目次

  1. 1. 相続人によって異なる相続割合
    1. 1-1. 相続割合の表
    2. 1-2. 配偶者のみ、子どものみ、親のみ、兄弟姉妹のみのパターン
    3. 1-3. 配偶者と子どものパターン
    4. 1-4. 配偶者と親のパターン
    5. 1-5. 配偶者と兄弟姉妹のパターン
  2. 2. 注意を要する相続割合の計算方法
    1. 2-1. 代襲相続が起こった場合
    2. 2-2. 養子、養親の場合
    3. 2-3. 認知された子どもの場合
  3. 3. 法定相続割合が適用されないケース
    1. 3-1. 遺言書で異なる相続割合が指定されている
    2. 3-2. 遺産分割協議で全員が合意した
    3. 3-3. 特別受益の持戻計算を行う
    4. 3-4. 寄与分を考慮する
  4. 4. 相続税の負担割合は法定相続割合と一致しないケースがある
    1. 4-1. 控除が適用される
    2. 4-2. 2割加算
    3. 4-3. 評価方法が異なる財産
    4. 4-4. 相続税のシミュレーションが重要
  5. 5. まとめ

「相続会議」の弁護士検索サービス

相続割合は「民法」によって定められています。
誰が相続人になるかで具体的な割合が異なるので、それぞれみてみましょう。

民法の定める法定相続割合は、以下の通りです。

それぞれの相続人の法定相続分の一覧図

配偶者のみ、子どものみ、親のみ、兄弟姉妹のみなど「1種類の相続人しかいない場合」にはその相続人が全部相続します。
同順位の相続人が2人以上いる場合、人数で公平に頭割り計算します。

配偶者と子どもが相続人になる場合、配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。
子どもが複数いる場合には、2分の1を人数で頭割り計算します。

配偶者と親が相続人になる場合、配偶者が3分の2、親が3分の1です。親が双方とも存命の場合、両親の相続割合はそれぞれ3分の1×2分の1=6分の1ずつになります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
兄弟姉妹が複数いる場合、4分の1を人数分で頭割り計算します。

以下では、典型的な相続ではなく要注意のパターンにおける相続割合をお伝えします。

代襲相続とは、相続人が被相続人より先に死亡したときに相続人の子どもが代わって相続することです。例えば、子どもが親より先に死亡しているケースで親が亡くなると、子どもの子どもである孫が代襲相続人になります。

代襲相続人は被代襲者(もともとの相続人)の地位を引き継ぐので、被代襲者と同じだけの相続分が認められます。代襲相続人が2人以上いれば、頭数で分割します。

例えば、子どもが2人いて1人の子どもが親より先に死亡しているとしましょう。
この場合に親が亡くなり死亡した子どもに子ども(親からすると孫)が2人いたら、孫それぞれの相続分は4分の1ずつになります。

養子には法律上「実子と同じだけの相続割合」が認められます。
例えば、被相続人に実子1人と養子1人がいる場合、子どもたちそれぞれの相続割合は2分の1ずつになります。

認知された子どもにも「夫婦間に生まれた子どもと同じだけの相続割合」が認められます。

例えば、被相続人に実子2人と認知された子どもがいる場合、子どもたち3人の相続割合はそれぞれ3分の1ずつになります。

以下のような場合、法定相続割合は適用されません。

被相続人が遺言書を遺し、その中で相続割合や遺産分割方法が指定されていたら遺言内容が優先されます。法定相続割合と異なる指定があれば、法定相続分は適用されません。
例えば、配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースにおいて遺言で「配偶者に全部相続させる」と書かれていたら、配偶者が全部の遺産を相続します。兄弟姉妹は相続できません。

ただし、遺言があっても相続人が全員合意すれば、遺言内容と異なる割合で相続できます。
例えば、3人の子どもが相続人になるケースで「長男にすべての遺産を相続させる」と遺言されていても兄弟で話し合って3分の1ずつにすることに決まったら、法定相続割合のとおり3分の1ずつ遺産を相続して構いません。

