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髙岡和人税理士事務所

  • 駐車場あり
  • 職歴20年以上
  • 在籍数10名以上
  • 英語対応可
  • 19時以降TEL可
  • 初回相談無料
  • オンライン相談可
  • 全国出張対応可
住所 〒034-0001 青森県十和田市三本木字千歳森131-1
対応エリア 青森

050-5385-9155

現在営業中

受付時間 8:30~22:00

【十和田市の税理士事務所】どんなご相談も承ります!

髙岡和人税理士事務所は、JR「七戸十和田駅」から車で15分の位置にある税理士事務所です。平日の830分から22時までご相談を承っております。事前にご予約いただくことで夜間や土日祝日のご相談にも対応しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

当事務所は、相続に関しては「どんなご相談でもお受けすること」をモットーに相続でお困りの依頼者様のサポートをしております。ご相談の内容が税理士で対応することができないことであれば、提携している士業をご紹介いたします。なるべく依頼者様のお手を煩わせず、迅速に対応させていただきますので、何かお困りごとがございましたら相続税に限らずご相談ください。

〈髙岡和人税理士事務所の特徴〉

▼スピードを意識した相続財産の評価を行います

相続税申告には10か月という期限が設けられています。10か月と聞くと「結構時間がある」と感じられるかもしれませんが、実際は葬儀が終わってから相続税申告に必要な戸籍謄本などの取得、相続財産の把握、相続税評価額の計算、相続人様全員での遺産分割協議まで行わなければ適正な相続税申告書の提出ができません。

日常生活の中でこれらの手続きを行わなければならないため、相続人様にとっては大きな負担になってしまいます。

当事務所では、あらかじめ必要になる書類等をご案内し、一度で全ての書類が揃い、何度も市役所や銀行などに出向いていただくことのないように心がけています。また、できるだけ相続人様全員が遺産について話し合う遺産分割協議に時間を割いていただけるようにスピードを意識した相続財産の評価を行います。

▼細部にわたるまでのご説明を行います

当事務所では、相続がきっかけでトラブルが発生しないように細部にわたるまでのご説明を行います。相続トラブルは、相続税の仕組みをよくわかっていないことや相続人様の間で感情的なしこりがある場合に発生しやすくなります。

当事務所は、相続税の仕組みを十分にご説明させていただいたうえで、全ての財産の正確な相続税評価額を提示し、細部にわたるまでのご説明を行います。「誰がどの財産を相続するとどれくらいの相続税が発生するのか」「収益物件がある場合は、毎年どれくらいの収入が見込め、所得税がどれくらいかかるのか」など、具体的な予測値を提示させていただきます。

具体的な将来の予測を提示することで「聞いてなかった」「こんなはずじゃなかった」などのトラブルのもとをなくし、争いのない相続になるようサポートして参ります。

▼適正な現状把握をもとにシミュレーションを行います

「相続税は怖い」とネガティブなイメージを持たれている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。確かに、何の準備も行わずに相続を迎えてしまうと、相続財産の状況によっては多額の相続税が発生してしまうこともございます。しかし、生前から財産の現状把握を行い、おおよその相続税額を予測しておけば、相続税はそんなに怖いものではありません。

生前にご相談いただいた際には、生前対策を行うかどうかにかかわらず、適正な財産の現状把握を行い、相続税の試算を行います。現状把握を行ったうえで、生前対策が必要なのかどうか、必要であればどのような方法が依頼者様のご要望にお応えできるのかを一緒に考えさせていただきます。

〈相続に対する取り組み方〉

▼税務調査にもしっかりと対応します

他の税目と同様に、相続税も相続税申告書提出後に税務調査が行われることがあります。「税務調査があったらどうしよう」と不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。当事務所では、税務調査についても依頼者様が不利益を被らないようにしっかりと対応させていただきます。

当事務所所属税理士は、元国税職員であり、税務署側の考え方や税務調査方法に精通しているため、税務署から問い合わせがあった場合でもすぐに対応することができます。

▼二次相続まで見据えたご提案を行います

最初の相続で相続人となった人が亡くなった場合に発生する相続を「二次相続」と言います。例えば、両親と子ども3人の家族の場合、最初に父が亡くなった相続が一次相続、その後に母が亡くなった相続が二次相続になります。

二次相続は、配偶者控除が利用できなかったり、基礎控除額が減ってしまったりすることで、相続税額が一次相続よりも高額になってしまうことが一般的です。また、二次相続では仲裁役になる両親がどちらもいないため、子ども同士で争いになってしまうこともあります。

当事務所では、一次相続の際に二次相続も見据えた相続税額シミュレーションを提示させていただきます。

〈税理士からのアドバイス〉

▼生前対策は万能ではありません

生前対策を行う場合、年齢が高い順からお亡くなりになるものと自然に考えてしまいがちです。しかし、年齢の高い順からお亡くなりになると仮定して生前対策を行ってしまうと、不測の事態が発生した場合に対処できなくなってしまいます。

例えば、ご自宅を子どもがいる息子に生前贈与した場合はどうでしょうか。自宅の生前贈与後に息子が亡くなった場合、自宅の相続人は息子の配偶者と孫になってしまいます。再度、自分に自宅の所有権を移転させるとしても、贈与税の課税や登録免許税、不動産取得税の負担が発生します。

このように生前対策は万能ではなく、不測の事態が発生すると逆効果になってしまうこともございます。当事務所は、生前対策を行うことにより発生するリスクや税金などの金銭的負担をしっかりとご説明したうえで、依頼者様に選択いただいております。

〈税理士からメッセージ〉

当事務所は、相続でお困りの皆様の「どんなご相談」でも承っております。ご相談いただき、少しでも安心いただけましたら幸いです。相続がきっかけで争いが起きてしまわないように、そして安心して相続手続きを終えていただけますようにサポートして参ります。

対応できる主な事案

  • 生前贈与
  • 生前対策
  • 不動産評価
  • 事業承継
  • 税務調査
  • 相続税申告
  • 確定申告・準確定申告

事務所概要

事務所名
髙岡和人税理士事務所
代表
髙岡 和人
所在地
〒034-0001 青森県十和田市三本木字千歳森131-1
最寄り駅
JR「七戸十和田駅」車15分
電話番号
050-5385-9155
受付時間
平日8:30〜22:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
青森

050-5385-9155

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