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倉田淳一税理士事務所

  • 土日祝OK
  • 初回相談無料
住所 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-18 日総第18ビル 520号(受付6階)
対応エリア 神奈川

050-5268-8624

現在営業中

受付時間 9:00~17:00

【新横浜駅徒歩1分】相続119番ホットライン

倉田淳一税理士事務所は、JR・横浜市営地下鉄「新横浜駅」から徒歩1分の便利な場所に位置する税理士事務所です。営業時間は、平日・土曜の9時から17時までです。日曜・祝日については、事前にご連絡いただくことで対応いたします。相続税申告を伴う初回のご相談は、無料で対応させていただいております。

当事務所は「相続119番ホットライン」として期限が迫っている急ぎの申告相談、二次対策を考えた相続税申告など幅広く対応しています。ご相談から生前対策、相続税申告まで全ての業務を、当事務所代表税理士が行います。外出が難しい方や遠方にお住まいの方には、お電話やメールによるご相談の他に、テレビ(Web)会議を利用した面談も行っています。相続について不安や心配がある方、困っていることがある方は、お気軽にご相談ください。

当事務所代表の倉田淳一は、銀行の部店長として勤務した実績があります。そのため、税理士としての税金の知識以外にも金融の知識、保険の知識、不動産に関する知識など、金融機関での経験を通して身に付けてまいりました。相続税はもとより、資産に付随する多くのことを総合的にサポートいたします。また、相続税申告に必要となる金融機関の残高証明書取得代行・解約手続きや、戸籍謄本の取得代行などのサービスも行っています。

〈倉田淳一税理士事務所の特徴〉

▼全ての依頼者様に高品質なサービス

当事務所では、代表税理士が全ての依頼者様の申告を最初から最後まで責任を持って対応させていただいており、依頼者様へ担当者を割り当てていません。担当者制を行うと、依頼者様への対応は迅速になりますが、担当者の経験によって品質が左右されてしまいます。当事務所では、代表税理士が全ての依頼者様に同じ高品質なサービスを提供させていただきますので、安心してご依頼していただくことができます。

▼相続の総合的なサポート役

当事務所のサポートは税金だけには留まりません。例えば、相続税の納税資金を捻出するために不動産の売却を検討されている場合は、宅地建物取引士の資格を保有する当事務所の代表が不動産取引のサポートをいたします。金融機関や不動産業者、弁護士や司法書士などの他士業とも連携していますので、当事務所を窓口として依頼者様にとって付加価値の高いサポートを実現いたします。

〈相続に対する取り組み方〉

▼書面添付制度を利用した税務リスクの回避

相続税は「税務調査の多い税目」です。なぜなら、相続税の対象者になる方は既に亡くなっているため、相続人が亡くなった方の財産を完全に把握するのが困難なことが理由の1つとして考えられます。当事務所では、財産診断を行い漏れなく財産の把握を行います。相続税申告時には、相続財産を入念に検討し、検討結果を相続税申告書に添付する「書面添付制度」を利用します。書面添付制度を利用することで、税務署による税務調査の確率を下げることができ、調査による追徴課税などの税務リスクを回避することができます。また、書面添付制度を利用することで精度の高い相続税申告書を作成することができ、もし税務調査が行われた場合でも税務上、問題になるリスクを軽減することができます。税務リスクが少なることで、相続税申告後も依頼者様に安心していただけます。

▼丁寧な説明をモットーに

相続に関わることは一生に何度とあるわけではありません。当事務所では、ご相談者様によくご理解していただくため、難しい専門用語を使用せずに納得いただくまで何度も説明させていただきます。相続は、亡くなった方の一生の清算です。財産の相続だけではなく、亡くなられた方の意思や伝統なども次の世代へ引き継がれていくようにサポートさせていただきます。

▼顧問税理士がいても大丈夫

会社の経営や事業を行われている方で顧問税理士がいらっしゃる場合、相続税申告を他の税理士に依頼することを「義理を欠く」と考えてしまいがちです。しかし、近年では相続税申告だけを資産税関連業務を多く取扱う税理士に依頼することは決して珍しいことではありません。税理士も医者のように専門分野があります。かかりつけ医がいる場合でも、特定疾患を患うと専門医にかかるように、顧問税理士がいる場合でも相続税については顧問税理士以外の税理士に相談することが可能です。特に、当事務所は法人の決算業務などを取扱っておらず、相続税に関する業務のみを行っているため、依頼者様と顧問税理士の関係性を損なうものではありません。

〈税理士からのアドバイス〉

▼財産を守るための対策が重要

何も対策を行わずに相続が発生した場合、予想を超える相続税が発生し代々の土地を手放すことになってしまうケースも少なくありません。また、突然相続が発生し、遺産分割などでご家族間のトラブルが起こることもあります。そのような事態にならないよう、早期に生前対策を行うことが重要です。現状の資産を把握し、相続税の納税額を事前に計算することで納税資金の準備を行うことができます。また、遺言書などを作成することにより、財産を残す方の意思をご家族に託すこともできます。遺言書はご家族間のトラブルを防ぐことや、トラブルになった場合の解決法を導き出すために重要な役割を果たします。正しい財産を守るために生前対策を行うことは円満な相続、相続税の軽減に必要不可欠です。当事務所では、依頼者様の意思を尊重し、円満な相続になるような生前対策をご提案させていただきます。相続対策に早すぎるということはありません。

〈税理士からメッセージ〉

相続税申告は相続開始後10か月までに行わなければなりません。ご家族様にとっては、この10か月の間に葬儀、財産の把握、戸籍や残高証明書などの必要書類の取得、そして遺産分割を行わなければならず、決して十分な時間があるわけではありません。当事務所では、フットワークが軽く幅広い経験を積んだ税理士がスピーディに対応いたします。また、申告期限が迫っている場合も対応させていただきます。相続について不安や困ったことがあれば、当事務所へお気軽にご相談ください。

対応できる主な事案

  • 生前対策
  • 生前贈与
  • 不動産評価
  • 事業承継
  • 税務調査
  • 相続税申告
  • 確定申告・準確定申告

事務所概要

事務所名
倉田淳一税理士事務所
代表
倉田 淳一
所在地
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-18 日総第18ビル 520号(受付6階)
最寄り駅
JR・横浜市営地下鉄「新横浜駅」徒歩1分
電話番号
050-5268-8624
受付時間
平日・土曜9:00~17:00
定休日
日曜・祝日
備考
夜間・日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
神奈川

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