遺産分割協議で相続人が全員合意したら、その割合で遺産相続します。法定相続割合と異なる内容も有効です。

例えば、子どもたち3人が相続人となるケースでも、遺産分割協議で「長男が全部の遺産を相続する」ことに合意したら長男がすべての遺産を相続します。法定相続割合である3分の1ずつは適用されません。

相続人へ生前贈与や遺贈が行われると、その相続人の遺産取得割合を減らす計算ができます。高額な贈与などが行われたのに法定相続割合をそのまま適用すると、他の相続人の財産取得分が減って不公平になってしまうからです。このように、遺贈や贈与が行われたときにその相続人の遺産取得割合を減らす計算方法を「特別受益の持戻計算」といいます。

特別受益の持戻計算が行われた場合、利益を得た相続人の取得割合を減らすので法定相続割合と異なる割合で遺産相続することになります。

相続人の中に財産の維持や増加に特別に貢献した人がいたら、その相続人の遺産取得割合を増やせます。例えば、被相続人の老後、献身的に介護し続けた相続人や、長年被相続人の事業や農業を無給で手伝い続けた相続人などです。このように財産形成や維持に特別に貢献した相続人に認められる特別な遺産取得分を「寄与分」といいます。

寄与分を考慮する場合、もともとの相続割合に加算するので法定相続分とは異なる結果になります。

弁護士への相続相談お考え方へ

  • 初回
    無料相談
  • 相続が
    得意な弁護士
  • エリアで
    探せる

全国47都道府県対応

相続の相談が出来る弁護士を探す

相続した遺産の評価額が相続税の基礎控除を超える場合、相続税が発生します。
相続税は遺産相続した人がそれぞれ支払いますが、税負担の割合が法定相続割合と一致しないケースも多いので注意しましょう。以下で相続税の割合が法定相続割合と異なる原因やパターンをご説明します。

相続税にはさまざまな控除制度があります。例えば、配偶者が相続する場合、法定相続分または1億6000万円までは相続税がかかりません。
配偶者と子どもが相続人になる場合、子どもは相続税を払っても配偶者は払わなくてよいケースが多数です。障害者控除や未成年者控除もあり、これらの人が相続する場合にも法定相続割合とは異なる負担割合になります。

代襲相続人ではない孫や法定相続人以外の人が財産を引き継ぐ場合、相続税は2割加算されます。これらの人が遺産を受け取る場合にも、もともとの相続割合とは異なる負担割合になります。

遺産分割や相続税計算の際には遺産の内容となる財産を「評価」しなければなりません。
遺産分割時と相続税計算時で「評価方法」が異なる財産があるので注意が必要です。
例えば、不動産の場合、遺産分割時には「時価」を基準としますが相続税計算時には「相続税路線価・評価倍率」「固定資産税評価額」という算定方法をあてはめます。
また「小規模宅地の特例」という控除制度を適用すると、評価額が8割減になる可能性もあります。
このように財産評価方法が異なるため、遺産分割では法定相続割合で分割しても相続税負担額が違ってくる可能性があります。

相続税計算の際には法定相続分と異なる負担割合になる可能性があり「多くの遺産を相続したから相続税も高くなる」とは限りません。
相続税負担を低くしたい場合「誰が」相続するのか「どのような財産を」相続するのかを踏まえて事前にシミュレーションを行う必要があります。

遺産相続する場合、基本的には「法定相続割合」で分割するのが公平です。正しい相続割合がわからない場合には弁護士に相談しましょう。
また、法定相続割合を適用しない方が相続税を節税できるケースがあります。どのように相続するのが節税に最適か知りたいときには税理士に相談してみてください。

(記事は2021年9月1日時点の情報に基づいています)

「相続会議」の弁護士検索サービス