【新大阪駅徒歩7分】資産税に関する全ての業務を総合的にサポートいたします
河下英稔税理士事務所は、JR・大阪メトロ「新大阪駅」から徒歩7分の位置にある税理士事務所です。平日の9時から17時まで営業しており、皆様の相続税に関するご相談を承っております。初回のご相談については無料にてご利用いただけます。相続税について悩まれている方の力になれますように全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
「資産税」という言葉をご存じでしょうか?資産税とは、相続税をはじめ、贈与税や譲渡所得など、資産を相続・受贈・売却する場合などに発生する税金の総称であり、実際に資産税という税金を納めるものではありません。
資産税の「相続税」「贈与税」「譲渡所得」「財産評価」は、それぞれがすべて関連性を持っており、総合的な視点で捉えることにより税金の金額が大きく変わってくることもあります。
当事務所は、これら4つを中心に資産税に関する全ての業務を総合的にサポートしています。複雑に絡み合った資産税を紐解きながら、相続をはじめとする各税目について総合的に解決できるよう全力でご支援させていただきます。
〈河下英稔税理士事務所の特徴〉
▼相続人様と税法の架け橋
相続税を含め資産税の税法は複雑であり、様々な特例もあるため、すぐに理解できるものではありません。当事務所は、難解な資産税と依頼者様や相続人様のご意向が上手くマッチできるようわかりやすくご説明することに努めています。
ご相談の際には、親身にお話をお伺いし、皆様のご要望や思いを確認させていただきます。そのうえで、税法や通達を駆使してどのように対応することができるのかを模索し、ご提案いたします。皆様がご納得いただけるようにサポートさせていただきます。
▼広い視野と長期的な視線でサポートします
相続は、広い視野と長期的な視線で考えることが大切です。なぜなら、相続が発生した際に今だけの相続を考えるのではなく、その先の相続を考えていくことが重要だからです。将来の相続までを加味して総合的に考えることで、相続税の負担だけではなく、これからどのような生前対策を行っていくかなどの方針を導きだすことができます。
また、相続税の申告書作成についても、ただ申告書を作成するのではなく、その相続財産全体の特徴を考えながら作成することが大切です。例えば、不動産の占める割合が高い場合や金融資産の占める割合が高い場合などの相続財産全体の特徴を捉え、適用できる特例はないか、申告漏れになりやすい財産は何かなどを想定したうえ確認しながら作成することが大切です。当事務所代表は、約27年間、国税専門官として国税局、税務署での勤務経験があるため、税理士の視点だけではなく、国税からの視点も兼ね合わせており、依頼者様、国税双方の間に立って適正・公平な申告書作成を行っております。
〈相続に対する取り組み方〉
▼争族にさせないための対策
相続では、親族間でトラブルに発展してしまうケースもあり「争族」と表現されることもあります。「ただの親族間のトラブル」だと簡単に考えてしまいがちですが、争族になってしまうと相続税の申告に大きな影響を与えることになります。
例えば、争族になってしまうと遺産分割協議がまとまらないため相続財産である預貯金が引き出せなくなります。不動産の売却などもできないため、相続税の納税資金が足りない場合の資金対策ができません。また、遺産分割協議がまとまらなければ、相続税の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例)を適用することができなくなり、相続税額が増加してしまいます。
相続がきっかけで親族関係が悪化しないためには、生前から争族にさせないための対策を行うことが重要だと考えています。依頼者様のご意向を大切にしながらもご家族様のご意見を取り入れたうえで生前対策をご提案いたします。ここで重要なのは、財産を遺す被相続人様の一方通行にならないようにすることです。
「どのように次の世代へ財産を遺すのか」「誰に何をどれだけ相続させるのか」など、相続に関するお話を依頼者様、ご家族様の間で行っていただき、それぞれが納得し、その情報を共有することで多くの相続トラブルを防ぐことができると考えています。相続がきっかけで親族関係が悪化しないよう、また皆様が納得できる相続になるようにサポートいたします。
〈税理士からのアドバイス〉
▼大切な時間はお話し合いの時間に
相続が発生すると、お葬式や法要、様々な相続手続きを行わなければなりません。被相続人様の財産状況によっては相続を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告が必要になります。
相続税の申告書は税理士に依頼せず、ご自身で作成し、税務署に提出することも可能ですが、相続税の申告書作成は難解です。被相続人様や相続人様の戸籍謄本、財産評価などの必要書類の取得や相続財産の調査を行い、土地や非上場株式などの相続財産の評価額を算定します。特に、この相続財産の評価額の算定が難解です。そして遺産分割協議を経て、やっと相続税の申告書の作成が行えます。お仕事など、日常生活を行いながら相続税の申告書の作成を行うとなると、申告書作成に多くの時間を割くことになるでしょう。
当事務所では、知識や経験が必要になる相続税の申告書作成は税理士にお任せいただき、大切なお時間はご家族様や相続人様とのお話し合いに使っていただくことが円満に相続するための秘訣ではないかと考えています。最後に「これで良かったね」と思っていただける相続にな るよう心から願っております。
〈税理士からメッセージ〉
相続は一生の中で何度も経験するものではありませんが、いざ相続が発生した際は様々な手続きに加え、多くの必要書類の取得など、やるべきことがたくさんあります。そんな中、相続税の申告が必要な方は10か月以内に申告書の提出と納税を終わらせなければなりません。
当事務所は、相続税の申告に関するお悩みや申告書作成におけるお手間を少しでも軽減できるよう全力でサポートしております。皆様のお役に立てますよう努めておりますので、お気軽にお問い合わせください。
対応できる主な事案
- 相続税申告
- 確定申告・準確定申告
- 生前対策
- 不動産評価
- 事業承継
- 税務調査
- 税務相談
事務所概要
- 事務所名
- 河下英稔税理士事務所
- 代表
- 河下 英稔
- 所在地
- 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-4-63 新大阪千代田ビル別館10階K号室
- 最寄り駅
- JR・大阪メトロ「新大阪駅」徒歩7分
- 電話番号
- 050-5447-4718
- 受付時間
- 平日9:00〜17:00
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- 備考
- 土日祝相談対応可(要予約)
- 対応エリア
- 大阪
050-5447-4718
受付時間 9:00~17:00
ご利用の際には利用規約をご確認下さい
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