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辻・本郷税理士法人 大分事務所

  • 初回相談無料
住所 〒870-0027 大分県大分市末広町1-1-18 ニッセイ大分駅前ビル11階
対応エリア 大分

050-5385-5105

現在営業中

受付時間 9:00~17:30

【大分駅徒歩3分】迅速に、わかりやすく、お客様に安心していただけるサービスをご提供いたします

辻・本郷税理士法人大分事務所は、JR大分駅北口の府内中央口広場から徒歩3分、ニッセイ大分駅前ビルの11階にあります。平日の9時から1730分まで営業しており、事前にご予約いただければ土日祝日・時間外の対応も可能です。初回の相続税申告に関するご相談につきましては、無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

大分事務所は大分市内だけでなく、大分市外・県外の方の相続税申告にも対応しております。遠方にお住まいの方や外出が難しい方につきましても、テレビ会議を利用し、リモートでお打ち合わせをしながら相続税申告を行うこともできます。また、女性同士の方が相談しやすいとお思いの方には、女性税理士が対応させていただきますので、何かご要望等がございましたら、ご遠慮なくお知らせください。

「相続が発生したけれど、相続税申告が必要かどうかわからない方」「相続の手続きに不安があるのでサポートしてほしい方」「相続税申告を迅速・スムーズに進めたい方」「相続税申告の内容について税理士にわかりやすく説明をしてほしい方」は、ぜひ当税理士法人にご相談ください。

〈辻・本郷税理士法人 大分事務所の特徴〉

▼相続税申告の初回相談は無料です

相続税申告に関する初回の相談は、無料で行っております。相続が発生したけれど、申告が必要かどうかわからない方につきましても、状況をお伺いして申告が必要かどうかを検討させていただきます。

相続税申告の報酬につきましては、遺産の総額、相続人の数、財産の内容(土地の件数等)から、お見積もりをさせていただきます。初回のご面談の際に、預金・有価証券等の金額がわかる資料、土地建物の固定資産税の納税通知書、その他財産の内容がわかる資料をお持ちいただけましたら、申告報酬のお見積もりをさせていただきます。

▼きめ細やかなサービスを心がけています

相続税は多くの方にとって日頃あまり馴染みがない税法ですので、税金の計算の仕方や専門用語がわかりにくいと思われる方も多いのではないかと思います。当税理士法人では、個々のお客様のご事情添えるよう、わかりやすく、きめ細やかな説明を心がけております。また、相続税申告は非常にプライベートな部分に関わる業務ですので、当税理士法人はお預かりしたお客様の大切な個人情報につきましても、細心の注意を払い、厳格に管理しております。

▼全国ネットワークを活かし、相続税申告後もしっかりサポートします

当税理士法人は相続税申告業務だけでなく、相続税申告後の相続人の方の所得税の確定申告や法人の事業承継に関するご相談も承っております。相続税申告を終えた後の生前贈与の検討や遺言書の作成、家族信託を活用した相続対策についてもアドバイスを行っております。相続税の税務調査が入った場合も当税理士法人が調査立会いを行い、アフターフォローにも最善の対応をいたします。

辻・本郷税理士法人は、北は札幌・南は沖縄まで73の事務所が全国各エリアに所在し、全国どこでもご相談いただけます。また、司法書士や弁護士、不動産鑑定士等の他分野のプロの方が必要な場合も、当税理士法人のネットワークを活かし、士業の方と連携して、様々なニーズに迅速に対応いたします。相続人の方々が今後も安心して過ごせるよう、しっかりとサポートいたしますので、ご遠慮なくご相談ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼遺産分割協議をサポートします

相続が発生し、遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をして財産の分け方を決めることになります。配偶者の方が相続で財産を取得した場合、税額軽減の特例がありますが、相続税額が少なくなるからと、配偶者の方が全ての財産を取得すると、その配偶者の方の相続(二次相続)の時に納める税金が多くなってしまうケースもあります。遺産の分け方を決める時は、その時点の相続税額だけでなく、将来を見据えたうえで最善の分け方を決めることが大切です。一次相続、二次相続の税額シミュレーション等を行いながら、遺産分割協議がスムーズに進められるようサポートさせていただきます。

