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本田真朗税理士事務所

  • 初回相談無料
住所 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町3-36 クリオ横浜関内壱番館304
対応エリア 神奈川

050-5268-8615

受付時間 9:00~17:00

【関内駅徒歩5分】初回相談・着手金無料の相談しやすい税理士事務所です

本田真朗税理士事務所は、JR「関内駅」徒歩5分、地下鉄「関内駅」徒歩4分、横浜高速鉄道株式会社「馬車道駅」徒歩5分の位置にある税理士事務所です。平日は9時から17時まで営業しております。また、事前予約をいただければ、土日祝日のご相談にもご対応が可能です。初回のご相談については、無料で承っております。

相続の場面では、次世代にできるだけ多くの財産を残すための方法を考えることが大切になります。当事務所では、二次相続までを見据えて、お子様の世代により多くの財産が残せるように、生前の対策から遺産分割・相続税申告までを全力でサポートいたします。

相続税申告や生前対策に関して何から始めたら良いかわからないという方もいらっしゃるかと思います。その場合には、ぜひ当事務所の無料相談をご利用いただき、税理士のアドバイスを踏まえてご方針を決めていただくのがよろしいかと思います。どのような些細なことでも結構ですので、当事務所までお気軽にご相談ください。

〈本田真朗税理士事務所の特徴〉

▼初回相談は無料|どんなことでもご相談ください

当事務所は、初回のご相談を無料で承っております。

相続税申告や生前対策を税理士に依頼するのは敷居が高いとお考えの方は多くいらっしゃるかと思います。当事務所では、皆様にお気軽にご来所いただけるよう、相続に関する無料相談を実施しております。

相続税申告や生前対策がどんなものか知りたい、依頼するかどうか決めていないけれど一度税理士の話を聞いてみたいという程度でも構いませんので、お気軽に当事務所までご相談ください。

▼相続税申告は着手金なしの完全後払い制

当事務所では、相続税申告について着手金を頂いておりません。

相続財産の規模が大きい場合には、税理士事務所によっては、着手金が高額になるケースもあろうかと思います。その場合、財産の相続が完了していないうちにまとまったお金を支払わなければならず、依頼者様にとってはご負担が大きいことでしょう。当事務所では、依頼者様のご負担を可能な限り小さくする観点から、相続税申告の完了後一定の期間にまとめて報酬を頂く形を取っておりますので、事前にお金をご準備いただく必要はありません。

依頼費用の面でご不安をお持ちの方も、まずはお気軽に当事務所へご相談ください。

▼土曜・日曜・祝日のご相談にも柔軟に対応いたします

当事務所では、ご予約をいただければ土曜・日曜・祝日のご相談にも対応しております。

会社にお勤めの方などは、平日にご来所いただくことがなかなか難しいかと思います。しかし、相続税申告には10か月の期限がありますし、遺産分割協議もできるだけ早く解決することに越したことはありません。当事務所では、できるだけ早い段階でご相談をいただけるように、相談者様のご都合に合わせて日程の調整を承っております。

平日のご来所が難しいという方は、ご都合のよろしい日程をお気軽にご連絡ください。

▼隣接士業や不動産会社・保険会社と連携の上で総合的な相続サービスをご提供

依頼者様に総合的な相続サービスをご提供できるように、司法書士や弁護士などの隣接士業や、不動産会社・保険会社などとも緊密に連携を保っております。

相続の場面では、不動産の登記については司法書士の、万が一紛争になってしまった場合には弁護士のサポートが必要になります。また、相続税申告や生前対策に不動産や生命保険が関係する場合には、取引・契約事情に精通した専門の不動産会社・保険会社に相談しながら進める方が安心です。

当事務所では、これらの隣接士業や不動産会社・保険会社を必要に応じて依頼者様にご紹介し、当事務所を一つの窓口としたワンストップサービスをご提供できるよう努めております。相続について全般的なサポートを受けたいという方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

〈相続に対する取り組み方〉

▼相続税申告では添付資料を丁寧に作成し、税務調査の確率をできる限り減らします

相続税申告をご依頼の際には、税務署が注目するであろうポイントについて、申告の段階から添付資料を用いて丁寧に説明し、後に税務調査が入る可能性を極力抑えるよう努めております。

相続税申告の後で税務調査が行われる場合、相続人に対応の手間が発生してしまう上、万が一申告漏れが見つかった場合には、高額の追徴課税が行われることもあります。特に相続財産が多いケースや、相続財産に不動産や未上場株式が含まれているケースでは、税務署の視点から見て申告漏れの問題が発生しやすい論点が多く存在します。

当事務所では、こうした論点を注意深く発見した上で、申告の段階から税務署に対する十分な説明を行うことにより、依頼者様を税務調査に関するご負担から解放するよう尽力いたします。税務調査についてご不安をお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

〈税理士からのアドバイス〉

▼配偶者控除が使えないケースでは特に財産評価がポイント

配偶者が相続人とならないケース、たとえばお子様やごきょうだいのみで財産を相続するケースでは、配偶者控除を利用できないため、どうしても相続税の課税が発生するケースが増えてきます。その場合には、専門的な視点から、各種財産評価の方法を適切に用いて、相続税の金額を合理的に計算することが重要になります。

当事務所では、特に不動産や株式の評価について、専門的な観点から複数の評価方法を比較検討した上で、合理的な評価方法を選択するように努めております。配偶者控除を利用できないケースでも、当事務所にご依頼いただければ、依頼者様にもご納得いただける申告内容をお示しできるものと考えております。配偶者控除を利用できず、相続税が高額になるかもしれないというご懸念をお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

▼生前対策は長期目線で行いましょう

生前対策は、早めに着手して長期目線で取り組まれる方が、より大きな効果を発揮します。

たとえば、贈与税の基礎控除枠を利用した暦年贈与は、皆様にご利用いただける生前対策の代表例です。暦年贈与は毎年少しずつ財産を次世代へ移転する方法なので、早い段階で着手すればするほど、トータルで贈与できる財産の金額が大きくなります。また、長期目線でのお取り組みを前提にしていただける場合、利用できる生前対策の方法の幅も大きく広がります。

生前対策をご検討の場合は、ぜひお早めに当事務所までご相談ください。依頼者様に合った生前対策の具体案をご提案いたします。

〈税理士からメッセージ〉

最近では、相続税の基礎控除額が引き下げられたこともあり、一都三県を中心として、2015年1月の相続税法改正前と比べて相続税の納税が発生するケースが多くなっています。 そのため、相続税の問題を身近に捉えていただき、可能であれば生前から相続を見据えての対策を行うことが望ましいと言えます。生前対策にご関心のある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

また、相続税申告が必要な方も、同じく2015年1月の相続税法改正前より増えているのが実情です。まずは申告の要否を確認する意味でも、一度ご相談ください。

生前対策・相続税申告のいずれも、依頼者様の親身になってサポートいたします。

対応できる主な事案

  • 生前対策
  • 生前贈与
  • 不動産評価
  • 事業承継
  • 税務調査
  • 相続税申告
  • 確定申告・準確定申告

事務所概要

事務所名
本田真朗税理士事務所
代表
本田 真朗
所在地
〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町3-36 クリオ横浜関内壱番館304
最寄り駅
JR「関内駅」徒歩5分 / 地下鉄「関内駅」徒歩4分 / 横浜高速鉄道株式会社「馬車道駅」徒歩5分
電話番号
050-5268-8615
受付時間
平日9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
神奈川

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