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サンセリテ税理士事務所

  • 初回相談無料
  • 所長が女性
  • オンライン相談可
住所 〒593-8312 大阪府堺市西区草部1504-46
対応エリア 大阪

050-5385-4701

現在営業中

受付時間 9:00~19:00

【堺市の税理士事務所】真心を持って皆様の相続税申告をお手伝いします

サンセリテ税理士事務所は、堺市にある相続税を積極的に取り扱う税理士事務所です。平日は9時から19時まで営業しており、事前にご予約をいただければ平日の夜間、土日祝日のご相談も柔軟に対応させていただきます。初回のご相談については無料にて承っておりますので、お気軽にご相談ください(論点のみのご相談は1時間11,000円)。

突然発生した相続に対し、ご家族様は「どのように対応していいのか」悩まれているのではないでしょうか。風邪をひいたら病院へ行くように、相続が発生したら相続税を取り扱う税理士事務所へご相談ください。当事務所は、相続税申告のみを取り扱う税理士事務所です。相続税申告に関するご相談に幅広く対応しておりますので、気になっていることを何なりとご相談ください。

当事務所名でもあります「サンセリテ」は、フランス語で「真心」という意味がございます。ご相談していただく依頼者様一人一人と真摯に向き合い、一つ一つの相続税申告について真心を込めてご提供して参ります。相続税でお困りの際は、ぜひ当事務所へご相談ください。

〈サンセリテ税理士事務所の特徴〉

▼相続税のみを取り扱う税理士事務所です

税金には所得税や法人税など多くの税目があります。当事務所は、その中でも相続税一税目のみを取り扱う税理士事務所です。常に相続に関する知識や経験をアップデートしていき、依頼者様に還元できるように精進しております。

相続税のみを取り扱う税理士事務所であるため、一般的な税理士事務所の繁忙期である確定申告時期や法人の決算が集中する時期であっても、当事務所は迅速に対応することができ、依頼者様をお待たせすることはございません。いつでも相続税にお困りの皆様をお迎えできる体制を整えていますので、お気軽にご連絡ください。

▼原則全ての申告書に書面添付制度を適用しています

当事務所は、原則全ての申告書に「書面添付制度」を適用しており、書面添付に対する追加報酬はいただいておりません。書面添付制度とは、税理士が「どのような財産について、どの資料を確認し、どのような考えにより申告書を作成したか」ということを記載した書類を相続税申告書に添付する制度のことです。この書面添付制度を利用するためには、税理士がしっかりと検討する必要があるため、結果として相続税申告後に税務調査が行われる確率を下げることができます。

また、書類添付制度を利用することで、税務調査まで発展せず税理士への意見聴取だけで済む可能性もございます。書類添付制度を利用している場合、税務調査の前に税理士の意見聴取が行われ、意見聴取により疑問が解消されれば税務調査になることはありません。

税務署と関わり合いのない方にとって、相続税の税務調査は精神的にも肉体的にも大きな負担になります。書面添付制度を活用することで、その負担を少しでも軽減していただけますように取り組んでおります。

〈相続に対する取り組み方〉

▼五感を活用して土地の相続税評価を行っています

相続税申告の基礎となる相続財産の中でも市街地にある土地の相続税評価額の計算は、計算を行う人の知識や経験によって大きく差がでてきます。当事務所では、土地の評価に関するノウハウを蓄積し、適正な土地の評価をご提供しております。

市街地の土地の評価は、地図や字図、登記簿謄本を見ただけではその土地本来の特徴を知ることができません。当事務所は、実際に現地に訪れて測量を行います。そして「周りに高圧線がないか」「騒音はないか」「近くに墓地はないか」など、土地の評価額が減額になるポイントを確認していきます。チェックリストを利用して確認していきますので、減額になるポイントを見落とすことはございません。また、役所調査を行うことでセットバックなどの減額ポイントの確認を行います。机上の計算ではなく、目で見て、音を聞いて、肌で感じ、五感を利用した適正な土地の評価をご提供しております。

▼迅速な財産評価により話し合っていただくお時間を確保します

相続税申告は10か月という提出期限が設けられています。定められた時間の中で、依頼者様には相続税申告に必要となる戸籍の取得、相続財産に関する資料の取得を行っていただかなければなりません。そして、遺言書がない場合は当事務所で相続財産の相続税評価額が確定した後に相続人全員で遺産分割協議を行っていただきます。当事務所は、限られた期間内に相続人様同士でしっかりと協議をしていただくために、相続財産評価額の計算を迅速に行うよう心がけています。スピーディな対応により皆様に相続について話し合っていただくお時間を確保いたします。

〈税理士からのアドバイス〉

▼財産総額がボーダーラインの方は注意が必要です

財産の総額が一定のボーダーライン(基礎控除額)を超えなければ相続税申告は必要ありません。しかし「財産総額が少しだけボーダーラインを超えてしまっている方」「相続税の特例を利用すると税額がゼロになる方」は注意が必要です。相続税申告を行わなかったことで税務署から指摘された場合、相続税の特例が利用できなくなるケースや無申告によるペナルティ、相続税の延滞に伴う延滞税が発生するケースがございます。「少しぐらい大丈夫」と自分で判断せずに、一度税理士へご相談されることをお勧めします。ご相談されることで、その後の生活を安心して過ごしていただけるのではないでしょうか。

〈税理士からメッセージ〉

相続税法は一般的に馴染みのない難解な法律です。インターネット等の情報だけを頼りに自分で判断を行わず、税理士にご相談ください。また、相続税には提出期限がありますので、わからないと言って放っておかずに余裕を持ってご相談ください。真心を持って皆様の相続税申告をお手伝いします。

対応できる主な事案

  • 不動産評価
  • 生前贈与
  • 相続税申告
  • 税務相談

事務所概要

事務所名
サンセリテ税理士事務所
代表
松井 優貴
所在地
〒593-8312 大阪府堺市西区草部1504-46
最寄り駅
JR「鳳駅」車で6分 / JR「富木駅」車で6分
電話番号
050-5385-4701
受付時間
平日9:00〜19:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
大阪

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