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九州鳥栖・芯鋭法律事務所

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住所 〒841-0033 佐賀県鳥栖市本通町1-813-13 篠原第2ビル2階
対応エリア 佐賀

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【鳥栖駅徒歩5分】依頼者様に適切な選択肢をご提示し、意思決定をサポートいたします

九州鳥栖・芯鋭法律事務所は、JR「鳥栖駅」から徒歩5分の位置にある法律事務所です。月曜から金曜は9時から18時、土曜・日曜(連休の中日の場合を除く)も9時から15時まで営業しております(祝祭日も営業する場合があります。お問い合わせください)。

当事務所は、依頼者様の意思をできるだけ反映した形で相続問題を解決したいと考えております。遺産分割は他の相続人との交渉ですから、他の相続人の提案内容も踏まえながら依頼者様が真に求める解決を見定めていかなければなりません。当事務所は、交渉の場面ごとに法的な観点からの選択肢をご提示し、適切な意思決定を行えるようにサポートいたします。

また、相続は家族・親族同士の問題なので感情的な話し合いが行われがちです。弁護士にご依頼をいただければ、依頼者様に寄り添いつつも、第三者的な冷静な視点から話し合いの交通整理ができるものと考えております。相続をスムーズに解決したいという方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

〈九州鳥栖・芯鋭法律事務所の特徴〉

▼弁護士費用の分割払いにも柔軟に対応いたします

弁護士費用のご準備が難しい依頼者様のために、分割払いに柔軟に対応しております。

相続は突然降って湧いたように訪れるケースも多く、事前に相続手続きのための費用を準備することが難しい場合もあるでしょう。あるいは、生前の医療やご介護に費用がかさんでしまったというケースもあるかもしれません。当事務所では、金銭面でご不安を抱える方にもお気軽にご相談いただきたいと考えております。弁護士費用の分割払いをご希望の方は、お気軽にお申し出ください。

▼依頼者様のご都合に合わせていつでもご相談に応じます

当事務所は、定休日を設けず月曜から日曜まで受付をしております(連休の場合にはあらかじめお問い合わせください)。受付後は弁護士の都合がつく限り早目にご相談をさせていただいております。依頼者様にいつでもご相談いただける事務所を目指しております。

相続問題を抱える方の中には、平日お忙しく、ご相談の時間を取るのが難しいという方もいらっしゃるでしょう。また、土日祝などお休みの日に浮かんだ相続に関する疑問を、すぐに弁護士に質問したいというケースもあるかもしれません。

当事務所は、平日・土日祝にかかわらず、こうした依頼者様のお悩みにタイムリーに対応することが可能です。まずは遠慮することなく、ご希望の相談日時をご連絡ください。

▼隣接士業や地元の不動産業者との連携により相続をトータルサポート

当事務所では、司法書士や税理士などの隣接士業、さらには地元の不動産業者と連携を行い、依頼者様が相続に関して必要な専門知識にアクセスいただけるようサポートいたします。

相続においては、法律以外の専門的知識を活用することによって、よりスムーズかつ適切に問題を解決できるケースが多々あります。例えば不動産登記については、司法書士に依頼をするのがスムーズです。遺産分割の際には、相続税に関して税理士の意見を聞きながら進める方が、全ての相続人にとってメリットのある遺産分割を実現しやすくなります。また、地域の不動産取引事情に詳しい不動産業者と連携をすれば、不動産の売却や運用を円滑に行うことが可能となります。

当事務所では、これらの隣接士業・不動産業者との連携によって、依頼者様にとってより便利な相続サービスをご提供するよう努めております。相続に関するトータルでのサポートを受けたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼公証人にスムーズに引き継げるような内容の遺言書案を作成いたします

遺言書を作成する際には、遺言書の有効性を担保するため、公正証書遺言をおすすめしております。その観点から、公証人にスムーズに引き継げるような内容・文言による遺言書案を作成いたします。

