【綾瀬駅徒歩4分】地域に根差した歴史ある税理士事務所
河村税理士事務所はJR常磐線・東京メトロ千代田線「綾瀬駅」から徒歩4分の場所にあります。事務所の営業時間は平日午前9時から午後5時までです。初回のご相談は無料で、時間制限を設けておりません。無料相談をご希望の際は、事前に電話やメールにてご予約をお願いいたします。事前に無料相談のご予約をいただいた場合は、営業時間外の夜間、土日祝日でも対応させていただいております。
当事務所は長年、地域の方々に支えられ、地域の皆様とともに歩んでまいりました。これからも地域のために貢献できる税理士事務所であり続けたいと考えております。どんな些細なことでも構いませんので、少しでも相続税についてのお悩みを抱えたらお気軽にご相談ください。
〈河村税理士事務所の特徴〉
▼地域密着で親しみやすい
当事務所は、私の父の河村修司が昭和62年に都内の税務署長を退官後に開設したのが始まりです。父が事務所長を退いてからは、私が父の跡を受け継ぎ、親子二代で約30年以上に渡り、地域の方々に支えられながら、地域に根差した税理士事務所として発展してまいりました。私は親しみやすさとマメな連絡、マメな訪問をモットーとしております。そのお陰か、若い人からご高齢の方まで、老若男女を問わない多くの方々からのご相談、ご依頼をいただいております。
▼20年以上の経験がある税理士が対応
私は1996年に税理士登録して以来、税金にかかわる様々な案件に携わらせていただき、相続税申告などの相続案件についてもご依頼をいただいてまいりました。最近では銀行と連携した相続税申告の案件にも携わらせていただいております。こうした経験から培った知識やノウハウは、ご相談、ご依頼される方々に余すところなく提供させていただければと考えております。
▼他士業とも連携
相続問題では弁護士、司法書士をはじめとする他士業との連携が必要となる場合がございます。そうした場合でも当事務所が窓口となって、弁護士や司法書士のご紹介は可能です。
〈相続案件に対する取り組み方〉
▼相続税の見込み額、申告までの流れを丁寧にご説明
ご相談の際に、お聴きした内容やご提出いただいた資料を基に相続税の見込み額を独自に計算しお示しします。また、相続税申告までの流れについても併せてご説明いたします。皆様が相続税申告の件で税理士へご相談される際に気になることは「いったい相続税をいくら払えばよいのか?」「いつまでに支払う必要があるのか?」ということだと思います。ご相談時に、おおよその相続税の見込み額や申告までの流れを把握していただくことで、少しでも相続税申告に関する不安やお悩みの軽減に繋がればと考えております。
▼相続税申告は二次相続を見据えた解決法をご提案
相続税申告は二次相続を見据えた解決法をご提案いたします。二次相続とは、たとえば、父、母、子2人の家族で、まず父が亡くなって母(配偶者)と子2人が父の相続財産を相続(一次相続)した後、母が亡くなり、子2人が母の相続財産を相続することです。この一次相続の際、二次相続を含めた対策を取っておかなければ、二次相続の際に子2人が多額の相続税を支払う恐れがあります。相続税申告のご相談の際は、二次相続も見据えた相続税対策をご提案いたします。
▼生前対策はお一人お一人に合った解決法をご提案
生前対策ではお一人お一人に合った解決策をご提案させていただきます。生前対策を講じるにあたっては、被相続人と同居をしていたか、誰が被相続人の面倒をみていたか、兄弟の仲はよいかなど、お一人お一人が抱える事情を個別に考慮していかなければなりません。また、生前対策は将来に対する対策ですから、将来起こり得る事態を予測し、その事態に合った対策を練ることが必要です。また生前対策は誰一人同じ対策というものはありません。ご相談者様、ご依頼者様のご事情に合わせた生前対策をご提案させていただきます。
〈税理士からのアドバイス〉
▼相続税申告はご自身で行うのは難しいですので税理士にご相談ください
相続税申告をご自身で行うことは不可能ではありません。しかし、相続財産に不動産(土地・建物)が含まれる場合には、その不動産を適切に評価し、評価額を割り出すことから始めなければなりません。評価の方法についても専門的な知識、ノウハウが必要となります。また、専門的知識、ノウハウを有してないばかりに相続税の過大申告によって余計に相続税を納付する、あるいは反対に、申告漏れ、過少申告によって、加算税というペナルティーを課されるリスクを負います。相続財産がないことが明らかという場合以外は、一度、税理士にご相談だけでもされた方がよろしいかと思います。
▼相続税を節税するには、生前贈与で相続財産を減らしておく
相続税の課税対象となるのは、被相続人がお亡くなりになった際に有していた相続財産の評価額です。したがって、相続財産が少なければ少ないほど相続税は安くなります。つまり相続税を安くするには、生前贈与を行うことが基本的な対策となります。1年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税も課税されません。もっとも、被相続人がお亡くなりになってから3年以内の生前贈与した分は相続財産に含まれてしまう、税務署に生前贈与を否認されてしまわないよう生前贈与は銀行振込みで行う、生前贈与の都度、贈与契約書を作成するなどの注意点がございます。相続税の節税対策について詳しくお知りになりたい方は、ご相談時にお尋ねいただければ詳しくご説明いたします。
〈税理士からメッセージ〉
相続に関する税理士の業務は大きくわけて「相続税申告」の「生前対策」の2つです。相続税申告は、相続を知った日(通常、相続開始の日)の翌日から10か月以内に行う必要があります。相続税申告に向けては様々な準備が必要で、それには一定の時間を要しますから、できる限り早めに(可能であれば四十九日を過ぎた辺りから)ご相談いただければと思います。また、生前対策に関してはご相談が早ければ早いほど対策が立てやすいです。したがって、生前対策についてもお早めにご相談いただければと思います。
対応できる主な事案
- 生前贈与
- 相続税申告
- 確定申告・準確定申告
- 生前対策
- 不動産評価
- 事業承継
- 税務調査
- 税務相談
事務所概要
- 事務所名
- 河村税理士事務所
- 代表
- 河村 芳明
- 所在地
- 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-14-6 ルミエール綾瀬401号
- 最寄り駅
- JR・東京メトロ「綾瀬駅」徒歩4分
- 電話番号
- 050-5268-8619
- 受付時間
- 平日9:00~17:00
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- 備考
- 夜間・土日祝相談対応可(要予約)
- 対応エリア
- 東京
050-5268-8619
受付時間 9:00~17:00
ご利用の際には利用規約をご確認下さい
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