代襲相続とは? 代襲相続人も含めて解説 どんな場合に当てはまる?
親より先に子どもが死亡しているケースでは、親が亡くなったときは、子どもの子どもである「孫」が相続人になります。これを「代襲相続」と言います。今回は、代襲相続の範囲や代襲相続人に認められる相続分、通常の相続とは異なる注意点について説明していきます。
親より先に子どもが死亡しているケースでは、親が亡くなったときは、子どもの子どもである「孫」が相続人になります。これを「代襲相続」と言います。今回は、代襲相続の範囲や代襲相続人に認められる相続分、通常の相続とは異なる注意点について説明していきます。
目次
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代襲相続とは、被相続人(死亡した人)よりも先に相続人となるべき人が死亡している場合に、相続人の子どもが代わりに相続人になることです。
典型的なパターンは、「親より子どもが先に死亡しているケース」です。本来は子どもが相続人となるはずですが、子どもは既に死亡しているので相続人になりません。ただし、子どもに子ども(親からみると孫)がいれば、孫が「代襲相続」によって相続人となります。この場合の孫を「代襲相続人」、代襲相続される子どもを「被代襲相続人」といいます。
代襲相続が起こると、相続権は次の順位の相続人に移りません。たとえば一般的に被相続人に子どもがいなければ第2順位の親に相続権が移りますが、子どもが先に死亡していて孫が代襲相続する場合には親は相続人にならないのです。
代襲相続が起こるのは、子どもや孫、ひ孫などの直系卑属や兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡しているケースです。兄弟姉妹が先に死亡していれば甥や姪が代襲相続によって相続人になります。
なお親が被相続人である子どもより先に死亡している場合には祖父母が代わって相続人になりますが、この場合は代襲相続とは言いません。
代襲相続が起こる範囲は以下のとおりです。
子どもや孫などの直系卑属が死亡した場合は何代まででも代襲相続が起こる
子どもが親より先に死亡していれば孫が代襲相続人となります。子どもも孫も親より先に死亡していれば孫の子どもである「ひ孫」が再代襲相続人となります。
このように「直系卑属」の場合には、世代の制限がなく何代にもわたって代襲相続が発生します。
兄弟姉妹が死亡した場合は一代限り
兄弟姉妹が相続人になるケースでは、被相続人より兄弟姉妹が先に亡くなっていたら、代襲相続によって兄弟姉妹の子どもである甥や姪が相続人となります。
一方、甥姪も先に死亡している場合、甥や姪の子どもは代襲相続人になりません。兄弟姉妹などの関係を「傍系」と言いますが、傍系血族は直系血族よりも本人と関わりが薄いので、代襲相続が認められる範囲も「一代限り」となります。何代にもわたって代襲相続が発生する「子どもや孫など」のケースとは異なるので、押さえておきましょう。
代襲相続人の相続分は、代襲される被代襲相続人のものと同じになります。
たとえば2分の1の相続権を持つ子どもが先に亡くなっていたために孫が代襲相続するケースでは、孫の相続分は2分の1です。孫が2人いればそれぞれの孫の相続分は4分の1ずつとなります(2分の1×2分の1)。
代襲相続人の人数で頭割り計算にするので、代襲相続人がたくさんいれば、その分一人ひとりの相続分は少なくなります。
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相続の相談が出来る弁護士を探す代襲相続でよくある疑問にお答えしていきます。
引き継がれません。
相続放棄したらその人は始めから相続人ではなかったことになるため、代襲相続も発生しません。親が相続放棄しても子どもが代襲相続せず、次順位の相続人である兄弟姉妹などへと相続権が移ります。
あります。
代襲相続人は被代襲相続人の地位をそのまま受け継ぎます。被代襲相続人に遺留分があれば代襲相続人にも遺留分が認められますが、なければ代襲相続人にも遺留分がありません。
兄弟姉妹には遺留分がないため、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡して甥姪が代襲相続するケースでは、甥姪には遺留分が認められません。
養子縁組が行われていた場合、養子の子どもも代襲相続できる可能性があります。このときポイントになるのは「縁組の日付」です。養子の子が養子縁組前に生まれていた場合、養親とは親族関係とならないので代襲相続人になりません。
一方、養子縁組後に生まれた養子の子は自動的に養親の孫となるので代襲相続人になります。
代襲相続では、一般的な相続と異なる注意点があります。
集める戸籍謄本類が膨大になる
相続が発生すると、被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類を集めなければなりません。それだけでもかなり大変ですが、代襲相続の場合には「被代襲者の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類」も必要となります。被代襲者も死亡しているのでその相続関係を明らかにしないといけないからです。
一般的な相続のケースよりも集めるべき戸籍謄本類が膨大になって大変な手間がかかります。
法定相続人が増える可能性がある
代襲相続人は「複数」になるケースが多数です。たとえば被代襲者である子どもの子ども(孫)が2人いれば代襲相続人は2名、孫が3人いれば代襲相続人は3名です。相続人の数が増えるとその分「相続税の基礎控除」が増えるので、相続税がかかりにくくなるメリットがあります。
一方で遺産分割協議には相続人全員が参加して合意しなければならないため、相続人の人数が増える分手間が増大する可能性もあります。
代襲相続が発生すると、代襲相続人の相続分がわかりにくくなったり相続人調査や遺産分割協議に手間がかかったりして対応に迷ってしまう方もいるでしょう。困ったときには弁護士などの相続の専門家に相談してみましょう。
(記事は2020年4月1日時点の情報に基づいています)
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