▼適正な生前贈与が大切です

生前贈与を活用することによって、相続対策が可能になりますが、使い方を誤ると「結果的に相続対策にならなかった」「かえって税金の負担額が増えてしまった」というケースに陥ってしまうことがあります。生前贈与を実行するうえでのメリット・デメリット、押さえておくべき大切なポイントをお伝えいたしますので、贈与を検討されている方はぜひご相談ください。

▼遺言書、家族信託の活用

遺言書を残すことによって「財産をあなたに受け継いでほしい」というご自身の意思を遺された方々に伝え、家族間の無用な争いごとを避けることができますし、遺言に遺言執行者を記載することによって、預金の解約等の手続きをスムーズに行うことができます。また、家族信託を活用することによって、遺言書では対応が難しい事例にも柔軟に対応できます。お客様の個々のご事情を踏まえて、最良な相続対策をアドバイスいたします。

〈税理士からのアドバイス〉

▼相続税が0円でも申告が必要な場合があります

配偶者の方が相続で財産を取得した場合「法定相続分と16千万円のいずれか多い金額まで相続税はかからない」という配偶者の税額軽減の特例がありますので、亡くなられたご主人から配偶者様が取得した財産が16千万円以下なので「相続税申告は必要ない」という誤解をされる方がいらっしゃいます。しかしながら、配偶者の税額軽減の特例を適用するためには、相続税がかからなくても、相続税申告が必要になります。相続税申告が必要かどうかわからない方、判断に迷われている方は、まず税理士にご相談されることをお勧めいたします。

▼相続税申告はお早めにご相談ください

相続税申告は相続が発生してから10か月以内が期限になります。相続税申告には必要となる資料が多く、資料の取得に時間がかかる場合もあります。また、自筆証書遺言書がある場合は家庭裁判所で検認の手続きが必要になりますし、相続人の中に未成年の方がいらっしゃる場合は家庭裁判所で法定代理人選任の手続きが必要になります。また、相続税申告の作業を進めていくうえで、ご自身では思ってもみなかったものが相続財産に該当し、相続税が当初の予想より多く発生するケースもあります。10か月という期間はあっという間に経ってしまいます。期限内に相続税申告と納付を終わらせるためにも、ぜひお早めに税理士にご依頼ください。

〈税理士からメッセージ〉

平成27年の相続税大改正で相続税の基礎控除額が大幅に減額された影響で、今まで相続税申告が必要なかった方も申告が必要になり、相続税が身近な問題になってきました。相続税申告につきましては、初めてご経験される方がほとんどだと思いますので「どうしていいかわからない」「プライベートなことなので、まわりの方には相談できない」という不安を抱えていらっしゃる方が多いと思います。当税理士法人では申告書の作成だけでなく、遺産分割や相続手続きのサポート、今後の相続対策に関するアドバイスも行っております。お客様に安心していただける相続申告を行っておりますので、相続に関するお悩みがある方は、ぜひ辻・本郷税理士法人大分事務所にご相談ください。

対応できる主な事案

  • 生前対策
  • 不動産評価
  • 事業承継
  • 税務調査
  • 相続税申告
  • 確定申告・準確定申告

事務所概要

事務所名
辻・本郷税理士法人 大分事務所
代表
栗原 宮紀
所在地
〒870-0027 大分県大分市末広町1-1-18 ニッセイ大分駅前ビル11階
最寄り駅
JR「大分駅」徒歩3分
電話番号
050-5385-5105
受付時間
平日9:00〜17:30
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
土日祝相談対応可(要予約)
※電話は代表番号につながります。
対応エリア
大分

050-5385-5105

現在営業中

受付時間 9:00~17:30

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