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萩原隆税理士事務所

  • 職歴20年以上
  • 初回相談無料
  • オンライン相談可
  • 全国出張対応可
住所 〒534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通2-12-3
対応エリア 大阪

050-5447-4712

受付時間 9:00~17:00

【都島駅徒歩3分】国税出身の税理士が総合的な視点でサポートします

萩原隆税理士事務所は、大阪メトロ「都島駅」から徒歩3分の位置にある税理士事務所です。平日の9時から17時まで営業しており、相続税申告や贈与税申告、土地建物等の譲渡所得など、資産税に関するご相談を承っています。初回のご相談については無料でご利用いただけますので、資産税でお困りの際はお気軽にご相談ください。

相続税申告は難解であり、税理士の知識や経験によって算出される相続税額が異なります。当事務所では「適正に申告すること」をモットーにしており、依頼者様や相続人様にとって不利な結果にならない方法を模索し、ご提案いたします。

また、相続税額だけにとらわれず、相続による遺産分割がご家族様に与える影響なども考慮し、トラブルなく相続手続きを終えられますようにサポートして参ります。

〈萩原隆税理士事務所の特徴〉

▼国税出身の税理士が総合的な視点でサポートします

当事務所の代表税理士は、約37年間の国税局、税務署での勤務経験があります。税務署では、相続税・贈与税・土地建物等の譲渡所得や株式等の譲渡所得を担当する資産課税事務、国税局では路線価作成に関する事務など、様々な財産評価事務に携わって参りました。

これまで培ってきた経験をもとに、相続税申告だけではなく、相続に関連して発生する贈与税や譲渡所得などについても考慮し、総合的な視点でサポートさせていただきます。また、税理士からの視点だけではなく、税務署側からの視点も踏まえて申告書の作成を行います。皆様が安心していただける相続税申告を目指してご支援させていただきます。

▼安心・安全な申告書の作成

相続税法は他の税法とは異なり、相続税独自の考え方が必要になります。例えば、法定相続人の数により相続税の非課税枠である基礎控除額が変わったり、遺産分割により相続税の特例の可否や各相続人の相続税額が変わったりします。

特に、被相続人様がご家族様名義で預金を行っている「名義預金」については注意が必要です。名義預金に該当すると、その預金を被相続人様の相続財産に含めて申告しなければならず、税務調査でよく指摘される項目の一つです。

当事務所では、依頼者様やご家族様のお話をよくお伺いするとともに、相続税法の考え方をわかりやすくご説明させていただきます。お話をお伺いする中で「名義預金に該当するものはないか」「相続トラブルの種になるものはないか」など、慎重に考えながら手続きを進めて参ります。将来トラブルにならないように安心・安全な申告をご提供いたします。

〈相続に対する取り組み方〉

▼しこりができない遺産分割を目指します

相続にとって相続人全員が財産について話し合う「遺産分割協議」をスムーズに行うことはとても重要です。遺産分割協議が整わなければ相続人間のトラブルに発展することもありますし、遺産分割が相続税申告期限までに間に合わなければ特例が利用できずに納税額が多くなってしまうこともあります。また、争いに発展してしまうと税理士は関与することができません。

当事務所では、依頼者様や相続人様のお話を第三者としてお伺いし、しこりができない遺産分割になるように税務的な側面からアドバイスさせていただきます。皆様がご納得いただける遺産分割を目指してサポートいたします。

▼定期的な見直しができる生前対策

生前から相続について対策することは相続税額の負担を軽減するうえでも、相続トラブルを回避するうえでも重要です。しかし、生前対策は、何がよりよい方法なのかを確実に知る術はありません。

例えば、物件が将来値上がりするのか、それとも値下がりするのかは予測できません。また、税法が改正になることもあるため、今は有効な生前対策であっても、今後、有効であるとは限らないのです。

当事務所では、柔軟に見直しができる生前対策が重要だと考えており、今だけを考えるのではなく、何か問題が発生した場合に軌道修正ができる対策が必要だと思っています。依頼者様の状況や財産などをお伺いしながら、定期的に見直しができる生前対策を一緒に考えていきましょう。

〈税理士からのアドバイス〉

▼「気づき」のある申告書の作成が重要です

相続税申告は申告納税方式であるため、基本的には納税者自身が相続税申告書を作成し、納税額を確定させ、納税を行います。財産の評価方法や相続税申告書の書き方、必要書類などの情報は、インターネットや書籍などで比較的簡単に入手することができるため、ご自身で相続税申告を行う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

相続財産が預金だけなど、複雑な財産評価が必要ないものであれば問題ありませんが、複雑な計算が必要になる土地(路線価)がある場合や相続税の特例を利用する場合には相続税の知識が必要になります。また、預金に不明な出金があったり、名義預金があったりする場合には、適正な申告を行わなければ、後々税務調査で発覚してしまい、追加で相続税の納付が必要になることもあります。

相続税申告書を適正に作成するためには、問題があるかどうかに「気づく」ことが重要です。問題に気づくためには、どうしても相続税に関する経験と知識が必要です。ご自身で相続税申告を行うのは心配という方は、ぜひ税理士にご相談ください。

〈税理士からメッセージ〉

当事務所は、資産税全般について総合的にサポートしております。相続税だけではなく、譲渡所得の申告などについても承っておりますので、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

対応できる主な事案

  • 相続税申告
  • 確定申告・準確定申告
  • 生前対策
  • 不動産評価
  • 事業承継
  • 税務調査

事務所概要

事務所名
萩原隆税理士事務所
代表
萩原 隆
所在地
〒534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通2-12-3
最寄り駅
大阪メトロ「都島駅」徒歩3分
電話番号
050-5447-4712
受付時間
平日9:00〜17:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
大阪

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