孫への学費支援は特別受益になる? 該当するケースとしないケース、注意点を弁護士が解説
孫への学費などの贈与は特別受益になるのでしょうか?特別受益になるのは「相続人への贈与」なので基本的には該当しません。ただし状況によっては孫への贈与も特別受益になります。今回は孫への贈与が特別受益になる場合とならない場合の違い、また、特別受益になる場合の相続分計算方法や税金の注意ポイントなどを弁護士が解説します。
孫への学費などの贈与は特別受益になるのでしょうか?特別受益になるのは「相続人への贈与」なので基本的には該当しません。ただし状況によっては孫への贈与も特別受益になります。今回は孫への贈与が特別受益になる場合とならない場合の違い、また、特別受益になる場合の相続分計算方法や税金の注意ポイントなどを弁護士が解説します。
目次
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まず、「特別贈与」とは何かを説明します。
「特別受益」とは、被相続人から遺贈や生計の資本としての生前贈与などを受けた相続人がいる場合、その特定の相続人が受け取った財産については、「相続財産の前渡しであるとして、実際の相続の際には遺産に持ち戻しをした上で、当該相続人の具体的相続分の算定の際に、受領分を控除して計算し、相続人間の公平を図るための制度です。
噛みくだいて説明すると、被相続人から遺贈や生前贈与を受けて特別な利益を受けた相続人がいる場合、その相続人の受けた贈与などの利益のことを「特別受益」と言います。
民法上の規定は以下のとおりとなっています。
【《民法903条1項》の規定】
「共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価格にその贈与の価格を加えたものを相続財産とみなし、900条から902条までの規定により算定した相続財産の中からその遺贈又は贈与の価格を控除した残額をもってその者の相続分とする」
条文の言葉は少し難しいですが、大雑把にいえば「生前に多くの財産をもらっている相続人については、遺産分割のときはもらう財産を少なくした方が相続人間では公平である」という考えに基づく制度です。
上記民法上の規定では、「共同相続人中に」とあります。
そのため、相続人ではない者に対する生前贈与や遺贈というのは、通常は特別受益とはなりません。
そして、孫というのは、代襲相続が生じる場合や、被相続人と養子縁組をしているなどの例外的な事情がない限りは相続人にあたりません。
そのため、孫への贈与は原則として特別受益にはならないのです。
しかし、孫への贈与が「特別受益」になるケースもあるため、注意が必要です。
以下の3つが「特別受益になる孫への贈与」にあたります。
被相続人から孫への贈与が、子供である特定の相続人への贈与と評価されることがあります。以下の2つの事例をもとに「特別受益と認められたケースと、認められなかったケース」を紹介します。
【特別受益を認めたケース】
たとえば過去の審判例では、『神戸家尼崎支審昭和47年12月28日』があります。
この事例では、相続人が自分の子供に対する扶養義務を怠っている事情があるケースで、被相続人の当該孫への学費や生活費の援助が実質的には当該相続人への贈与と評価されました。
【特別受益を認めなかったケース】
一方、特別受益を認めなかった審判例では『東京家審平成21年1月30日』があります。この事例では、孫が3歳から高校卒業まで被相続人と同居していたというケースで、被相続人が同居期間中の養育費を負担したことについて特別受益とは認めませんでした。
被相続人が孫と養子縁組するケースというのは意外と多いです。
被相続人が孫と養子縁組をした場合、法律上は被相続人と孫が「親子」になるので、孫は「相続人の一人」になります。そのため被相続人が孫と養子縁組をした場合は、孫への贈与は当該相続人への特別受益として考慮されます。
たとえば、被相続人の子供が相続人となるケースで、相続発生時にすでに相続人の子供が死亡しているケースがあります。その場合、さらにその相続人の子供である孫が、亡くなった相続人の代わりに相続することになります。これを「代襲相続」と言います。
このような代襲相続のケースでも、孫は相続人になるので、孫への贈与は特別受益になります。
では特別受益がある場合、その相続分はどのように計算するのでしょうか。
「被相続人に、相続人である息子二人がいる場合」で説明します。
被相続人が相続人である息子一人(たとえば兄)へ、住宅の購入資金など、生計の資本として生前に1000万円の贈与をしていたとします。この1000万円が特別受益とされた場合、仮に遺産総額が3000万円であれば、上記1000万円を持ち戻して、4000万円を「みなし相続財産」として算定します。
そのうえで、息子たちの相続分は2分の1ずつの2000万円ずつということでまず算定します。ただし、兄については、特別受益の1000万円があるので、2000万円から1000万円を控除した、残りの1000万円が相続分ということになります。
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相続の相談が出来る弁護士を探す次に、孫へ贈与する際の税金関係について解説します。
ただし、税金については例外や特例などが多いため、節税のための贈与を検討している方は、贈与計画を税理士に相談することをおすすめします。
「3年以内贈与加算」とは、被相続人が亡くなる3年前までの贈与については、贈与した価格を相続財産に加算して相続税を計算する制度です。
孫への生前贈与については、原則として、この3年以内贈与加算の対象外となります。ただし、後述のとおり、例外的に贈与加算の対象となる場合もあるので注意が必要です。
以下の場合は、例外的に孫への贈与が3年以内贈与加算の対象となります。
「暦年課税」とはその年の1月1日から12月31日までに受けた贈与に対して課税される制度です。この制度によると、年間110万円までは基礎控除されることになっています。そのため、毎年110万までの金額を孫に贈与するという方法で節税することが考えられます。
ただし注意点としては、毎年、同じ時期に同じ金額を贈与するということになると、定額贈与であるとみなされて課税されてしまう場合があるので、贈与の方法については税理士に相談することをおすすめします。
「相続時精算課税制度」による贈与の場合、2500万円までの生前贈与については課税されないことになります。ただし、これらの生前贈与については、相続時に相続財産として加算されて、相続税の課税対象となります。
孫への贈与については、基本的には特別受益とはならず、実質的に特定の相続人への贈与と同視できる場合など、例外的な場合に限って特別受益となります。
実際のケースとして、被相続人が特定の相続人の子供(孫)への多額の贈与をしているということがあります。他の相続人としては、自分の孫はもらっていないのに、自分の兄弟姉妹の孫だけ贈与されていて不公平だと思うこともあるでしょう。
しかし原則としては、上記のような贈与は相続人への贈与ではないため、特別受益とはならないので、注意しましょう。税金に関連することについては税理士へ、ほかの相続人との関係でもめる可能性がある場合などには弁護士に相談してください。
(記事は2021年11月1日時点の情報に基づいています。)
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