買い取ることができるということです。これが「先買権」です。

逆に、限定承認のデメリットには以下の点が考えられます。

●相続人全員での手続きが必要となる
●手続きが複雑
●譲渡所得税が課税されることがある

相続放棄が、相続を放棄したい相続人単独で決定し、手続きを踏むことができるのに対して、限定承認は相続人全員が合意した上で家庭裁判所に申し立てをする必要があります。相続人どうしが仲が悪かったり、疎遠だったりする場合は、利用が難しいでしょう。

また、限定承認は後述するとおり、非常に煩雑な手続きとなっており、場合によっては数カ月以上の時間がかかります。

譲渡所得税についてですが、限定承認をすると、税制上は被相続人から相続人へ時価で相続財産が売却されたとみなされます。これを「みなし譲渡」といいます。たとえば、被相続人が存命中に5000万円で取得した土地が、相続時には6000万円に値上がりしていたという場合、1000万円の含み益に対して譲渡所得税が課されることになります。

ただし、譲渡所得税は亡くなった人の所得税として課されるものであり、準確定申告の対象となるものです。限定承認ではプラスの財産の範囲で負債を承継するため、負債の方がプラスの財産よりも多いケースでは納税義務が発生することはありません。一方、プラスの財産の方が多いというケースでは、納税義務が発生する可能性があります。

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●負債と資産のどちらが多いのかわからないが、もしも負債が多いのであれば相続財産の限度できちんと弁済したい
●相続財産中にどうしても相続したい財産があるが、遺産のうち負債と資産のどちらが多いのかは不明

上述したとおり、自宅不動産など、どうしても残したい財産がある場合、限定承認の手続きの中で、競売に付された際に先買権を行使して、限定承認した人が自ら財産を取得するということが考えられます。

たとえば、夫のAさんが亡くなり、妻のBさんが限定承認をするというケースを考えてみましょう。Bさんとしては、相続財産中の自宅不動産を取得し、その後も自宅に住み続けたいと考えています。その場合、本来であれば、Aさんの借金については、自宅不動産を競売して債務の弁済に充てるということになりますが、Bさんが先買権を行使して、自宅不動産を取得した場合は、Bさんはそのまま自宅不動産に住み続けることができます。

ただし、取得する際には、裁判所の選任した鑑定人の評価額に従って、不動産の価格を支払うことができるだけの資力がなくてはなりません。そのため、先買権を行使したいが、資金がないという場合は、たとえば、金融機関から融資を受けるなど、資金調達の手段を検討する必要があります。

●被相続人が生前、多額の借金を負っていたケースなど、明らかに相続財産に負債の方が多い
●被相続人と生前疎遠で、プラスの財産があったとしても遺産に関わりたくない
●弁護士費用や税理士費用など、手続きのための費用がかかるのは避けたい

相続放棄は、明らかに相続財産に負債の方が多い場合の選択肢ではあるのですが、債務の額が不明なときであっても、相続放棄をする期間を延長しすることで、延長期間内に精力的に遺産調査を行い、放棄か否かを決断することもできます。

期間の延長は、1回目で3カ月程度なら裁判所は問題なく認めてくれます。2回目でも、調査の進捗状況などを明らかにして延長申請をすると、さらに3カ月程度(合計で相続開始から9カ月程度)の延長が可能です。

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限定承認は、相続財産の限度で被相続人の借金について責任を負うという制度であるため、相続人としては、被相続人の債権者を把握して、財産調査をした上で、遺産から借金を弁済していかなくてはなりません。

限定承認の手続きの流れとしては、概ね以下の通りです。

  1. 家庭裁判所に限定承認の申述・添付書類の提出
  2. 請求申出の公告・催告
  3. 財産管理口座の作成
  4. 相続財産の換価手続き
  5. 配当弁済手続き

相続放棄の場合は、相続放棄の申述書を提出してしまえば、必要な手続きはほぼ終了しますが、限定承認の場合は、申述の後に公告や清算の手続きが続きます。

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借金が多くても、相続財産の限度でしか支払いをしないでいいので、とても良い制度のように見えます。ところが、この制度を利用する弁護士はほとんどいません。知り合いの弁護士歴50年という先生に聞いてみても、「限定承認は1件もしたことがない!」という回答でした。一体、どこに問題があるのでしょうか。

デメリットのところでも述べましたが、限定承認は相続人全員が共同で行う必要がある上に、上記手続きの流れでみたように、被相続人の債権者を把握した上で弁済を行っていかなくてはなりません。非常に煩雑な手続きとなっており、場合によっては数カ月以上の時間がかかります。

これもデメリットで述べましたが、限定承認の場合、相続税の他に譲渡所得税が発生することがあります。その場合、相続人としては、被相続人の死亡日から4カ月以内に準確定申告が必要となります。

なお、限定承認は前記のとおり、手続きがかなり複雑なので、弁護士や税理士等の専門家に依頼して行うことになると思われます。その場合、弁護士費用などがさらにかかってくることになります。

限定承認の手続きは、相続人になったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。相続放棄についても同様です。その期間が経過すると、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄も限定承認もできなくなります。

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限定承認は一見すると便利な制度のようにも見えますが、手続きが非常に複雑で時間も数カ月以上かかることが通常です。

また、税金に関しても、譲渡所得税が発生するなど、単純承認して相続した場合などと比べるとかなりかかってくることになります。それに加えて弁護士費用や税理士費用もかかります。

以上からすると、限定承認というのは実際のところ、使われることがほとんどありません。そのため、限定承認の方がよいのではないかと考えられる場合、一度弁護士等の専門家に相談してみるとよいでしょう。

(記事は2022年9月1日時点の情報に基づいています)