公正証書遺言は、遺言書の法的安定性を考えた場合に最も確実な方法です。しかし、一般の方が文章をご自分で作成した場合、法的な有効性との関係から、公証人とのやり取りに何往復かかかってしまうこともしばしばあります。当事務所に遺言書作成についてご相談をいただければ、とっつきにくい公正証書遺言の作成がスムーズに行えるようにサポートいたします。

遺言書の作成をご検討の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺産分割はスケジュールも大切ですのでお早めにご相談ください

ご家族がお亡くなりになった場合、主に税務面との関係で、遺産分割のスケジュールを意識していただく必要が生じます。例えば、被相続人の生前の収入に関する準確定申告は、相続人が相続の開始を知った日の翌日から4か月以内、相続税申告は10か月以内に行わなければなりません。

遺産分割協議は、税法上の特例を利用する観点などから、相続税の申告期限までに終わらせておくことが望ましいです。そのためには、弁護士にお早めに遺産分割のご相談をいただき、早い段階で遺産分割協議に着手することが大切になります。

遺産分割協議を行う段階になったら、お早めに当事務所までご相談ください。

▼遺留分侵害額請求は遺言無効の訴えとセットで考えましょう

遺言書によって不公平な相続分の指定が行われた場合には、遺言無効の訴えと遺留分侵害額請求の両方を検討することが必要です。

最近は、相続人を平等に扱わない遺言について遺留分侵害額請求で対抗することがクローズアップされています。しかし、一部の相続人による被相続人の囲い込みともいうべき事態が発生しており、被相続人の真の意思に沿わない遺言書が残された疑いがある場合には、遺留分侵害額請求を検討するよりも、まずは遺言無効の訴えを先行させるべき場合も多いです。

「遺言書に書かれたことを被相続人の意思として尊重すべき」という考え方はもっともです。しかし、少しでも遺言書の作成経緯などに疑問点がある場合には、一度遺言書を弁護士にお見せください。そのうえで、遺留分を侵害するような不公平な遺言書にどのように対応するかを決めていただければよろしいかと思います。

▼相続放棄は限定承認との比較検討をすることをおすすめします

相続財産に高額の債務が含まれている場合、相続放棄が第一の選択肢に挙げられるでしょう。しかし、相続財産の規模によっては、限定承認をする方が依頼者様の利益になるケースもあります。そのため、相続放棄を即断する前に、限定承認との比較検討をすることをおすすめいたします。

限定承認は、相続放棄に比べて費用(税金)がかかる場合も確かにありますが、常にそうなるわけではありません。手続きはやや複雑になりますが、弁護士に依頼をしてきちんと財産の調査を行えば、相続放棄をしてから後で後悔するというような事態を防ぐこともできます。相続財産の中にある債務をどう処理するか悩んでいる方は、一度当事務所にご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

ご家族がお亡くなりになった場合、お気持ちの収拾を付けることはなかなか難しいものとお察しいたします。葬儀などでもお忙しくされることと思いますので、まずは身辺整理を落ち着かせることに専念していただければと思います。その後で、遺産分割という大きな問題に直面することになった場合には、当事務所にご相談ください。弁護士が親身になって、スムーズかつ円満な相続をサポートいたします。

※メールでのご相談・お問い合わせは対応していません。

対応できる主な事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄

事務所概要

事務所名
九州鳥栖・芯鋭法律事務所
代表
小山 一郎
所在地
〒841-0033 佐賀県鳥栖市本通町1-813-13 篠原第2ビル2階
最寄り駅
JR「鳥栖駅」徒歩5分
電話番号
050-5268-8703
受付時間
月曜~木曜9:00〜18:00、金曜・土曜・日曜9:00〜15:00(※メールでのご相談・お問い合わせは対応していません。)
定休日
祝祭日(不定休)
備考
夜間相談対応可(要予約)
対応エリア
佐賀

050-5268-8703

受付時間 9:00~18:00

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